住宅購入にあたり親から200万援助予定です。ローン審査の際、自己資金はどう用意されたか聞かれ「たんす貯金」と答えたが問題ありでしょうか?200万くらいなら税金もかからないし申告しないでもいいかなと安易に考えていましたが皆さんはどうしましたか?振込口座とか調べられたりするんでしょうか?
[スレ作成日時]2006-10-10 01:06:00
自己資金
2:
匿名さん
[2006-10-10 06:57:00]
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3:
匿名さん
[2006-10-10 09:40:00]
住宅を購入する際には、その程度の金額では非課税では!
っていうかですね、いちいち200万円程度だったら申告しません。 無視ですな。 |
4:
匿名さん
[2006-10-10 10:43:00]
税務署も追いかける意義のある金額でないと採算割れ。
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5:
匿名さん
[2006-10-10 12:35:00]
>>03
住宅を購入する時だからこそ、きちっとしておかないといけないんだよ。 非課税ではありません。 後で見つかると、泣きっ面に蜂だぞ。 税額9万円でも、加算税15%増しで10万3500円。 2年間の延滞税を上乗せすると14万円くらいになるんだぞ。 その金額をローンで苦しい中から捻出して、 すぐに収めないといけなくなるんだよ。 それ以外にも、色々と調べられるんだぞ。 |
6:
スレ主です。
[2006-10-10 13:07:00]
やはりちゃんと申告するべきなんですね。自分で貯めた自己資金が少ないとローン審査に通りにくいと聞いたのでそう答えたのですが・・・そういうことも実際ありますか?
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7:
匿名さん
[2006-10-10 23:56:00]
>>06
お金をキチット貯められるということは、 返済もキチット行えるということです。 金融機関はそういう目で、貸付する人を見ています。 色々な理由で、自己資金が少なくとも、 それが一過性のものなのか、何十年経っても貯められない性格なのかを 見ているんですよ。 所得がここ10年間1000万円くらいあって 特段、支出しなければならないような事象が無いのに 100万円くらいしか貯金が無い人にお金を貸そうと思いますか? こういう人は、まずローン審査が通りません。 あまり身なりが良すぎるのも、考え物です。 |
8:
匿名さん
[2006-10-11 00:33:00]
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9:
匿名さん
[2006-10-11 00:50:00]
■住宅資金に関わる親からの贈与は550万円までは無税
■相続時清算課税制度を使えば3500万円まで無税 じゃ無かったっけ?? ただし夫婦の場合、妻方の親からの贈与分は共有名義にしなくてはいけないとかの 付加条件があった様な。。詳しい人はプラスαして下さい。 |
10:
匿名さん
[2006-10-11 01:07:00]
■住宅資金に関わる親からの贈与は550万円までは無税
はもう終わりました。 ■相続時清算課税制度を使えば3500万円まで無税 を選ぶしかないです。 |
11:
匿名さん
[2006-10-11 01:15:00]
200万でも、父親から100万、母親から100万なら非課税だったはずですよー。
ただし、きっちり父・母それぞれ個人の財布から出ているのが前提ですけど。 (出どころの実質的な所有者が誰であったかが問われます) または、この時期からローン審査なら購入は来年? それなら今年100万、来年になって100万と、分けて貰えば問題なしです。 550万円非課税の特例は、昨年までじゃなかったでしょうか? |
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12:
匿名さん
[2006-10-11 01:51:00]
200万くらいなら、引越し費用と、家具でも買ったらなくなるでしょ。銀行に送金とかしないで、現金でもらい、現金もしくは、その振込先の銀行で、現金で振り込めば、そんな物税務署わかんないよ。あとで、言われてもたんす預金してたといえば、わからない。
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13:
07
[2006-10-11 09:57:00]
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14:
匿名さん
[2006-10-11 10:44:00]
相続時清算課税制度は税務署に申告することが要件です。
勝手に「選択した」と言ってもダメです。 |
15:
匿名さん
[2006-10-11 12:43:00]
すれ主さんへ
親からの援助は、無理して全額頭金に入れなくても、 とりあえず現時点で100万の贈与(非課税枠)を受けて、来年残りの100万を(来年度の非課税枠を使って)贈与してもらえば? |
16:
匿名さん
[2006-10-11 12:46:00]
15です。
すいません、来年度に受ける100万の贈与は、繰上返済するのが前提です。 あれれ、100万を来年贈与してもらって繰上で払う(初期のローン諸費用は借入が増加する分だけ増える)のと、200万の贈与を全額頭金に入れて贈与税を払うのと、どちらが得なんでしょうか?一度計算された方がいいかも。 |
17:
匿名さん
[2006-10-12 02:39:00]
親から借金した事として借用書を作成すれば良いのでは?
当然親孝行の意味も含め、少しずつでも返済します。 脱税容疑になってしまうのかしら?? しかしローン審査の時に200万円ポッチで「どう用意されたのか?」なんて聞かれるものなのか? |
18:
匿名さん
[2006-10-12 07:00:00]
>>17
返済計画が妥当で、その通りに実行する必要があります。 金銭消費貸借契約書は印紙税の1号課税文書です。 国の収入印紙を決められた金額分貼り消印しないと、脱税。 (100万円超500万円以下は印紙税2000円です。) 発覚すると3倍徴収です。 お金の受領書(領収書)は、個人間の授受の場合は3万円以上でも非課税です。 |
>200万くらいなら税金もかからないし
>申告しないでもいいかな
1月から12月までの1年間で110万円までは非課税ですが、
超過する90万円は課税されます。税額は9万円です。
年を跨いで、贈与を受けるなら、100万円ずつもらえば課税されません。
課税される場合は、翌年の2月1日から3月15日までに
自分の住所を管轄する税務署に申告します。
無申告での加算税は、納付税額の15%(自主的に調査前に申告した場合は5%)と
納付期限からの延滞税
(納付額に対する延滞期間への利息として金額を算出します。
適用利率は、2ヵ月以内は年7.3%、それを超える場合は年14.6%です。)
です。
ただし、加算税は意図的に隠したりした場合は重加算税となり、
15%ではなく35%加算です。