求職中の主人が10月2日から知合いに頼まれて現場監督の仕事に行き始めました。
11月半ば、初めて給与らしきお金が振込まれました。
給与明細をもらわなかったので「??」と思って
「給与所得か事業所得かハッキリ聞いて来て」と頼んだら初めは「給与だって・・」との返事。
ところが、さっき夕飯食べてる途中(つまり12月1日の午後7時頃)「かあちゃん、オレ業者扱いなんだって」との事。つまり、個人事業者だったのでした。
ここで質問です。
事業所得者だとしたら、是非青色申告者にしたいところですが、事業開始からちょうど2ヶ月経過しているから、もう今年分はどうしたって青色はムリなのですかね??
[スレ作成日時]2006-12-02 01:59:00
税金に詳しい方、おしえて!!
2:
匿名さん
[2006-12-02 03:20:00]
|
3:
01
[2006-12-02 03:33:00]
>>02
なぜなら6月までサラリーマンだったので、 給与と合算すると求職中とは言え収入金額はそこそこありまして、 そのうち事業部分の経費が全く無いからです。 現場監督の仕事は年内で終わるので、サラリーマン当時払った源泉所得税は なるべくたくさん還付してもらえると助かります。 |
4:
匿名さん
[2006-12-02 10:35:00]
「所得税の青色申告承認申請書」を期限内に提出していないのであれば、仮に青色で申告したとすれば、青色の控除は否認されるでしょうね。
|
5:
01
[2006-12-02 10:48:00]
ありがとうございます。
申請せずに青色で申告するワケにはまいりません・・ ちょうど2ヶ月経過したところで判明したので、実に残念な気持ちです。 わずかな差額ですが、納めた税金が有効に使われればいいな。 |
6:
匿名さん
[2006-12-03 12:15:00]
その収入があること黙ってれば・・・・・ばれる?
|
7:
01
[2006-12-03 13:28:00]
|
規模的にもメリットは無いと思われますが。