今春、新築マンションを購入、新生活に入ったところですが、ふと気がつくと部屋の表札を掲げている部屋が非常に少ないように思えるのです。だいたい半分くらいの感じなのですが。
自分の中では、家に表札を出すことは礼儀というか、至極当然の感覚でいたのですが、物騒な世の中だからでしょうか。
皆さんはどうお考えでしょうか。
ちなみに、オートロックのマンションです。
[スレ作成日時]2007-05-16 22:09:00
表札を出さないってどうですか
461:
りんご
[2008-04-20 07:50:00]
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462:
ご近所さん
[2008-04-20 08:10:00]
>>461
表札に関しては何も書かれていないね |
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463:
匿名さん
[2008-09-30 13:32:00]
出さないのは在日だからじゃないですか?
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464:
匿名さん
[2008-09-30 13:47:00]
↑日本名に変えてるから、キムさんとかじゃないと判別できないだろ?
いずれにせよ、田舎者だけだろ出してるやつなんて。 |
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465:
匿名さん
[2008-09-30 14:14:00]
分譲・賃貸と戸数に関係するんじゃないですかね。
賃貸物件で戸数が少ないマンションでは、表札が出ていないところが多いですね。 うちのマンション(5階建総戸数20戸)でもほとんど表札なしですね。 あと、誰かが言っていましたが団地も表札が出ていないところが結構ありますね。 同じ階の人は顔見知りですし、生活上問題ありません。 誤配も過去に無いです。あったとしても、正しいところに入れてあげればよいかと。 表札を出していない理由は、やはり防犯上ですね。 何も無いとは思いますが、何かあってからでは嫌ですし。 |
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470:
匿名さん
[2008-09-30 16:42:00]
どうせ登記簿調べられたらどうしようもないんだけど、やっぱり最初の引っ越しのときとか
オートロックしてないで開けっ放しだし、新聞屋とか近畿設○とかが入り込むだろう。 新築マンションだといらん業者がわんさか攻めて来る。 そういうのをやりすごしてから出すくらいがちょうどいいんじゃないかな。 別に犯罪者でもサラ金から借金してるわけでもないし(住宅ローンはあるが)名字知られてもなんてことはないが、 子供の防犯の為に名前は伏せておくべきだと思うよ。 |
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471:
匿名さん
[2008-09-30 17:53:00]
世の中のお金持ちは防犯意識がとても低い様ですね。
狙われる危険度の低い庶民の意識の方が高いのに・・・ まったく困ったものです。 |
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472:
匿名さん
[2008-09-30 19:15:00]
いちいち赤の他人に自ら名前教える必要なし
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473:
匿名さん
[2008-09-30 20:00:00]
何?このスレタイ
他人のこと、とやかく言う権利なし。余計なお世話。ほっとけっつーの! |
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474:
防犯講習会より
[2008-09-30 20:18:00]
表札が掲出されていない世帯が多い地域は
横の繋がりが希薄なので泥棒が仕事しやすいとの事です。 管理人&オートロックでも万全ではありません。 意外な事に犬が大変有効との事でした。 |
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475:
匿名さん
[2008-09-30 20:30:00]
私も、新築マンションに引っ越して意気揚々と表札掲げましたが、
周りがつけないので恥ずかしくて外しました。 友人に相談したら、「玄関の表札は、なんか田舎者っぽい」って言われました。 |
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476:
匿名さん
[2008-09-30 20:55:00]
バカっぽくていいね、その友人。
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477:
匿名さん
[2008-09-30 20:58:00]
現実問題としてギャンブルに注ぎ込んじゃって、
表札さえ買えない人々もいる事をわかって欲しいですね。 |
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478:
匿名さん
[2008-09-30 22:49:00]
表札買うくらいなら他の物買うね。出してなくて何が悪いの?つけて何か利点は?
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479:
匿名さん
[2008-09-30 22:49:00]
マンション住まいを始めた頃は「防犯のため」とう言葉に
何となく説得力を感じて、ドア上にも郵便受にも名前は出していなかったけど 冷静に考えるとあまり意味が無い気がしてきたんで今は苗字だけ出してる。 実際、女性の独り暮らしという訳でも容易に侵入できる構造という訳でもないし。 空室でない事は外観から判ってしまうから、表札を出していない事が かえって「予防線」である事を示してしまい、ターゲットにされ易い様な 気がしたのも理由のひとつ。(現に「無表札」は物理的バリアにはなり得ないし) 何より「無表札」の頃は郵便物の誤配も結構多くて辟易した。 自分のものが正しく届かない事より、他人あて(前居住者とか)の DMが頻繁に届いてたから、それの防止にはなるかも。 |
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480:
匿名さん
[2008-09-30 23:02:00]
世の中には借金取りやストーカーとかで大変な思いをしてる人がいます。
同情こそすれ非難の対象ではありませんよね? もっとも自分はその様な環境ではないので表札を出していますけど。 自分の家に表札が出せる、それは実は幸福な事なのです。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
そのこともふまえて意見交換できればとおもいました。ご紹介しておきます。
郵便法
(昭和二十二年十二月十二日法律第百六十五号)
最終改正:平成一七年一一月七日法律第一二一号
第一条 (この法律の目的) この法律は、郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。
第二条 (郵便の実施) 郵便の業務は、この法律の定めるところにより、郵便事業株式会社(以下「会社」という。)が行う。
第七条 (検閲の禁止) 郵便物の検閲は、これをしてはならない。
第八条 (秘密の確保) 会社の取扱中に係る信書の秘密は、これを侵してはならない。
○2 郵便の業務に従事する者は、在職中郵便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。
第三十五条 (転送) 郵便物(郵便約款の定めるものを除く。)は、その受取人がその住所又は居所を変更した場合においてその受取人から郵便約款の定めるところによりその後の住所又は居所を届け出ているときは、その届出の日から一年内に限り、これをその届出に係る住所又は居所に転送する。
第三十六条 (受取人の証明) 会社は、郵便物の受取人の真偽を調査するため、受取人に対して必要な証明を求めることができる。
第四十二条 (誤配達郵便物の処理) 郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。
○2 前項の場合において誤つてその郵便物を開いた者は、これを修補し、かつ、その旨並びに氏名及び住所又は居所を郵便物に表示しなければならない。
●第四十三条 (高層建築物に係る郵便受箱の設置) 階数が三以上であり、かつ、その全部又は一部を住宅、事務所又は事業所の用に供する建築物で総務省令で定めるものには、総務省令の定めるところにより、その建築物の出入口又はその付近に郵便受箱を設置するものとする。
第七十七条 (郵便物を開く等の罪) 会社の取扱中に係る郵便物を正当の事由なく開き、き損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、これを三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法 の罪に触れるときは、その行為者は、同法 の罪と比較して、重きに従つて処断する。
第八十条 (信書の秘密を侵す罪) 会社の取扱中に係る信書の秘密を侵した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
○2 郵便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、これを二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
●民営化されたことでは以下の法律。
民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)。