今年の10月くらいにローンを実行して家を購入したのですが
いわゆるローン残高の1%が数年戻ってくるという控除は
どのように申請をするのでしょうか?
①その方法とか時期を詳しく教えてもらえるとありがたいです。
②あと、いつぐらいにそのお金は入るのでしょうか?
一度申告すれば、来年以降は残高証明を会社に提出すれば
年末調整で自動的にやってくれると聞いたのですが。
[スレ作成日時]2005-12-07 14:07:00
住宅ローン控除はいつ申告するの?
20:
匿名さん
[2005-12-11 18:10:00]
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21:
匿名さん
[2005-12-11 18:30:00]
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22:
20
[2005-12-11 18:41:00]
>>21
ありがとうございました。 |
23:
匿名さん
[2005-12-11 20:49:00]
>>20
1%未満の金利、税額控除に関しては、金融機関はOK、勤務先はNG。 |
24:
匿名さん
[2005-12-18 22:44:00]
教えてください。一戸建ての建て替えのとき、古屋の取壊し費用も控除の取得費用に入れていいのですか?
エアコンや外構の工事費はどうですか? |
25:
匿名さん
[2005-12-20 00:38:00]
>24
控除って、あくまでローン契約金額の1%だということは、わかっていますか? |
26:
匿名さん
[2005-12-20 01:57:00]
控除額って契約金額の1%なの??
①借入金の年末残高 ②取得価額 のうち少ない方 じゃなかったっけ? |
27:
26
[2005-12-20 02:00:00]
まちがった・・
「①②のうち、少ない方の1%」 と書くべきでした。 |
28:
24
[2005-12-20 13:24:00]
すみません 聞き方が中途半端で、取得価格にこれらを入れていいのが知りたかったんです。
ローンは10年前に購入した中古住宅の土地のぶんが入っていてそれを借り替えたので 取得価格よりも残高のほうが1000万ほど多いので。出来るだけ取得価格を多くしたいんです。 |
29:
匿名さん
[2005-12-20 20:35:00]
その場合だと、借入残高をすべて「新築費用のための借入」
として取得価額と比較して良いのかわかりません。 |
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30:
匿名さん
[2005-12-20 21:39:00]
24サンのは、誰も答えられないような・・・
税務署で聞くのがいちばん確実。 自己判断や聞いた情報を鵜呑みにしたら、後で困るかも。 |
31:
匿名さん
[2005-12-20 21:51:00]
30さんに賛成!
この税額控除の要件はものすご〜くこまかいから。 税務職員によって見解が異なる場合すらあります。 所轄税務署・国税庁電話相談・市町村の税務相談など 窓口は複数あります。 |
32:
24
[2005-12-20 23:07:00]
みなさん、ありがとうございました。税務署に聞いてみます。
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33:
匿名さん
[2005-12-22 07:14:00]
取得価格・・・ んなもの、家の売買契約書(の写しだったっけ?)を提出する
必要があるので、その中に織り込まれていなければ単純にアウトなんじゃないの? |
34:
匿名さん
[2005-12-22 07:56:00]
そうでもないのです。たとえば建築事務所との契約金や自分で発注したエアコンなども含めることが出来るのですよ。
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35:
匿名さん
[2005-12-22 21:51:00]
34さん、取得価額の範囲ってどこに書いてあるのかおしえてー。
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36:
34
[2005-12-22 23:11:00]
www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/sinkoku/57/41/01.htm
(家屋の取得対価の額の範囲)41 −24 「家屋の取得対価の額」には、次に掲げる金額を含むものとする。(昭61直所3−18、直法6−11、直資3−6追加、昭63直所3−21、直法6−11、平3課所4−8、平11課所4−11、課法8−8、課評2−10、平15課個2−7、課審3−7改正) (1) その家屋と一体として取得した当該家屋の電気設備、給排水設備、衛生設備及びガス設備等の附属設備の取得の対価の額 (2) その家屋の取得の日以後居住の用に供する日前にした当該家屋に係る修繕に要した額 (3) その家屋が措置法令第26条第1項第2号に規定する区分所有に係るものである場合には、当該家屋に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分のうち、その者の持分に係る部分の取得の対価の額 (注) 割賦払の方法により支払うこととされている債務に係る利息(遅延利息を含む。)や割賦事務手数料に相当する金額のようなものは、家屋の取得対価の額には含まれないことに留意する。 |
37:
34
[2005-12-22 23:13:00]
エアコンなど簡単に外せないものはOK 外構などは別発注のときはおおむねアウト
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38:
35
[2005-12-22 23:53:00]
34さん、ありがとうございます。
さっそく読みました。 この通達に書いてあることはわかりました。 「建築事務所との契約金」「自分で発注したエアコン」 などについては、どこで調べれば良いのかご教示いただけますと幸いです。 さらに恐縮ですが、もし「住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例(暦年課税)」を受ける場合の 「住宅取得資金等」の範囲についてご存知でしたらおしえていただけますでしょうか? (自分でも極力調べてまいります・・) |
39:
匿名さん
[2005-12-23 00:22:00]
似たような質問で申し訳ないんですがつい先日12/21に融資を実行しました。1月に利息分だけ引かれ2月から元本と利息が引かれます。
こうゆう場合いつ申告すればいいんでしょうか? また、年内ぎりぎりの実行でも17年度の所得税は全額返ってくるのでしょうか?(融資額の1%内に当然収まるので) |
40:
匿名さん
[2005-12-23 00:38:00]
>>38
取得価格は、住宅ローン控除の場合はオーバーローンでなければあまり関係ありません。 しかし、売却時には減価償却の残存金額に影響してきますので、ローン減税では関係無いと思っている人でも考えておいた方がいいですよ。 これから、金利や物価が上がる(鋼等の価格は既に1割以上昨年からみたら上がっています。手抜き工事の不正など、鉄筋を減らす「コストダウン」が話題になっていますね。)と、かってのような売却益が出る場面もこれからは考えられます。 |
41:
匿名さん
[2005-12-23 01:19:00]
>39
今度の確定申告で、還付の申請を行って下さい。 廃止が話題の定率減税分はのぞいて控除されます。 しかし、所得税全額が、1%内に当然収まるって・・・ 最高50万までしか還付されませんし、収入とローン金額の バランスが悪いような・・ |
42:
匿名さん
[2005-12-23 01:31:00]
39です。
ありがとうございます。 源泉徴収税額が全額還付されるかの間違いです。 定率減税とはなんですか? |
43:
匿名さん
[2005-12-23 02:30:00]
34、38の書き込みをした者です。
40さん、ありがとうございます。 |
44:
匿名さん
[2005-12-23 02:31:00]
↑すみません。
「35、38の書き込み」の誤りでした。失礼しました。 |
45:
40
[2005-12-23 08:02:00]
>>42
41投稿の内容は不正確です。 まず、年内ギリギリの実行でも年内に主たる住居をローン実行物件にして、住民票も移す必要があります。 これで、ローン残高4000万円までの1%が税額控除されます。 (5000万円の1%である最高50万円は、昨年12月末入居までの最高限度額です。来年はもっと限度額が減ります。) 所得金額から各種所得控除を引いて所得税の課税金額が算出された後、このローン減税等の税額控除を引いて最終課税金額が算出されます。 定率減税は、この最終課税金額からさらに20%(最高限度額25万円)を控除します。 したがって、今年入居の場合は仮に課税金額が60万円あってローン減税が最高額の40万円だとしても、ローン減税が無かった場合と比較して32万円しか違いません。 最終的に収める金額は、60×(1−0.2)=48万円、(60−40)×(1−0.2)=16万円、これで32万円の差です。 |
46:
40
[2005-12-23 08:09:00]
>>42
今年入居の場合は、2006年1月から還付の申告が出来ます。 所得税は2005年の制度に基づいて課税されますから、定率減税は現行のままで、一律20%(最高限度額25万円)です。 ローン減税の1%適用は8年間、残り2年間が0.5%適用です。 来年入居の場合は、2007年1月からの還付申告となります。 2006年の制度に基づいての課税となりますから、定率減税が半減することと、ローン残高の限度額が減り、1%適用年数も減り、0.5%適用年数が増えます。 |
47:
34
[2005-12-23 10:12:00]
>>35さん
www.levelnet.co.jp/tax_news/syotokuzei/jyuutakukariirekin/256.htm などで設計費は含んでいいらしい。 エアコンなど相対的に微少な金額は担当者の裁量で別れるみたい。 |
48:
匿名さん
[2005-12-23 11:45:00]
>>47
設計費は、当該物件に関わるものであれば当然取得費。 エアコンが元々付いていない物件であれば、住居を通常使用するために必要な仕様のものを付ける工事費は、取得費用に出来る。 ただし、金無垢の装飾を施したものとか、ダイヤモンドを埋め込んだ室内機とかだと、宝飾品に関わるものは取得費とは認められない。 取付する時期も関係あり、春に入居して取付は秋とかだと、認められないこともある。 |
49:
匿名さん
[2005-12-31 00:32:00]
税務署に電話して聞いたらエアコンは建築した同じ住宅メーカならばOK 価格に含めることできる。
自分で家電に頼んでつけたのはダメといわれた。ポイントは同じところに注文すること。 外構も本体を建てたとこと同じところならばOKです。 |
50:
匿名さん
[2006-01-09 10:50:00]
国税庁のHP16年のままだぞ 1月中に済ませたいのに早くして17年版にして欲しい
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51:
匿名さん
[2006-01-09 12:01:00]
あ〜、去年も遅かったよな・・1/15まで待て!って感じでしょうか。
まあ書くのはそんなに時間かかりませんよ。 ちなみにHPからダウンロードする様式はA4で印刷しましょう。 去年、たまたま手元にあったB5で印刷して持っていったら、一瞬、「うっ」とか 言われてしまった。受け付けてくれましたけどww しかし、どうせならexcelで計算式埋め込んだものにして欲しい。 圧倒的に便利なのに・・・ 名前だけ自署で、印鑑があれば、あとは手書きじゃなくても良いかと。 |
52:
匿名さん
[2006-01-09 15:57:00]
HPで入力すれば金額から住所名前すべて記入済みで印刷出力されるのであとはハンコ押すだけですよ。
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53:
匿名さん
[2006-01-09 16:31:00]
>>52
収支明細書(一般用)と収支明細書(不動産所得用)、これをEXCELで真似て作るのは結構大変だった。 今年は繰越損失が無いから書かないけど、確定申告書Bフォーマットの第3表、第1表との関わりがわかり辛い。 |
54:
匿名さん
[2006-01-10 01:14:00]
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55:
匿名さん
[2006-01-10 11:42:00]
>>54
EXCELの計算結果をコピーして、HPの項目にペイストすることは出来ますよ。 Windowsのマシンなら、CTLキーとCを同時に押して(コピー)、CTLキーとVを同時に押して(ペイスト)。 値だけがクリップボードを介して受け渡されます。 |
56:
匿名さん
[2006-01-10 22:08:00]
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57:
匿名さん
[2006-01-10 23:17:00]
国税庁のHP今日から17年版も作成できるようになりましたね。
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58:
匿名さん
[2006-01-10 23:23:00]
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59:
匿名さん
[2006-01-11 00:35:00]
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60:
匿名さん
[2006-01-16 10:40:00]
疲れた 書類出してきた 混んでた
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61:
匿名さん
[2006-01-17 22:53:00]
昨日ポストに地元の税務署から確定申告書が届いていた・・・。(住宅ローン控除書類入り)
親切なのか・・・。 少し気味が悪いなぁ。 新築マンションだとこのようなサービスしてくれるのでしょうか? |
62:
匿名さん
[2006-03-07 09:14:00]
みなさん、残り1週間ですよ。
お早めに。 |
64:
匿名さん
[2009-03-22 12:33:00]
もう住宅ローン控除の申請期限過ぎてしまいました…
来年また申請はできるのでしょうか? 教えて下さいm(__)m |
65:
匿名さん
[2009-03-22 18:05:00]
>>64
来年と言わず、平成20年分から16年分までの所得税確定申告は、所得税の確定申告をやっていないならば、いつでもできます。 申告して支払が必要な人の申告は3月16日で終了し、これ以降で支払が必要な人が申告するとペナルティが課せられますが、還付申告にはそのようなペナルティはありません。 既に申告していて、これを税金が少なくなるような修正をする場合は、「更正の請求」という手続きを行います。 |
66:
匿名さん
[2009-03-22 22:06:00]
>>65
間違ってないけど、住宅ローン控除に関してはちょっと違うらしいよ。 65さんが説明してるのは一年だけの控除の場合。(医療費控除とか) 住宅ローン控除は10年(or15年)続けて控除される制度だから 申告が1年遅れれば1年分控除が少なくなるらしいです。 所轄税務署の担当者によっても見解が変わっちゃうらしいから、 今からでも所轄の税務署に相談に行くべきだと思います。 (電話相談はだめ。ぜんぜん違う部署で原則論だけ回答されます。) |
67:
65
[2009-03-22 23:03:00]
>>66
住宅ローン控除の最初の年の確定要件を満たしたものがあれば、全国どこでも同じ。 あとは、翌年以降淡々とするだけ。 遡って時効にかからいない5年分は行えます。 3月16日は税金の現金での支払い期限(振替納税の場合は、申告書の提出期限で、実際の納税は4月下旬。)であって、還付の期限ではありません。 住宅を昨年中引渡しは受けたがに昨年中に何らかの事情で住めず、今年になって住む場合の昨年分の住宅ローン減税適用を受けるための「住む期限」は曜日に関係無く3月15日までです。 これは青色申告を翌年受けるための申請期限と、考え方は同じです。 |
68:
匿名さん
[2009-03-23 23:48:00]
横からすみません。
>>65さん それって、例えば20年入居の住宅ローン控除を25年になって申告したら 20年~24年までに納めた所得税からそれぞれ控除されて還付されるってことですか? 私の認識では上の例だと24年の所得税分の上限まで控除されるって認識だったんですけど。。。 4年分の控除だから24年に80万円以上の所得税を納めていなきゃだめってこと。違います? そうじゃないと数年前に納めた住民税(国の税収として確定した分)から控除っておかしくないですか? |
69:
65
[2009-03-24 01:37:00]
>>68
20年の分は20年分の国税から、 21年の分は21年分の国税から、 22年の分は22年分の国税から、 23年の分は23年分の国税から、 24年の分は24年分の国税から、 それぞれ還付されるんだよ。 それぞれの翌年分の地方税は、国税の変更に見合って再計算して処理します。 住宅ローン控除などの税額控除では、損益通算での赤字の年度越し繰越のようなことは、国税どおしで、年を超える累積などやりません。 その逆に、年越しの損益通算の結果で、税額控除が少なくなってしまうことはあります。 |
銀行で3年固定の0.95%の金利で借りていた場合、控除は受けられないのでしょうか?