輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。
[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38
輪番制の理事は使いものにならない!
343:
匿名さん
[2013-03-11 21:50:34]
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344:
匿名さん
[2013-03-11 22:01:22]
年よりって何歳以上?
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345:
匿名さん
[2013-03-11 22:16:31]
現役を退いた者を、隠居とか年寄と言うのではないですか。
会社員だったなら、定年退職後は隠居、年寄りだろね。 |
346:
匿名さん
[2013-03-12 07:28:38]
サラリーマンは本業があるから管理組合業務に関わるのは難しい。
リタイヤした毎日が日曜日の老人なら管理組合業務に専念できる。 |
347:
匿名さん
[2013-03-12 07:42:23]
>>346
暇だけではだめだろう。能力がないと。 |
348:
匿名さん
[2013-03-12 08:35:13]
>サラリーマンは本業があるから管理組合業務に関わるのは難しい。 リタイヤした毎日が日曜日の老人なら管理組合業務に専念できる。
サラリーマンは本業があるから自分の生活に関わるのは難しい。自宅であくびしている女房なら専念できる。 その結果として女房に愛想つかされる。 |
349:
匿名さん
[2013-03-12 10:44:43]
おそらく大多数の規約では管理組合役員になれるのは組合員であろう。
組合員になる要件は区分所有者。従って奥さんが区分所有者でないのに理事等に就任すると規約上無効になる恐れがある。 だから暇なジジイに理事でもやらせるかと思っても例えばその部屋の所有権が実は息子だったなんて事になるとやりたくてもやらせてはいかん。 |
350:
匿名さん
[2013-03-12 10:51:57]
管理組合は業務ではありません、管理組合活動でしょうか。
老後の暇つぶしで十分できますよ、能力が必要と言うほど大袈裟ではなですね。(笑 専業主婦でもできること。 やる事の無い御隠居さんは活動に気合い入れ過ぎですよー。 ちから抜いたら良いのに |
351:
匿名さん
[2013-03-12 12:13:03]
>管理組合は業務ではありません、管理組合活動でしょうか。
間違い。業務だ。仕事だ。仕事しろよ!汗水たらして働けよ!組合員の共同の利益のために。 標準管理規約↓ 第2節管理組合の業務 (業務) 第32条管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。 |
352:
匿名さん
[2013-03-12 12:34:47]
>老後の暇つぶしで十分できますよ、能力が必要と言うほど大袈裟ではなですね。(笑
業務遂行能力が要求される。 |
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353:
匿名さん
[2013-03-12 13:27:44]
業務なんですか? 暇老人さんたちが無料で業務にあたってくれるんですね、ドーゾドーゾ。
建物の美化衛生も含め、保全業務に努めて下さいな。 がんばれ~! 管理組合って、建物が新しいとやる事無いけど、美化はいいですね。 |
354:
匿名さん
[2013-03-12 13:42:36]
>建物の美化衛生も含め、保全業務に努めて下さいな
勘違いしたら困る。指示するのはわしらで業務をするのは君たちですよ。修行と思ってしっかりやりなさい。苦労は若いうちに買ってでもやれよと言われたでしょ、親から。 |
355:
匿名さん
[2013-03-12 14:31:41]
簡単な共用施設の保存業務は管理者(理事長)の義務だよね、役員したいならがんばれ!
区分所有法にもそんな事書いてあったな~。 どうせ暇だろ。 |
356:
匿名さん
[2013-03-12 15:09:43]
>>354
へんなおじさんですね、管理組合において、管理者と組合員には上下関係などある訳が無い。 住人同士で命令はいけませんね、大昔に、封建的な育てられ方したんだろうね。 ということで、暇なリタイヤさんが掃除でもして、健康維持にハゲみなさいよ。 おねがいしますねぇー (こうたのむんですよ。) |
357:
匿名さん
[2013-03-12 15:22:01]
上下関係はある。理事長は管理組合の代表である。管理者は管理組合の代理である。
管理規約に理事長の権限・義務が規定されている。 理事長の「勧告または指示」がそうだ。これは命令だ。 |
358:
匿名さん
[2013-03-12 15:35:50]
あれ、今は何時代? 戦時中か?
訳の解らんお爺さんがみえますね、常識人でしたら解るでしょうから、するリー。 理事、理事長は輪番で仲良くやって下さいな、任期も10年に一度くらいですよ。 特に若い方は何十年もは住まないでしょうからね。 古くなったマンションは、年齢も古い方同士で葬って下さい。 |
359:
匿名さん
[2013-03-12 15:36:48]
命令は出来ないですよ。
あくまでも勧告・指示。 |
360:
匿名さん
[2013-03-12 16:45:56]
命令はできますよ。
不法行為に対する保存行為ならいつでも可能です。 「勧告・指示」は区分所有法上の規定です。 |
361:
匿名さん
[2013-03-12 16:49:59]
「管理費払え!」は命令だけど何か?
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362:
匿名さん
[2013-03-12 16:54:09]
管理組合は理事長+雑魚理事多数だよ。
決済権限持ってるのは理事長のみ。 理事長印は理事長だけが持ってて押印権限がある。 理事調印の無いものは相手は受け付けない。 |
築20~30年経って、なお居住している人が頑張って管理修繕したら良い事。
年寄りが騒ぐ事では無い。