輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。
[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38
輪番制の理事は使いものにならない!
912:
匿名さん
[2013-05-15 15:50:21]
|
913:
匿名さん
[2013-05-15 16:35:09]
>人間の管理にまで関わるなや。
>建物にまつわる環境管理までが限度 同感です。 |
914:
もはや
[2013-05-15 16:35:49]
>>大の大人にマナー説法してどうする、法でしか縛れん。
チクリチクリやってると、多少の効果はありますよ。 |
915:
もはや
[2013-05-15 16:37:36]
いちばんいいのはデモンストレーションで
裁判をたくさん起こすことでしょう。 「威嚇」による管理です。 特に大阪の場合は、「威嚇」以外に方法はありません。 |
916:
もはや
[2013-05-15 16:39:19]
私が理事長として取り組んだのは容易に裁判を起こせる体制作りでした。
最近やっと、実を結びつつあります。 |
917:
管理侍
[2013-05-15 17:16:16]
マナーや民事のトラブルに警察が介入?
ほー、警察もそこまでサービスしてくれるようになりましたか。 マナー違反を放置し、快適な住環境が損なわれるのは一居住者として迷惑ですし、 規約の目的にも反します。 勿論、資産価値にも悪影響を及ぼします。 マナーの改善に関与することは管理組合活動の一部だと私は思います。 当然、管理組合だけの問題でないことは言うまでもありません。 |
918:
匿名さん
[2013-05-15 17:25:48]
訴訟するにもお金が掛かるよ。
予算とっているの? |
919:
浅田ぱお
[2013-05-15 17:28:05]
>マナーや民事のトラブルに警察が介入?
ちがうよ。 915、916さんは、「裁判を起こせる」と言っただけで、警察にチクルとは言ってないぜ。 民事裁判は、当事者同士の喧嘩であるので、警察は関係ない。 |
920:
管理侍
[2013-05-15 17:35:10]
|
921:
管理侍
[2013-05-15 17:40:46]
もはやさん
訴訟を起こすことに意味があるのではなく、 「容易に訴訟をおこせる体制」に意味があるのですね。 誤解されやすいご意見ですが、私は同感です。 |
|
922:
浅田ぱお
[2013-05-15 17:55:25]
|
923:
匿名さん
[2013-05-15 19:50:13]
トラブル=夫婦喧嘩、爺さん住民同士の喧嘩、違法駐車、不在住居の解錠等等=警察、民生委員だろ。
マンション内の騒音、臭い、汚い=管理組合だろ、役割をわきまえなさいな。 何の為の6条だよ。 |
924:
匿名さん
[2013-05-15 19:54:22]
誰に言っての?
|
925:
匿名さん
[2013-05-15 20:01:23]
おまえ
|
926:
匿名さん
[2013-05-15 20:04:37]
このスレ、赤い字使い過ぎで意味のみ込みにくいわ。 爺さんの特性か?
|
927:
マンション住民さん
[2013-05-15 20:05:41]
うち理事長は住民から通報があると加害者宅に突撃して住民を成敗してるよ。
ただし前提があって「被害者と加害者で話し合って決裂した場合」に限定してる。 この理事長の突撃成敗でほとんど問題が解決してる。 |
928:
匿名さん
[2013-05-15 20:13:30]
おっさん成敗って、時代劇見過ぎだろ! 加害者って、害? 警察だろ。
|
929:
管理侍
[2013-05-16 08:20:38]
>トラブル=夫婦喧嘩、爺さん住民同士の喧嘩、違法駐車、不在住居の解錠等等=警察、民生委員だろ
>加害者って、害? 警察だろ ほー、またまた画期的なご意見ですね。 住民同士が上下階の騒音トラブルで言い争ってたら警察に通報すればよいのかぁ。 公道の違法駐車は当然に警察の管轄ですが、マンション敷地内の無断駐車問題も警察? それなら助かるなぁ。 マンション専有部分内における上階からの漏水被害も下階居住の被害者は警察に通報すればよいのか〜。 日本の警察っエラいんだねー。 |
930:
匿名さん
[2013-05-16 08:49:27]
いくら警察だからといって、許可もなくマンション内には
入ってこないよな。 事件性があっても、必ず許可はとっているようだから。 戸建てに入るのと同じだよね。 |
931:
匿名
[2013-05-16 09:07:11]
議論の体を成していない揚げ足取りのような言い合いが続いていますね。
マンション内でマンション内の独自のルールを定めているなら、そのルールを周知徹底とルール違反に対する処置を行う必要があります。 要するに自治機能が働かないとルールは有名無実となります。 実際にはそれぞれのマンションの実情に合わせ管理組合がその機能を受け持ったり或いは別に自治会組織を設けたりすればいいでしょう。 当然、規約や細則に関する事は管理組合が活動する事が求められますね。 |
建物にまつわる環境管理までが限度、マナー他トラブルは民生委員、警察。
大の大人にマナー説法してどうする、法でしか縛れん。
やはりここはくだらんな。