来年から所得税が減税され、住民税が増額されます。
納税者の負担はプラスマイナスゼロなんですが、所得税が減税されるということは、
来年以降の住宅ローン控除のバック分が、所得税が減額された分少なくなってしまいます。
これに伴って住民税も住宅ローン控除の対象にするような話があったと思うのですが、
結局どうなったか分かる方いらっしゃいますか?
[スレ作成日時]2006-12-01 13:23:00
住宅ローン控除って19年から減ってしまうんですか?
2:
匿名さん
[2006-12-02 10:44:00]
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3:
匿名さん
[2006-12-02 11:03:00]
控除期間を現行の10年から15年に延長することで通算控除額が目減りしない様に調整するみたいですよ。
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4:
匿名さん
[2006-12-02 23:40:00]
03さんへ。
詳しく教えてください。 |
5:
匿名さん
[2006-12-02 23:52:00]
住宅ローン控除は所得税だけにある制度ですが、平成11年から同18年までの入居者については、今回の税源移譲によって、平成19年以降の所得税における住宅ローン控除の額が減ってしまう場合には、市に申請していただくことで、その分を翌年度の住民税で減税することとしています(平成20年度分の住民税から適用されます)。
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6:
匿名さん
[2006-12-03 08:23:00]
それは決定ですかね
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7:
匿名さん
[2006-12-03 09:13:00]
新聞みればわかりますよ
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8:
匿名さん
[2006-12-03 22:13:00]
もっと詳しい情報があればお願いします!
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9:
匿名さん
[2006-12-03 22:29:00]
>>02さん、05さん
平成19年2月に入居するけど、えらいことだね。 今までローン減税された方はいいけど、19年以降の方は頭に来るよね。 まあ、別にローン減税が購入動機じゃないけど、平凡サラリーマンの私にはあったほうがいいよ。 どうなるんでしょうね。 |
10:
匿名さん
[2006-12-03 23:02:00]
今日の新聞に載っていましたが、控除期間の延長対象となるのは
07年取得者と08年取得者のみが対象のようですね。 読売新聞の2面に 「07年と08年の住宅取得者を対象に住宅ローン減税の期間を 現行の「取得後10年」から「15年程度」に延長する方向で調整している」 とあります。 09年以降はまだどうなるかわからないようですね。 しかし、だんだんと控除が少なくなっていく・・・ |
11:
匿名さん
[2006-12-03 23:35:00]
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12:
匿名さん
[2006-12-21 18:13:00]
どちらかの選択とでてましたね。
借入額が少ない人は10年で、借入が多い人は15年の方がお得なんでしょうか? |
いわゆる「三位一体改革(※)」の一環として、国から地方への税源移譲が行われます。
所得税は平成19年分から、個人住民税は平成19年6月徴収分から、その税率が
次のように変わります。
(※)小泉内閣が掲げた、(1)国庫補助負担金の改革(2)国から地方への税源移譲
(3)地方交付税の見直し、の三つの改革。
地方に税源を移譲することで地方分権を進めようとするものです。
★所得税 : 現在4段階の超過累進税率が6段階になります。
(改正前)
課税所得
330万円以下 10%
330万円超900万円以下 20%
900万円超1800万円以下 30%
1800万円超 37%
(改正後)
課税所得
195万円以下 5%
195万円超330万円以下 10%
330万円超695万円以下 20%
695万円超900万円以下 23%
900万円超1800万円以下 33%
1800万円超 40%
★個人住民税(道府県民税+市町村民税)
課税所得 改正前 改正後
200万以下 5% 一律
200万超700万以下 10% 10%
700万円超の金額 13%
この税源移譲によって、納税者の負担が変わらないように、所得税と個人住民税の
人的な控除(※)の差に基づく負担額は調整されます。
(※)人的控除
扶養控除や配偶者控除、障害者控除など、その人の状況に基づく所得控除のこと。
例えば基礎控除は所得税は38万円、住民税は33万円です。
また、住宅ローン控除は、所得税だけが対象の税額控除ですから、今回の税源移譲
によって、納税額が結果的に増加するケースがあります。
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(例)平成17年に住宅を取得。H17の課税所得が400万円の場合。
1.現行の税率による所得税額
400万円×税率20%−控除額33万円=47万円
2.改正後税率による所得税額
400万円×税率20%−控除額42万7,500円=37万2,500円
ここで、住宅ローン控除の減税額が40万円だと仮定すると、
改正後の税率では27,500円が控除できませんので、
住民税で27,500円を減額するというものです。
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そこで、平成11年から平成18年までに入居した人で、平成19年以降に控除される所得税が
減少する人は、翌年の個人住民税で減額調整する措置がとられます。
これは、所得税の改正税率は平成19年分からですから、それに対応する住民税は翌年度に
徴収されることから、翌年に調整することになるのです。
ただし、この調整については、市町村側で対象者を把握することはできないことから、自動的に
されるわけではありませんので、注意が必要です。
該当する納税者は、基本的には平成20年3月15日迄に提出する確定申告書と一緒に所轄税
務署長に減額の申告書を提出するか、確定申告をしない場合は市町村に申請する必要があり
ます。
また、平成19年以降に入居する場合の住宅ローン控除の取扱いについては、現在検討中
とのことです。