民法95条96条・消費者契約法第4条・宅建業法35条等、業者の責任を重くし消費者保護を
優先するかのような条文が存在するにも関わらず、現実には「納得し難いことは心情として
十分理解できるが(中略)販売価格をいくらにするかは売り主の自由。値下げ販売しては
ならない信義則上の義務もない」など消費者に不利な判決が主流なのはなぜでしょう。
値下げ販売はしませんと公言していても営業トークとして認められるのでしょうか?
素人が業者の値下げ販売はしないとの説明を信じ契約したことが錯誤・誤認を通じて
消費者の意思表示に瑕疵をもたらし得る不適切な勧誘行為あたらないのはなぜでしょう。
素人対業者では単純な自己責任論では通らないのではないでしょうか。
よく八百屋や家電量販店での値下げ販売を引き合いに出される方がおられますが
次元が違う上、八百屋や家電量販店は実際にクレームがあれば対応されるようですが。
[スレ作成日時]2009-05-14 23:49:00
マンション値下げ販売訴訟はなぜ負けるのか
74:
匿名さん
[2009-05-27 17:00:00]
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75:
匿名さん
[2009-05-27 18:08:00]
そっ、デベは判ってます。すれすれのストライクゾーンをね。よっぽどこちら側が知識を持って、交渉術に長けていないと契約違反で訴訟しても勝ち目はありません。向こうはそれで商売をしているし、何千人もの客を相手にしているのですから。勝ち目があるとすれば、向こうの担当者の凡ミスがあった時ぐらいでしょう。
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76:
匿名さん
[2009-05-27 18:36:00]
ここはひとつクイズはスルーしておいて
出題者様(>>71)の模範解答を待とうではないかw この手合いは結局のところ「回答者」の揚げ足を取る事でしか 自身の理論を構築する事ができないんだよね。 誰も回答と理由を答えなければ、誰もが納得する模範解答を示す事はできない。 見物ではあるな。 |
77:
匿名さん
[2009-05-27 18:41:00]
>>71
>眺望がいいとして購入したマンションが眺望を失うと契約無効。 タワマンの近隣にタワマンが建ったら、先に建った方の購入者は 眺望を失った事を理由に契約解除できるって事ですか? ご冗談をw 『販売が「眺望の良さ」を保証する旨発言した場合』とか 『重説に「眺望の良さ」が謳われている場合』とかいった 条件の後出しはナシにして下さいね(^^;) |
79:
匿名さん
[2009-05-27 22:29:00]
そもそも、「このマンションはもう少し待てば値下げしますか?」と聞かれたとして、「はい」と答える営業マンなんていないでしょ。
これはマンションに限ったことではなく、世間一般の営業マンでもわかること。 ちなみに眺望~の件は、隣接してマンションを計画してるのをデベが知ってるのに嘘をついて眺望をウリにした場合ぐらいしか話にならないでしょ。 絶対値上がり、そんなもん子供じゃなあんだから自分で判断しろよ。 裁判所じゃ取り合ってすらくれないよ。 |
82:
匿名さん
[2009-05-28 21:36:00]
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83:
匿名さん
[2009-05-28 21:39:00]
答えるまでもないからでしょ
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85:
匿名さん
[2009-05-29 12:18:00]
「どうして負けたか」は
どの判決理由にも書かれていると思うが… 書かれている内容自体が理解できないなら勉強してもらうしかないし、 文意は理解できるが納得できないというならそれは スレ主が世間からズレているとしか言いようがない。 |
86:
ビギナーさん
[2009-05-29 23:09:00]
私の>>70の投稿の文末に関連した宿題を出されたようなので、回答を試みますが、
「断定的判断の提供」 将来における不確実な事項について断定的な判断を告げること。 が問題だと言いたいのでしょうか? しかし、 眺望がいいとして購入したマンションが、将来、眺望を失って契約無効になるなんて、 ひどい話ですね。売り手のリスクは無限大でしょうか? 絶対値上がりしますと言われて購入したマンションが値下がりしても、将来、また値上がり するかもしれません。損したら無効、得したら有効なんでしょうか? >絶対値下げしないといわれて購入したマンションが値下がりすると契約有効。 「値下げ」と「値下がり」は意味が違いますので、設問ミスでしょうか? |
87:
匿名さん
[2009-05-31 01:24:00]
No.86 by ビギナーさん、んー、残念ながらハズレ。
>眺望がいいとして購入したマンションが、将来、眺望を失って契約無効になるなんて、 >ひどい話ですね。売り手のリスクは無限大でしょうか? そんだけの説明責任を負わせなければ、結果的に国にお鉢が回ってくる可能性があるとの キャリアどもの判断。ただし近鉄のようにしたたかに契約書を悪用すれば下級審は騙せる みたいだが、いずれにせよ法に触れなければの思考は愚かで外道の所業なり。いずれ天誅が・・、 >絶対値上がりしますと言われて購入したマンションが値下がりしても、将来、また値上がり >するかもしれません。損したら無効、得したら有効なんでしょうか? 典型的な「断定的判断の提供」大抵は判決に至る前に和解成立。嘘つきは裁判に弱いのよ。 >「値下げ」と「値下がり」は意味が違いますので、設問ミスでしょうか? ちっちゃいことは気にしない、ワカチコワカチコ。上げ足をとるな、お主は女子か。 正解は「動機」解説はいらんよな。そもそも裁判官なぞ、ろくに社会経験もないお坊ちゃん お譲ちゃんだから庶民感情など持ち合わせていない。判例や学説に振り回されつつもつまらん 心証を重視する。No.85 by 匿名さんの書き込みはまさに裁判官が持つ心証だろな。 庶民感情を持ち合わせていれば、多少噛み砕いて教えてやれば済む話。 昨今は小人が幅を利かす世の中故、スレ主は生まれたときが悪かったのかもな。 |
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89:
匿名さん
[2009-05-31 19:12:00]
ていうかマンションってのは値下がりするものだってことはスレ主もわかっていたことだよね?
以前訊いたら無視されたけど。 だから営業から「値下げしません」と言われたら普通の人は営業トークだと思って聞くし、 百歩譲って真に受けるにしても、 一般的に売れ残ったら値下げするものを なぜこの物件だけは「それはない」と言っているのか、理由を考えると思うんだけど。 スレ主はそう思わない? |
90:
匿名さん
[2009-05-31 19:47:00]
マンションお値段は、土地代+建物代。両方とも時間の経過とともに変動する。価格が動かない方がおかしい。
おれは、2007年に値付けされた完成済みのマンションで、昨年より10%以上相場が下落していることを 主張して13%値引きさせた。青田買いするのではない以上、そんなことは当たり前。値引き販売があったと 訴える方がおかしいし、裁判で負けるの当たり前。要は高値掴みしただけだ。 |
91:
匿名さん
[2009-05-31 20:03:00]
だいたい今、都心の完成済み物件回ってみな。買えそうな客には電話で価格交渉余地ありを
におわして来るのばっかり。青田買いしたのは運が悪かったね。早く買わないと、 なくなりますよ。とか、当選しました。とかの言葉に乗せられてほいほい買っちゃうから、 後で泣きを見るんだよ。不動産なんか、もともと時価なんだから値引き販売しませんって 言う言葉を信じる方が馬鹿。値上がりすることだって値下がりすることだってある。 株と一緒。 |
93:
ビギナーさん
[2009-05-31 22:56:00]
>>87
「動機」の意味が不明なので、解説がほしいのですが。。。 あと、主語と述語を明確にしないと、わかりにくいと思います。 (誰が、誰に、何を、いつ、どこで、なぜ、どのように、も。) 揚げ足取りではないと思いますよ。意味が変わってきますから。 |
95:
匿名さん
[2009-06-01 01:02:00]
どーしても納得できないなら、「値引きはしません」と言ったときに、「このマンションは、今後どのような状況になったとしても一切値引き販売することはないことを保証します」ということを、日付入りで一筆書かせて判子もらっておかないと。そうであれば裁判で勝てると思うよ。でも、まず判子押さないと思うし、そんなことしても買っちゃったら価値は売ったデベがつけるんじゃなくて、経済社会全体の評価で決まるんだから意味無いよね。デベは、それにあわせて値段変えてるだけなんだから。
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101:
匿名さん
[2009-06-20 02:42:00]
<<商談時に営業マンから「このマンションは絶対に値引き販売はしません」といわれたからその価格で
契約したのに後で値引き販売された。なのに値引き訴訟で勝てないのはなぜか>> これがお題ですね。 これは証拠がないからです。セールストークを真に受ける消費者が悪いとか、一物一価だからとか、不動産は 金融商品じゃないとかそれはまた別問題。 ハンコ付き念書がなくても、文書がなくても、口頭でも契約は契約。裁判で証拠採用されずとも icレコーダーで録音できれば、また商談に立ち会った複数の証人が証言すれば十分に有利な心象 形成が得られると期待されます。 実態はそうした意思表示をテコに示談に持ち込むのが得策だが、それは題意からそれるので。 |
102:
近所をよく知る人
[2009-07-21 22:37:00]
「これは証拠がないからです」
裁判では説明があったという点では認められているので 証拠の問題ではないのでは? 「動機」については値下げしないマンションを選択した訳ではないから? ちなみに某スレのウケウリですが、自己責任論については下記の問題点があるのでは? 1.マンションと株の価格形成における透明性。 2.マンションにおける品質保証のあり方と、株における監査法人による個別株の決算状況の 正確性を保証する役割。 3.上記を踏まえた上で、マンション含めた不動産が一般の買い手にとって年収の 数倍に当たる取引であることを考慮した上で、マンションの買い手の保護の必要性。 4.仮に、マンションの販売において買い手保護が何ら必要ない場合、マンションの価格や ゼネコンによる工事の品質などについて、どのような情報があらかじめ買い手に提供される べきか、株におけるEDINETなどの情報公開状況などと比較。 |
103:
匿名さん
[2009-07-22 01:40:00]
私のマンションの場合、1億3600万円の都心物件を購入しましたが引き渡しと同時に、同じ間取りの上の階が1億1100万円に値下げされたことがあります。
つまり2500万円の損害です。 契約時から見ても割高なマンションでしたので、安くならないのかと聞いても 営業マンは竣工完売予定で値下げはしないといっていました。 今までは、右肩上がりでしたので、これまでのような常識は通用していたと思いますが、 現在のような右肩下がりが続けば、値下げが怖くてマンションを購入できない人も増えるでしょう。 そろそろ法整備が必要ではないかとは思います。 湾岸のマンションでは2割引は当然のように行われていますが、現状の世論は金持ちざまーみろ的な考え方で 景気を悪化させているのが現状だと思います。 |
105:
匿名さん
[2009-07-22 02:54:00]
入居してみたら全然売れて無くって、3割減に価格改定された…
確かにこれは、文句を言っても仕方がないと思う。 しかし、引渡し前の大幅値下げであれば、損害賠償請求が認められる可能性もありそうな気がする 売れているか、売れていないかなんて、入居後でなければ第三者には判断ができない その段階で、一方的に値下げをされて、資産価値が下がってしまう訳だから、定価購入者の利益が不当に侵害されたと言えなくもないのでは? |
106:
匿名さん
[2009-07-22 07:10:00]
損害賠償?
定価購入者の利益が不当に侵害された? 契約行為って何なんでしょうか。 お互いの意思が合致したから売買契約が成立してるのですよね。 購入時期や購入物件が違えば価格が変わるのは当然です。 同じマンション内と言えど、不動産に同じものは2つとないのです。 >>105の理論に照らし合わせると、高級マンションの隣地に安いマンションを作ってしまって周辺相場が下がっても同じことが言えてしまいます。 それって犯罪ですか? 今時の小売店でしか物を買ったことがない人は、社会を知らなさすぎる。 一般社会では定価のないものが多く、価格は交渉して決めます。 後で他物件が値下げされようと、自分が納得して契約したものに対して理不尽な言い掛かりをつけるのは、子供か893のどちらかです。 詐欺や悪徳商法に引っ掛かったというなら、警察に相談してください。 ただしあらかじめ詐欺の構成要件ぐらい知っておくべきですね。 |
「デベの営業トークなんてそんなもん」って分かってる人が相手なら良いのかも知れないけど、
いくらなんでもそりゃ言い過ぎ・やりすぎじゃないの?っていう営業方法も多いよね。
残戸数を教えないとか、MRのバラの数をごまかしてまで嘘つくとか・・・
「今後も絶対値引きしない」とか「今決めてくれれば特別に値引きする」とかって発言も
すれすれのような気がする。