民法95条96条・消費者契約法第4条・宅建業法35条等、業者の責任を重くし消費者保護を
優先するかのような条文が存在するにも関わらず、現実には「納得し難いことは心情として
十分理解できるが(中略)販売価格をいくらにするかは売り主の自由。値下げ販売しては
ならない信義則上の義務もない」など消費者に不利な判決が主流なのはなぜでしょう。
値下げ販売はしませんと公言していても営業トークとして認められるのでしょうか?
素人が業者の値下げ販売はしないとの説明を信じ契約したことが錯誤・誤認を通じて
消費者の意思表示に瑕疵をもたらし得る不適切な勧誘行為あたらないのはなぜでしょう。
素人対業者では単純な自己責任論では通らないのではないでしょうか。
よく八百屋や家電量販店での値下げ販売を引き合いに出される方がおられますが
次元が違う上、八百屋や家電量販店は実際にクレームがあれば対応されるようですが。
[スレ作成日時]2009-05-14 23:49:00
マンション値下げ販売訴訟はなぜ負けるのか
236:
匿名さん
[2009-08-05 16:05:00]
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237:
マンション投資家さん
[2009-08-05 21:29:00]
BIBIって削除依頼を出すぐらいなら、最初から人の意見につまらぬチャチャはやめましょう。
スレ主は失踪中みたいだが真面目な応対をされている方々に失礼だと思いませんか。 以降つまらぬレスは慎みましょう。特にスレに対する妨害・攻撃的意見は不要でしょう。 否定的意見を希望された訳ではないでしょう?匿名をいいことに執拗な批判は不快です。 気に食わなければ目を通さない努力をしませう。(貴殿の安眠のためにもね) |
238:
匿名さん
[2009-08-05 23:24:00]
賑やかでいいじゃないですか。
掲示板なんて所詮お遊びの場、攻撃・批判でいちいち不快を感じるような余裕のない心境なら 目を通さない努力をしませう。 |
>ハマーのガソリン代は大丈夫か?今のうちにプリウス予約しときなよ。
>就活は君の想像以上にキビシイじぇ。
最後は支離滅裂だが、暑さでやられてしまったのか?