小規模マンションで重要事項説明がありました。その際の重要事項説明書の「財産管理の方法」の表の「金銭」の項目についてお尋ねさせていただきます。
【質問1】添付図のような「財産管理の方法」の場合、各区分所有者からの管理費が予算執行されるまでの流れは、どのようになるのでしょうか?
【質問2】管理会社名義の収納口座が存在しますが、問題ないでしょうか?
【質問3】複数の判子があり、そのうちのひとつを管理会社が保管していますが、問題ないでしょうか?
【質問4】小規模マンションですが、典型的な形態でしょうか?特段の問題はないでしょうか?
【質問5】現在において、最も望ましい形態はどれでしょうか?
【質問6】イロハのそれぞれの形態には、どのようなメリットおよびデメリットがあるのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2013-02-09 13:52:20
問題ないでしょうか?(財産管理の方法)
1:
匿名さん
[2013-02-09 15:39:58]
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2:
匿名さん
[2013-02-09 18:34:50]
コメントありがとうございます。
一般に、諸々の事項は目的があって決定されています。ただ、決定者に目的を尋ねた場合に、その「全て」を回答するとは限らない、というのもまた一般的に言えることです。 それで、第三者である、こちらの参加者の方々の意見をお伺いさせていただいた次第です。セカンドオピニオンと言ってもいいかもしれません。 |
3:
匿名さん
[2013-02-09 18:53:30]
まずは重要事項説明書を交付した者に聞きなさい。
まずはそれが先。 |
4:
匿名さん
[2013-02-09 23:42:34]
マンション管理センターに相談して見られてはいかがですか?
他にも、各自治体でマンション管理士が無料で相談に応じる日があります。 *高層マンション管理協会へのご相談はオススメしません。 |
5:
匿名さん
[2013-02-10 00:20:27]
No.4 様
コメントいただき、ありがとうございます。スレ主でございます。 ただ、「立場のある方々の回答」には、「何らかの限界なり制約」があることも承知しているつもりです。故に、「或る意味『自由な立場』からのコメントをいただける」ことを期待して、こちらの「場」にお邪魔させていただいた、という経緯がございます。 おそらく、「本筋」につきましては、一つ、あっても二つ、と推察しております。 ※一歩踏み込んだコメントを期待しております・・・ |
6:
マンション住民さん
[2013-02-10 21:30:05]
法律に記載もある方法なので、法律的な「問題」はありません。
この方式の場合、一旦、管理組合のお金が管理会社に入ってしまうので、 1か月分の管理費等について保証契約をするのが一般的です。 (1か月以内に管理組合の口座に移すことが規定されています) 管理会社にとっては、この方式が一番都合が良いようです。 ということは、管理組合にとっては、メリットはありません。 (他の方式から、この方式に移ることを値引き条件にする管理会社もいます) 収納・保管口座を同一にする方式の方が、振込手数料諸々がかからないので 方式単独で見れば、経費面ではメリットがありますが、 資産運用まで考えているなら、1口座に全部入ってる状態はリスクもあります。 何が一番いいかは、ケース・バイ・ケースかと思いますが、 管理会社に一旦全部預けるイ方式は、よっぽど信頼できる管理会社じゃないと お勧めはできないです。(個人的な見解) |
7:
匿名さん
[2013-02-10 22:40:00]
No.6さん、
No.5です。ありがとうございます。 > (他の方式から、この方式に移ることを値引き条件にする管理会社もいます) 値引きは「マイナス」です。であれば、管理会社としては「プラス」が欲しくなるのが筋。そうしますと、この方式は、「管理会社のプラス」になる方式であると推察されます。 もしこの推察どおりだとしますと、どのようなからくりにより「管理会社のプラス」となるのでしょうか? 是非とも教えていただきたく存じます。 ※ 下記参照先の「形態A」、「形態B」、「形態C」は「イ」、「ロ」、「ハ」に対応すると考えてよろしいでしょうか?修繕など滅多には発生しない訳ですから、何故、「修繕積立金」を一旦管理会社名義の口座に入れる必要があるのでしょうか?当然当該口座の判子は管理会社の保管です・・・。きな臭さを感じます。 http://f.hatena.ne.jp/law2000/20130209191223 |
8:
匿名さん
[2013-02-10 22:51:00]
No.5です。連投で失礼します。
> よっぽど信頼できる管理会社じゃないと 仮に、信頼できない管理会社であったとしても、「何」が起こるでしょうか? 取り分け、小規模マンションの場合、毎月の徴収総額は大きな金額ではありませんので・・・。 ※ 少しはずれますが、電気代や水道代につきまして、自動引き落としにはできないのでしょうか? |
9:
マンション住民さん
[2013-02-11 09:37:01]
No6です。
私は、管理会社に所属していたことはないので、実際に何がおいしいのか知りません。 少なくとも1か月のタイムラグがあるので、その期間の利子は、管理会社のものです。 また、1か月間は、管理会社がどのように運用していても分かりません。 自転車操業の会社なら、大変ありがたいことではないかと思います。 実際に管理会社が流用したり、不渡りを出しかけていたりしたと分かったとしても 発覚して対抗処置を打つまでに保証されるのは、1か月分だけです (2か月目が既に払い込まれていても保証されません) 「形態A」、「形態B」、「形態C」は「イ」、「ロ」、「ハ」は微妙にずれてると思います。 参考として、マンション管理士さんの下記HPはどうでしょう? http://homepage3.nifty.com/mbcmis/sub6.html そもそも、この法改訂は、管理会社が保管口座の通帳と印鑑を押さえてしまって 流用するような事件への対抗とし、お金が積みあがる口座を管理会社の管轄外にしてしまう目的で出来ています。 |
10:
匿名さん
[2013-02-11 16:25:37]
このスレッドをまともに相手する必要ないと思います。
問題に対する自分の行動記載がないのは、架空でレスがつくのを面白がってのことでしょう。 |
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11:
匿名さん
[2013-02-14 08:20:37]
No.5です。
「イ」と「ロ」の違いは、修繕積立金を管理会社口座を経由するか否かです。 それで、そもそも修繕積立金を管理会社口座を経由させた場合の、管理組合にとってのメリットはどこにあるのでしょうか? 「ハ」の場合、管理組合にとってのデ・メリットはどこにあるのでしょうか? |
12:
匿名さん
[2013-02-14 09:19:39]
そもそも管理組合の口座(管理費口座・修繕積み立て金口座)に各自が振り込むなら管理会社の口座は用がない。
しかし、上記の方法だと区分所有者は二度振込手続きをする必要がある。 管理会社収納口座ならば管理費と修繕積み立て金を合算振込で管理会社が各々仕訳してもらえるメリットがある。 管理組合の口座が直接自動引き落としを受ける口座になり得るかは勉強不足で分かりません。 |
13:
マンション住民さん
[2013-02-14 21:15:04]
管理組合にメリットはないでしょ。
どの方式でも管理会社が事務手続きを取るわけですから 敢えて言うなら煩雑さの問題だけ 手数料が上乗せされるなら、口座は少ない方がいい |
重要事項説明書に疑義があるなら、その重要事項説明書を交付した者に訊ねるのが筋だ。