住宅ローン控除は延長されるか?(H20) の続きです。
延長・拡充が濃厚になってきた「住宅ローン控除」ですが、果たしてどうなるのか?!
情報をお持ちの方、ご意見のある方、色々お話お聞かせ下さい。
※税制改正大綱の決定は例年どおりだと、12月中旬です。
■10/23付ニュース
麻生太郎首相は23日、首相官邸で自民党の保利耕輔、公明党の山口那津男両政調会長らと会談し、同日与党がまとめた追加経済対策に関し、(1)住宅ローン減税を過去最大規模にする(2)一般財源化される道路特定財源から1兆円規模の財源を地方に回す(3)社会保障の安定財源確保に向けた中期プログラムを取りまとめる−−の3項目の検討を指示した。首相は席上、「財源問題で逃げてはいけない」と強調。住宅ローン減税の控除額については「500万円ぐらいまで上げることはできないか」と語った。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081023-00000124-mai-pol
麻生太郎首相は23日、自民、公明両党幹部や与謝野馨経済財政担当相と追加経済対策(生活対策)をめぐり協議、道路特定財源から1兆円を地方への臨時交付金に回すよう指示した。今年末で期限が切れる住宅ローン減税について、過去最大規模の合計500万円程度にして延長することも求めた。
与党側は中小企業の法人税の軽減税率(所得800万円まで22%)を時限的に引き下げることを提案、首相も賛同した。
米国発の金融危機が深刻化し、世界的な景気後退懸念が広がる中、首相は地域経済の活性化などを通じ、国内需要をてこ入れする姿勢を鮮明にした。週明けから政府、与党で詰めの作業を急ぎ、月末に正式決定する。
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2008102301000618.html
■住宅ローン控除の適用条件や仕組みを知りたい方は下記リンクを参照して下さい。
http://www.jj-navi.com/edit/jj-guide/qa/contents/121304.html
http://住宅ローン控除.net/
http://ronegenzei.bg.cat-v.ne.jp/
■2008年に入居された方からよくある質問
既にローン実行済み、入居済みの方の方は2008年度の条件です。
確定申告を1年遅らせたとしても、控除年数が1年減るだけの可能性が高いです。
2008年12月引渡しの方は、来年度扱いになる可能性があるかもしれません。
入居日だけではなく、ローン契約日(金消契約日)も影響します。
引渡しから入居までで年をまたぐと、控除年数が1年減る場合があります。
毎年11月下旬〜12月上旬頃に「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」が届きますが、
ローン実行の金融機関や時期によっても違ってくると思います。
デベや販売会社に確認しましょう。
過去に年末引渡しだった人の例だと、
・控除年数が1年分減る場合がある。
(年末残高等証明書が発行されているのに翌年度申請にすると控除年数が1年減るようです)
・年内入居でも固定資産税を日割りで支払って、ローン控除は翌年度になることも。
・入居が1月1日以降になると、ローン控除は翌年度になったケースも。
[スレ作成日時]2008-10-24 01:25:00
2009年、住宅ローン控除は延長されるか?
704:
699
[2008-10-31 15:21:00]
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705:
匿名さん
[2008-10-31 15:21:00]
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706:
匿名さん
[2008-10-31 15:29:00]
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707:
匿名はん
[2008-10-31 15:33:00]
つまり適用年数が減るのは
契約も引渡しも入居も年内だが、ローン実行は翌年ってパターンだけ? (H21/3確定申告の現制度適用) でもこんなパターンの人って居るの? |
708:
匿名さん
[2008-10-31 15:51:00]
>>707
民間ローンならないね。 |
709:
サラリーマンさん
[2008-10-31 16:20:00]
>>706
購入後に、自己の用に供しない年はローン控除を受けられません。 ですから初年に入居しないのであればその年のローン控除は受けられません。 今後第三者に賃貸したり・一時的に所得が3000万を超えた場合なども、 その年のローン控除は受けられません。 このような趣旨から、ローン控除する権利を失った年を、 翌年以降に持ち越すことはできない思います 20年ローン実行であれば、銀行のローン控除用の残高証明が20年付けで発行されるが、 入居していないのであれば21年3月の確定申告としては使えないので翌年に初めて使用します。 よって20年はローン控除は受けられない年としてカウントされ、 ようするに1年減ることになります。 |
710:
契約済みさん
[2008-10-31 16:43:00]
税務署に連絡しました。
「今年と制度適用のルールが変わらないとする前提であれば、 ローン実行が、今年であろうと、「入居日」が基準に 新制度がスタートする考えで良い。」 とのこと。 そして、ローン実行が今年の場合で、入居が来年の場合でも、 入居日が基準になるので、入居日から10年分控除されることになるそうです。 |
711:
匿名さん
[2008-10-31 16:47:00]
ああ、ここもやっと落ち着いてきましたね。ほっとしました。
数日前ごく常識的なことを書き込んだらずいぶん酷く反論されて怖くなって離れていました。 レスがすごく伸びてて既に埋もれてしまったのでもういいのですが。 延長拡充方向、住民税からは無理そう、という所で落ち着きそうですね。 |
712:
匿名さん
[2008-10-31 16:48:00]
>>709
登記の場合ですが、入居が申請時より後になる場合はその理由の申立書(要添付書類) をだせば住宅用家屋証明書の発行を受けられるそうです。 この証明が取れれば翌年入居でもいけそうなきがするのですが・・・ |
713:
匿名さん
[2008-10-31 17:02:00]
とにかく、住民票は動かさない今の住所で登記・引越しは1月以降で領収書を取る・電気水道ガスの契約も1月以降
で完璧ですよね? |
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714:
匿名さん
[2008-10-31 18:55:00]
>延長拡充方向、住民税からは無理そう、という所で落ち着きそうですね。
見ていてごらん、住民税からの控除もできるようなるから。 |
715:
匿名さん
[2008-10-31 18:57:00]
>>711さん
私は20年組ですがココが落ち着いてきてほっとしています。 あまりに目に余る内容でしたから。 もうひとつほっとしたのは所得税からのみらしいというところです。 我が家は約2割引、頭金無しで2020万の物件でしたので、これなら大した差もなく、むしろ値引きと気に入った間取りと階数を手に入れられた事で十分納得できます。 結果オーライですね。 |
716:
匿名さん
[2008-10-31 19:10:00]
国民の血税を使い、高額の住宅ローン契約者を経由し、不動産業界へばら撒く。
この税金ばら撒きで相対的に恩恵をうけ得る国民は、景気浮揚の間接的効果を含めても かなり少ないのではないか。 一部の業界に過剰に資するものになっていないか。 ばら撒きのツケは後で多数の国民が負担することになるのを忘れてはならない。 近いうちに行われる総選挙で、今回の麻生の政策がどれだけ国民自身の 利益になるものなのか、有権者はシビアに判断し投票することになるだろう。 |
717:
匿名さん
[2008-10-31 20:33:00]
住民税も対象となりそうですね(^-^)
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718:
匿名さん
[2008-10-31 20:37:00]
↑根拠は?
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719:
匿名さん
[2008-10-31 20:53:00]
ただ、現在の減税対象は所得税のみ。
納税額が低い人は控除額を使い切れないため、 新たに住民税を控除対象に加えることを検討している。 大和総研の試算では、住民税控除が可能になれば、 99年と同水準の減税規模でも年収400万円の夫婦と子供2人の世帯で 現行の住宅ローン減税に比べ最大約80万円減税額が拡大する。 年収500万円で約180万円、 年収600万円では約275万円と年収が上がるごとに恩恵が増す。 年収800万円を超える世帯では約427万円増える計算だが、 既に住宅を購入し毎月のローン返済に負担を感じている世帯に不公 引用元 毎日新聞 30日 |
720:
匿名さん
[2008-10-31 20:59:00]
つうか、今適用されてる人も最後の10年目まで1%にすれば良いんだよ。
未来の控除の話しだし、できないこと無いでしょ。 どうせ来年からのも普通の住宅はローン3000万上限の300万控除なんだから。 |
721:
匿名さん
[2008-10-31 21:10:00]
住民税控除するには地方に配る種銭が足りませんなー
住民税からも!とか言ってる人はもっと増税してほしいのけ? |
722:
匿名さん
[2008-10-31 21:18:00]
国土交通省が強く働きかけています。
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723:
サラリーマンさん
[2008-10-31 21:27:00]
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ローンは20年中に始まるけれど、20年に入居していないから
ローン控除の条件を欠くことになるので
20年の住宅ローン控除は受けられない(20年分の所得税還付はない)のです。
で、いつローン控除の条件を満足するかと言うと
21年に入ってからです。
で、その年の分の税金の処理はいつやるかと言うと22年の3月です。
ローン控除は条件を満足している間は10(15)年間(現行と同じなら)
続きますから21年分から10(15)年分です
まだ税務署開いてますし、お電話してみたらいかがですか