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入居済み住民さん [更新日時] 2022-05-22 19:57:50
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去年9月に待望の新築マンション3540万円で購入しました。
ローンを2800万円で組み、月々12万円。(共益費、修繕積立金等含む)ボーナス7万円。
世帯収入夫婦で680万円。子供2歳が一人。

昨日、固定資産税の払込通知書なるものが来ました。
159000円。新築の減税が聞いてこの税額。6年目以降は約27万前後になるとの事。
今日早速、区役所に出向き、私のマンションを査定した方に、払える金額ではないと訴えました!!
27万円ですよ!3540万の物件に、27万円!
正直びっくりしました。
因みにマンションは大阪にある分譲では日本一高いタワーマンションです。ラウンジ等共有部分が多いという話を聞きました。

多少建物が古くなったとしても、25万〜26万??
一回分のボーナスが税金で吹っ飛んでしまいます。
私はこのまま泣き寝入りするしかないんでしょうか??
詳しい方誰か教えてください。お願いします。

[スレ作成日時]2007-04-05 20:01:00

 
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固定資産税の案内が来ました。しかし・・・。

151: 140 
[2015-05-09 21:28:44]
>>149
世帯年収950万で2000万ローン。
そんな無理はしてないと思う。
152: 匿名さん 
[2015-05-09 21:58:29]
皆さんどちらの都道府県ですか?
うちは地方の家は4月上旬に来て月末納付。
東京の家は毎年6月上旬に発送されています。
153: 一市民・一国民 [男性 60代] 
[2015-05-10 07:28:56]
評価額(課税標準額) = 再建築費評点数 × 経年減点補正率 × 1点単価(鈴鹿市HPより)ていねいな説明とおもいます。
27年度の評価替え(3年ごと)では、計算上評価額はさがりません、いやあがります。
●再建築費評点数が前年度比1.05に決定済みだからです。
経年限定補正率は鉄骨鉄筋コンクリート造or鉄筋コンクリート造の場合65年経過しないと最終の0.2000まで下がりません。
もとにもどりますが●再建築費評点数はだれが決定するのですかーー国交省でも財務省でもありません。総務省なんです。なぜ、地方自治体の財政規律を所管する省庁だからです。よって、市民・国民の公平感は関係ありません。国民の意見は電子政府の総合窓口「パブリックコメント」で募集しますが、どれだけの国民が知っていましたか。
「パブリックコメント」の意見件数・内容はご自分でお調べください。H29の9月まで
覚えておけますか。わたしは多分一仏でしょうから。(H26年9月24日総務省報道資料ーー固定資産評価基準の一部を改正する告示案に係る地方財政審議会固定資産分科会への付議及び意見募集より)安心してください税額は上がりません。評価額(課税標準額)が前年度を超えたときは据え置かれます。100円位さがるでしょう。笑い?泣き?ドッチ
154: 契約済みさん [男性 30代] 
[2015-05-10 09:08:44]
タワーマンション買う人って憧れだけで買う人多いですね
無駄な共用部の面積も按分されて課税されるし
管理費もサービス過剰とデベロッパー系特に財閥系は利益相当上乗せしてます
6年目以降は固定資産税の軽減が切れ修繕積み立て金も上がるでしょうから覚悟しましょう
155: [ 30代] 
[2015-07-25 10:54:20]
昨年マンションを購入した際、今年分の固定資産税として諸経費と共に19万預けてたのですが、10万近く戻ってきました。
これは試算額より安く済んだということでしょうか?
因みに練馬区です。

156: 匿名さん 
[2015-07-25 18:36:19]
誰に預けたのですか? デベロッパーが代理で支払い?
157: 155 
[2015-07-25 19:31:39]
>>156
はい、そうです。
158: 匿名さん 
[2015-07-25 21:08:18]
普通は多めに預かっておかないと、後で足りなくて追加徴収するのは面倒ですからね。
税金だって多めにとって、年末調整で返却が普通ですから。
159: 155 
[2015-07-25 22:41:55]
>>158
なるほど、確かにそうですね。
ありがとうございました!
160: 匿名さん [男性 40代] 
[2015-09-27 21:35:38]
事前に税金を調べたりしなかったのですか?
161: 匿名さん 
[2016-06-08 10:19:19]
ちょうど今、祖父の家の名義をどうするかという話で悩んでいる最中の者です。

そこに住んでいない人間に名後を変えると、諸々の課税がなされると言われたのですが、これは固定資産税の負担も含まれている話なのでしょうか。

将来的に売却を希望しており、今後はそこには誰も住む予定はございません。
162: 匿名さん 
[2016-06-09 08:19:00]
>>161
生前贈与ですか?
もし所有者が亡くなっていれば、相続手続きをして名義変更しないと売却できません。
163: 匿名さん 
[2016-06-09 08:30:32]
>>161 相続税の小規模宅地のことでしょう。
固定資産税はそこに住んでいようが、住んでいまいが関係ないですね。
164: 匿名さん 
[2017-12-29 16:15:52]
>>20 匿名さん
そうです。払えないでは、すまないです。税率など現場の公務員に裁量権などありません。相続税はさらに、厳しいです。
165: 田舎の不動産屋 
[2017-12-29 21:26:47]
>>161

祖父が1人で生活後亡くなった場合、相続人が3年以内(実際は3年+数ケ月)に
更地にして売却した場合、譲渡益が3千万円以内なら税金はかからない。

建物付きで売る場合は、その特例は使えない。その場合の譲渡益には国税15%
+市税5%+復興税約2% 計約22%かかる。譲渡益は必要経費(売却金額の5%
+その家や土地の取得に要した費用、不動産屋に支払った仲介料)を引くことができる。
また3年以内に売却で、その家や土地に相続税がかかっているなら、それも必要経費
として引くことができる。
上記は売却の翌年の2月16日~3月15日で確定申告する。事前に税務署で書類はもらって
おくこと。
※仲介手数料 家には消費税かかるが土地には消費税かからない。

なお相続の名義変更にかかる費用は評価額の0.4%(相続以外は2%)。自分で名義変更は
可能だから自分でやることを進める。司法書士に頼むと相続人1人で約7万円かかると思う。
法務局に相談予約して書き方を教えてもらうこと。無償でお客様の相続登記やってるけど簡単。


166: 匿名さん 
[2017-12-30 19:46:05]
住宅を買うと取得税がかかる。
住宅を持っていると固定資産税がかかる。

住宅を持っていなくても家賃の中には固定資産税相当額が含まれていると言える。
したがって固定資産税は日本国民のほぼ全ての人が負担している事になる。


地価の高い所は便利ではあるが、その分の負担も大きい。
別荘地などでも実勢価格より評価額が大きかったりするが、横浜も同じなのではないのか。
アパートの家賃など、ヘタをすると東京よりも割高だったりする。
167: 匿名さん 
[2022-05-22 19:57:50]
固定資産を取得したのだからやむを得まい。

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