管理組合・管理会社・理事会「理事会と管理会社の不正と癒着」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-12 04:46:14
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私の住んでるマンションで異常事態が起きてます。
許せなく戦いたくても個人ではどうにもなりません(涙)
皆さんのマンションでも不可解な事ありましたら情報共有
させて下さい!宜しくお願いします!!

[スレ作成日時]2012-12-21 00:46:37

 
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理事会と管理会社の不正と癒着

177: 匿名さん 
[2017-05-26 13:04:21]
総会案が否決されたのか、可決されたのかを証明するものが議事録です。議事録に瑕疵があれば議案の真偽は証明された事にはなりません。ここでは議事録署名人の人数不足で
すが、規約や総会案の中に議事録署名人の決まりが記載されているはずです、それが守られていないと仰っておられるのです。本来なら議案の賛否が不明であるから無効であり
、総会のやり直しが正論だと思います。
178: マンション住民さん 
[2017-05-26 19:38:43]
確かに、定数に満たなければ机上は無効ですが、その総会上で、「総数〇決行使権〇〇、委任状〇(議案の賛成一任)棄権〇確認と議事録」はあるのでしょうか?
現実論として、その無効の事実を認識した理事会は、その議決進行手伝いしてきた管理会社と共に無効であるを如何に現実にするのでしょうか?

決まってしまった議決は臨時総会(理事会によるやり直し)になるような気もします。
又、理事会が、臨時総会の態度があやふやであれば、住民が議長として臨時総会の招集の事態も必要になるような気がします。
上記「  」本来は管理会社が当然に細心で確認事項とは思うのですが、、、

179: 匿名さん 
[2017-05-26 21:00:35]
こういう問題についての管理会社に対する善管注意義務違反は問えるかどうかの問題ですが、法的には問えるとしても現実的には立証が困難であり不可能に近い。よって、組合
役員はこういった事態を避けるためにも勉強をして組合員間のトラブルを避けるべきです。管理会社に対する善管注意義務違反の追求よりも、はるかに組合役員への追及の方が
簡単ですので、組合役員は気を付けて組合運営をするべきです。議案書、議事録、委託契約書等を調べてごらんなさい。管理会社の主張や意見は記載されておりません。
180: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-05-26 21:16:24]
手続きの瑕疵で争ってもあまり意味はありません。
議事録は効力要件ではありません。
総会決議無効確認訴訟を起こしてもいいと思いますが、委任状、議決権行使書は書面で残ってますから、総会出席者で挙手した人の数は管理会社とか出席者の陳述書で証明可能。だめなら再度、総会をやればいいだけ。時間の無駄です。
181: 173: 匿名さん 
[2017-05-26 23:08:47]
署名の人数の不足数が1である場合、別の1名の理事が署名を追記すれば、済むと思います。

ただ、別の理事のうち、だれも署名する気がない(強い意志の下に)、という場合、仮に、総会を再度開いても、総会議事録への署名数が不足するので、そうすると、永遠に総会は無効、となるのでしょうか?

総会議事録への署名数の重要性もしくは影響力を、法的な観点から知りたいです。

よろしくお願いします。
182: 匿名さん 
[2017-05-26 23:28:42]
総会議事録の署名人について、あなたのマンションの管理規約では、総会に出席した理事に限定されているのでしょうか?
183: 匿名さん 
[2017-05-27 05:55:03]
限定されています。後ほど問題が発生して責任を追及されたら、読まないで管理会社から署名押印を依頼されたので署名押印したとの返答でした。
184: 匿名さん 
[2017-05-27 08:05:37]
>>183
>後ほど問題が発生して責任を追及されたら、読まないで管理会社から署名押印を依頼されたので署名押印したとの返答でした。

どういうことですか?
185: 匿名さん 
[2017-05-27 09:07:39]
あるマンションの総会と議事録署名人の一例です。
規約では総会の議長は理事長が務めるとあり、議事録署名人は議長及び総会に出席(出席者、委任状、議決権行使書含む)した組合員3名以上がこれに記名押印しなければなら
ない。との規定がありますが、総会に理事長は出席しているのに、総会の議長を副理事長が務めていて、議事録署名人には理事長が議長として記名押印しているので追及したら
管理会社のアドバイスによりこれでも良いとの事であった。管理会社は一流の109である。当マンションの自治会は自治会の総会の議長は自治会長の氏名で誰でも出来る事に
なっている。自治会方式で勝手に組合の理事会でこのように決定して総会に臨んだらしい。
186: 匿名さん 
[2017-05-27 09:10:07]
185の訂正です。自治会長の氏名を指名に訂正して下さい。申し訳御座いません。
187: 匿名さん 
[2017-05-27 12:38:47]
いつの間にか、議長の署名押印の問題にすり替わっているが?
188: 匿名さん 
[2017-05-27 13:42:42]
署名押印と記名押印の違いは。?
189: 匿名さん 
[2017-06-10 18:46:57]
 理事会と管理会社の不正と癒着の多くは、管理会社の情報提供不足によるもので、理事会の責任ではありません。
 井桁の付いた財閥系悪徳管理会社は、管理もできないくせに、運営に口出しする、とんでもない奴です。
190: 匿名さん 
[2017-06-13 11:28:48]
理事会方式は管理会社が儲けるための管理手法だと私はようやく気がつきました。
理事会方式は民主的方法に見えますが無関心層が多い管理組合においては本来の機能が歪められています。
理事長の意思で全てが決する危険性があります。

おかしな議案でも理事会や総会で決議すれば区分所有法に違反しない限り合法化されます。
たとえ理事長が管理会社に便益供与しても総会決議を経ていれば違法性を問えません。
理事長も管理会社も便益供与の仕組みが見破られないように仕込みますから組合員はこれを見ぬけません。
私のマンションはマンション管理士、監事、弁護士がこれに関わっていました。

管理会社は利益を得るために存在しますから管理組合の利益なんて考えません。
組合員ファーストなんて宣伝するのは組合員を騙す方便でしかありません。

管理会社は利益を最大にするために巧妙に理事会や理事長を操ります。
不動産系の大手管理会社こそ銭儲けを目的とした顧問弁護士を抱えていると考えるべきです。
違法が発覚しても刑事罰、行政罰を受けない方法を知っています。

管理会社を監督すべき国交省地方整備局は明らかに違法でない限り処罰しません(管理会社と監督庁の癒着かも)。
管理会社が理事長と癒着し便益供与しても、マンション管理士が入札価格操作をしてもお咎めなしです。
不正競争入札を問えるのは公共工事のみですから。

理事長と癒着し組合財産を毀損しても理事会や総会決議があれば国交省は手続き上は合法と判断します。
たとえ、管理会社が不当な利益を得たとしても国交省は不問です。
賛成決議した組合員がバカだということです。
私どもは約1.3億円が失われました。今後も毎年1千万円流出です。

無知な理事長や理事は管理会社が提示した理事会や総会議案を疑いもなく議決することがほとんどです。
おかしいと思っても管理会社の言葉巧みな説明に対抗することはできないしそんな面倒な質問はしません。

管理会社の不正や理事会の怠慢を指摘した組合員は理事、監事になれません。
理事、監事に立候補しても理事長の委任表で理事選任議案を否決するよう管理会社が理事長を指導します。

このようなマンションを管理会社管理組合というのだそうです。

ある管理会社は管理組合運営に無関心層が多い大型物件を集中的に受注しています。
建設系大手の管理会社のホームページで気がつきました。

理事会と管理会社の癒着を疑っている方は管理会社名を明らかにして実例を紹介してください。
管理会社が反論できるようマンション名も開示すると良いと思います。
具体的事例を紹介することこそ管理会社管理組合からの脱出だと考えます。

事実に基づく不正の疑いを社会に公表することは名誉毀損でも営業妨害でもないと思います。
きっと反響があると思います。
最近ではマスコミが増えたように感じます。

私は管理会社の金銭管理の違法、詐欺商法、理事長印偽造、個人情報の不法管理、業務上横領、脱税を告発しました。

その告発が影響したのか管理会社は契約更新を辞退してきました。
経営トップが企業イメージの損傷にようやく気づいたと思っています。

後釜となる新管理会社との契約も不可思議なことばかりです。
マンション管理士が応札会社の選定、見積価格を操作した疑いが濃厚です。
形式的には総会決議を経ていますが契約に至る経緯をマンション管理士は行いません。
理事会の無知を利用したマンション管理士と管理会社の密約と考えています。
このマンション管理士(女性)は管理会社にバックを要求する人、との情報がありましたので疑わざるを得ません。

月末の株主総会では上記に関わる管理会社の不正行為、社会的責任を質そうと思っています。
191: 匿名さん 
[2017-06-13 11:34:22]
 株主総会があったか。 なるほど。
192: 匿名さん 
[2017-06-13 19:30:44]
だから、ばか理事長だと管理組合は不利益なんだよ。
193: 匿名さん 
[2017-06-14 16:55:30]
 バカ理事長とは氏名を間違われても、何も言わない人のことでしょうか?  自主管理の管理組合や理事会ではそのような間違いは、ありえません。  管理会社はなぜそのような不正を行ったのでしょうか?  しかも管理会社社員上級フロントのマンション管理士が。 何か癒着があるのでしょうか、信じられません。 
194: 匿名さん 
[2017-06-14 22:45:57]

>>190 匿名さん
マスコミが、この問題に関心を持つような仕掛けが必要だと感じています
耐震偽装にしても、杭打ち偽装にしても、一つor少数のマンションを
きっかけに問題が波及していきました。
マンション管理の問題は、不良マンション管理士、マンション管理会社、建設業者で、横断的な、不正システムが作られてつつある、それが問題です。
マスコミ、世論動かし、社会問題化していることを、大々的に
喧伝していく必要があります。
195: 匿名さん 
[2017-06-14 22:55:16]
 なるほど。 その手もあったか。 どこがいいかな?
196: 匿名さん 
[2017-06-14 23:03:53]
マスコミも**に忖度しているからね。
区分所有者個人の組合を作る必要があります。

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