新築購入後、税務署からのお尋ねっていつごろ来るものでしょうか?
実際来た人いますか?
[スレ作成日時]2007-02-27 21:04:00
注文住宅のオンライン相談
税務署からのお尋ね。
42:
匿名はん
[2007-03-06 11:40:00]
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43:
購入経験者さん
[2007-03-06 12:29:00]
私は、売れ残り物件を購入して、購入(契約締結)の翌月入居いたしました。
入居(2月)から半年後にローンを完済し、登記申請(9月)を行ったあと、 12月に「お尋ね」が届きました。 翌年1月、税務署の方に書き方などを相談し書類を提出いたしました。 ちょうど確定申告の時期でもあったので、全くの素人であった私は、 あわせて必要な手続きを行うことができたのでよかったです。 |
44:
43です。↑追記です
[2007-03-06 12:33:00]
ローン完済は、親に借金し返済したものです。
それから5年経ち、親の方に借金返済の状況を確認する 「お尋ね」(←正式な名称は失念いたしました)がきました。 契約書通りに返済しておりましたので、通帳のコピーと 利息・貸付残高などを記載したファイルを提出いたしました。 それから約10ヶ月、音沙汰ありません。 |
45:
ビギナーさん
[2007-03-06 15:25:00]
共有の場合の名宛人
どうも所有権移転登記後、「お尋ね」が来着するようですね。 夫婦で共有の場合、このお尋ねは、どちら宛にくるものでしょうか? ①持分比率の高い方 ②持分比率に関わらず名義人双方 ③戸籍筆頭者 ④特に決まっていない ご経験のある方、事情通の方などご教示賜りたく。 |
46:
周辺住民さん
[2007-03-06 15:31:00]
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47:
契約済みさん
[2007-03-06 16:05:00]
5年後に通知なんてよほどマークされているに違いない!
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48:
購入経験者さん
[2007-03-06 22:16:00]
時効が5年なんですよ
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49:
契約済みさん
[2007-03-06 23:13:00]
名義は自分で、嫁の親から200万、嫁から200万、自分の親から200万もらう予定
なのですが、嫁の親と嫁からの400万を一旦自分の親に渡して、自分の親から600万 をもらうとばれませんか?その600万は自分の親が自分名義で貯蓄していたもので、 1000万ほど有ります。そこから600万もらう感じです。 |
50:
匿名はん
[2007-03-07 00:36:00]
5年が時効なの??
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51:
周辺住民さん
[2007-03-07 11:57:00]
何か脱税相談スレ化してきたなぁ〜
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52:
匿名さん
[2007-03-07 12:14:00]
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53:
匿名はん
[2007-03-07 13:06:00]
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54:
入居済み住民さん
[2007-03-07 13:07:00]
確定申告って間違えてたら連絡あるかなぁ?なければokだったと見ていいの。
期限の後に連絡がありそうで心配なもんで。 |
55:
匿名さん
[2007-03-07 15:32:00]
>>>44 (遅レスだが)
> 契約書通りに返済しておりましたので、通帳のコピーと >利息・貸付残高などを記載したファイルを提出いたしました。 > > ⇒お尋ねへの回答に、ここまでやらないだろう普通は・・・ そうだよね、資金/借入の明細を記入/返送して終わりです。 証憑の添付は必要ありません。 「お尋ね」じゃなくて、「調査」が入ったのではないですか? |
56:
匿名さん
[2007-03-07 15:46:00]
>確定申告って間違えてたら連絡あるかなぁ?なければokだったと見ていいの。
過少申告(納付不足や還付し過ぎ=国が損)は指摘されるけど、 過大申告(納付し過ぎや還付不足=国が得)は連絡ないんじゃない。 >期限の後に連絡がありそうで心配なもんで。 還付申告だけなら、期限は過去5年間ですよ。 |
57:
購入経験者さん
[2007-03-07 16:18:00]
>5年が時効なの??
国税の徴収を目的とする国の権利(以下この節において「国税の徴収権」とい う。)は、その国税の法定納期限(前条第1項第1号に掲げる更正決定等により納 付すべきものについては、同号に規定する裁決等又は更正があった日とし、還付請 求書に係る還付金の額に相当する税額が過大であることにより納付すべきもの及び 国税の滞納処分費については、これらにつき徴収権を行使することができる日と し、過怠税については、その納税義務の成立の日とする。次条第3項において同 じ。)から5年間行使しないことによって、時効により消滅する。 |
58:
購入経験者さん
[2007-03-07 16:19:00]
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59:
購入経験者さん
[2007-03-07 16:24:00]
国税における時効期間としての定めは、国税通則法及び地方税法において、原則として法定納期限から5年間行使しないことによって、時効により消滅することとしています。そのため、納税義務は、原則として法定納期限から5年を経過すれば、時効によって消滅することとなります。ただし、偽りその他不正の行為によって免れ又は還付を受けた租税については、その時効は、原則として法定納期限から2年間は進行しませんから、この場合の時効期間は、実質的には7年間となります。
偽りその他不正の行為とは、「真実の所得を隠蔽し、それが課税の対象となることを回避するため、所得金額をことさらに過小に記載した内容虚偽の確定申告書を提出する行為」と最高裁で判示し、単に確定申告書を提出しなかったという消極的な行為だけではこれに当たらないとしています。 国税の徴収権の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないため、時効完成後の納税は過誤納として還付されます。なお、時効完成の効力は起算日まで遡りますから、以降の利子税、延滞税も同様に消滅します。 |
60:
ビギナーさん
[2007-03-07 16:52:00]
45です。能書きも結構ですが、そろそろどなたかご回答を賜りたく。
Q.共有の場合の名宛人を教えてください。 夫婦で共有の場合、このお尋ねは、どちら宛にくるものでしょうか? A.①持分比率の高い方 ②持分比率に関わらず名義人双方 ③戸籍筆頭者 ④特に決まっていない |
61:
54
[2007-03-07 17:15:00]
>>56さんどうも
住宅控除の件も同じですかね?だとすると還付はいつでも受けられるということですよね。 |
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なんで自分の名義にしたがるのかよく分からん。