来年3月完成のマンションを契約しました。
頭金の足しということで親から500万の資金援助を受ける予定なのですが、税金に対してまったくの無知なので、具体的にどのような手続きを踏んだら良いのか分かりません。
同じようなケースを経験された方、あるいはこうする予定だという方など、よろしければアドバイスをお願いします。
[スレ作成日時]2006-06-12 11:06:00
親からの資金援助について
2:
匿名さん
[2006-06-12 11:50:00]
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3:
匿名さん
[2006-06-12 11:52:00]
資金援助は、3500万円までは非課税のようです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4503.htm |
4:
02
[2006-06-12 12:45:00]
|
5:
みみずく
[2006-06-12 13:08:00]
ご回答ありがとうございます。
同様のスレッドがあったのは知りませんでした。 どれでしょうか? あと、親から借りた形を取った方はいらっしゃいませんか? |
6:
匿名さん
[2006-06-12 14:29:00]
|
7:
匿名さん
[2006-06-12 14:54:00]
550万でしたら住宅取得資金贈与の特例でいいんじゃないですか?
住宅取得資金贈与の特例を受けるための条件 贈与を受ける人の条件 ・贈与を受けた年の合計所得金額が1200万円(給与所得の場合は約1442万円)以下 ・贈与を受ける前5年以内に贈与を受ける本人またはその配偶者の所有する住宅に住んだことがないことなど ・以前にこの特例を受けたことがないこと ・金銭の贈与を受けた翌年の3月15日までに新築して居住すること 贈与をする人の条件 ・贈与を受ける人の父母、または祖父母の いずれかであること※夫婦でそれぞれが贈与を受けることも可能 取得する住宅の条件 ・床面積が50平方メートル以上であること ・店舗などの併用住宅の場合は床面積の 1/2以上が居住用であること |
8:
匿名さん
[2006-06-12 14:55:00]
↑
見苦しい |
9:
匿名さん
[2006-06-12 14:56:00]
08は06に対して
|
10:
02
[2006-06-12 15:01:00]
>>05
親から2度ほど、実際に借りたことがあります。 返済計画を立てて、実際にその通りに数年間は返済し、 その後に一括返済をしました。 土地を購入時、その後10年ほどして住宅を建設時と、2回です。 どちらも500万円を金銭消費貸借契約を結んで、借入れしました。 どちらも借入れの利率はゼロです。 利子を支払うと、もらった親の方に利子所得が発生して税金支払わされます。 そんな利子を支払うよりも、1年に2回くらいお土産やお小遣いを持っていった方が、お互いに得です。 借入れする時に、親にその辺りの事情を話して、 契約書を作り、返済も口座への送金で行いました。 スレッドで似たものを探す方法ですが、 「全スレッド表示」で同じテーマの全てのスレッドを表示してから、 編集コマンドで検索の文字列「親」で検索を実行すると、色々と引っかかります。 古いスレッドもありますので、注意点を述べますと、 昨年までは住宅資金贈与に関しての別の制度(550万円まで5年分の基礎控除を使い、1500万円まで5分5乗の軽減税率。)がありましたが、これが制度廃止されたことです。 相続税精算課税制度については、昨年末までのものでしたが同一内容で延長されました。 |
11:
02
[2006-06-12 15:19:00]
>>07
昨年末(入居条件は今年3月15日まで)で、この制度は廃止されました。 スレ主さんの場合は来年以降の入居となります。 相続時精算課税制度も時限立法での適用ですので、 今年と来年までの制度です。 (2005年までの制度でしたが、2年間延長されました。) 2008年以降まで、再延長されるかどうかはわかりません。 |
|
12:
02
[2006-06-12 15:30:00]
>>05
相続時精算課税制度は、同じ親に対して一度選択すると、 以後はこの制度を新たに選択することが出来なくなっても、 一度選択したこの制度に拘束されることになります。 (新たな適用については2年間の時限立法ですが、選択した場合はずっとこの制度が適用されます。) 基礎控除110万円は以後適用出来なくなり、 贈与金額を累積計算し、 その金額が3500万円を超えると、 超えた分に対して20%を暫定的に課税されます。 (相続時の税法で相続税を再計算し、既に支払った分が戻ることもあります。) あくまでも、相続発生時に相続税を計算し直すのを前提の制度ですから、 今後相続税が増税されると、現在は無税で済んでいても、 後から課税されることは十分に考えられます。 |
13:
匿名さん
[2006-06-12 15:51:00]
親から借金するかたちがいいようですね。
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14:
匿名さん
[2006-06-12 16:19:00]
>>13
だけど、形だけじゃ駄目だよ。 支払うだけの収入がないと、 「借りたというかたち」の贈与だと認定されてしまうんだよ。 返済期間をやたら延ばすとかも駄目だし、据え置き期間が極端に長いのも駄目。 「20年返済で最初の10年間は据え置き。」なんていうのは、駄目な例。 こんな例はOK。 「800万円を20年返済。 最初の10年間は毎年30万円、 後の10年間は毎年50万円。」 当初から少しづつ(と言っても均して返済するのの半分以上) それなりの金額を返済して、 親の場合だったら平均余命までの期間より充分に短い期間で返済する計画とすること、 実際に数年間は返済をすること。 |
15:
匿名さん
[2006-06-12 16:42:00]
500万現金で持ってました。
でいいじゃないですか。 |
16:
匿名さん
[2006-06-12 17:22:00]
500万円15年返済年利1パーセントで月々32千円ぐらいならOK
|
17:
匿名さん
[2006-06-12 21:25:00]
>>15
「その500万円はどうやって貯められましたか?」 って質問がされたら、どう答えるんですか。 白色申告や無申告だと、 税務署が明らかにオカシイと判断したら、 勝手に課税できるんですよ。 青色申告の場合は不服審査の請求が出来ます。 |
18:
匿名さん
[2006-06-12 21:29:00]
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19:
みみずく
[2006-06-13 00:14:00]
みなさん短時間のうちにたくさんのレスありがとうございます。
うちの親はたいして資産など持っていないので、相続時精算課税制度を利用しようと思います。 ところで一般のサラリーマン家庭がマンションを購入することに対して税務署はどの程度突っ込んで調べてくるのでしょう?? バレなきゃいいっていうのは論外だとは思いますが、実際問題どうなんでしょう。。。 |
20:
匿名さん
[2006-06-13 00:54:00]
>>18さん
「金利はゼロでいい」というコメント心強いです。 私も同じように借用書を準備しようとしていて、金利や期間をどうしようか? と思ってましたので。。 ところで、どこからの情報なのでしょうか?お知り合いに税務署の方がいるとか? |
21:
匿名さん
[2006-06-13 02:12:00]
>>10
金利ゼロで実際借り入れたみたいですね。 税務署から調査が来たとき何も言われませんでしたか? >子所得が発生して税金支払わされます これを税務署に言えば納得してもらえるのですか? 税務署としては、贈与税のこと何もいいませんでしたか? お金を返している証拠(通帳とか契約書)さえあればゼロ金利OK、贈与ではない。 今まで聴いたことない。 |
22:
匿名さん
[2006-06-13 03:18:00]
金利はゼロでいい?
税務署に確認しました 完全にNGだそうです |
23:
匿名さん
[2006-06-13 03:35:00]
|
24:
23
[2006-06-13 04:05:00]
>>22
借りることに対するNGを言った税務署はどこでしょうか? 借金そのものを否認する税務署は、自分の経験ではありません。 金利が高かった時代の契約では、 「当初5年間無利息」という業者のクレジットがありましたが 贈与や所得と認定された例はありません。 今のように市中金利が極端に低くなっている現状で、 「無利息だから借金そのものが無効です。」という税務署は 聞いたことがありません。 課税されるとすれば、 民間金融機関の3%より低いローンに利子補給する場合の給与所得とか 会社自らが財形直接融資する場合の1%未満での融資とか そういう例から考えて 利息金額そのものに、年単位で贈与認定するという解釈は 理解できるところです。 |
25:
匿名さん
[2006-06-13 08:33:00]
|
26:
匿名さん
[2006-06-13 08:57:00]
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27:
匿名さん
[2006-06-13 09:35:00]
「相続時精算課税制度」申告しました。
ほんとに、税務署がどのくらい調べるのかちょっとわかりませんが、 気まぐれに調べられたら、数百万の税金払うことになるので・・・。 それは、さけたいと考えました。 |
28:
匿名さん
[2006-06-13 09:49:00]
スピード違反と同じですよ。
警察は、制限速度を1km超えていても切符をきる権利があるますが、 実際は20km以上位の違反しか取り締まりせんよね。 ただし、たまに10km程でもつかまることがあるのでご注意を。 |
29:
匿名さん
[2006-06-13 09:52:00]
|
30:
匿名さん
[2006-06-13 11:15:00]
|
31:
匿名さん
[2006-06-13 12:27:00]
>>29
税務署職員か? |
32:
29
[2006-06-13 12:51:00]
>>30
お尋ねがまず来ます。 これはどのように選択されたのかは、税務署に聞いても教えてくれません。 「だれのどんな資金を使って購入したか」を書いて返します。 これは提出義務があるわけではありません。 内容的には、住宅ローン控除を受ける時に申告書に付けるものと同じようなものです。 出しても出さなくても、その後に何もなければセーフです。 その後に呼び出し状が来たり、 任意調査をされたりとなると、 後は記述を差し控えさせていただきます。 ただ、言えることは、 今までの税が確定したものに対する調査だということです。 財布の中味や今使っている預金通帳まで調べる行為が 広くおこなわれていますが、 こういう調査は事前調査(「事前」とは今年の所得税や贈与税を取るためという意味) になり、違法な調査です。 その場で指摘しないと平気でされてしまいますので注意してください。 あくまでも、過去の確定した税(払わないでの確定を含む)に関する資料だけを 提示すればいいのです。 それでもラチがあかないと強制捜査ですが、 これは余程のことがない限り(最近よくテレビで報道されますが) 行われません。 大体が任意の調査で、相手のいいなりになっていると、 ぐうの音も出ない状態になってしまいます。 |
33:
匿名さん
[2006-06-13 14:24:00]
>32「だれのどんな資金を使って購入したか」を書いて返します。
これは提出義務があるわけではありません。 提出義務があると思ってた。 >過去の確定した税(払わないでの確定を含む)に関する資料だけを 提示すればいいのです。 んーちょっと意味が難しい。 購入金額の頭金の内訳資料だけで良いということですか? 現在のローン支払いの通帳や繰り上げ返済した場合の内訳はいらないということ? もし、現在の収入や通帳を調べられたら、事前調査は違法ですよっと言えば、調査も簡単になるのですか? |
34:
32
[2006-06-13 15:09:00]
>>33
今年これからのことを調べることは、 税務署にその職務権限はありません。 今年になって収入が増えたり減ったりしたことや、 借金の増減があったことなどを 何も説明する必要はありません。 昨年までの資金のやり取りに関してのみ、 説明をすればいいのです。 昨年末時点までの資金手当てや返済計画なりを淡々と説明します。 ただし、今年の3月15日までに入居したことの確認が 昨年の税金に影響するような限られたことについては それを立証するだけの資料提示なり説明は必要です。 今の収入状況や通帳の提示を求められたら、 提示しなければいいんです。 呼ばれても、最初からそのような資料は持っていかないこと。 余計な言葉を喋ると、意地でも攻めてこられるから、 却ってマイナスです。 呼ばれたら、何について説明しなければならないのかを予め聞いておいて、 何も説明しなかったら、こっちも資料は何も持っていかなければいいんです。 税務署に気を利かしてあげることはありません。 事前調査に関わる事項に関しては、 資料提示しないようにしましょう。 |
35:
匿名さん
[2006-06-13 16:44:00]
あまりに非協力的だと、ウチもそれなりの対応をとりますよ(^_^)
|
36:
匿名さん
[2006-06-13 16:52:00]
お尋ね書を提出しなかったら
非協力的ととるのかな? |
37:
匿名さん
[2006-06-13 17:00:00]
|
38:
みみずく
[2006-06-13 17:05:00]
銀行に出した事前審査の書類の中に自己資金の内訳を書くものがあったのですが、これと後日税務署から来る『お尋ね書』なるものと内容が異なっていても大丈夫なんでしょうか?
事前審査書類には正直に『贈与』と書いてしまったので... |
39:
匿名さん
[2006-06-13 17:42:00]
>>38
贈与だろうが貯めた金だろうが、 普通は「自己資金」の範疇に計上するのではありませんか? 物件価格、自己資金、借入予定総額、その金融機関での借入希望額、 この4つと名義人関係(持分など)や関係者の収入・借入金などの状況について書くんじゃなかったっけ。 |
40:
みみずく
[2006-06-13 22:18:00]
記入したのは住宅金融公庫の申込書でした。
手持金の内訳が預貯金等、住宅資金贈与、不動産売却代金となっていて、住宅資金贈与の欄に親からの援助額を記入してしまいました。 |
41:
匿名さん
[2006-06-14 22:31:00]
高額の頭金の場合、
過去に宝くじが当たったって事で通用するのかな? |
42:
匿名さん
[2006-06-14 22:36:00]
当選した証明が必要になりますね。
|
43:
これから
[2006-06-15 00:28:00]
私は国税庁の税務相談所「名古屋国税庁局」にずばり電話しました。
その後でココを知ったのですが、 「親から2000万 20年で 金銭消費貸借契約を結び、口座振込みで 返済していくつもりだが、金利はずばりいくらにしたらいいのか?」 と聞いたところ、あっさり下記の「基準金利」で良いとの事でした。 7年以上は長期で H18.3で 1.5% とのことでした。 「1.5%だと 利子分は 年間110万以内なので、贈与の基礎控除とみなし 最初から 金利0%としても良いのでは?」 とさらにつっこむと、「そのような解釈もある・・・ ごにょごにょ」 となって、その辺り ハッキリした解釈は示されていないようでした。 ですので、うちは とりあえず 1.5%でいこうと思います。 (でも 定期預金にいれても そんなに利息つかないのだから、現在の定期預金の 利率くらいでいいと思うんだけど・・・) 一応、各自確認して自己責任でやってくださいね(笑) でも、「お尋ね書」について聞いてきたら「それは事前調査ですか?」って聞いてやればいい んですね。 基準年利率;国税庁のHPの「法令解釈通達目次」の「財産評価」にあります。 「利付国債に係る複利利回りを基に計算した年利率(以下「基準年利率」という。)によることとし、その基準年利率は、短期(3年未満)、中期(3年以上7年未満)及び長期(7年以上)に区分し、各月ごとに別に定める」 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/sisan/zaihyou/zaihyou1/01.h... |
44:
32
[2006-06-15 00:44:00]
>>43
利子所得が発生しますので、 それはしっかりとお支払いいただくことになります。 税務署も痛い所を聞かれて、「ごにょごにょ」じゃないですか。 >、「お尋ね書」について聞いてきたら「それは事前調査ですか?」って聞いてやればいい >んですね。 知識があって、断固としてがんばれるだけの知悉があれば、 やるのはいいですが、 下手な発言は相手の思う壺になります。 民主商工会とかの知人がいればいいですけど、 共産党が嫌いな人はそれも無理かな。 |
45:
これから
[2006-06-15 01:12:00]
>>32さん どうもです。
>利子所得が発生しますので 年間110万の基礎控除には遠く及ばず 利子分として 年間15万位でした。 親は現在 無収入となっていて、利子所得を警戒してましたが 年間で30万位までの 所得なら、無収入扱いとなるみたいで 納得してました。(親の方が詳しい・・・)。 この辺が良く分からないのですが、どなたかご存知でしたら 教えてください。 |
46:
匿名さん
[2006-06-15 05:42:00]
>>45
利子所得は分離課税で定率の課税です。 10円でも1億円でも、課税される率は同じです。 基礎控除はゼロ。 30万円うんぬんは、 所得税の総合課税される場合の基礎控除38万円を意識されての発言と思われますが、 株式の譲渡所得税と同様、利子所得は分離課税です。 贈与税は基礎控除110万円 (相続時精算課税を選択した方は、その贈与対象者からの贈与には適用無し。) で、それを超えたら高率の課税です。 仕組が全く違うんです。 |
47:
48
[2006-06-15 05:52:00]
>>45
銀行の利子を見れば、よく理解できると思います。 国税で15%、地方税で5%を、 数十円の所得でも 情け容赦無く天引きされているはずです。 総合課税で申告しても、戻してくれない税金です。 個人間で発生した利子所得は、 申告納付が必要です。 |
48:
47
[2006-06-15 05:54:00]
47投稿は
46が投稿しました。 |
49:
これから
[2006-06-15 21:00:00]
47さん こんばんは 詳細な説明ありがとうございました。
>所得税の総合課税される場合の基礎控除38万円 そうです、そうです。納得です。 少しでも、金利を設定すれば その利子所得は分離課税され、納付しなくてはいけないんですね。 そうなると 金利をゼロにし、基準金利1.5%とした場合の 差額(利子相当)を贈与してもらいました。とするほうが良さそうですが、それが通用するのでしょうか? >02さんみたいに 上記を「金銭消費貸借契約書」にも明記しておいた方が良いのでしょうか? 「お尋ね書」を書いた事がないので(当然?)分からないのですが 1.親からの借金 2000万、自己資金 1000万、ローン 1500万 とだけ書けばよい。 金利は書くのでしょうか? 2. 1.+「金銭消費貸借契約書」+「銀行の通帳の振込み(振り込まれ?=親の通帳?)履歴のコピー」を添付する。 |
50:
47
[2006-06-15 21:18:00]
>>49
お尋ね書は、提出する義務はありません。 提出するにしても、通帳や契約書のコピーは付ける必要がありません。 物件価格4500万円。(持分は自分だけ) 購入資金は自分だけで用意。 自己資金1000万円、借入金3500万円(そのうち親からの借入れ2000万円、他は一般金融機関) 共有持分があるなら、多少書き方が変わります。 これらの内容がわかるように、書いて出すだけです。 しかし、2000万円借りるくらいなら、9分の4親の持分を設定して、 借入金にしない方がいいような気がします。 確定申告で住宅ローン控除の添付資料を提出している場合は、 お尋ねが来ても、ホッポラかしておいた方がいいかもしれません。 どのみち、お誘いかお伺いが来ます。 |
51:
これから
[2006-06-15 21:45:00]
47さん ありがとうございました。
>しかし、2000万円借りるくらいなら、9分の4親の持分を設定して、 借入金にしない方がいいような気がします。 共有持分の設定は親もいやがってるので、私一人の持分設定にする予定です。 >確定申告で住宅ローン控除の添付資料を提出している場合は、 お尋ねが来ても、ホッポラかしておいた方がいいかもしれません。 どのみち、お誘いかお伺いが来ます。 これが良く分からないのですが(笑) これからローンを申請する段階なんです。年内入居予定です。 来年の確定申告で その辺の資料を提出するから という事ですか? |
52:
47
[2006-06-15 22:02:00]
>>51
ローン控除に関して税務署で用紙をもらえば、 どんなことを書くのかすぐにわかります。 自己資金額とローン金額、連帯債務の場合の負担割合などを 記入する書類なんで、 これを出した後にお尋ねが来たら、 提出したこと以外のことを求められていると 理解するわけ。 |
53:
これから
[2006-06-15 22:18:00]
47さん 早速のレスありがとうございました!
前もって色々調べていたんですが、47さんのように 明確に記述されているHPがなかったもので、助かりました。 |
54:
匿名さん
[2006-06-15 22:26:00]
「お尋ね書」についてはこの本が詳しいです。
http://book.diamond.co.jp/cgi-bin/d3olp114cg?isbn=4-478-62068-7 |
55:
匿名さん
[2006-06-19 21:50:00]
>>47
個人間の貸し借りの利息は「雑所得」だから、給与所得以外の所得が年間20万円を超えない場合、 申告不要。(給与所得のみの場合) まあ、親が年収2000万円超えてるなら、どっちみち確定申告は必要だけどね。 |
56:
匿名さん
[2006-07-01 20:33:00]
|
57:
匿名さん
[2006-07-01 20:50:00]
絶対無理。甘くないよ。
|
58:
匿名さん
[2006-07-01 20:52:00]
|
59:
匿名さん
[2006-07-01 20:54:00]
|
60:
匿名さん
[2006-07-01 21:15:00]
>>55
>個人間の貸し借りの利息は「雑所得」 国税庁HPのこのリンク http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/04/09.htm 35−2の(6)ですね。 |
61:
匿名さん
[2006-07-01 22:53:00]
|
62:
匿名さん
[2006-07-01 22:58:00]
|
63:
匿名さん
[2006-07-01 23:04:00]
|
64:
匿名さん
[2006-07-01 23:14:00]
頭金いくらなら、多すぎですか?
|
65:
匿名さん
[2006-07-01 23:19:00]
親に1000万ほど借りました。
贈与ではないですが、「借りた」という公的証明を作ったほうがいいですよね? どうすればよいのか教えていただきたく。。。 実際には無利子で返すのですが、設定する利子は相場の半分くらいがいいですか? 実家が近いので毎月現金手渡しで返すことになりそうですが、銀行口座から振り込んだ ほうが証明とみなされるのでしょうか。 |
66:
匿名さん
[2006-07-01 23:22:00]
|
67:
63
[2006-07-01 23:38:00]
|
68:
匿名さん
[2006-07-04 17:33:00]
>>65
大事なことは、 1.ちゃんとした書式の借用書・・・確かに借金であることを証明するため 2.返済実績・・・確かに返済していることを証明するため です。 金利は1%にしておけば大丈夫だと、個人的には思っています。 1.の書式はネットでググれば参考になるものが見つかります 2.簡単に返済記録(明細書や通帳)を残すことができるので、金融機関の振込みをお勧めします。 双方とも三菱東京UFJに口座があれば手数料無料です。 三菱東京UFJがない地域でしたら、郵便貯金のぱるるが手数料が安いと思います。 |
69:
匿名さん
[2006-07-04 17:44:00]
>>65
資金の流れが把握されていれば、 私文書の場合は、事後に文書を作っても問題はありません。 公証役場で作る場合は、事後作成すると 資金との辻褄が合わなくなりますので、 同時期に作成する必要があります。 公的証明で意味があるのは、作成日付です。 作文内容は、おかしい点を添削してくれるだけです。 |
70:
匿名さん
[2006-08-08 22:20:00]
やはりばれたら罪を問われるの?
|
71:
匿名さん
[2006-08-08 23:25:00]
うちは600万援助してもらいました。
問題ないですよ。 大丈夫ですよ。べーつに。 |
72:
匿名さん
[2006-08-08 23:27:00]
|
73:
匿名さん
[2006-08-08 23:28:00]
|
74:
匿名さん
[2006-08-09 09:12:00]
|
75:
匿名さん
[2006-08-09 09:27:00]
私も、親から1千万程援助してもらいますが、
友達から、勤続年数に対して頭金が多すぎると税務署に怪しまれると聞きました。 よって、私は申告しようと思います。 |
76:
匿名さん
[2006-08-09 09:50:00]
|
77:
匿名さん
[2006-08-09 19:45:00]
|
78:
匿名さん
[2006-08-09 23:17:00]
正直者が損する世の中にはしたくないですね!
法で定められているのだからその通りにしたらいいのでは? 相続時精算課税制度を利用すればいいと思う。それでもだいぶ得。 脱税すると見つかった時に大変なことになります。 |
79:
匿名さん
[2006-08-10 09:42:00]
>正直者が損する世の中にはしたくないですね!
その考え方に賛同はしたいですが、その税金が無駄遣いされていると思うとねぇ。 |
80:
匿名さん
[2006-08-10 17:07:00]
皆さん正直には申告してないってことですか?
|
81:
匿名さん
[2006-08-10 17:16:00]
そもそも税制がおかしいでしょ・・・
親子間のお金の授受でなんで税金が掛かるのだか・・・ それならお小遣いも全部税の対象だよな・・・ |
82:
匿名さん
[2006-08-12 22:41:00]
宝くじに当たったとか言ったらダメなんですかね?
非課税なんだし |
83:
匿名さん
[2006-08-14 20:13:00]
>80
失礼なこというな。撤回しなさい。 |
84:
匿名さん
[2006-08-14 22:45:00]
>>83
余裕で申告してないし、問題もなかったけど。 おたずねも来なかったし。 10年前、1500万くらいだけどね。 相続税の課税対象者が極少数に限られる現行の制度下で、 申告する理由が分らないので教えてくれ。 |
85:
匿名さん
[2006-08-14 23:15:00]
親がいくら持っているかは知りませんが
相続時に貰える額の一部、500万程援助してもらう予定です。 普通に自己資金として通しても大丈夫ですよね。 相続時精算課税制度を利用するとその後相続まで一切の援助が受けられないようなので・・・ |
86:
匿名さん
[2006-08-14 23:19:00]
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87:
匿名さん
[2006-08-31 22:44:00]
正直に言おうかな
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88:
匿名さん
[2006-09-02 20:36:00]
税務署からのお尋ねって購入からどの位で来るのでしょうか?
私は4500万円の物件で金融機関からの借り入れ2000万円で購入しました。 勤続15年でそれなりの貯金はありましたが親からの援助もそれなりです。 37歳で貯金2500万円って不自然ですか? |
89:
匿名さん
[2006-09-03 19:33:00]
75です。税務署からのお尋ねが来るのは、数ヶ月から1年ぐらいの間です。
住宅を購入した人全員ではなく、ある程度無作為に抽出された人と、税務署に疑いを持たれた人に対して送られます。 私は勤続6年で、今まで貯めた貯金と親からの資金援助を合わせるとそれなりの金額になります。 77さんの質問にもありましたが、税務署に怪しまれるのが、どのくらいなのかは分かりません。 でも、突然税務署からお尋ねがきてもいいように、購入資金の出所についての書類(預金通帳、株や定期預金の計算書など)は、きちんと保管するつもりです。 |
90:
匿名さん
[2006-09-03 19:50:00]
小市民はばか正直に申告し、悪党は、堂々と脱税する。俺は申告しないでおくよ。1000万もないから見逃してくれ。
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91:
匿名さん
[2006-09-03 20:00:00]
勤続15年なら不自然さはないな。
2500/15=年間166万の貯蓄 ごまかせる。 勤続6年で仮に1000万贈与+自己資金1000万だとすると 2000/6=333万円 こりゃ不自然だな。ばれる。 |
92:
88
[2006-09-10 12:38:00]
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93:
匿名さん
[2006-09-20 23:19:00]
①普通の贈与②精算課税制度利用③借入、どの形にするか決めていない状態で
両親から援助を受けました。 とりあえず足跡を残したほうがいいと思い、私の口座に振り込んでもらいました。 色々考えた結果、借入にしようかと思ったのですが、そうなると借主は主人になるんですよね(税務署確認済み) 主人名義の口座に振込し直してもらわないとダメでしょうか? それとも借用書と返済実績さえきちんと残せば大丈夫でしょうか? |
94:
匿名さん
[2006-09-30 07:11:00]
事情があり現在自己資金はゼロ、購入時の初期費用捻出のため親から1000万円の贈与を受ける予定です。
その1000万円を、手付金、頭金、諸費用(登記費用、ローン諸費用)、入居時の引越し費用や家具などの購入代金にあてようと思っていますが、用途により相続時精算課税制度の対象外となることはありますでしょうか? 特に支払い時期がマンション購入時より早い手付金や、引越しや家具調達費用が対象となるか心配しています。過去レスに出ていたらすみません。 宜しくお願い致します。 |
95:
匿名さん
[2006-09-30 13:17:00]
相続時精算についてですが、3500万円までなら受けれるのと、何度でも受けれます。
また使用用途に関する制限も無いです。なので、家具を買ったりテレビ買っても問題ありません。 |
96:
匿名さん
[2006-10-05 22:48:00]
うちは親からの援助分は親と共有名義にしました。
親が亡くなったときにはその分は相続する形になりますが、 たいした額じゃないので相続税は発生しないと聞いたので。 |
97:
匿名さん
[2006-10-05 23:40:00]
>>95
>相続時精算についてですが、 >3500万円までなら受けれるのと、 >何度でも受けれます。 言葉足らずだね。 一度、この制度を選択すると、 同じ贈与者から被贈与者への贈与については、 以後の贈与は全てこの制度に基づいて行うこととなる。 3500万円まではとりあえず非課税。 これを超える贈与も可能だが、2割をとりあえず贈与税として収めることになる。 「3500万円までを何回でも贈与してもらうことが出来る」 という意味ではなくて、 「贈与金額自体には上限が無いが、 全体贈与金額のうち3500万円まではとりあえず課税されない」 という意味なのです。 いずれにしても、相続発生時には、 今までこの制度で払っていた分の贈与税を控除して、 この制度で受けた贈与分も加味して 相続税の計算をやり直しして、精算します。 |
98:
97
[2006-10-06 06:14:00]
>>95
>使用用途に関する制限も無いです。 住宅資金として受贈された場合は、この制度のとりあえずの非課税枠は3500万円。 (親側の年齢制限条件無し。) 使途自由の場合のとりあえずの非課税枠は2500万円までです。 (親側の年齢制限条件あり。) |
99:
匿名さん
[2006-10-06 11:37:00]
若干補足を。
住宅資金での非課税枠は1000万円。通常の2500万も使えば全部で3500万。 ただし、住宅資金として600万しか使わなかった場合、残りの400万は権利落ち。 この場合、通算では3100万円までとなります。 |
100:
匿名さん
[2006-10-06 12:04:00]
うちも 結局 一部親名義(共有)で住宅を取得しました。
兄弟が多くないなど 相続時にもめる可能性が少ない人なんかは 良い方法だと思うんですが どうでしょうか? 一応 一部屋は 親の部屋、ってことになってます。 |
贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに、申告時の自分の住所地を管轄する税務署に、贈与税の確定申告をします。
通常なら、基礎控除110万円を引いて、390万円とその他の贈与金額を合算して、課税されます。
その他の贈与金額が0円の場合、53万円の贈与税となります。
登記簿面積が50平米を超える場合で、受贈者の受贈時年の所得金額が1200万円以下、以前住んでいた建物売却時の3000万円特例などを受けていない、など、一定要件を満たした場合は、相続時精算課税制度を利用出来る場合もあります。
3500万円までとりあえずは課税されませんが、贈与税の確定申告は必要です。
相続発生時の税法に基づき、相続税を再計算して精算することになります。
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