輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。
[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38
輪番制の理事は使いものにならない!
852:
匿名さん
[2013-05-06 08:29:12]
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853:
匿名さん
[2013-05-06 10:30:06]
852さん 当然の判決でしょうね。勉強になります。有難う御座います。
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854:
匿名さん
[2013-05-07 11:07:05]
所が組合によっては、規約に規定しないで総会と同じだろうくらいの感覚で理事会に女房族が代理出席しての理事会決議は無効であることに気がつくべきです。
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855:
匿名さん
[2013-05-07 11:46:00]
>854
民法第104条では、委任による代理(理事)は、本人(組合員全員)の 許諾を得た時、又はやむおえない理由がなければ復代理人を選任することは できないとなっているんだよね。 しかし、民法の特別法である区分所有法第49条第2項では、理事会又は集会の決議 によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる となつているね。 規約で禁止されていなければ、配偶者が代理出席しても問題ないのでは。 民法より特別法の方が優先されるからね。 又、任意規定であれば、規約に記載したものは、区分所有法より優先されるけどね。 一番強いのは規約ということかな。 |
856:
匿名さん
[2013-05-07 13:15:52]
何を言いたいのか分からないね。
要は理事会の決議の訴訟が無効になるかどうかの問題が理解できないようだね。 |
857:
匿名
[2013-05-08 01:24:52]
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858:
匿名さん
[2013-05-08 06:54:58]
>民法の特別法である区分所有法第49条第2項では、理事会又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができるとなつているね。
間違い。條件なんかはありません、素直に読みましょう。 (議事) 第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。 2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。 |
859:
匿名さん
[2013-05-08 08:50:51]
法律や規約に別段の定めがなければ、過半数で決するんであれば、
又、代理人でもオーケーといっているので、訴訟は無効ということだね。 |
860:
匿名さん
[2013-05-08 08:51:38]
じゃあ、何故専門家が裁判までおこしているの?
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861:
匿名さん
[2013-05-08 09:14:11]
(議事)
第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。 2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。 ??? (理事) 第四十九条 管理組合法人には、理事を置かなければならない。 2 理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。 |
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862:
匿名さん
[2013-05-08 09:51:36]
法人に準ずる扱いがされているよね。
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863:
匿名さん
[2013-05-08 11:46:51]
要するに、集会は代理出席が可。
理事会については、問題があるということだよね。 |
864:
匿名さん
[2013-05-08 12:17:22]
その通りです、やっと常識人が現れた。
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865:
匿名さん
[2013-05-10 13:12:04]
おばちゃん連が総会と間違えて理事会に出たがる。これを輪番の理事会は拒否する脳がない上にその結果の理事会議決は全て無効になるのも理解できていない。
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866:
匿名
[2013-05-10 13:21:34]
夫婦で共有なら奥さんが理事になるのは構わんが、区分所有の名義が旦那 だけだったら理事になる資格がないわけだ。
ただ現実的に理事が区分所有者であるかどうかの確認は口頭による自主申告以外は難しいかもしれない。 |
867:
匿名さん
[2013-05-10 15:52:39]
>ただ現実的に理事が区分所有者であるかどうかの確認は口頭による自主申告以外は難しいかもしれない。
貴方が知らないだけです。 理事長なら所有権登記の確認は簡単ですので勉強してください。 |
868:
匿名さん
[2013-05-10 15:58:02]
「区分所有者の決定基準としては画一的で明確性のある登記簿上の記載によるべきである。」(神戸地裁H13.1.31判決)
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869:
マンション住民さん
[2013-05-10 20:26:13]
>>867
べつに理事長じゃなくても誰でも他人の登記簿の閲覧は簡単にできる。 しかもネットで、但しクレジット決済による有料。 ただしマンションは家屋番号をしらないと調べられない。 でも家屋番号は自分の登記簿から分かるから大したことはないが。 「登記情報提供サービス」http://www1.touki.or.jp/ うちは理事長が宅建主任者だから、理事長自ら滞納者の登記簿閲覧して抵当権や差押の有無を確認し、滞納督促や法的措置の戦術を検討をしてるよ。 |
870:
匿名さん
[2013-05-10 20:55:53]
アホ多数、オイラ12年前に父親が亡くなり、登記も変更して無いが(事情で父のまま)
包括承継人として居住、のち組合に届け出、おいらが区分所有者なんだがな、 区分所有者には登記は無用、登記の有る無しは関係ないよ。 特定承継人が登記しなくても区分所有者なんだがな。 |
871:
宅建主任住民さん
[2013-05-10 22:15:38]
第三者に権利を対抗しなければ登記は必要ない。
不動産売買の媒介をしていると、よくあるのが土地は登記されてるが建物が未登記の物件。戦後の建築基準法施行以前に家を建てた物件に非常に多い。もちろん現在では建築基準法に適合していないから「既存不適格建物」である。 建物解体後更地渡しなら問題ないが、土地付古家として売るには建物登記がされてないとお客は買わないので、売主に建物登記をお願いしている。さもなくば前述のように建物解体渡し、要するに建物があっても建物価値ゼロで土地として売買する。 管理組合では、区分所有権を有する者即ち「区分所有者」が対象で、区分所有権登記の有無は規約に定めがない限り一般には問わない。あくまでも管理組合に対する届出をもって区分所有者と認める。 |
Xの上告を棄却し、本規約は有効なものであると判断した(最高裁平成2年 11 月26 日第2小法廷判決)。
法47条2項の管理組合法人(以下「管理組合」という。) が、その規約によって、代表権のある理事の外に複数の理事を定め、理事会を設 けた場合において、「理事に事故があり、理事会に出席できないときは、その配偶 者又は一親等の親族に限り、これを代理出席させることができる。」と規定する規 約の条項(以下「本件条項」という。)は、法49条7項の規定により管理組合の理事 について準用される民法55条に違反するものではなく、他に本件条項を違法とす べき理由はないと解するのが相当である。