管理組合・管理会社・理事会「輪番制の理事は使いものにならない!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-05-21 11:43:04
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輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。

[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38

 
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輪番制の理事は使いものにならない!

750: 匿名さん 
[2013-04-14 19:08:53]
標準管理規約はガイドラインだよ。法的拘束力はない。
751: 匿名さん 
[2013-04-15 06:49:56]
例示に過ぎないよ。
自分の無知にいらだつとは面白いね。
752: 匿名さん 
[2013-04-15 06:58:13]
749 750 751 は正しい 同意 標準管理規約を自分のマンションの規約と勘違いしている人間は多い。本当の規約の意味を理解していない。総会の議長も勘違いして答弁しているケースが多い。法令よりも優先そる事も知らない。無知である。
753: 匿名さん 
[2013-04-15 08:13:27]
管理組合はマンションを適正に管理するよう努め、国は情報提供等の措置を講ずるよう努めなければならない旨の適正化法の規定を踏まえ、国は、管理組合が、各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考として、このマンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメントを作成し、その周知を図るものである。
754: 匿名さん 
[2013-04-15 08:17:00]
素直に参考にすれば良い、そうでない場合は判例等を無視した非常識な独断か管理会社の思惑が働いている傾向が強い。
755: 匿名さん 
[2013-04-15 09:10:14]
752です 753 756さんは正しい。同意します。
756: 匿名さん 
[2013-04-15 09:36:47]
標準管理規約は、ガイドラインには違いないけど、
その中には、区分所有法も入っているのが分からないのかな?
強行規定もあるし、任意規定もあるんだけどね。
分からないかな?
757: 匿名さん 
[2013-04-15 09:37:41]
>>753 >>754
おたくらが参考にしたいのなら、自分達の管理組合で参考にしたら良い事。
はっきり言って、あやふやな表現や建物以外に踏み込む文言が有り参考にはならない。
他の者に勧める必要は無いと思います。
758: 匿名さん 
[2013-04-15 10:13:23]
>あやふやな表現や建物以外に踏み込む文言が有り参考にはならない。 他の者に勧める必要は無いと思います。

勧めてなんかしていない。
>そうでない場合は判例等を無視した非常識な独断か管理会社の思惑が働いている傾向が強い。
と言ったまでよ。


759: 匿名さん 
[2013-04-15 11:26:15]
756と757は知識が無いから感情的発言は見え見えよ。勉強しなさい。758さんはそんな事は言っていないでしょう。理解していない。
760: 匿名さん 
[2013-04-15 11:41:07]
>759
756だけど、感情的にはなってないんだけどね。
只、事実を書いただけだよ。
761: 匿名さん 
[2013-04-15 13:09:16]
第47条関係
のコメント

1 第2項は、議長を含む出席組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数で決議し、過半数の賛成を得られなかった議事は否決とすることを意味するものである。

2 特に慎重を期すべき事項を特別の決議によるものとした。あとの事項は、会議運営の一般原則である多数決によるものとした。

3 区分所有法では、共用部分の変更に関し、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議(特別多数決議)で決することを原則 としつつ、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更につ いては区分所有者及び議決権の各過半数によることとしている。
建物の維持・保全に関して、区分所有者は協力してその実施に努めるべ きであることを踏まえ、機動的な実施を可能とするこの区分所有法の規定を、標準管理規約上も確認的に規定したのが第47条第3項第二号である。
4 第1項に基づき議決権総数の半数を有する組合員が出席する総会におい て、第2項に基づき出席組合員の議決権の過半数で決議(普通決議)され る事項は、総組合員の議決権総数の4分の1の賛成により決議されること にかんがみ、例えば、大規模修繕工事のように多額の費用を要する事項に ついては、総組合員数及び議決権総数の過半数で、又は議決権総数の過半
数で決する旨規約に定めることもできる。

5 このような規定の下で、各工事に必要な総会の決議に関しては、例えば
次のように考えられる。ただし、基本的には各工事の具体的内容に基づく 個別の判断によることとなる。
ア)バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通 決議により、階段室部分を改造したり、建物の外壁に新たに外付けした りして、エレベーターを新たに設置する工事は特別多数決議により実施 可能と考えられる。
イ)耐震改修工事に関し、柱やはりに炭素繊維シートや鉄板を巻き付けて 補修する工事や、構造躯体に壁や筋かいなどの耐震部材を設置する工事 で基本的構造部分への加工が小さいものは普通決議により実施可能と考 えられる。
ウ)防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管 路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程 度が小さい場合の工事や、防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議に より、実施可能と考えられる。
エ)IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場 合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に 変更を加えることなく実施できる場合や、新たに光ファイバー・ケーブ ルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するよ うな場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、 外観を見苦しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可 能と考えられる。
オ)計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、 給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベータ ー設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる。
カ)その他、集会室、駐車場、駐輪場の増改築工事などで、大規模なもの や著しい加工を伴うものは特別多数決議により、窓枠、窓ガラス、玄関 扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の 撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる。
6 建替え決議の賛否は、売渡し請求の相手方になるかならないかに関係することから、賛成者、反対者が明確にわかるよう決議することが必要であ る。
762: 匿名さん 
[2013-04-15 19:54:15]
区分所有法にも言及しているのをご存じないとはとんだ恥を掻きましたね。
>756 君!
763: 匿名さん 
[2013-04-15 21:54:17]
No.756さんでは有りませんが、下らなすぎるので一言。

まったく意味の無いコピペは目ざわりですね、区分所有法は独立した法律。
国交省のナンチャッテ規約等と一緒にしてはいけませんよ、強制力ありはどっち? 素人さん。

どこが偉そうに言及なの、法律に言及してみなさい(笑)
それと、コピペでは無く自分の言葉、文章でカキコしたらどうなの、無能者さん。

764: 匿名さん 
[2013-04-15 23:13:25]
標準管理規約のなかにも、法律は網羅されてるよ。
765: 匿名さん 
[2013-04-16 06:54:47]
それを見せないと分からんチャンが、意地を張って法律ではないと
当たり前の事を鬼のクビでも取ったように繰り返すのは滑稽だね。
挙げ句の果てに脳力不足も顧みないで曖昧表現だと言い出す始末はもっと滑稽だ。
766: 匿名 
[2013-04-16 08:55:11]
標準管理規約はあくまでも『標準』であって、一種の叩き台である。
管理組合発足時は標準管理規約を持ってそのマンションの管理規約とする場合が多いだろうが、立地・規模・設備面等の都合で規約変更をして実態に即した規約に変えていくのが管理組合の正しい姿である。
767: 匿名さん 
[2013-04-16 09:00:11]
>>764 >>765
>標準管理規約のなかにも、法律は網羅されてるよ。
>それを見せないと分からんチャンが、意地を張って法律ではないと

アホも馬鹿もほどほどに頼みますわ、なにが網羅なの????
~~~の項目について、『区分所有法第○条を準用します』じゃないのか。

あくまで準用してるだけ、標準管理規約に独自の法律なんか有るかアホ!

自分とこの管理規約みてみろ、同じ事書いてあるわ、準用とか従うとかな、無知過ぎだろおじさん。
768: 匿名さん 
[2013-04-16 09:17:35]
>767
いい加減恥さらすのはやめなよ。
みんな、あんたをからかっているだけなのがわからないの?
深みにはまり引っ込みがつかなくなったのかな。
意地を張るのは見苦しいね。
769: 匿名さん 
[2013-04-16 09:42:51]
767は正しい。同意。

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