公開空地
41:
匿名さん
[2012-11-17 18:51:13]
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42:
匿名さん
[2018-11-10 01:31:09]
公開空地の定義が、誰でも通って良い。だけでは不完全。トラブルが各地で続出している。せめて、周辺住民に迷惑をかけない通行と人数の場合のみ許される。との補足文を早急に付けて欲しい。法律の整備を急いで。大手不動産会社と議員達は何をしている。のかと言いたくなる。
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43:
匿名さん
[2018-11-24 20:50:29]
なるほど、よくわかりました。
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44:
匿名さん
[2019-03-23 21:55:45]
公開空地により容積率が緩和され、それにより建てられたマンションならば土地の固定資産税も母数が増えることにより優遇されているわけだから甘んじて受け入れるべきですね。
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45:
匿名さん
[2019-03-24 14:37:45]
デタラメが書いてあるスレッドだな。
公開空地を閉鎖しても、違法建築物になるだけ。 役所がわざわざ指導に来ることはないが、第三者から公開空地の解放請求が裁判所に提訴された場合に限り公開空地の解放をすれば良い。 他人の敷地を通りたいというだけで時間と金かけて訴訟起こす奴が居るとは思えないけどね。 世の中、既存不適格建物なんてゴマンとある。 違法だろうと何だろうと簡単に財産権の侵害が許される世の中じゃない。 |
46:
匿名さん
[2019-04-06 16:19:43]
幅2m、全長20mほどしかない公開空地に用途変更で自転車置き場を増設するという案がマンションの定期総会の議案として上がっています。
位置的に南側のベランダに隣接しているため防犯面も不安で、景観が悪くなるなどの不満があり反対したいのですが、1Fベランダに隣接している住居は4軒で多数決で負けてしまいそうです。区役所にも条例に違反がないとの確認済との事ですが、なんの前触れもなく突然出た話に困惑しており、なんとか景観を変えないですむ方法があれば教えてください。 |
47:
職人さん
[2020-02-13 14:00:37]
匿名特
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48:
ご近所さん
[2020-02-28 19:49:15]
区分所有法
(共用部分の変更) 第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。 2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。 |
49:
販売関係者さん
[2023-01-24 09:45:48]
公開空地ってなんですか?
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50:
検討板ユーザーさん
[2023-01-24 10:15:00]
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51:
買い替え検討中さん
[2023-06-09 02:36:04]
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52:
匿名さん
[2023-06-20 08:57:27]
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53:
匿名希望
[2024-09-29 20:03:26]
理事長が公開空地は車両進入禁止区域なので、管理組合が使用している小型ロードスイーパー(清掃車)は違反であり使用を禁止すべきと言っています。
本当にロードスイーパーを使うことはできないのですか?公道も走れないナンバープレートのないロードスイーパーでマンション用のもののはずですが・・・ |
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そうだったんですね。
容積の問題は無いから治安が悪くなったりすれば柵でも作るようになれば良いやと思ってましたが無理なんですねorz
ありがとうございます。