住宅設備・建材・工法掲示板「断熱材の剥がれ」についてご紹介しています。
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中古建売購入者 [更新日時] 2013-01-30 20:31:23
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築10年の中古建売を2年前に購入し、特に大きな不満もなく暮らしています。
先日ユニットバスから天井裏を見たところ画像のように断熱材の一部が剥がれていました。
この状態では断熱効果にかなり問題があるのではないかと思い、DIYでなんとかできないかと考えています。
同じような現象で対策を取られた方、または建築に詳しい方からのアドバイスいただければ幸いです。
ちなみに建売業者は悪評高いパワービルダーで、購入前からある程度覚悟の上で購入しています。

[スレ作成日時]2013-01-26 17:00:53

 
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断熱材の剥がれ

1: 中古建売購入者 
[2013-01-26 17:14:56]
投稿者です。画像貼り忘れました。
投稿者です。画像貼り忘れました。
2: 匿名さん 
[2013-01-26 17:21:33]
二年前に買ったならまだ保証内なんじゃない?ダメもとで業者に相談してみたら?
3: 中古建売購入者 
[2013-01-26 17:24:39]
中古なので保証期間は過ぎているのです。残念ながら。
4: string 
[2013-01-26 17:43:22]
防湿フィルム(袋)が繋っていないので、防湿層が完成していません。
これでは、外壁で結露します。
建築確認をした検査機関に文書を出して、確認させましょう。
簡単な文書で構いませんから写真を添えて、調査機関に簡易書留で出して下さい。
連絡先として、こちらの電話番号み記載してください。
この業界は、文書で出さなければ、知らないふりを続けます。

結論からすると、再施工若しくは被害額の請求ができます。


修理は、ビニルクロス張り石こうボードはがし、家財の移動・養生、ダストの吸引、断熱材のホチキスはがし、断熱材再設置、石こうボード・ビニルクロス張り、石こうボード廃棄です。

被害額は、これらの賃金と資材費、調査費です。

すぐに、これを見積もってもらって請求しましょう。


このやり方からすると、恐らく風呂周りは断熱材がはいっておらず、建築でいう「断熱区画」も不完全なものになっているはずです。
石こうボードに小さな穴を開けて、細い竹ひごで調べて下さい。
5: 匿名さん 
[2013-01-26 17:49:58]
剥がれたのではなく剥がしたようにも見えます。
そこの場所だけ補修しても?
缶入りスプレ-式の発泡系断熱材が有りますから少ない面積ならそれで良いと思います。
電線の通過してる、穴の隙間を埋めた方が効果が有ると思います。
6: string 
[2013-01-26 17:53:56]
読み直してみたら、中古物件でしたか。
経年劣化と違ってこれは建築基準法違反です。
違法性もあるので、購入時に説明が無く、前の所有者も知らないのなら、請求できます。
瑕疵の請求は気がついた時にできるとされています。

7: 匿名さん 
[2013-01-26 17:59:56]
>4
築10年過ぎると瑕疵でも公営の住宅供給公社さえ、逃げる、裁判にしてくれと言い放たれたよ。
自分に火の粉が来なければ良いとしてる。
8: 匿名さん 
[2013-01-26 18:46:03]
1年過ぎたら、例え自分に非があっても、応じないわけね。
この業界はホントいい度胸してるよ。
9: 匿名さん 
[2013-01-26 19:03:25]
>8
既にお客さんは過去です、次の家は買っていただけませんから当然ですね。
リフォ-ム需要を狙ってるH.Mなら少しは良いでしょうね。
10: 匿名さん 
[2013-01-26 19:08:19]
断熱材が入っているだけまだまし。
別に違法でもなければ違反でもない。
面白がって煽っている人がいるけど、彼の家も似たようなものだと思いますよ。
そんなに深刻になる必要はないですよ。
11: 申込予定さん 
[2013-01-26 19:45:35]
どの壁もこんな施工だとしたら寒いでしょうね。
中古や建て売りは一種の賭けですね…。
12: 匿名さん 
[2013-01-26 20:12:31]
>NO10
残念ですが、違法行為です。
13: 匿名さん 
[2013-01-26 20:34:56]
>12
それは知らなかったですね。
後学のために、どんな法律の何条に違反しているのか教えていただけませんか?
14: 匿名さん 
[2013-01-26 20:37:36]
>>6さん
断熱材の施工って建築基準法になかった気がするんですが、
具体的に何条の違反になるのでしょう?

15: 匿名さん 
[2013-01-26 21:11:31]
断熱材の施工は標準的なものが建築学会、公庫仕様等決まっています。

その仕様通りに作らないのは、契約違反ですから、立派な違法行為です。

それを建築基準法にないから、やっても良いというこの体質がるかぎり、住宅被害が無くなることはありません。

それでも日本人か?
16: 匿名さん 
[2013-01-26 21:44:36]
品確法も逃れられないな。
17: 匿名さん 
[2013-01-26 22:06:06]
自分の無知を自覚できてない人ほど始末におえない人はいないね。
法律の意味すら理解できていない。
何が面白いのかな。
もしかして他国人?
18: 物件比較中さん 
[2013-01-26 22:27:13]
>17
誰の発言に対して攻撃してるのかな?
あなたこそ日本語のまともなコミュニケーションができていませんよ。
19: 匿名さん 
[2013-01-26 22:37:45]
無知な発言をしている人に対してですよ。
話の前後からその程度は理解してくださいよ。


20: 匿名さん 
[2013-01-26 23:01:31]
14ですが、

>>15さん
あなたは6さんなんでしょうか?
もしそうなら建築基準法違反というのは間違いということですね?

建築学会や、公庫のフラット35なので施工方法が書かれているのは知ってます。
しかし、残念ながらそれに適合するように作れと契約書に書かれてなければ
契約違反とはならないんじゃないんでしょうか?

>それを建築基準法にないから、やっても良いというこの体質がるかぎり、住宅被害が無くなることはありません。
これは、全くもってその通りだと思います。

>それでも日本人か?
それは何の関係があるんですか?

>>16さん
品確法には何か記述あるのでしょうか?
しかし、品確法も
蝦疵を発見してから1年以内であれば買い主はこれらを請求できるが、請求権は引き渡し時から10年で時効になる。
と、あるので引渡しから10年で時効のようなのでスレ主さんには適用されない気がします。

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