輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。
[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38
輪番制の理事は使いものにならない!
770:
匿名さん
[2013-04-16 09:59:14]
|
771:
匿名さん
[2013-04-16 10:23:20]
767は引っ込みがつかなくなったんじゃないの。
あまりいじめちゃかわいそうだよ。 |
772:
匿名さん
[2013-04-16 19:30:13]
そうだね、区分所有法の単語一つで我を張るんだから大した御仁だ。
|
773:
匿名さん
[2013-04-16 22:01:12]
それではお爺さんたち、規約には強制力が有るんですか? 罰則は何ですか?
区分所有法以外での罰則が規約で規定されているのなら、どうか教えて下さい。(笑 駐車場の利用禁止とか私的な事では無く、罰金や懲役は有るのかな、無いと誰も従いませんよ。(笑~ 所詮意味の無い、標準管理規約を神と崇める老人達よ、悔い改めよ。ハハハ~ |
774:
匿名さん
[2013-04-16 22:05:48]
体罰があるよ。
|
775:
匿名さん
[2013-04-16 22:06:52]
何で「もはや神理事長」が出てくるのか?
|
776:
匿名さん
[2013-04-16 22:14:42]
>>770
それ、「区分所有法を準用しています」と言うコピーですよ。 なにを強調したいのでしょう。 >標準管理規約第47条第3項第二号で、区分所有法を準用していますと言う事です。 理解できますか? 標準管理規約は単なるガイドです。 |
777:
匿名さん
[2013-04-16 22:16:52]
>770
はずかしいですね~ |
778:
匿名さん
[2013-04-16 22:54:52]
|
779:
匿名さん
[2013-04-17 06:47:57]
>標準管理規約は単なるガイドです。
当たり前のことでしょう! |
|
780:
匿名さん
[2013-04-18 09:52:29]
区分所有法の3条団体では組織的な管理ができないので法人組合にするか権利能力なき社団とする。
権利能力なき社団とする最低条件が標準管理規約に過ぎない。 |
781:
匿名さん
[2013-04-18 11:12:21]
773みたいな、アホもいるんだねえ。
義務違反者は、最高競売までできるということを知らないのかな? 理事長にしても、善管注意義務違反で30万?までの過料?罰金?が 必要になるんだけどね。 それに、理事長は老人がなるものと限定しているけど、どこのマンションも そうなの?うちは現役世代が理事長をしてるけどね。 |
782:
匿名さん
[2013-04-18 12:11:49]
>>781
おたく本物のバカですね。 >義務違反者は、最高競売までできるということを知らないのかな? >理事長にしても、善管注意義務違反で30万?までの過料?罰金?が 必要になるんだけどね。 ↑ これ規約や標準管理規約の権限で出来ると思い込んでるのか? 大馬鹿さんだな。(笑 どちらも区分所有法だろが、上記が59条、下記が71条で30万じゃなく20万以下だろ。 規約の中で区分所有法を準用してるだけだろ、ほんとに無知な爺さんだな、勉強しろ! ハズカシー笑 |
784:
匿名さん
[2013-04-18 12:45:11]
↑
この期に及んで無知の極みですね、区分所有法は独立した法律、アホですね~いやバカですか? |
785:
匿名さん
[2013-04-18 12:55:47]
>>783
あなた他のレス者に対し、誹謗中傷でしか無い書き込みしか出来ないんですか。議論に成ってません。 少なくともこのスレの趣旨に沿った議論するレスしなさい、議論には議論で返しなさい! 貴方のレスは、ここの規約違反でも有りますので、以後削除願いします。 |
787:
匿名さん
[2013-04-18 13:00:36]
|
788:
匿名さん
[2013-04-18 13:01:58]
|
789:
匿名さん
[2013-04-18 13:20:48]
>規約の中で区分所有法を準用してるだけだろ、ほんとに無知な爺さんだな、勉強しろ! ハズカシー笑
当たり前の強行規定を規約に規定してどこが悪いの? 区分所有法だけでは集団管理はできないことに無知だね、君は。 |
790:
匿名さん
[2013-04-18 13:27:47]
|
791:
匿名
[2013-04-18 13:34:03]
とりあえず罵詈雑言はやめようじゃないか。
|
分からんチャン、まだがっているの?
規約と法律どっちが偉いの?
準用なんてしゃれた表現じゃないよ。
3 区分所有法では、共用部分の変更に関し、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議(特別多数決議)で決することを原則 としつつ、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更につ いては区分所有者及び議決権の各過半数によることとしている。
建物の維持・保全に関して、区分所有者は協力してその実施に努めるべ きであることを踏まえ、機動的な実施を可能とするこの区分所有法の規定を、標準管理規約上も確認的に規定したのが第47条第3項第二号である。