輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。
[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38
輪番制の理事は使いものにならない!
892:
匿名さん
[2013-05-13 20:32:28]
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893:
匿名さん
[2013-05-13 20:58:08]
苦情じゃないでしょう。管理規約違反の密告です。
管理組合はコンプライアンスの取り締まり機関ですよ。 |
894:
匿名さん
[2013-05-14 06:59:54]
>管理組合はコンプライアンスの取り締まり機関ですよ。
管理規約を読みましょう。 |
895:
匿名さん
[2013-05-14 07:17:02]
規約よりマナーの問題です。
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896:
匿名さん
[2013-05-14 08:31:44]
そうマナーの問題は個人的なことで管理組合の業務の範疇外です。
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897:
匿名さん
[2013-05-14 18:06:56]
マナーではない。
道徳・規律・人心統制の問題で、組合参加が義務の管理組合で軍隊化する問題。 |
898:
匿名さん
[2013-05-14 18:18:29]
へぇ~ 共産党員登場~ってか(大爆笑~ ヒッヒー
ここは中国? いや、北朝鮮かもなぁ~ マンション有るのか? 有る! |
899:
管理侍
[2013-05-14 18:49:50]
管理具合は共有資産管理団体です。
私は、マンションにおいてはマナー、コミュニティ等も 共有資産に影響を及ぼすファクターの一つであると思います。 よって、管理組合はマナー、コミュニティの問題に対しても関わりをもつべきと考えます。 |
900:
匿名さん
[2013-05-14 19:17:27]
↑
恐い共産党員! 区分所有法総則読みなおせや、おっさん! 頼むぜよ。 手を挙げろ! 無駄な抵抗、いや無用な事すな!(笑) |
901:
匿名さん
[2013-05-14 19:23:14]
>私は、マンションにおいてはマナー、コミュニティ等も共有資産に影響を及ぼすファクターの一つであると思います。
管理会社のくせにそんなことを言うの? ハードしか興味を持たないくせに! 共有資産とはハードと金融だよ、管理会社屋さん。 |
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902:
前期高齢管理士
[2013-05-14 20:17:58]
>899 管理侍さん
このテーマは他のスレで以前に議論しましたね。 その折、貴兄は「法整備をすれば済むこと」と発言されましたが、管理協等の働きかけも遅々として 進展していない様です。 私は法でとやかく規制するものでもないと思っていますが、管理組合が区分所有法による強制加入の団体である 事に拘る人(目的外活動は許さない)が多い事に些かうんざりしています。(論語読みの論語知らずか?) この人達は、適正化法の第一条で云う「良好な住環境の確保」や適正化指針の意義を論ずる事はありません。 尚、コミュニティの必要性に関する住民意識について、少し古いですが興味深い調査結果を見つけました。 http://www.tsunagunet.com/info/2012/0417.html |
903:
匿名
[2013-05-14 20:18:09]
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904:
匿名さん
[2013-05-14 20:22:39]
そう、必要無い事は無用、いや、邪魔! 要らん事しないでね。
老後の暇は他で解消して下さいな。 |
905:
匿名さん
[2013-05-14 20:41:05]
>この人達は、適正化法の第一条で云う「良好な住環境の確保」や適正化指針の意義を論ずる事はありません。
そんな青臭い精神論など区分所有物件には関係の無いことです。 自治体の代役を思考するなんて空虚そのものだよ。 |
906:
マンション住民さん
[2013-05-14 21:39:20]
理事長の名称やめて将軍様にすればいい。
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907:
管理侍
[2013-05-15 00:10:27]
>902
前期高齢管理士さん 問題は管理組合活動には金銭が絡むことです。 金銭が絡む以上、 管理組合の目的外活動=管理費の目的外使用 を訴える人が必ずいます。 資産価値がハードのメンテナンスのみで維持できるものではないことを知らない人は多いですね。 |
908:
前期高齢管理士
[2013-05-15 07:10:43]
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909:
管理侍
[2013-05-15 13:18:08]
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910:
匿名さん
[2013-05-15 13:32:45]
↑ 邪魔しないからよ、気の合う仲間だけでやってくれよ、無理に誘うなよ、金もな。
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911:
管理侍
[2013-05-15 15:34:57]
適正化法第1条にも標準管理規約第1条にも記載されている『良好な住環境の確保』
普通に読めば「マナー」「コミュニティ」という単語のみで 組合の目的外活動と判断できないことは明白です。 結局は内容によるのであり、組合個別の判断によるほかありません。 個人的には、良好な住環境の確保にはマナーが重要であり、組合は積極的に関与すべきと考えます。 |
管理組合は苦情処理期間ではない。