19年に新築マンションを購入しました。
確定申告の時期ですが、住宅ローン減税の期間選択で悩んでいます。
主人の年収は昨年520万程でしたが、年末調整の所得税額は
6万弱でした。ということは戻ってくる額もそれだけですが、
皆さんそんなものでしょうか?
10年選択で上限25万、15年選択で上限15万といいますが、
どちらにしても大幅に下回っています。
これから先もこのような額ならば細く長く還付を受けられる15年選択かなと思うのですが・・・
家族構成は妻(私)子供3人です。
よそ様の年収とか税額とか面と向かってたずねる訳にもいかず、
皆さんはどちらを選択しますか?
[スレ作成日時]2008-02-13 20:30:00
住宅ローン減税10年か15年か?
22:
サラリーマンさん
[2008-02-25 14:16:00]
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23:
05
[2008-02-25 21:14:00]
>>22
昔1回だけ、払った以上に還付を受けたことがあります。 昭和51年の時。 たまたま医療費が多くて医療費控除がありました。 源泉徴収税額より1円だけ多く戻りました。 「こんなこともあるんだなあ」と感じました。 それ以降はありませんね。 |
24:
ちんぷん
[2008-02-25 22:38:00]
サラリーマンの場合、源泉徴収票の「源泉徴収税額」が
所得税額という理解でよろしいでしょうか? 源泉徴収税額に住民税は含まれていないですよね? 年収約800万で源泉徴収税額が約50万なのですが、 これは所得税額も約50万ということですよね? どなたかお詳しい方お願いします。 |
25:
05
[2008-02-26 01:18:00]
>>24
その会社が支払った給与収入(年末調整で他の会社に対する給与収入に対する分も反映していればそれも合算)に対する国税であろ所得税を、源泉徴収票は反映しています。 非上場の株式を持っている方は、小額配当の例外規定が数年前に無くなったため、配当金が10円でも確定申告する義務があります。 (上場株式の場合は総合課税か分離課税かを選択出来ます。) 保険が満期になったり、クイズの賞金を受領したりすると、一時所得が発生しますので、現金ベースで50万円を超えると所得税の確定申告をする必要があります。 |
26:
匿名さん
[2008-02-26 01:29:00]
頭固過ぎ。
そんな保険金や賞金程度で確定申告する人は皆無。 |
27:
05
[2008-02-26 02:10:00]
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28:
匿名さん
[2008-02-26 09:14:00]
>>27
税知識ひけらかすのは結構ですが、もし払わずに済むものをわざわざ申告しろとおっしゃるのでしたら、お節介以外の何ものでもないですよ。 |
29:
匿名さん
[2008-02-26 14:11:00]
なかなか難しいですね。
教えてもらう分際で申し訳ないのですが、簡単に言うと、 源泉徴収税額=所得税額 という認識でよいのでしょうか? =でない場合は所得税額はどのように算出されるのでしょうか? 申し訳ないですが、分かりやすく教えて頂けるかたいないですか。 |
30:
入居済み住民さん
[2008-02-26 15:14:00]
29さんへ
その考えでOK 要するに、住宅ローン残金×1%と比較して、少ない方が還付額です。 例えば、年末調整が終わっていて、一事業所からしか収入の無いサラリーマン家庭の場合、 所得税額(源泉徴収税額)=7万円とし、住宅ローン残金1,900万円×1%=19万円とする。 この場合、7万円の方が少ないので、還付額は7万円となる。 |
31:
30
[2008-02-26 16:06:00]
30の続き
上では控除率1%と書きましたが、平成19年入居からは、減税年数10年と15年が選択出来るようになり、 10年選択の場合、1年目から6年目まで1.0%、7年目〜10年目は0.5% 15年選択の場合、1年目から10年目まで0.6%、11年目から15年目は0.4% と言う風になります。 だから、所得税額が少ない人で、今後も(ローン残金×控除率)を上回りそうもない人は、 15年が得という事ではないでしょうか。 自分の今後の所得税額とローン残高を考えてシミュレーションすれば良いと思います。 |
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32:
匿名さん
[2008-02-26 18:15:00]
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33:
匿名さん
[2008-02-26 18:36:00]
>自分の今後の所得税額とローン残高を考えてシミュレーションすれば良いと思います。
「今後の」というのがポイントですね。 雑誌やウェブでは、昨年末の残高だけで、「こっちが得」みたいな言い方をしている例をよく見かけます。 しかし、ローン残高は毎年確実に減っていく。繰り上げするならなおさらです。 今後の所得税額の推定は難しいかもしれないけれど、ローン残高の推定はしましょうね。 私はそれで10年にしました。 |
34:
匿名さん
[2008-02-28 01:02:00]
税金の先生どっかいっちゃいましたね(笑
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35:
サラリーマンさん
[2008-02-29 21:09:00]
住宅ローン減税の枠に対して、給料で支払っている所得税の方が少ないので、
満額の還付がされない状態です。 そこで、投資信託で源泉徴収された分も還付を受けたいと思っています。 自分なりに調べたところ、 買取請求による売却益は、申告分離課税なので還付対象になることはわかりました。 また、公社債投信・外貨建てMMFの分配金は、利子所得なので確定申告出来ないこともわかりました。 みなさまに伺いたいのは、普通分配金についてです。 基本的には源泉分離課税ですが、 総合課税として確定申告することもできるようですね。 これは、全ての投信が対象となるのでしょうか? 配当控除はなくてもかまいません。 どなたか、よろしくお願いいたします。 |
36:
05
[2008-03-01 00:08:00]
>>35
>配当控除はなくてもかまいません。 配当控除まで考えてでないと、投資信託の場合は限られたケースを除いては、総合課税は不利です。 そういう所が、上場株式と大きく異なる点です。 今は源泉徴収税率が10%となっていることも大きく関係しています。 判断基準としては、所得税が課税対象金額に対して5%の場合だけです。それでも投資信託の内容によって損な場合があります。 (住民税も考慮してのことですので、「所得税は5%でなくても還付があった」と喜んでも、住民税でもっと取られてしまえば、意味ないですね。) 実はうちのカミサンが投資信託の配当を昨年もらい、この関係で自分でも調べてどちらが得かを判定しました。 投資信託の場合は、あなたも書かれているように利子税となるものは対象外ですし、外国のものをある程度以上含むと申告しても損となります。 投資信託の内容によってどの適用かが異なりますので、購入された金融機関に問い合わせするのがよろしいとおもいますよ。 なお、以前にも書きましたが非上場株式の配当金を受領した場合は、源泉徴収は国税で20%されておりますけど、小額配当の例外処置が無くなっているため、地方税の確定申告をしないと脱税になります。 |
37:
05
[2008-03-01 00:28:00]
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38:
匿名さん
[2008-03-01 00:39:00]
今日、還付通知のはがきが届いていました!
ローン減税は10年にしましたので、17万円戻ってきました。 ちょうど、年末借入金残高が、1800万円だったので、 ちょっと損はしてますが、ガンガン繰り上げていく予定なので、 10年でよいかなと。。2月初旬に郵送で書類を送ったので、 還付が早いなーと驚きです。 |
39:
サラリーマンさん
[2008-03-01 01:15:00]
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40:
サラリーマンさん
[2008-03-01 02:03:00]
>>36,37 by05さん
35です。 ご丁寧にありがとうございます。 なるほど確かに住民税まで考えないといけないですね。 所得税のことしか考えていませんでした。 しかし、分配金の税金は、源泉徴収なら所得税7%+住民税3%=10%ですが、 総合課税にした場合、所得税がローン減税で全額戻ってきたとすれば、 支払う税金は住民税だけで、総合課税の住民税の税率は一律10%ですよね。 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeigen.htm ですから、 ・配当控除がある場合はその分が有利 ・配当控除がなくても税金は同額 のように思うのですが、何か認識が間違えていますでしょうか? それとも、総合課税にすると、住民税は、 既に源泉徴収された3%+昨年の所得として今後徴収される10%=13% になってしまうのでしょうか? そうであれば、配当控除がないと不利ですね。 (配当控除は、外貨建資産割合と株式組入割合により適用の有無や控除率が異なることはつきとめました。) ややこしい話ですみませんが、よろしくお願いいたします。 |
41:
ビギナーさん
[2008-03-01 02:29:00]
今年購入を考えているマンションがありますが、
実際の施工・入居・支払いは21年度春になってしまいます。 一体住宅ローン控除は本当になくなってしまうのでしょうか? それとも徐々に縮小ということで、また10年15年選択型の控除は来年度も延長される可能性ありますかね?? せっかくの制度、少しでも戻ってくるのならギリギリで間に合わないのは残念過ぎます。。 見通しを教えてください。 |
税源移譲で所得税が減ったので、その57000円しか返らないですよ。
払ってない分は返ってこないです。ウチも15万以下です。。。。(涙)。
安サラリーマン層にはちょっと損な仕組みになりました。