住宅ローン控除は延長されるか?(H20) の続きです。
延長・拡充が濃厚になってきた「住宅ローン控除」ですが、果たしてどうなるのか?!
情報をお持ちの方、ご意見のある方、色々お話お聞かせ下さい。
※税制改正大綱の決定は例年どおりだと、12月中旬です。
■10/23付ニュース
麻生太郎首相は23日、首相官邸で自民党の保利耕輔、公明党の山口那津男両政調会長らと会談し、同日与党がまとめた追加経済対策に関し、(1)住宅ローン減税を過去最大規模にする(2)一般財源化される道路特定財源から1兆円規模の財源を地方に回す(3)社会保障の安定財源確保に向けた中期プログラムを取りまとめる−−の3項目の検討を指示した。首相は席上、「財源問題で逃げてはいけない」と強調。住宅ローン減税の控除額については「500万円ぐらいまで上げることはできないか」と語った。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081023-00000124-mai-pol
麻生太郎首相は23日、自民、公明両党幹部や与謝野馨経済財政担当相と追加経済対策(生活対策)をめぐり協議、道路特定財源から1兆円を地方への臨時交付金に回すよう指示した。今年末で期限が切れる住宅ローン減税について、過去最大規模の合計500万円程度にして延長することも求めた。
与党側は中小企業の法人税の軽減税率(所得800万円まで22%)を時限的に引き下げることを提案、首相も賛同した。
米国発の金融危機が深刻化し、世界的な景気後退懸念が広がる中、首相は地域経済の活性化などを通じ、国内需要をてこ入れする姿勢を鮮明にした。週明けから政府、与党で詰めの作業を急ぎ、月末に正式決定する。
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2008102301000618.html
■住宅ローン控除の適用条件や仕組みを知りたい方は下記リンクを参照して下さい。
http://www.jj-navi.com/edit/jj-guide/qa/contents/121304.html
http://住宅ローン控除.net/
http://ronegenzei.bg.cat-v.ne.jp/
■2008年に入居された方からよくある質問
既にローン実行済み、入居済みの方の方は2008年度の条件です。
確定申告を1年遅らせたとしても、控除年数が1年減るだけの可能性が高いです。
2008年12月引渡しの方は、来年度扱いになる可能性があるかもしれません。
入居日だけではなく、ローン契約日(金消契約日)も影響します。
引渡しから入居までで年をまたぐと、控除年数が1年減る場合があります。
毎年11月下旬〜12月上旬頃に「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」が届きますが、
ローン実行の金融機関や時期によっても違ってくると思います。
デベや販売会社に確認しましょう。
過去に年末引渡しだった人の例だと、
・控除年数が1年分減る場合がある。
(年末残高等証明書が発行されているのに翌年度申請にすると控除年数が1年減るようです)
・年内入居でも固定資産税を日割りで支払って、ローン控除は翌年度になることも。
・入居が1月1日以降になると、ローン控除は翌年度になったケースも。
[スレ作成日時]2008-10-24 01:25:00
2009年、住宅ローン控除は延長されるか?
866:
匿名さん
[2008-11-04 14:04:00]
↑買いたい時に買えない人は敗者でしょ…
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867:
匿名さん
[2008-11-04 14:27:00]
追加経済対策:住宅ローン減税 「金持ち優遇」の声 税制改正論議の焦点に
政府・与党の追加経済対策に盛り込まれた過去最大規模の住宅ローン減税に対し、 早くも課題や問題点を指摘する声が出ている。 低迷する住宅市場を下支えする効果が期待される一方で、 減税の対象となる層が偏り「高所得者優遇」になる可能性があるからだ。 制度の詳細を決める09年度税制改正論議で、焦点の一つになるとみられる。 http://mainichi.jp/life/money/news/20081104ddm008020017000c.html |
868:
匿名さん
[2008-11-04 14:40:00]
落ち着きどころは300万ぐらいだろうな。所得税のみで。
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869:
匿名さん
[2008-11-04 18:24:00]
高所得者優遇なのは、考えてみればすぐにでもわかる話なのにね?
…そうか、国交省の官僚が最大限メリットを受ける仕組みを提案したのか。マスコミも高所得者だしな… 定額減税で低所得者を黙らせておく戦略か…。 |
870:
匿名さん
[2008-11-04 18:38:00]
>>867
>これまでの低い減税水準で住宅を買った人や賃貸住宅に住み続ける人とのバランスに疑問を呈する意見 >もあり、「減税を過去最大にする必要があるのか」との異論も出そうだ。 普通に考えて当然、上がってくる問題点ですね。 とにかく、現状報道されている内容では不公平です。 運が悪いでは、気持ちが治まらないでしょう。 |
871:
入居済み住民さん
[2008-11-04 18:44:00]
目先の事しか考えておらず、住宅ローン拡充を大々的にぶち上げれば国民皆が
単純に喜ぶと思ってるのでしょう・・・浅はかですよね。 |
872:
匿名さん
[2008-11-04 18:59:00]
またぞろ住宅ローン減税否定派の書込みが…
減税の拡大がそんなに気に入らないなら、申告しなきゃいい。 アンタ達にふさわしい掲示板がほかにあるだろうに。 |
873:
匿名さん
[2008-11-04 19:12:00]
別に反対するつもりは無いよ?
単に今のままでは不公平だと個人的に思っていただけ。 それが、下記のように取り上げられているって事は、私以外にも 不公平だと考える人が多いんだねって改めて思っただけですよ。 http://mainichi.jp/life/money/news/20081104ddm008020017000c.html |
874:
匿名さん
[2008-11-04 19:35:00]
今年6月入居、残高2000万、年収500万の俺にとってはどっちでも大差がないので傍観者の気分。
強いてあげれば減免措置もあり、数百万の値引きもあり、無駄な家賃を払わないでよくなったことを考えると、20年組で正解だったと思う。 |
875:
匿名さん
[2008-11-04 19:57:00]
住民税からの控除が無ければそうですね。
控除があった場合、結構違いはでてくるのでは? |
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876:
匿名さん
[2008-11-04 20:24:00]
12月初旬に引渡しで住宅ローン減税を20組年にするか21組年にするか12月中旬まで様子見しようと思ってたのですが。
住宅表示登記等の手間を省く為にHMから「他の皆さんもやってる事なので住民票の移動して下さい」って言われました・・・ 入居した月日は住民票でしか認めて貰えないのでしょうか? 税務署にも聞いたのですが住民票を移動した日を入居日と見ますと言われ 私がHMから引き渡し前に住民票を移して下さいって言われた事を説明すると 引渡し前に住民票を移すって話は聞いた事ないし前例もないし税務署の管轄外って言われました・・・ |
877:
匿名さん
[2008-11-04 20:33:00]
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878:
契約済みさん
[2008-11-04 21:02:00]
HMや金融機関によっては、住民票を移動してから引き渡すのが慣習化しているところがあります。
私が建築を依頼しているHMも、ローン実行前に住民票を移動してほしいと言っています。 ↓ちょっと古いですが参考までにどうぞ http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1984597.html |
879:
匿名さん
[2008-11-04 21:22:00]
自分は11月引渡し&入居だけど10月中には住民票異動しているよ
銀行とデベどっちにもすすめられた 20年組みでいくつもりだから別に後悔はないよ 登記の手間が省けるって費用にも関わるそう(詳しく聞かなかったから本当かわからない) |
880:
匿名さん
[2008-11-04 21:27:00]
>引渡し前に住民票を移すって話は聞いた事ないし前例もないし税務署の管轄外って言われました・・・
笑えます。 よく聞く話だし常態化してるけど税務署の管轄外、が正しいでしょう。 転入届は市町村の管轄ですからね・・・ 878さんのリンク先に事情が載っているとおりです。 しかし施主のことを考えないHM営業ですね。 HMには「旧住所で引渡し」を押し通し、年明けに転出入と住所変更登記をお勧めします。 登記後の住所変更登記は、法務局にいけばご自分で楽勝でできますよ。 (持っていくものはご自分でググってみてください) |
881:
匿名さん
[2008-11-04 21:48:00]
876ですけど
今日、税務署と話した感じは、住宅ローン減税の延長はおそらく確定していて、調整に難航してるって感じられました 訳は、減税額が縮小方向にあるときには住民票移動だけで入居所日を決めるのに疑わしい場合には 他に証明できる物の提出を求めるケースがあるみたいなのに 私には住民票移動日で入居日が決まると言い切ったのが腑に落ちないからです・・・ |
882:
匿名さん
[2008-11-04 22:14:00]
住宅ローン減税って、住み替えの場合にも適用されるんですか。
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883:
877
[2008-11-04 22:20:00]
良かったです〜
いい加減な事言ってしまってごめんなさい‥! みなさんにありがとうございます。 私のレスで終わってたら大変申し訳なかった。 |
884:
匿名さん
[2008-11-04 22:21:00]
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885:
入居予定さん
[2008-11-04 22:59:00]
>876さんへ
自分も同じ立場です。参考情報です。 所有権保存登記に際して、登録免許税の減額制度があり、、これを利用するに際して、市などが証明する居住用家屋証明が必要になる。このときの住所が新築物件の住所でない場合、申請者からの証明事項がひとつ増えることになり、煩わしいので、司法書士、銀行、HMみんなで新住所移転を求めるようです。これが矛盾のひとつ。 居住用家屋証明に際しては、建物表題登記の完了が必要で、建物表題登記については、所有者になっていることが必要です。建物を担保にする場合、所有権保存登記と抵当権設定登記が一括で登記申請されます。融資実行日は、抵当権設定登記後になりますから、登記上の所有権者となる時期と、実際の代金支払いとぶれます。これが矛盾の二つメ 税務署が、居住の用に供した日を、実際の取引慣行にかかわらず、住民票に依存して判定していることが矛盾の3つ目 HMの営業が、施主と銀行、司法書士の領域に入って調整しないことが、矛盾の4っつめ 市役所、法務局、税務署、お役人様の縦割り制度が原因です。ついでに銀行も。 表題登記と保存登記を本人申請でやると解決可能ですが、面倒くさいでしょうから、880さんのおっしゃるとおり「現住所での諸手続きをしてほしい」と言い抜くことでしょう。 |