公開空地
21:
匿名さん
[2009-08-13 15:53:00]
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22:
購入検討中さん
[2010-12-02 10:12:30]
公立公園と隣接する芝生広場が、そのマンションの公開空地なんだけれど
そこで芝生や公立公園の樹木を風景として一瞬立ち止まって紅葉を撮影したら 「公開空地で写真撮影は禁止です」 と警備員から注意されました。 ○ 通行は許される × 遊戯は禁止される ▲ おそらく犬の散歩はOKらしい(オーナーらしき方々がドッグランさせている) ⇒ リードしてない愛犬家もいらっしゃいました。 これは理解できますが、一瞬立ち止まって風景を撮影しする行為って禁止できるんですかね? ここは私有地だから、私達の土地で風景写真も撮ってはいけません! でも、犬の散歩はいいですよ。 いい子ならリードなしでもね。 私達の私有地ですから、私達が定めるルールが絶対です。 っていう管理組合役員さんがマジョリティなマンションって、理事会活動ってどんな雰囲気なるんでしょう? やっぱり、中古を買うときは、区分所有者のカラーを購買要素に入れないと危険ですね。 物件的には評価していたマンションなんですが、なんか興ざめしてしまいました。 |
23:
匿名
[2010-12-02 10:30:02]
写真撮影は、居住者の顔が写り込むことが考えられるからでは?
居住者のデメリットを考慮し、厳しく禁止しているだけかと思う。 |
24:
購入検討中さん
[2010-12-02 13:09:23]
居住者のデメリット? 面白い発想ですね。
公開空地は誰でも通行できる文字通り公の場所でしょ? 私有地だけれども、公の往来を妨げられない場所ですよ。 誰がマンション居住者で誰が一般往来者かも分からない場所です。 往来の最中のスナップショット(携帯で風景を撮る行為)でイメージしてくだされば分かり易いと思いますが 散歩途中に、いろんな人がいろんな風景をそこかしこで撮ってます。 最近は女子カメラマンが首に一眼レフひっかけて散歩しながら日常風景を撮影してますよね。 そういった行為は、全てが誰かしらのプライバシーを侵害してデメリットを与えてるって事ですね。 ”マンション公開空地は、居住者の顔が写される事もあるから管理組合が写真撮影を禁止する場としよう。” そしたらマンション出入口辺りで居住者が記念撮影してもアウトですね。 まさか、居住者はいいけれど一般往来者は不可という解釈はありえますかね? 公開空地にいたマンション居住者かもしれない人のプライバシーは守るけれど 隣接する公園にいるマンション居住者かもしれない人のプライバシーは守れなくても仕方ない こういう論理になりますね。 ところで、公開空地を持つマンションって一杯ありますが、私のマンションの公開空地でも写真撮影は 禁止してますってマンションは、どれくらいあるんでしょう? どなたかご存知であれば教えてください。 ちなみに私が知るマンションの公開空地では、そんな話、聞いた事ありません。 往来する方々が、バシバシ記念撮影してます。 居住者のプライバシーが侵害されるかもしれないのに、おうらかなマンションなんですね。 |
25:
匿名さん
[2010-12-07 19:39:53]
「おうらか」だけ読んだ。
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26:
匿名さん
[2010-12-09 01:35:35]
「プライドが傷ついたので、どこかで発散したい」まで読んだ。
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27:
匿名さん
[2010-12-09 12:15:59]
マンションが特別なものだった時代は、公開空地なんて銘打たなくても中庭やエントランス周りに
たっぷりスペースを残して建ててた物件も多かった(築40年弱のうちのマンションもそう)。 今だって高級物件だったら土地いっぱいには建てない。他人のためでなく自分たちのために空きスペースを残す。 もちろんどこの誰とも分からない奴に「公開」なんてしない。 土地の余裕がないところに人気が集中して、値段が高くなるのも嫌で、って 金のない奴らのワガママを吸収するために国がバックアップした上げ底優遇措置なんだから問題が起こって当然。 住人の意識=「自分らの土地」 周囲の意識=「みんなの土地」 どうしたって差が埋まるわけない。 |
28:
購入検討中さん
[2010-12-09 12:33:29]
世の中の公開空地で面白い規制かけてる所を紹介していくと良いのでは?
アキバの公開空地でパフォーマンスっぽい事してるNPO法人もあったのには驚いた! 読んでいくと、アキバのあるビルでは、公開空地で何かやると有料らしい。 公開空地ビジネスもありなんだ。 |
29:
匿名さん
[2010-12-09 17:55:25]
そうなんですね。
私のところにも公開空地はありますが、基本的に細い道に面している方の歩道部分と 緊急車両の駐車スペースとしての位置づけですので、人が通ったり、たまに宅配の 人が裏口方面が近いときに停める、という感じです。 また、公開空地の写真撮影はそこのマンションの方の合意で多分変えられるので総会 などで提案してはどうでしょう? 今、公共施設などでも勝手に写真を取るのを禁じているところは結構あります。 それから、公開空地といえども正式なドッグランでなければ、リードはつけなければ なりません。 誰も注意しないなら、保健所に通報しましょう! 他の通る人が怪我をしてからでは遅いです。(噛むでなくても転んだり・・・) リードなしでよいのは個人の自宅の中(戸建ての庭とか)だけです。 |
30:
主婦さん
[2012-11-17 01:22:48]
総会決議で公開空地を閉鎖した。 現理事長が法律違反であるとして、開放すべきと言いだした。 監事は問題ないので、閉鎖のままでよいと言う。 近所より提訴されたり、罰則はあるのでしょうか? |
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31:
住まいに詳しい人
[2012-11-17 01:42:08]
現理事長が正しい。
近所から提訴というよりも、法や条例に反するので、役所から指導をうけ、罰則もあります。 尚、法令に反する総会決議は無効とされます。 公開空地のあるマンションでは規約で公開空地の扱いを程々に定めている(公開状態を保つことが記載してある)マンションが多いのですが、管理会社は何をしているのやら。。。 総会決議の無効を組合員に通知して話は終わりです。 |
32:
匿名さん
[2012-11-17 10:54:05]
その文章だけでは分からないでしょ?
区画変更や道路整備、問題の発生しそうな土地を組合で購入したり、あるいは最初から基準以下(元は人通りが生まれる事がメリットだった)ということで、公開空地により緩和されている容積率が必要ないから閉鎖する、という事も考えられる。 公開空地とする事で恩恵を受けているので、その恩恵を受ける必要があるかどうか。 恩恵を受けながら閉鎖する事はできない。 |
33:
匿名さん
[2012-11-17 11:21:58]
公開空地を設定することで、容積率とか緩和とかを受けているはずから、公開空地を閉鎖して基準を満たさなくなっていたら、違法建築になる。
緩和処置という恩恵を得るために、私有地である敷地の一部を公開するという代償を支払っているのだから、通常は敷地を閉鎖したら、基準を満たさなくなるでしょ。閉鎖しても基準を満たすようであれば、最初から公開空地にする必要なんてなかったはず。 |
34:
匿名さん
[2012-11-17 13:16:07]
住宅地から商業地に変わって地区の容積率が増えたり、広い道が開通して容積率が緩和されたり、etcが文章からは分からないので判断できないと思います。
はずでいけば、ほとんどはその通りだと思います。 |
35:
匿名さん
[2012-11-17 13:24:11]
法律違反って主張してるひとがいると書かれているから、そういうことは無かったと読み取るのが普通だと思うけど。
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36:
匿名さん
[2012-11-17 13:33:39]
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37:
住まいに詳しい人
[2012-11-17 15:46:48]
>31では>30の
>近所より提訴されたり、罰則はあるのでしょうか? という質問に答えました。 総合設計の内容は地域や物件により様々ですが、その全ては建築の根本にかかわるものです。そのため、 >公開空地により緩和されている容積率が必要ないから閉鎖する、という事も考えられる。 というのは現実的ではありません。確認申請を一からやりなおすに等しい行為で、分譲集合住宅では実質的に不可能です。 また、業務委託内容にもよりますが、一般的なマンションの管理業務委託契約では管理会社に法令遵守などの面での注意義務がありますから、オブザーバーだから仕方が無いとすることもできないでしょうね。 この話題の結論はでています。 あとは>30さんのマンション管理組合が、いかにして早く手をうつかというところかポイントですね。 |
38:
匿名さん
[2012-11-17 16:59:18]
理事長が「法律違反である」と言したのに対し、
監事が「大丈夫だ。問題ない」といったのは何故なんでしょう? 普通は後からの発言は、前の発言を解決した上での発言のはずですが。 監事が法律違反の指摘の上で違反していいというなら重大な責任問題だと思います。 |
39:
匿名さん
[2012-11-17 17:08:10]
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40:
住まいに詳しい人
[2012-11-17 18:10:28]
マンション自体の内容に何も変化がないままでは、公開空地を取り消すことはできないからです。
また、確認申請と総合設計審査とは実質的には一体の審査です。 >公開空地により緩和されている容積率が必要ないから閉鎖する、 という手法は現実的ではありません。 |
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公開空地であっても、マンションの敷地であり区分所有者が共有するものですから、管理権(義務)は管理組合に帰属します。
ですから、管理組合が公開空地の利用ルールを策定することは可能です。
もちろん、歩行者の日常通行を禁止することなどはできませんけどね。
実際、私のマンションでは、公開空地部分について、ボール遊び禁止、スケートボード禁止、などのルールを決め、張り出しています。
ボール遊びをしている人がいると、すぐに警備員が飛んできて止めさせています。
なお、私のマンションには、ペット連れ禁止のルールはありませんが、規制しようと思えば可能だと思います。