近鉄不動産株式会社の大阪・神戸・京都・関西のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「尼崎D.C.グランスクエア【契約済 入居者専用】 」についてご紹介しています。
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  7. 尼崎D.C.グランスクエア【契約済 入居者専用】
 

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契約済みさん [更新日時] 2014-10-03 16:02:07
 

尼崎D.C.グランスクエアの契約済、入居者専用スレです。
有意義な情報交換していきましょう。

検討スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/233983/

所在地:兵庫県尼崎市潮江5丁目660番他(地番)
交通:東海道本線JR西日本) 「尼崎」駅 徒歩5分
東西線 「尼崎」駅 徒歩5分
福知山線 「尼崎」駅 徒歩5分
売主・事業主:三菱商事 、近畿菱重興産 、長谷工コーポレーション
物件URL:http://www.ama883.jp/
施工会社:株式会社長谷工コーポレーション
管理会社:近鉄住宅管理株式会社

[スレ作成日時]2013-02-08 21:02:06

現在の物件
尼崎D.C.グランスクエア
尼崎D.C.グランスクエア  [ファイナルステージ(6期)]
尼崎D.C.グランスクエア
 
所在地:兵庫県尼崎市潮江5丁目660番他(地番)
交通:東海道本線(JR西日本) 尼崎駅 徒歩5分
総戸数: 671戸

尼崎D.C.グランスクエア【契約済 入居者専用】

221: 匿名さん 
[2013-06-02 11:19:48]
尼崎東警察署が移転するのは、だいぶ先の話です。
数年単位で。
222: 購入済み 
[2013-06-02 21:23:54]
騒音バイクは取り締まれないのですか?
公園内に乗り込むのも??
227: 物件比較中さん 
[2013-06-04 09:51:24]
部外者ですか失礼します。
隣のパークハウスを検討中の者です。
公園の若者の騒音が問題になってますね。
そこで、フロント入居者に質問なのですが、窓を閉めても、うるさいのでしょうか。
最悪、窓を通り越してうるさいのなら、内窓を付けるなどして遮音性を高めなければならないのかなと思いまして。
宜しくお願いします。
229: フロント入居者 
[2013-06-04 11:09:06]
226さん、228さん、仰るとおりです!!
どうして我々が我慢して窓を閉めなくてはいけないのですか!!
実は2日前私も東署に通報いたしましたが信じられないくらい
怠慢な応対で驚きました。
「何回か注意して蹴散らしてるけど、どうしようもないんですよね・・・・」
すぐまた来てほしいと言って切りましたが・・・・来ませんでした!!!
イーストさんが入居されるのが8月頃、その辺りで一度近隣住民の嘆願書
を集め尼崎市と警察関係に強く申し出てみるのが良いと思うのですが。
パークフロントさんは去年すでにそうされたようですが、再度もっと結託して
強く行動すべきと思います。なんなら報道機関にも通達して。
234: 契約済みさん 
[2013-06-04 13:16:58]
夜中に公園で、騒がれるのは確かに迷惑だと思います。でも、夜中に公園で騒ぐことって、何の法律に違反するのですか?違反するのであれば、どんな罰則があるのですか?無知なので教えていただければ、ありがたいです。
法律や条例がないのなら、尼崎市にたいして、罰則つきの条例の制定を求めるのも一つの方法かと思います。
誰かに頼るのではなく、住民のみなさまが協力して、立ち上がることが、問題解決への近道ではないでしょうか。
237: 入居済みさん 
[2013-06-04 13:54:30]
明らかに、迷惑防止条例に抵触してますよ。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例をここに公布する。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(目的)
第1条
この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて県民生活の安全と秩序を維持することを目的とする。

(暴力的不良行為等の排除)
第2条
すべて県民は、平穏で健全な生活環境を確保するために、不断の努力と相互の協力によつて、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等をなくするようにしなければならない。

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第3条
何人も、道路、公園、広場、駅、空港、埠(ふ)頭、興行場、飲食店その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対して、言い掛かりをつけ、すごむ等の不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人に対して、不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
3 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、刃物、鉄棒その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に対して不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
4 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際して、多数の人が集まつている公共の場所において、正当な理由がないのに、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
238: 契約済みさん 
[2013-06-04 14:04:29]
条例は政令指定都市とかに関係なく出来るはずですが。。。。。。
尼崎市にも条例あるし。
「尼崎市 条例」で検索してみてください。

>偉そうに説教かます前に勉強してからにしてや。

・・・・。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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