住宅ローン控除は延長されるか?(H20) の続きです。
延長・拡充が濃厚になってきた「住宅ローン控除」ですが、果たしてどうなるのか?!
情報をお持ちの方、ご意見のある方、色々お話お聞かせ下さい。
※税制改正大綱の決定は例年どおりだと、12月中旬です。
■10/23付ニュース
麻生太郎首相は23日、首相官邸で自民党の保利耕輔、公明党の山口那津男両政調会長らと会談し、同日与党がまとめた追加経済対策に関し、(1)住宅ローン減税を過去最大規模にする(2)一般財源化される道路特定財源から1兆円規模の財源を地方に回す(3)社会保障の安定財源確保に向けた中期プログラムを取りまとめる−−の3項目の検討を指示した。首相は席上、「財源問題で逃げてはいけない」と強調。住宅ローン減税の控除額については「500万円ぐらいまで上げることはできないか」と語った。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081023-00000124-mai-pol
麻生太郎首相は23日、自民、公明両党幹部や与謝野馨経済財政担当相と追加経済対策(生活対策)をめぐり協議、道路特定財源から1兆円を地方への臨時交付金に回すよう指示した。今年末で期限が切れる住宅ローン減税について、過去最大規模の合計500万円程度にして延長することも求めた。
与党側は中小企業の法人税の軽減税率(所得800万円まで22%)を時限的に引き下げることを提案、首相も賛同した。
米国発の金融危機が深刻化し、世界的な景気後退懸念が広がる中、首相は地域経済の活性化などを通じ、国内需要をてこ入れする姿勢を鮮明にした。週明けから政府、与党で詰めの作業を急ぎ、月末に正式決定する。
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2008102301000618.html
■住宅ローン控除の適用条件や仕組みを知りたい方は下記リンクを参照して下さい。
http://www.jj-navi.com/edit/jj-guide/qa/contents/121304.html
http://住宅ローン控除.net/
http://ronegenzei.bg.cat-v.ne.jp/
■2008年に入居された方からよくある質問
既にローン実行済み、入居済みの方の方は2008年度の条件です。
確定申告を1年遅らせたとしても、控除年数が1年減るだけの可能性が高いです。
2008年12月引渡しの方は、来年度扱いになる可能性があるかもしれません。
入居日だけではなく、ローン契約日(金消契約日)も影響します。
引渡しから入居までで年をまたぐと、控除年数が1年減る場合があります。
毎年11月下旬〜12月上旬頃に「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」が届きますが、
ローン実行の金融機関や時期によっても違ってくると思います。
デベや販売会社に確認しましょう。
過去に年末引渡しだった人の例だと、
・控除年数が1年分減る場合がある。
(年末残高等証明書が発行されているのに翌年度申請にすると控除年数が1年減るようです)
・年内入居でも固定資産税を日割りで支払って、ローン控除は翌年度になることも。
・入居が1月1日以降になると、ローン控除は翌年度になったケースも。
[スレ作成日時]2008-10-24 01:25:00
2009年、住宅ローン控除は延長されるか?
841:
匿名さん
[2008-11-03 18:21:00]
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842:
匿名さん
[2008-11-03 18:22:00]
いくらでも還付されれば素直に嬉しいけどな。
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843:
匿名さん
[2008-11-03 18:23:00]
住民税でかいよなあ。
それが採用されるかどうかだけが気になる。 |
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844:
匿名さん
[2008-11-03 18:24:00]
家買えるような層が税金払わずに低所得者層や高額納税者が借金返していくわけ?
けちけちした考えだな>>840 |
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845:
匿名さん
[2008-11-03 18:30:00]
>家買えるような層が税金払わずに低所得者層や高額納税者が借金返していくわけ?
最初から税金を払ってない人間と、払った税金の還付を受けた者とを同一に論じるのは完全に誤っている。これでは単なるひがみにすぎない。 |
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846:
TMS
[2008-11-03 18:40:00]
例で考えてみよう。35歳年収1000万のAとBがいると仮定する。金利は、両者とも固定3%。
A:H20年に購入マンションの借入分4000万のローンを組む。繰り上げ返済は、毎年100万。 B:H21年に購入マンションの借入分3000万のローンを組む。繰り上げ返済は、2〜3年毎に100万。 条件1 A:H20年では、ローン控除は最大2000万まで最大控除額は所得税から160万。 B:H21年では、ローン控除は最大5000万(控除率1%として)まで最大控除額は所得税から500万。 条件2 どちらの年であっても、所得税額以上には控除されない。 結果は、AもBもほぼ変わりないのでないか。数学に強い人の解説を頼む。 |
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847:
匿名さん
[2008-11-03 18:45:00]
年収1000万なら、そこそこ所得税も払っているから、住民税控除なしでも恩恵を受けることはできる。
でも、年収700万だと、所得税はもともと低いから、住民税控除なしでは恩恵はほとんどない。 正確に計算してないけど、だいたいこんな感じですよ。 |
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848:
住まいに詳しい人
[2008-11-03 19:00:00]
年収700万でも共働き(扶養でない)であればそれなりに所得税払うことになりますよ。
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849:
契約済みさん
[2008-11-03 19:07:00]
>>846
Bの人は最大控除額がなぜ500万なんだ? 借り入れが3000万の設定なのに・・。 最大でも300万でしょ。しかも毎年借入れ残高が減っていくんだから 満額300万は絶対に無理でしょ。繰り上げもする設定なんだし。 |
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850:
匿名さん
[2008-11-03 19:09:00]
>>837
生命保険控除やその他諸々で税額が変わってくるのであくまで大雑把な素人計算ですが・・・ 住民税が対象外の場合、 年間所特税が155,000円以上なら21年、それ以下なら20年がお得ということで、年収700万ぐらいが分岐点? 年収700万 妻、子1人 住宅ローン(金利2%)2500万の場合の単純計算 課税所得 5,100,000円 基礎控除 380,000円 配偶者控除 380,000円 扶養控除 380,000円 社会保険料控除 879,240円 所得税:154,000円 住民税:308,000円 控除限度額↓ 平成16年入居 2,208,100円 ※住民税減税対象 平成17年入居 2,009,700円 ※住民税減税対象 平成18年入居 1,906,100円 ※住民税減税対象 平成19年入居 1,779,600円(10年)又は、 1,677,900円(15年)※住民税減税対象外 平成20年入居 1,597,600円(10年)又は、 1,550,300円(15年)※住民税減税対象外 平成21年入居 ローン残高により2,200,000円程度(控除率1%10年で計算)※住民税減税検討中 実際の控除額↓ 平成16年入居 2,208,100円 平成17年入居 2,009,700円 平成18年入居 1,906,100円 平成19年入居 1,332,100円(10年)又は、 1,677,900円(15年) >平成20年入居 1,321,600円(10年)又は、 1,550,300(15年) >平成21年入居 1,540,000円 ※住民税対象外の場合 平成21年入居 2,200,000円 ※住民税対象の場合 なんか頭こんがらがってきた・・・ |
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851:
837
[2008-11-03 20:25:00]
>>850さん
ありがとうございました! 住民税で70万近く変わるんですね。 しかし、700万の年収で20年度にまだ届かない位なんですかぁ。 友人の年収は750万位で子供は一人ですが、お母様を扶養しているので、住民税から減税されないなら年内でも良さそうですね。 私も入居は来年ですが今年より少ないかもと覚悟しておきます。延長だけでもありがたい。一瞬飛び上がる位夢見れましたがW 本当にありがとうございました。 |
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852:
匿名さん
[2008-11-03 20:29:00]
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853:
サマルン
[2008-11-03 22:09:00]
09年3月末、金消契約、入居を計画しています。
21年度の住宅ローン控除が確定するのは、09年3月頃?なのでしょうか? (少なくとも08年12月中には決定しない?) この場合、例えば、09年の住宅ローン控除の対象が09年4月〜となる可能性はあるのでしょうか? 勿論、まだ確定していない税制の話ですでの可能性は「ゼロ」じゃないと思いますが、常識的に考えていかがでしょう? 要は、09年のローン控除が確定するまでの「空白の期間」が出来てしまったりする事はありえるのでしょうか? |
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854:
854
[2008-11-03 22:14:00]
で、入居日を年末にも年明けにもどっちでも対応できる俺は、どっちにしたほうが
とくなのかね?? |
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855:
匿名さん
[2008-11-03 22:16:00]
今までと同じであれば
・2009年12月31日に入居していること ・取得から6か月以内に入居していること が条件になると思うので、来年の3月に入居しようと12月に入居しようと関係なく適用になると思います。 |
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856:
匿名さん
[2008-11-03 22:20:00]
サマルンさん、このまま自民党であれば3月に決まっても4月に決まっても09年1月1日からです。
「延長」だと総理大臣が言ってますし。 政権交代がなければ、大丈夫ですよ。 |
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857:
匿名さん
[2008-11-03 22:42:00]
>政権交代がなければ、大丈夫ですよ。
その政権交代の可能性が高いから、全然大丈夫じゃないよね...笑。 まあ、民主党も延長にはそれほど反対しないと思うけど。 |
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858:
856
[2008-11-03 22:51:00]
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859:
匿名さん
[2008-11-04 03:03:00]
ネット上では下記の件が話題になっている。
麻生というのはマンガばかり読んでいて国語力もないバカではないかと噂されているんだが。 国のトップ、あそうたろう君がバカである件について 正しい読み あそう読み ・有無: うむ ゆうむ ・措置: そち しょち ・踏襲: とうしゅう ふしゅう http://jp.youtube.com/watch?v=r6DrKUiGKuw ・詳細: しょうさい ようさい http://jp.youtube.com/watch?v=WDpwjCUDtKI ・前場: ぜんば まえば こんなヘキサゴン級の**が、国のトップでいいのかよ |
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860:
購入検討中さん
[2008-11-04 07:34:00]
固定資産税の減免って本当ですか?探せなかったのでソース教えていただければありがたいのですが。
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861:
購入検討中さん
[2008-11-04 07:34:00]
減免廃止って本当ですか?でした。失礼しました。
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862:
匿名さん
[2008-11-04 11:39:00]
>>860さん
これですね? ソース http://www.lotus21.co.jp/data/news/0803/news080307_02.html 知らなかった。ショック〜。 よく分からないけれど、もし住宅ローン減税あってもこっちで多くとられちゃうのかしらん? みんな一律で負担が増えるならしょうがないけど・・・ でも、いつ税制って変更されるか分からないから、こういったニュースにはいつも目が離せませんね。 |
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863:
匿名さん
[2008-11-04 12:52:00]
不動産取得税の減免措置は21年3月31日までで廃止です。
※税制改正で変更がなければ |
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864:
匿名さん
[2008-11-04 13:10:00]
ということは、
21年組の3月まで入居組が勝者。 減免措置の20年組と控除拡充の21年組の損得分岐点はどこ? |
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865:
購入検討中さん
[2008-11-04 14:03:00]
>>862さん
ありがとうございます。これです。 |
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866:
匿名さん
[2008-11-04 14:04:00]
↑買いたい時に買えない人は敗者でしょ…
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867:
匿名さん
[2008-11-04 14:27:00]
追加経済対策:住宅ローン減税 「金持ち優遇」の声 税制改正論議の焦点に
政府・与党の追加経済対策に盛り込まれた過去最大規模の住宅ローン減税に対し、 早くも課題や問題点を指摘する声が出ている。 低迷する住宅市場を下支えする効果が期待される一方で、 減税の対象となる層が偏り「高所得者優遇」になる可能性があるからだ。 制度の詳細を決める09年度税制改正論議で、焦点の一つになるとみられる。 http://mainichi.jp/life/money/news/20081104ddm008020017000c.html |
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868:
匿名さん
[2008-11-04 14:40:00]
落ち着きどころは300万ぐらいだろうな。所得税のみで。
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869:
匿名さん
[2008-11-04 18:24:00]
高所得者優遇なのは、考えてみればすぐにでもわかる話なのにね?
…そうか、国交省の官僚が最大限メリットを受ける仕組みを提案したのか。マスコミも高所得者だしな… 定額減税で低所得者を黙らせておく戦略か…。 |
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870:
匿名さん
[2008-11-04 18:38:00]
>>867
>これまでの低い減税水準で住宅を買った人や賃貸住宅に住み続ける人とのバランスに疑問を呈する意見 >もあり、「減税を過去最大にする必要があるのか」との異論も出そうだ。 普通に考えて当然、上がってくる問題点ですね。 とにかく、現状報道されている内容では不公平です。 運が悪いでは、気持ちが治まらないでしょう。 |
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871:
入居済み住民さん
[2008-11-04 18:44:00]
目先の事しか考えておらず、住宅ローン拡充を大々的にぶち上げれば国民皆が
単純に喜ぶと思ってるのでしょう・・・浅はかですよね。 |
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872:
匿名さん
[2008-11-04 18:59:00]
またぞろ住宅ローン減税否定派の書込みが…
減税の拡大がそんなに気に入らないなら、申告しなきゃいい。 アンタ達にふさわしい掲示板がほかにあるだろうに。 |
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873:
匿名さん
[2008-11-04 19:12:00]
別に反対するつもりは無いよ?
単に今のままでは不公平だと個人的に思っていただけ。 それが、下記のように取り上げられているって事は、私以外にも 不公平だと考える人が多いんだねって改めて思っただけですよ。 http://mainichi.jp/life/money/news/20081104ddm008020017000c.html |
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874:
匿名さん
[2008-11-04 19:35:00]
今年6月入居、残高2000万、年収500万の俺にとってはどっちでも大差がないので傍観者の気分。
強いてあげれば減免措置もあり、数百万の値引きもあり、無駄な家賃を払わないでよくなったことを考えると、20年組で正解だったと思う。 |
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875:
匿名さん
[2008-11-04 19:57:00]
住民税からの控除が無ければそうですね。
控除があった場合、結構違いはでてくるのでは? |
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876:
匿名さん
[2008-11-04 20:24:00]
12月初旬に引渡しで住宅ローン減税を20組年にするか21組年にするか12月中旬まで様子見しようと思ってたのですが。
住宅表示登記等の手間を省く為にHMから「他の皆さんもやってる事なので住民票の移動して下さい」って言われました・・・ 入居した月日は住民票でしか認めて貰えないのでしょうか? 税務署にも聞いたのですが住民票を移動した日を入居日と見ますと言われ 私がHMから引き渡し前に住民票を移して下さいって言われた事を説明すると 引渡し前に住民票を移すって話は聞いた事ないし前例もないし税務署の管轄外って言われました・・・ |
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877:
匿名さん
[2008-11-04 20:33:00]
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878:
契約済みさん
[2008-11-04 21:02:00]
HMや金融機関によっては、住民票を移動してから引き渡すのが慣習化しているところがあります。
私が建築を依頼しているHMも、ローン実行前に住民票を移動してほしいと言っています。 ↓ちょっと古いですが参考までにどうぞ http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1984597.html |
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879:
匿名さん
[2008-11-04 21:22:00]
自分は11月引渡し&入居だけど10月中には住民票異動しているよ
銀行とデベどっちにもすすめられた 20年組みでいくつもりだから別に後悔はないよ 登記の手間が省けるって費用にも関わるそう(詳しく聞かなかったから本当かわからない) |
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880:
匿名さん
[2008-11-04 21:27:00]
>引渡し前に住民票を移すって話は聞いた事ないし前例もないし税務署の管轄外って言われました・・・
笑えます。 よく聞く話だし常態化してるけど税務署の管轄外、が正しいでしょう。 転入届は市町村の管轄ですからね・・・ 878さんのリンク先に事情が載っているとおりです。 しかし施主のことを考えないHM営業ですね。 HMには「旧住所で引渡し」を押し通し、年明けに転出入と住所変更登記をお勧めします。 登記後の住所変更登記は、法務局にいけばご自分で楽勝でできますよ。 (持っていくものはご自分でググってみてください) |
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881:
匿名さん
[2008-11-04 21:48:00]
876ですけど
今日、税務署と話した感じは、住宅ローン減税の延長はおそらく確定していて、調整に難航してるって感じられました 訳は、減税額が縮小方向にあるときには住民票移動だけで入居所日を決めるのに疑わしい場合には 他に証明できる物の提出を求めるケースがあるみたいなのに 私には住民票移動日で入居日が決まると言い切ったのが腑に落ちないからです・・・ |
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882:
匿名さん
[2008-11-04 22:14:00]
住宅ローン減税って、住み替えの場合にも適用されるんですか。
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883:
877
[2008-11-04 22:20:00]
良かったです〜
いい加減な事言ってしまってごめんなさい‥! みなさんにありがとうございます。 私のレスで終わってたら大変申し訳なかった。 |
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884:
匿名さん
[2008-11-04 22:21:00]
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885:
入居予定さん
[2008-11-04 22:59:00]
>876さんへ
自分も同じ立場です。参考情報です。 所有権保存登記に際して、登録免許税の減額制度があり、、これを利用するに際して、市などが証明する居住用家屋証明が必要になる。このときの住所が新築物件の住所でない場合、申請者からの証明事項がひとつ増えることになり、煩わしいので、司法書士、銀行、HMみんなで新住所移転を求めるようです。これが矛盾のひとつ。 居住用家屋証明に際しては、建物表題登記の完了が必要で、建物表題登記については、所有者になっていることが必要です。建物を担保にする場合、所有権保存登記と抵当権設定登記が一括で登記申請されます。融資実行日は、抵当権設定登記後になりますから、登記上の所有権者となる時期と、実際の代金支払いとぶれます。これが矛盾の二つメ 税務署が、居住の用に供した日を、実際の取引慣行にかかわらず、住民票に依存して判定していることが矛盾の3つ目 HMの営業が、施主と銀行、司法書士の領域に入って調整しないことが、矛盾の4っつめ 市役所、法務局、税務署、お役人様の縦割り制度が原因です。ついでに銀行も。 表題登記と保存登記を本人申請でやると解決可能ですが、面倒くさいでしょうから、880さんのおっしゃるとおり「現住所での諸手続きをしてほしい」と言い抜くことでしょう。 |
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886:
匿名さん
[2008-11-04 23:54:00]
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887:
匿名さん
[2008-11-05 00:17:00]
11月末引渡し予定ですが、年明けに入居しようと思っています。
住民票を移さずに登記すると、登録免許税の軽減措置を受けられないんですよね…。 10万円近く差があるのでちょっとショックです。。 |
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888:
契約済みさん
[2008-11-05 00:39:00]
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889:
匿名さん
[2008-11-05 01:06:00]
軽減措置を受けるためには登記の時点での住民票の移動が必要だと思いこんでいました。
申立書を提出すれば大丈夫なのでしょうか? ローン控除のためには仕方ないとあきらめていたので…。 |
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890:
885です
[2008-11-05 07:02:00]
>889さんへ
新築物件の市区町村が「住宅家屋に係る所有権の保存、移転および抵当権の設定登記の税率の軽減の特例(租税特別措置法第72条、第73条、第74条)に係る証明(=住宅用家屋証明)」軽減措置に必要な証明書を交付してくれます。 この申請に際して、新住所に住民票を移転していない場合、(表題登記が旧住所の場合)申立書が必要になります。これは、各市区町村が独自に決めている簡便な様式で、理由を求められるようです。これに対しては、「未引越しで、住民票を移転していないから」書けば良いと思います。 また、現在の住所から確実に新築物件に移転する裏づけ書類を求められます。 具体の取り扱いは、移転先の市区町村に確認されることをおすすめします。 この証明書を添付して登記申請すれば、登録免許税が軽減されます。 なお、確保済みの土地に、抵当権を先行して設定し銀行から融資を受け、着手金にする場合、居住用家屋証明が確保できませんから、土地の抵当権設定登記の軽減措置は受けることが出来ません。 この場合、家屋の所有権保存登記に際しての軽減措置の効果のみです。司法書士の報酬を払えば、効果額の1/3から1/2程度が実利で、私の場合2万円程度です。 20年組と21年組で制度の差があり、選択できる立場であれば、後悔しない選択を。 引越しと、住民票の移転を整合させることを前提に、何年組みかを選べば問題なしです。 住民票だけ先行や後回しなどの方法は、いろんなハードルが出てきそうです。 ヤッカミによるタレコミなんぞは怖いですね。脱税の世界への入り口です。一方、貰い損ねは後悔が残るでしょう。 力のある人はチャレンジされるのかナ? |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
買える自分 欲しい家があるから買うのであって
減税云々は付加要素でしょ
付加要素がどれくらい高いものかはあなたにわからないんじゃないの?