19年に新築マンションを購入しました。
確定申告の時期ですが、住宅ローン減税の期間選択で悩んでいます。
主人の年収は昨年520万程でしたが、年末調整の所得税額は
6万弱でした。ということは戻ってくる額もそれだけですが、
皆さんそんなものでしょうか?
10年選択で上限25万、15年選択で上限15万といいますが、
どちらにしても大幅に下回っています。
これから先もこのような額ならば細く長く還付を受けられる15年選択かなと思うのですが・・・
家族構成は妻(私)子供3人です。
よそ様の年収とか税額とか面と向かってたずねる訳にもいかず、
皆さんはどちらを選択しますか?
[スレ作成日時]2008-02-13 20:30:00
住宅ローン減税10年か15年か?
2:
入居済み住民さん
[2008-02-13 21:35:00]
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3:
周辺住民さん
[2008-02-13 21:45:00]
そっか。
年収520万円だと 所得税6万ぽっちしか払わなくていいのか。 うちは150万以上だよ・・・ 累進課税の強化より所得税課税の下限の引き下げと 中所得者の税率アップをしてほしいよ。 |
4:
周辺住民さん
[2008-02-13 22:13:00]
↑ なんだこいつ(笑
結構稼いでるわりに、ちっちぇーな |
5:
匿名さん
[2008-02-13 22:13:00]
>>01
人に聞くようなことではありませんね。 所得税がどのくらいになるかと、ローン残高がいくらかで、得な方を選択すればよろしい。 配当金や譲渡所得の分離課税分も総合課税で申告する方がお得になる場合が多いです。 (投資信託の配当金は配当控除が株式よりも少ないので、住民税も考慮してどちらが得か判断する必要があります。) |
6:
匿名さん
[2008-02-14 14:35:00]
年税が25万円までなら15年を選択した方が有利となります。
年税が25万円を超える場合はどちらを選択しても同じですが、税金を早く取り戻したいなら10年が良いと思います。 |
7:
マンション住民さん
[2008-02-14 15:08:00]
扶養人数が多いので税額が少ないだけです。
独身ならば税額は約23万円です。 子供がこれ以上増えないとすると 税額が15万円になるためには年収が約700万必要です。 よって15年を選択するのが正しいかと。 |
8:
匿名さん
[2008-02-14 15:59:00]
低所得者は15年を選べば良いと思います。
ちなみに、所得税から控除できなかった減税部分については、 住民税からも控除できます。 以上。 |
9:
入居済み住民さん
[2008-02-14 17:15:00]
私も悩みました。税額一応25万以上あるので、10年かな〜とは思っていたのですが、
申請書類の中にローン残高によってどちらがお得かは異なると書いてあったので、 エクセルで計算してみました。 うちの場合10年と15年では戻ってくる予定の額が15万近く違いました。 (10年の方が多かった。) 一度年末残高を確認して計算してお得なほうで申請されてはいかがですか? 6万くらいの税額なら15年の方がいいような気はしますが、、、 |
10:
No.8さんへ
[2008-02-14 19:58:00]
それは18年末入居まででスレ主さんは19年入居だろうから無理なんじゃない?
http://allabout.co.jp/living/mansionlife/closeup/CU20080128A/index.htm |
11:
05
[2008-02-14 20:00:00]
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12:
08
[2008-02-14 21:34:00]
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13:
申告前
[2008-02-15 10:57:00]
うちは、
旦那 年収 450万 私 年収 220万 子供 1人(1歳) で、所得税額は2人合わせて10万ちょっとでした。 まぁ、主人は転職したばかりでボーナスがなかったので 来年からはもうちょっと収入が上がるかもしれませんが、 ボーナスは微々たるものみたいです。 ベースの年収はそれほどあがる予定もなく、近いうちに 子供がもう1人欲しいと思っているので、所得税額は今後 飛躍的に増えることはないだろう(むしろ減るのでは?) と思い、15年を選択しました。 今年のローン残高2370万なので、所得税が23万以上に ならないと10年を選択しても今年は得になりませんよね? このままの所得税が継続すると仮定して、6年後、 いくら繰り上げ返済を頑張ってもローン残高が1100万以下に なることはないかなとも思いまして。。。 まぁ、7年目以降は5%なんで損することはないんでしょうけど、 それは15年を選択した場合も同じですよね。 全額戻ってくることはないけど損することはないって感じですかね。 確定申告前で一夜漬けで勉強したので、もし解釈等が間違ってたら ご指摘お願いします。 |
14:
05
[2008-02-16 00:15:00]
>>13
繰上返済を期間短縮タイプでやり続けて、融資実行(元本据置の期間は除く)から10年以内で完済するような状況になると、住宅ローンでの税額控除は残債額とは無関係に受けられなくなります。 税額控除の年末残債額(経過利息は除く)に対する割合について 10年制度を選択した場合は6年目まで1.0%、7年目から0.5%です。 15年制度を選択した場合は10年目まで0.6%、11年目からは0.4%です。 |
15:
匿名さん
[2008-02-21 15:28:00]
↑ その通り
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16:
HDF
[2008-02-23 10:58:00]
すみません、教えて下さい!
年収450万で、昨年住民税が上がった事と、妻が扶養家族になり、子供が出来たことによって、 所得税が減り、源泉徴収額が5万7千円になってしまいました。 先日マンションを買いまして相談したいのですが、皆様が上で言っている「所得税額」 とは、「源泉徴収額」という事でよろしいでしょうか? 「所得控除の額の合計金額」じゃないですよね? そこで、10年にしようか、15年にしようか迷ってます。 源泉徴収額が所得税額だった場合、57000円しか控除されないわけですよね。 そうすると15年の方が得となると思うのでそうしようと思っています。 もう一点質問があり、実際に所得税が減ったのは住民税と妻が扶養家族になり、 子供が出来た部分が大きいと思いますが、割合的に所得税が減る原因はどっちに あるのでしょう? というのは、妻は3年後働く予定で扶養家族から、外れると思います。 その際にいきなり所得税がアップして、10年選んどけばよかった・・・っとならない ようにしたいのです。 申し訳ありませんが、教え下さい。 |
17:
HDF
[2008-02-23 19:03:00]
すみません、どなたか教えていただけないでしょうか。
やっぱり15年の方が損をしないのでしょうか・・・ |
18:
入居済み住民さん
[2008-02-23 22:32:00]
私も今年確定申告で、勉強中ですが、
平成19年入居の人は、10か15年かで選べるので、 住民税からは控除できないと思ってますが・・・。 |
19:
購入経験者さん
[2008-02-23 22:59:00]
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20:
05
[2008-02-23 23:16:00]
>>16
「源泉徴収税額」には、給与所得に関するもの(その会社が支払った給与収入と所得控除まで加味して課税されるであろう国税の金額)、配当所得に関するもの(国税20%、ただし上場株式は暫定税率で国税と地方税合計で10%)、特定口座で有価証券売却益に関するもの(暫定税率国税と地方税合計で10%)、利子所得に関するもの(一律国税と地方税の合計で20%)などがあります。 給与所得だけだと、 給与収入 − 給与所得控除 = 給与所得 給与所得 − 各種所得控除 = 課税対象金額 課税対象金額に対して税額を計算したものが年末調整まで含めて所得税を納めていることになります。この金額が給与所得の源泉徴収税額です。 住宅ローン控除がある場合は、最初の1年目は確定申告することにより、課税金額から税額控除される仕組みで、翌年以降は年末調整でこの税額控除をしてくれるのです。 質問の答えになっていると思いますけど、いかがですか? 所得控除で、奥さんの分は38万円、子供さんの分は1人当り15歳までと23歳以上は38万円です。16歳〜22最までと障害者や老人を扶養していると、同じ一人当たりでも控除金額が加算されます。 つまり子供が増えた分と配偶者が扶養に入ったのは、今の時点では同額ですから、効果は同じということになります。 国税庁のホームページで、実際に源泉徴収票を見ながら所得税の確定申告書を作成してみれば、すぐに具体的な税額や還付金額が計算できますよ。 |
21:
契約済みさん
[2008-02-25 13:59:00]
私も19年に家を買いました。
2650万円ローンしてます。 30歳、年収650万 家族構成 妻(主婦)、子供一人 所得税は17万弱だったので15年にしました。 15万控除されるみたいです。 |
22:
サラリーマンさん
[2008-02-25 14:16:00]
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23:
05
[2008-02-25 21:14:00]
>>22
昔1回だけ、払った以上に還付を受けたことがあります。 昭和51年の時。 たまたま医療費が多くて医療費控除がありました。 源泉徴収税額より1円だけ多く戻りました。 「こんなこともあるんだなあ」と感じました。 それ以降はありませんね。 |
24:
ちんぷん
[2008-02-25 22:38:00]
サラリーマンの場合、源泉徴収票の「源泉徴収税額」が
所得税額という理解でよろしいでしょうか? 源泉徴収税額に住民税は含まれていないですよね? 年収約800万で源泉徴収税額が約50万なのですが、 これは所得税額も約50万ということですよね? どなたかお詳しい方お願いします。 |
25:
05
[2008-02-26 01:18:00]
>>24
その会社が支払った給与収入(年末調整で他の会社に対する給与収入に対する分も反映していればそれも合算)に対する国税であろ所得税を、源泉徴収票は反映しています。 非上場の株式を持っている方は、小額配当の例外規定が数年前に無くなったため、配当金が10円でも確定申告する義務があります。 (上場株式の場合は総合課税か分離課税かを選択出来ます。) 保険が満期になったり、クイズの賞金を受領したりすると、一時所得が発生しますので、現金ベースで50万円を超えると所得税の確定申告をする必要があります。 |
26:
匿名さん
[2008-02-26 01:29:00]
頭固過ぎ。
そんな保険金や賞金程度で確定申告する人は皆無。 |
27:
05
[2008-02-26 02:10:00]
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28:
匿名さん
[2008-02-26 09:14:00]
>>27
税知識ひけらかすのは結構ですが、もし払わずに済むものをわざわざ申告しろとおっしゃるのでしたら、お節介以外の何ものでもないですよ。 |
29:
匿名さん
[2008-02-26 14:11:00]
なかなか難しいですね。
教えてもらう分際で申し訳ないのですが、簡単に言うと、 源泉徴収税額=所得税額 という認識でよいのでしょうか? =でない場合は所得税額はどのように算出されるのでしょうか? 申し訳ないですが、分かりやすく教えて頂けるかたいないですか。 |
30:
入居済み住民さん
[2008-02-26 15:14:00]
29さんへ
その考えでOK 要するに、住宅ローン残金×1%と比較して、少ない方が還付額です。 例えば、年末調整が終わっていて、一事業所からしか収入の無いサラリーマン家庭の場合、 所得税額(源泉徴収税額)=7万円とし、住宅ローン残金1,900万円×1%=19万円とする。 この場合、7万円の方が少ないので、還付額は7万円となる。 |
31:
30
[2008-02-26 16:06:00]
30の続き
上では控除率1%と書きましたが、平成19年入居からは、減税年数10年と15年が選択出来るようになり、 10年選択の場合、1年目から6年目まで1.0%、7年目〜10年目は0.5% 15年選択の場合、1年目から10年目まで0.6%、11年目から15年目は0.4% と言う風になります。 だから、所得税額が少ない人で、今後も(ローン残金×控除率)を上回りそうもない人は、 15年が得という事ではないでしょうか。 自分の今後の所得税額とローン残高を考えてシミュレーションすれば良いと思います。 |
32:
匿名さん
[2008-02-26 18:15:00]
|
33:
匿名さん
[2008-02-26 18:36:00]
>自分の今後の所得税額とローン残高を考えてシミュレーションすれば良いと思います。
「今後の」というのがポイントですね。 雑誌やウェブでは、昨年末の残高だけで、「こっちが得」みたいな言い方をしている例をよく見かけます。 しかし、ローン残高は毎年確実に減っていく。繰り上げするならなおさらです。 今後の所得税額の推定は難しいかもしれないけれど、ローン残高の推定はしましょうね。 私はそれで10年にしました。 |
34:
匿名さん
[2008-02-28 01:02:00]
税金の先生どっかいっちゃいましたね(笑
|
35:
サラリーマンさん
[2008-02-29 21:09:00]
住宅ローン減税の枠に対して、給料で支払っている所得税の方が少ないので、
満額の還付がされない状態です。 そこで、投資信託で源泉徴収された分も還付を受けたいと思っています。 自分なりに調べたところ、 買取請求による売却益は、申告分離課税なので還付対象になることはわかりました。 また、公社債投信・外貨建てMMFの分配金は、利子所得なので確定申告出来ないこともわかりました。 みなさまに伺いたいのは、普通分配金についてです。 基本的には源泉分離課税ですが、 総合課税として確定申告することもできるようですね。 これは、全ての投信が対象となるのでしょうか? 配当控除はなくてもかまいません。 どなたか、よろしくお願いいたします。 |
36:
05
[2008-03-01 00:08:00]
>>35
>配当控除はなくてもかまいません。 配当控除まで考えてでないと、投資信託の場合は限られたケースを除いては、総合課税は不利です。 そういう所が、上場株式と大きく異なる点です。 今は源泉徴収税率が10%となっていることも大きく関係しています。 判断基準としては、所得税が課税対象金額に対して5%の場合だけです。それでも投資信託の内容によって損な場合があります。 (住民税も考慮してのことですので、「所得税は5%でなくても還付があった」と喜んでも、住民税でもっと取られてしまえば、意味ないですね。) 実はうちのカミサンが投資信託の配当を昨年もらい、この関係で自分でも調べてどちらが得かを判定しました。 投資信託の場合は、あなたも書かれているように利子税となるものは対象外ですし、外国のものをある程度以上含むと申告しても損となります。 投資信託の内容によってどの適用かが異なりますので、購入された金融機関に問い合わせするのがよろしいとおもいますよ。 なお、以前にも書きましたが非上場株式の配当金を受領した場合は、源泉徴収は国税で20%されておりますけど、小額配当の例外処置が無くなっているため、地方税の確定申告をしないと脱税になります。 |
37:
05
[2008-03-01 00:28:00]
|
38:
匿名さん
[2008-03-01 00:39:00]
今日、還付通知のはがきが届いていました!
ローン減税は10年にしましたので、17万円戻ってきました。 ちょうど、年末借入金残高が、1800万円だったので、 ちょっと損はしてますが、ガンガン繰り上げていく予定なので、 10年でよいかなと。。2月初旬に郵送で書類を送ったので、 還付が早いなーと驚きです。 |
39:
サラリーマンさん
[2008-03-01 01:15:00]
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40:
サラリーマンさん
[2008-03-01 02:03:00]
>>36,37 by05さん
35です。 ご丁寧にありがとうございます。 なるほど確かに住民税まで考えないといけないですね。 所得税のことしか考えていませんでした。 しかし、分配金の税金は、源泉徴収なら所得税7%+住民税3%=10%ですが、 総合課税にした場合、所得税がローン減税で全額戻ってきたとすれば、 支払う税金は住民税だけで、総合課税の住民税の税率は一律10%ですよね。 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeigen.htm ですから、 ・配当控除がある場合はその分が有利 ・配当控除がなくても税金は同額 のように思うのですが、何か認識が間違えていますでしょうか? それとも、総合課税にすると、住民税は、 既に源泉徴収された3%+昨年の所得として今後徴収される10%=13% になってしまうのでしょうか? そうであれば、配当控除がないと不利ですね。 (配当控除は、外貨建資産割合と株式組入割合により適用の有無や控除率が異なることはつきとめました。) ややこしい話ですみませんが、よろしくお願いいたします。 |
41:
ビギナーさん
[2008-03-01 02:29:00]
今年購入を考えているマンションがありますが、
実際の施工・入居・支払いは21年度春になってしまいます。 一体住宅ローン控除は本当になくなってしまうのでしょうか? それとも徐々に縮小ということで、また10年15年選択型の控除は来年度も延長される可能性ありますかね?? せっかくの制度、少しでも戻ってくるのならギリギリで間に合わないのは残念過ぎます。。 見通しを教えてください。 |
42:
05
[2008-03-01 02:34:00]
>>40
住宅ローン減税の税額控除と、分離課税を確定申告で総合課税にするのを、ゴッチャに考えると頭が混乱してしまいます。 まずは住宅ローン減税が無いと考えての話。 住民税の方も所得税で総合課税を選択すると、所得税と同様に配当控除があります。 ここで考慮する事項は、国民健康保険に加入しているケースです。 市町村により異なりますけど、国民健康保険税がかなり高くなってしまうことがあります。 もう一つ重要なことは、所得税の確定申告の中で住民税に関する事項を記入する部分です。 わかり難く書かれていますけど、「住民税を既にこれだけ源泉徴収されている」という内容を反映したように申告しないと損する場合があります。 あとは住宅ローン控除の影響がある場合に、どれだけ異なるかを算出してみてください。 投資信託の配当金は、かなりシミュレーションをしてから判断しないと、総合課税が得か、分離課税が得かは判断が出来ません。 |
43:
サラリーマンさん
[2008-03-01 16:42:00]
>>42 by05さん
40=35です。 アドバイスありがとうございます。 要点をまとめると、 ・利子配当である公社債投信や外貨MMF以外は、総合課税にも分離課税にも出来る。 ・配当控除の控除率は投資信託の内容によって異なる。 ・住民税のことも考慮する必要がある。 ということで、一般的には 「所得税が課税対象金額に対して5%の場合(課税所得が195万以下)」の場合、 投資信託の種類によっては総合課税の方が得になるケースがある。 しかし、さらに住宅ローン減税まで加われば、 総合課税と分離課税、どちらが特かはケースバイケースだということですね。 年収と分配金の金額などを整理して、シミュレーションしてみたいと思います。 どうもありがとうございました。 |
44:
契約済みさん
[2008-03-02 13:04:00]
何か、№.35さん辺りのスレから、難し過ぎて良くわかりません。
要は、給料以外の収入は無く、何もしていない一般サラリーマン家庭は、 №.30 、31さんの解釈通りで良いという事ですね? |
45:
匿名さん
[2008-03-02 16:22:00]
>>44
>給料以外の収入は無く、何もしていない一般サラリーマン家庭 住宅を買う前に、どのような貯蓄をしていましたか? 株式や投資信託を持っていたら、このような問題にも直面するんです。 (配当所得や譲渡所得の発生。) 生命保険や損害保険の満期金をあてにして、それを住宅資金とする場合だと、一時所得での課税もあります。 |
46:
匿名さん
[2008-03-03 16:03:00]
スレと少し違いますが、
ローン控除は確定申告からどのくらいの日数でお金が戻ってくるのでしょうか? ご存知の方いれば教えてください |
47:
匿名さん
[2008-03-03 16:12:00]
>>46さん
東京都・東村山税務署では2ヶ月ぐらいみてくれといわれましたよ。 |
48:
匿名さん
[2008-03-03 16:18:00]
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49:
匿名さん
[2008-03-03 17:51:00]
今さらですが、還付申請だけなら確定申告前でも出来たんですよね〜。
それだと、>>38-39さんのように2週間程度で還付されたようです。 |
50:
05
[2008-03-03 20:11:00]
>>49
>還付申請だけなら確定申告前でも出来たんですよね〜。 うちは不動産所得の複式簿記青色申告、住宅ローンの税額控除(年末調整済)、給与所得あり(年末調整済)、投資信託の配当控除あり(分離課税の総合課税)、非上場株式の配当所得の申告あり(住民税の申告を兼ねて、所得税は分離課税の総合課税化)、上場株式の配当所得関係の申告あり(分離課税の総合課税化)、医療費控除あり、で結果として還付申告となりましたので、1月末に申告しました。 還付まで2週間程度でしたね。 |
51:
05
[2008-03-03 20:18:00]
>>49
結果として所得税が戻る場合は、1月以降準備出来次第、申告ができます。 >還付申請だけなら 49投稿のように色々な要素を含んでいても、「還付になる」か、「納税になる」かが、判断基準です。 分離課税が色々あると、それを総合課税化することによって、住宅ローン控除が余分に戻る場合があります。 ただし、住民税や国民健康保険税がかえって高くなってしまう場合があったり、扶養控除を外れてしまったりといったこともあるので、注意が必要です。 (扶養控除に関しては、住宅ローン控除とはあまり関係がありません。) |
その額ならどちらを選んだらいいのかは言わずもがな。
ちなみにうちは年収は+100万くらいですが、所得税は20万強でしたよ。