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入居予定さん [更新日時] 2010-04-03 12:46:23
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マンションの頭金と住宅控除について教えてください。40歳の公務員です。
4,600万の物件を購入します。住宅ローンは700万程度で約5年で返済可能です(手元に300万予定)。
年収は約750万です。住宅控除の恩恵を受けるために10年以上で必要以上の金額を借りて、金利の特別優遇金利等が終了する時などに繰り上げ返済をしたほうが良いのでしょうか?ちなみに700万円は無担保で抵当権等は設定せず、借り入れ可能です。もちろん、借り入れ金額が増えれば無担保ではなくなります。
よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2007-06-18 20:03:00

 
注文住宅のオンライン相談

住宅ローンと住宅控除について

48: 入居済み住民さん 
[2010-01-06 00:42:49]
適用に控除額が書いてある場合は、所得税で全額控除しきれていないのだと思います。
源泉所得税の税額は0になっていますよね?
所得税で控除しきれなかった部分は、住民税で控除されるはず。

49: 初心 
[2010-01-06 10:26:25]
レスありがとうございます。
源泉徴収税額のところが0になってます
役所で聞くにはどこに行けば教えてもらえますか?
ちなみに支所とかでも教えてもらえますか?
50: 初心 
[2010-01-06 10:28:29]
47さん
連帯債務者はいません
51: 通りすがり 
[2010-01-07 11:04:24]
住民税は税務署じゃなくって市町村の役所が窓口なのでそちらに聞く。
手続き方法や用紙や受付期間はその自治体次第だから、
まずは聞いてみるor自治体ホームページor広報配布物を見てみる。

支所で教えてくれるかどうかはその自治体と支所の体制による。
まずは電話で聞いてみるでもいいんじゃないか。
52: 匿名さん 
[2010-01-07 12:52:02]
年収380で35も所得税払ってないでしょ、普通。
と、20年購入なら住民税からの控除はない。
数千円はわからんが例えば年末賞与の時の源泉を引かずに年末調整で調整したのかも。
要会社確認でしょうけど、源泉税が0なら会社の年末調整業務は間違っていないはず。
単に凡ミスで返し忘れはありうるけれど源泉の納付で気がつくのでそれも考えづらい。
53: 51 
[2010-01-07 16:36:20]
>>52さん
あ、平成20年入居を読み落としていました。そうすると年末調整で
>源泉徴収税額のところが0
になった時点で終了ですね。
片手落ちの案内、失礼しました。

平成20年入居では住民税から引けないという国の説明↓
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/...

住民税から引ける場合は源泉徴収表の(摘要)欄に金額が書かれるので、
それでも判別できるかも。
54: 初心 
[2010-01-07 22:16:01]
みなさんありがとうございますm(__)m
住宅控除の話聞くのには税務署?役所?
55: 匿名さん 
[2010-01-07 22:24:40]
オレは税務署に聞いた。
56:  
[2010-01-09 08:41:21]
俺は会社の人事部人事課。
親切に教えてくれたよ。
57: 匿名さん 
[2010-01-09 10:58:47]
>>53
通りすがりですが、リンクありがとうございます。
うちも20年入居ですが、いまだに、何回この説明をみてもはらだたしいです。
19年と20年だけみとめられないなんて、あんまりでしょ。
58: 匿名さん 
[2010-01-09 11:41:40]
いまさら何を言ってんの。
希望物件が有ったからわかってて購入したくせに。
59: 匿名さん 
[2010-01-09 13:08:41]
>>57
一生腹立てておけば
60: 57 
[2010-01-10 08:56:33]
>>58
購入ではなく、建てたんですよ。
20年で控除自体が終了するとわかっていたから、ないよりはましだと
着手したんですよ。
延長だけでなくこんなに大きく拡大されると決まったのなんて、完成した後
ですからね。
19年と20年だけ認めないなんて、いびつなことせずに、この2年の人達も
対象にするべきでしょ。
61: 契約済みさん 
[2010-01-10 09:21:49]
>>60
平成22年度、建築入居予定の者ですが、気持ちはよくわかります。
税制とかポイントとかころころかわるからはっきりいうと運ですよね。
建てることは平成21年の春に決めていたのですが、そこから図面書いて話進めている間に民主党になって22年度の住宅減税がどうなるか、ドキドキものでした。なくなったらなくなったであきらめるしかないかと思ってました。

購入年度であまりにも差がありすぎるのでなんとかしてほしいですよね。
62: 匿名さん 
[2010-01-10 13:54:12]
ローン減税は、景気対策だから、景気悪いときに拡大
景気良いときには廃止するのは仕方ないでしょうね。
63: 匿名 
[2010-01-10 19:10:29]
しょうがないよ
あきらめるしかない
うちは去年入居で2月頃 テレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫やら家電を150万円位買い物したけどエコポイントいっさいなしだよ
悔しいけどしょうがないわ
64: 匿名さん 
[2010-01-11 10:47:32]
運とわりきってあきらめるしかないのか・・。
エコポイントも、自動車減税&補助金も、買ってしまった後の人からしたら
ええーって感じですよね。
いくら景気が悪いからって、こうも制度がころころ変わられると、逆にいつ
買ったらよいのか・・・。

ちなみに私は平成20年度の完全***です。
控除は160万円まで、住民税からも引けず、家電買ってもポイントもなく、
エコ住宅の金利優遇もなく、最近決まった県からの補助金もなく・・・。
65: 匿名さん 
[2010-01-11 13:03:40]
そうそう、うちは去年買ったけど、住宅エコポイントの恩恵は受けられない。
66: 匿名さん 
[2010-01-11 18:49:14]
フラットSの-1%の恩恵受けられなかったよ。
67: 匿名さん 
[2010-02-05 18:08:26]
21年度入居です。
初めての確定申告・控除申請行ってきました。
平日のため思ったよりも早く完了しました。
担当者いわく、2月後半は凄い混みようとの事でしたので早めの申請が良かったようです。
68: 匿名さん 
[2010-02-05 19:27:21]
自分もこないだ行ってきた。(住宅ローン控除&贈与申告、相続時精算課税制度申請)
空いてたせいか、ほとんど税務署の人が打ちこんでやってくれた。
事前に確定申告の書き方の類の本買ったけど無駄銭だったな。

簡単に終わって拍子抜けした。
69: 入居済み住民さん 
[2010-02-06 14:02:51]
私は1月4日に提出して、2月4日に還付されました。もうちょっと早いかな?と思っていたので、
少々焦りました。なんせ、これを計算に入れて、繰り上げ返済してしまっているので。
今年度末からは、年末調整で還付されるので、安心です。
70: 匿名さん 
[2010-02-06 18:01:05]
>>69
随分と早い時期の申告ですね。

私はサラリーマンと自営業の兼務ですが、いくら早く還付申告をしようと思っても、次の理由で申告は1月末くらいです。

サラリーマンだと源泉徴収票をもらうのが1月下旬です。
自営業だと、決算整理手続きで前年分の最終的な費用の把握が出来るのがやはり1月末くらいです。

どうしてそんなに早く申告できるのでしょうか?
不思議でしょうがありません。
71: 70 
[2010-02-06 18:06:22]
>>69
>これを計算に入れて、繰り上げ返済してしまっているので。
年末に繰上返済をしているのに、年末残高報告書の残高で確定申告をすると、脱税ですよ。
時効は7年間です。(本来の5年間での時効に、悪質なので2年間延長されます。)
72: 契約済みさん 
[2010-02-06 19:36:04]
>>71
69の人ではないですが、きっと還付金が帰ってくるので少々大目に繰り上げ返済を行った、という意味だと思いますよ。
あと、サラリーマンでも12月末に源泉徴収票をもらえるところもあります。僕の職場もくださいといえばもらえます。
73: 会社員 
[2010-02-06 20:03:58]
会社員ですが源泉徴収表は昨年末にはもらいましたよ。
会社によって違いがあるのでは?
74: 入居済み住民さん 
[2010-02-06 20:08:28]
69です。
勿論、繰り上げ返済は1月5日にしましたので、問題なしです。
サラリーマンですが、源泉徴収票は年末にもらえます、というか、自分が小さい会社の給与計算しているので
いつもそうしています。12月中に年末調整、源泉も年内にもらえる会社も少なくないと思いますよ。
還付の場合は1月4日から受け付けてもらえますから、早く出した方がお得です。
住宅減税の用紙は、国税局からDLした物を使いました。
e-taxで申請すれば、3週間で還付は保証らしいですが、自宅のパソコンは対応していないので、
書類を新年早々税務署に持ち込みました。
還付金振込と通知書の発送が同時でした。
みなさんのところにも、早く還付金が振り込まれますように。
75: 匿名さん 
[2010-02-08 13:28:28]
え、源泉徴収って12月末じゃないところの方が多いんですか?
今までいくつか会社を転々としましたが、12月末にもらえないところはなかったので、12月末にもらうのが普通だと思ってましたが……。
76: 匿名 
[2010-02-08 13:39:27]
某製作所ですが、源泉徴収票は一月中旬です。
自分の知ってる範囲での、普通というようなのは、狭い思い込みでしょう。
77: 匿名さん 
[2010-02-08 13:59:26]
ところでそろそろ確定申告の時期ですが、住宅ローン減税の申請だけの人はいまのうちにいった方がいいって事でしょうか?
16日からは混むのかな。
78: 申請済み 
[2010-02-08 14:46:45]
担当者いわく、通常の申告時期に入ると混雑度がまるで違うとのことでした。
今のうちに済ませることをオススメします。
79: 匿名さん 
[2010-02-08 14:58:02]
77ですが、ありがとうございます。
混雑かなりすごいんですね。それではなるだけ今週中にいくようにします。
80: 入居済み住民さん 
[2010-02-08 20:02:39]
>>75
実際、12月末ってのが多いと思います。基本は12月末にする物だから、ただ、大きな会社になると人数が多くて
間に合わないとか、そんな事もあるんだと思います。
それから、会社として、一番問題なのは仕事をしている配偶者がいる場合で、12月の年末調整までに
予定で所得いくらですと書くと思いますが、実際には103万超えてしまって、控除対象にならないとか、
控除対象でなくても、配偶者特別控除の控除対象だったが、金額が違うとかいろいろありますので、
その場合、1月にやり直す事が認められています。
最近、税収が少ないせいか、そこら辺が結構厳しいです。
独身者には関係ないですね。
ちょっとお酒が入っているので、わかり辛くてすいません。
81: 匿名さん 
[2010-02-08 21:58:10]
キチンとしている大企業は12月中です。

某製作所は特殊ですよ。
82: 匿名さん 
[2010-02-08 22:02:29]
1月でもいいなんて、メーカーは気楽でいいですよね。
そんなんだから円高リスク管理もできないんでしょうか?
83: 匿名さん 
[2010-02-08 22:52:21]
他社を普通ではないと言いきれる前時代的会社だから赤字垂れ流しなんでしょうか?
84: 入居済み住民さん 
[2010-02-09 10:35:08]
源泉徴収票の住所って、1月1日の住所では?
なので、12月中に送っても、引っ越しとかあったら、送り直しですよね。
85: 匿名さん 
[2010-02-09 11:01:30]
>>84
源泉徴収ってだいたい給与明細と同時に渡すから、12/25に渡されますよね。
そのタイミングで1月に引っ越すような人は殆どいないと思いますし、いたとして源泉徴収書が実際に必要な人はそうはいないのではないかと。
86: 入居済み住民さん 
[2010-02-09 11:12:16]
そうはいないと思いますけど、年末までに引っ越すとかいう人もいますし、給与の支払いが25日よりも前の企業もありますよね。

そういう点を考えると、1月に渡す企業があってもおかしくないのではってことです。
87: 匿名さん 
[2010-02-09 11:48:55]
>>86
そうですね。給料日が10日なんてところもありますから、そういうところは概ね1月でしょうしね。
1月に渡す企業もそれなりにあると思います。
88: 匿名さん 
[2010-02-09 21:22:29]
基本は12月中ですね。役所も大手企業も。イレギュラーな会社は別ですが。
89: 匿名さん 
[2010-02-09 21:30:40]
源泉徴収票は1月31日までに受給者に交付すればいいんですよ
国税庁のページにも書いてあります。
12月の給料時に渡すところ多いでしょうけど
1月に渡すのが間違ってるわけではありません。
90: 匿名さん 
[2010-02-09 21:31:55]
12月中に渡せない会社は、経営体力が弱ってるんじゃないでしょうか?
92: 匿名さん 
[2010-02-09 21:43:29]
大手企業は基本的に年内ですが、経営的にそれができない企業もあるのは事実です。
93: 入居済み住民さん 
[2010-02-10 01:00:24]
だから、企業の経営体力とか、そういう問題じゃないって。

12月に給与を払う時に、まとめて処理して、修正が必要な人はあとからって考えの会社と、
1月1日の住所で書類を作って市などにも書類を送ることから、1月に源泉徴収徴収票を渡す
って考える会社があるってこと。

その企業なりの処理コストの話でしかないから、いつまでも企業の優劣なんていう話に関連
付けて引っ張るのは、すれ違い。
94: 匿名さん 
[2010-02-10 02:15:00]
うちの会社では、
年末調整は、文字通り年末に、
源泉徴収票は、1月になってから、です。
95: 匿名さん 
[2010-02-10 21:11:49]
>>93
認識が甘いですね。
コンプライアンスやをきちんとできる会社は年内に配ってますよ。

従業員に対するサービスとしては、還付申告が1月から可能なんだから
源泉徴収票は年内に配布するのが大手のコンプライアンスがきっちりした会社の人事の発想です。

もし93さんが人事の方なら考えを改めるべきですね。


96: 匿名さん 
[2010-02-11 04:59:19]
>>95
どういう意味のコンプライアンスなのですか?
ただ単に、「法令を守ればいい。」という意味では無いことは理解しています。

源泉徴収票は翌年1月末までに配布することになっています。
公務員や元公共企業体では、どうなっていますか?

年末調整をその年内で行うことは、広く行われていますが、未だに翌年1月に年末調整をしている会社もあります。
こっちは問題だと思います。
97: 匿名さん 
[2010-02-11 08:38:57]
>>95
>コンプライアンスやをきちんとできる会社は年内に配ってますよ。
コンプライアンスを言うなら、年内に配るのはおかしいです。
支払額が確定するのは12月31日24時をもってですから。
1月1日以降に、準備出来次第渡すのが、筋ではないですか。
98: 匿名 
[2010-02-11 09:25:38]
支払額なんて一般サラリーマンなら締め日に確定する
99: 入居済み住民さん 
[2010-02-11 10:18:34]
>>98
それだと、コンプライアンスじゃなくて、企業の都合ってだけですよね。
100: 匿名さん 
[2010-02-11 10:29:30]
保険会社からの証明はがきが来ないとか見つからないとかなんだで、年末調整の書類を事務にすぐ出せない(出さない)社員が多くて、
社員側(組合側)からの要求で12月から1月になったところもある。

101: 入居済み住民さん 
[2010-02-11 12:00:08]
何だか、意味ない言い合いしていますね。
以前も書きましたが、配偶者の年収をみなさん、その年の収入が確定しない時点で、予定額で書くでしょ?
それが、確定した場合に、控除対象でなくなったり、配偶者特別控除額がかわったりする可能性があるんですよ。
で、その場合は1月にやり直す事になっています。
そんな事もあるし、上で出ていますが、書類をなかなか提出しない人がいるので、間に合わないって事もあるでしょう。
大きな会社になれば、その手間も馬鹿にならないでしょう。
だから、2度手間を省くために、1月に出すって会社があっても別におかしくないです。
税務署に提出する書類は1月末までに提出すればいいですから。

サラリーマンの年末調整って、国が面倒だから会社にやってもらっているわけで、本来なら個人個人で確定申告すると
みんなが、税金の使い方についてもっと考えられる様になって、いいのかもねと思います。

さて、皆さんのところには、還付はありましたか?


102: 匿名さん 
[2010-02-11 13:24:36]
つーか。別に1月でも12月でもどっちでもいいだろ。
あんまり本題に関係ない。

たぶん12月に出す企業の方が多いけど、1月に出す企業が間違ってるとかどうこういう話ではないよ。
103: 匿名さん 
[2010-02-11 14:25:08]
企業の観点からではなく、還付申請する立場から言えば、年内に源泉徴収票を手に入れて
1月上旬に早期申告、早期振込みがうれしいけどね。

104: 匿名さん 
[2010-02-13 16:03:17]
返済して立て替えをする場合は、控除の対象となりますか?
105: 匿名さん 
[2010-02-14 16:07:33]
マンションにはまだ誰も住んでなく
主人の源泉徴収の住所と住民票の住所が
違う場合控除の対象になりますか?
住民票は手続き上マンションの住所にしてますが・・・
家族は今年の3月頃引っ越す予定です。主人は別住所で単身です。
常識上住宅ローン減税の申告はしないと思いますが
してると言う人もいて何だか裏技の様な物があるのでしょうか?
106: 匿名さん 
[2010-02-15 20:36:10]
先月末にした申告の還付が振り込まれた。6万円。
嬉しいことは嬉しいが、あんまたいしたことないな。

ローン額が小さいせいもあるが、これじゃ固定資産税にも足りなさげ。
107: 匿名さん 
[2010-02-15 21:48:40]
だいたい日本は家が高すぎると思いませんか?
ウサギ小屋とはよく言ったもので、自分が家買う年齢になってみて、初めて収入に対してマンション一つ買うのが精一杯ってどういうこと?と日々嘆いています。
政府は控除してやってるつもりかも知れませんが、さらに固定資産税でたたみかけるわけでしょ?
子供手当てなんかではなく、根本的に所得を上げる政策じゃないと、まったくもってジリ貧国家で悪循環。

スレ違いで失礼
108: 入居済み住民さん 
[2010-03-02 11:30:34]
先月手続きをした還付金が3/1に振り込まれてました。
早いですね。びっくりしました。
初めてで嬉しかったので書き込みました。
109: 匿名さん 
[2010-03-02 14:16:09]
住宅借入金等特別税額控除の市民税県民税に対しては申告不要になったみたいですけど、いつ、どのように還付を受けれるのですか?
110: 匿名さん 
[2010-03-02 15:01:10]
>>105

実際に住んで生活をしていないとローン控除の対象にはなりません。

111: 匿名さん 
[2010-03-02 17:27:51]
>>109
単純に次からの住民税の金額が減って請求されます。今まで1万円だったのが、2000円になるとかそんな感じです。まとめて還付はされません。住民税は去年の住居に対してかかる訳ですからね。
112: 匿名さん 
[2010-03-02 17:48:03]
>>109さん
111さんの補足:「次からの」とは、昨年の年収での住民税額になる「6月分からの」という意味です。
113: 匿名さん 
[2010-03-02 17:49:57]
>>105
絶対裏技なんか使わない方がいいよ。
裏技=不正還付だから。
114: 匿名さん 
[2010-03-02 17:51:49]
>>105さん
亀レスですが、単身赴任でも住宅ローン減税は受けられます。

詳しくは、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm
の、2(1)をご覧下さい。
115: 匿名さん 
[2010-03-02 18:15:22]
>>112
111ですが、補足ありがとうございます。確かに「次からの」では4月からともとれますから、分かりづらい表記でしたね。
116: 匿名さん 
[2010-03-09 18:49:54]
今日、ローン減税の申告に行ってきました。
ネットから申告用紙をD/Lして印刷。
見みよう見まねで申告書記入。
本屋の立ち読みで下書きをチェック。
源泉徴収票、残高証明、契約書コピー、住民票。
税務署に行くと、相談者の行列が玄関外まで。
即申告者は行列が小さい。正解!
用紙をもらって清書。申告書提出。
「登記事項証明書は?」
「は? なんですか、そりゃ?」
「昔の登記簿謄本で、云々・・・・」
「出直してきます」
いろいろ電話しまくり、「全部証明書」と分かる。
探してみるとなぜかいつの間にか入手したその書類がある。
再度アタック。
「あらら、残高証明、糊付けしちゃいましたか。」
「なんかアナウンステープで貼り付けろといってたような・・・」
「あ、でも切り取れるようになってますね。・・・はいOKです」

半日で約30万GET!
117: 匿名さん 
[2010-03-09 19:40:51]
すみません、質問です
登記事項証明書とは何でしょうか???

登記が出来て1ヵ月後に来る資料ですかね???
118: 匿名さん 
[2010-03-09 20:24:39]
登記簿の内容を証明する書類だよ。
司法書士などに登記してもらえば、
書類の束の中にあるはずです。
でも、有効期限とかあるのかな?

法務局で貰ってください。
土地と建物の両方が必要です。

分譲地などで他の人と共有持ち分があると、
他の人の住宅ローン金額が判り、おもしろいです。
個人情報的にどうなんだ?と思いますが・・・・・・。
119: 匿名さん 
[2010-03-09 20:24:43]
目の前のパソコンでそのくらい調べませんか?
http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_estate/w002065.htm
今頃そんなことを言っていては、3/15には間に合わないですよ。
120: 匿名 
[2010-03-09 20:35:07]
いえ市区町村へ申請し、交付される証明書です。
登記簿謄本は法務局。
121: ↑ 
[2010-03-09 20:41:06]
すみません。家屋課税台帳登録事項証明書が市区町村です。
122: 匿名さん 
[2010-03-09 20:47:54]
あ、それなら多分ありますね。
税理士に任せていたと思ったら、まだですかって言われて大慌て

明日から長期出張なのにな
123: 匿名さん 
[2010-03-09 21:03:51]
>>116
郵送でも大丈夫だったのに
124: 匿名さん 
[2010-03-10 07:21:51]
>>120
>>121
その証明書は不要。
これは固定資産税に関するもので、だれが所有者かを特定する書類が税務署には必要。
したがって119投稿までが正解で、法務局(登記所)にもらいにいく。


>>116
>ネットから申告用紙をD/Lして印刷。
>用紙をもらって清書。申告書提出。
ダウンロードしたのなら、それに内容を打ち込んで印刷して持っていけばく(または郵送)いいじゃないの。
こんなのは数年前から国税庁のホームページでやっているよ。
E-TAXという方法もあるが、機材を用意して住基カードの登録が必要だから、金がかかるしかえって面倒くさい。
125: 匿名さん 
[2010-03-10 11:47:28]
確定申告3年分やりました。21年度分は結構早くに振り込まれましたが
19,20年度分はまだです。19年度はあまりの人の多さに断念。
5年さかのぼれるからいつでもいいやと思っていましたが、できるときにしないと
だめですね。2年分で50万なので痛いです。4月末までに振り込まれない時は
連絡しないといけないようです…早く振り込まれないかな?

2月中旬でしたが人が少なく、係りの人が一緒にやってくださいました。
助かりました。今年度分以降は職場でやってもらえばいいそうです。

書類を税務署で確認し(ネットでも確認できます)、持参すればいいです。
送付もいいらしい、ネットでも申告可能。でも計算間違いもあるから
会場にいったほうがいいです。ちなみに還付申告はいつでもいいので
確定申告の時期を避けたほうがスムーズかも。

それにしても19,20年度入居は住民税が返ってこないので悔しいですね。
126: 匿名さん 
[2010-03-10 12:51:00]
登記事項証明書って「全部事項証明書」ではダメなんでしょうかね??
127: 匿名 
[2010-03-10 18:38:27]
>>126

同じものです。
128: 匿名さん 
[2010-03-10 19:31:51]
>>127

ありがとうございます!
今日、税理士に送りました。

これって過去の購入した履歴がかなりあって、訳がわからないですね。
129: 116 
[2010-03-10 20:13:43]
>>123
1回目のアタックで、郵送でいいというのは知らされましたが、
この書類でいいのか、記入もれや不備とかが気になります。
もしあれば来年は郵送するでしょうが、今年限りの話ですので
万全を期しました。それにちょっと好奇心もありますしね。
130: 匿名 
[2010-03-10 21:00:39]
初歩的な質問で申し訳ないですがご教授ください。
21年度入居でローン控除分が所得税から引ききれない場合は約10万円を上限に22年度の住民税から控除されるで合ってますか?
例えば

ローン残高3000万
(1%控除で30万まで控除可能)
21年度所得納税額17万

の場合、22年度住民税から約10万円控除されて、合計約27万円の控除で合ってますでしょうか?
131: 入居済み住民さん 
[2010-03-12 07:14:38]
>130
うちの地区の自治体は、10万上限とかなかったような…
132: 匿名 
[2010-03-12 07:48:50]
130です。
131さん。私も上限があるとは思ってなかったのですが、検索して調べたところ、この様な事が書いてあるページを見つけて、130の質問をさせて頂いた次第です。
地方によって違う事はないと思うのですが・・・

http://www2.homemate.co.jp/trade/tax_law/deduction/what/howmuch/01/?ui...
133: 匿名さん 
[2010-03-12 09:51:59]
>>132

以下の総務省のページに書いてありますが、住民税からの控除の上限は97、500円です

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/...
134: 匿名さん 
[2010-03-12 09:53:33]
>>131

仮に住民税から97500円以上戻ってくるならば、自治体で住宅補助として何らかの政策を
しているのかもしれません。
135: 匿名 
[2010-03-12 12:33:45]
130・132です。
ありがとうございます。
やはり約10万円上限なんですね。
と言う事はやはり130の計算で合っているのですね。
136: 匿名さん 
[2010-03-12 22:12:22]
>>134
>住民税から97500円以上戻ってくるならば、
>自治体で住宅補助として何らかの政策をしているのかもしれません。
あるわけがありません。
もし、総務省の施策に関して、それを覆すようなことをするには、総務省の許可をとらなければなりません。

なぜ、住民税で住宅ローンの税額控除を行う必要が生じたかを考えれば、理解できるのではないですか?
小泉さんが首相だった時に、所得税(国税)と住民税(地方税)の配分を変えましたね。
このことによって、本来は国税からその税額控除で行うべきものが出来なくなってしまったので、その救済処置として住民税からも引けるように設けられた制度です。(幾多の制度変更はあり、2年間の空白とかで問題もありますが、地方が主導しているのではなくて、国が主導している救済制度です。


137: 匿名さん 
[2010-03-14 05:09:20]
3年分したのに19,20年度分がまだ戻ってきません。
皆さん、還付は5年さかのぼって出来ますが、やはりその時にしておいたほうがいいです。
50万をあてに今してたけど、きついな。
138: 匿名さん 
[2010-03-18 22:58:18]
今日、19.20年度分が返ってきてました。よかった。
こんなことなら全額借りてればよかった。
139: 匿名さん 
[2010-03-19 02:49:45]
リンク先の総務省のページを見る限り
住民税から控除される額は、一律97,500円じゃなくて
『前年分の所得税の課税所得金額等の5%』なのだから
各家庭異なりますよね?

97,500円超えちゃう人がいるだろうけど、その場合でも97,500円までしか控除
しないよ ってだけで。
140: 136 
[2010-03-19 07:22:37]
>>139
そうです。
住民税から控除できる金額には、2つの制限枠があるのです。

最大で97500円
所得税の課税対象金額の5%
どちらか少ない金額が、上限です。

5%の方は、所得税の最低課税税率が10%から5%に下がったことに起因しています。
本来は所得税でローン控除前の課税額で10%払うべき人が、5%しか払わなくなったので、その分の控除に関しては面倒みましょうという意図です。
ただし、もっと税率が高いところで5%を超えて税率が下がるケースがあっても、それは面倒みませんという意図でもあります。
141: 136 
[2010-03-19 07:33:15]
>>139
最大の97500円の方は、現在の所得税5%課税が195万円までなので、これは以前10%課税されたとしたら97500円多く所得税を払う必要があったから、少なくなった所得税で引ききれない97500円までですよという意味です。
142: 匿名さん 
[2010-03-19 07:46:17]
19,20年度入居者はこの住民税の還付がないので悔しい限りです。
新しくマンション購入して、還付してもらおうかな?
ま、無理ですけどね。
143: 匿名さん 
[2010-03-19 15:41:51]
>140-141
ありがとうございます。

>142
最大の97500円だとしても
月々8000円ちょっと、手取りが増えるってだけなので
新規でマンション購入妄想する程、悔しがる必要はないかと。
144: 匿名さん 
[2010-03-19 16:27:15]
なんだかわからなくなってきてしまった。
例えば、借入金額3,000万で控除可能額は30万

所得税が5万だった人は還付5万円。
住民税の控除は97,500円。合計14万7500円

所得税が25万だった人は還付25万。
住民税の控除は5万。合計30万であってる?
145: 匿名さん 
[2010-03-19 16:41:37]
そういえば、去年 売りと買いを行ったのですが、
売ったときに「売却損」が出ました。
その売却損は確定申告で控除されたので、住宅ローン控除以外にも
控除が発生して、全額還付されてきました。

おかげで扶養候補全てと医療控除を嫁さんの方につけたら、今度は
嫁さんの確定申告で最終的に全額還付されました。

ローンが5000万超えているので一応全額対象ではあります。

結局、我が家は世帯所得で全て全額還付されました。

さらに、子供手当てが6月から支給されるので、我が家はなんとプラス
になるのです。(子供3人いるもんで)

凄い制度ですね。

超低金利+所得税を払わなくてOK+子供手当てで年間46万ほど御金を
くれるわけですから。翌年からは、その2倍って言うではありませんか。

あとは会社が30年もって、土地の価値が下がらなく、かつ金利が上がらなければ・・・・

10年間は5000万までは繰上げ返済せずに ひたすら御金を溜めて
10年後にガツンと繰り上げすれば、人生計画は完璧だ!

どこまでうまく行く事やら

146: 匿名さん 
[2010-03-19 16:53:59]
>>144

合ってる。
住民税からの還付は「最大」97,500円。
還付のベースはあくまでも所得税。所得税で補えない分を住民税で補うという考え方。
147: 匿名さん 
[2010-03-19 17:11:43]
>146
>最大で97500円
>所得税の課税対象金額の5%
>どちらか少ない金額が、上限です。

では、140さんの↑は勘違いでOK?

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