前スレ:マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/287250/
前スレを消費しましたので実質的スレ主の私が截てました。
多少話の脱線はあると思いますが原則スレ趣旨に沿った投稿をお願いします。
[スレ作成日時]2012-12-19 22:49:54
マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その4
308:
匿名さん
[2013-05-15 09:20:44]
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309:
匿名
[2013-05-15 10:44:56]
>ですから、金銭的な負担(※少額はものは除く)を伴うものは配慮(=気遣い)の域を逸脱していると思います。
そうですか? 「いつでも気兼ねなくピアノが弾きたいの防音室を設置しました。」 ↑紛れもない配慮だと思いますけどね… >それを当然のこととして求めるには規約に防音対策を講じることと明記されている必要があるでしょうね。 迷惑と感じさせなければ方法はなんでも良いといってるでしょう? 音漏れの状態を把握した上で、『お互い様の範疇だ』と主張するのであれば否定はしませんが、 何も考えずに生ピアノなんか弾いて、 >「ピアノ『可』のマンションを購入したのは自己責任」 >「お困りでしたら民事訴訟でもしたら如何でしょうか? 」 は、無い。 |
310:
匿名さん
[2013-05-15 12:31:01]
迷惑と感じるかどうかは個人の主観なので配慮の対象にはなりませんし、ここで議論しても意味はありません。
問題は管理組合(理事会)が第三者的(客観的)に判断して、その音がお互い様の範疇を超えているかどうかでしょう。 ピアノ禁止でない以上、ピアノの音が聞こえるのは仕方のないこと。 多少の音漏れ程度で迷惑だと言い張っても誰からも賛同は得られないと思いますよ。 |
311:
匿名さん
[2013-05-15 12:52:49]
第三者だけど、ピアノの音は客観的にみても十分迷惑だと思うけどね。
その客観性まで崩壊してきているのであれば、どうしようもないね。 共同住宅でなければ好きにすればいいと思うけど。 |
312:
匿名
[2013-05-15 13:26:57]
>問題は管理組合(理事会)が第三者的(客観的)に判断して、その音がお互い様の範疇を超えているかどうかでしょう。
それ以前にピアノ弾き本人が、お互い様の範疇を超えていない事を、自認している必要があるといってるのですよ。 >ピアノ禁止でない以上、ピアノの音が聞こえるのは仕方のないこと。 それはそのとおりなんだけど、このスレッドに関して言えば、一切の配慮を行わず、何にも考えないで弾かれたピアノが対象だから、ちょっとニュアンスが異なるのですよ。 >多少の音漏れ程度で迷惑だと言い張っても誰からも賛同は得られないと思いますよ。 深夜の3時でも? それが23時ならどうですか? 20時までなら我慢して当たり前ですか? 人それぞれに事情や感じ方は異なるのだから、あなたの基準で勝手な決め付けをしてはいけませんよ。 |
313:
匿名さん
[2013-05-15 14:15:01]
そう。迷惑に感じるかどうかは個人差があるので、少しでも迷惑に感じれば
管理会社に通告して対処してもらうことが可能です。 もう時代が変わったので、ピアノを弾く側が裁判でもして弾く側への配慮・権利を! と管理組合員を相手取って戦わなければ無理でしょうね。 本当、ピアノ弾きには難しい情勢になりました・・・。 |
314:
匿名さん
[2013-05-15 14:20:34]
音漏れが少しあって迷惑だったから管理会社の担当に連絡しました。
何デシベルとか?測ってません(苦笑)。 すぐに警告文配布してくれました。 あと、直接該当宅に警告できますけど~なんて言うから、そこまではいいですと。 全戸配布されて、掲示板にも張られて、さらに改善なき場合は組合で改善処置を~なんて併記してくれて。 総会でも終了間際に、最後に、ピアノ騒音に注意~!とやってくれて満点の対応でした。 該当宅はすっかり静かになりました。 極たまーに音漏れしてるときがあるので(こちらがいないと思ってコッソリと隠れて弾いてるのかな?) 壁ドン(20cm以上あるのでかなり激しくしないと伝わらないのでドドーン!かな)したら瞬時に無音になりました。 |
315:
匿名
[2013-05-15 14:23:51]
いまは戸建てでもピアノ騒音でトラブル、事件になる時代。若い世代はピアノ騒音に黙って我慢なんてしない。
即、抗議活動しちゃう。 いくらネットで強弁書いてても直接抗議にきたらビビル。 もはや集合住宅で生ピアノなぞ弾ける時代ではない。 騒音トラブルで子供に危害が加わるなんてことも避けたい。 昭和の団地とは違いますよ。 |
316:
匿名さん
[2013-05-15 16:57:45]
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317:
匿名さん
[2013-05-15 17:01:29]
そもそも生ピアノにこだわる理由は何なんだ?
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318:
匿名
[2013-05-15 18:17:49]
>個人の感じ方の差など管理組合が関知する問題ではありませんので、個人で勝手にやって下さい。
規約違反の可能性を指摘されているのに、事実確認も適切なアドバイスも行わないまま問題を放置したら、管理会社は善管注意義務違反を問われてしまいますよ。 そんないい加減な対応しかしない管理会社も稀でしょうけどね。 |
319:
匿名さん
[2013-05-15 20:25:30]
多少の音漏れだったら、みなさん我慢できますよ。
生ピアノは遠くに響かせる楽器なので、隣の住居である我が家なんてたまったものではありません。 びっくりするぐらいの爆音です。 寝てたら、一気に目が覚める。暴走族どころじゃないですよ、隣は。 ピアノをお持ちのみなさんがもしこのスレタイを見ていたら、よーーーーーくご理解ください。 |
320:
匿名さん
[2013-05-15 20:52:17]
そんな爆音なんて聞こえませんが?
壁が薄いんでしょうか? |
321:
匿名さん
[2013-05-15 20:54:10]
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322:
匿名さん
[2013-05-15 22:05:58]
<事例1>
Aさん所有の部屋の階上には、Bさん所有の部屋がある。 Bさんの部屋にはBさんの家族が居住している。 Aさんは、Bさんの部屋からの騒音に悩まされて精神的苦痛を受け、自律神経失調症ともなり通院治療を要した。 (管理組合としての対応は?) 上記のような事例において、誰が、誰に対し、いかなる根拠に基づき、どのような請求をするのか、という視点から検討してみましょう。 まず、マンション管理組合は、Bさんに対し、何らかの請求が可能でしょうか? この点、区分所有法57条には次のように定められています。 (共同の利益に反する行為の停止等の請求) 第五十七条 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。 2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。 3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。 4 前三項の規定は、占有者が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。 ちなみに、マンション標準管理規約(単棟型)第66条には次のように定められています。 (義務違反者に対する措置) 第66条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。 管理規約第66条は、区分所有法57条から60条の規定の適用があることを確認したものに過ぎません。したがって、このような規約の有無にかかわらず(管理組合としては)区分所有法57条から60条の規定(強行規定)に基づく請求が考えられます。 ただし、「共同の利益に反する行為」というためには、少なくともBさんの行為(騒音発生行為)が相当範囲の区分所有者の生活利益に影響を及ぼすものでなければなりません。 また、「区分所有法57条に基づく請求の対象となる『建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為』(同法6条1項)には、他人の財産や健康にとって有害、迷惑であったり、不快となるような生活妨害(ニューサンス。騒音、臭気、振動等)をも含むものと解されるところ、具体的に如何なる行為がこれに当たるのかは、当該行為の性質、必要性の程度や、当該行為によって他の区分所有者が被る不利益の態様、程度等を比較衡量して、社会通念によって決するのが相当である」と解されています(東京地裁平成21年12月28日判決参照)。 いずれにしても、Aさん宅のみに対する騒音(加害行為)の場合、「共同の利益に反する行為」とまでは言い難く、管理組合として「必要な措置を執ることを請求する」ことは困難です。 |
323:
匿名
[2013-05-16 03:30:05]
うん。
組合を巻き込むために、意図的に規約違反を指摘してると、何度言えば理解できるの? |
324:
匿名さん
[2013-05-16 08:04:38]
うん。だから巻き込むのは無理。何度言えば理解できるの?
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325:
匿名
[2013-05-16 08:15:33]
深夜3時にピアノを弾くのは規約違反では無いか?と確認したら、
>それは無理なご相談というもの。個人の感じ方の差など管理組合が関知する問題ではありませんので、個人で勝手にやって下さい。 と回答するの? 『善管注意義務』と言う言葉を知っていますか? |
326:
匿名さん
[2013-05-16 12:03:35]
まあまあ。
そいつ、騒音板各所で有名な騒音モンスター・アラシですよ。 生ピアノが弾けなくなって常時張り付いて鬱憤晴らししてるようです。。。 直接抗議されたらビビッてしまうタイプなんでしょうね。 |
327:
匿名さん
[2013-05-16 12:06:41]
うちのマンションでは他の住戸に迷惑となる時点で規約違反→掲示や全戸投函されます
で、改善なき場合は管理組合で処置と明記 少しの音漏れだけでも迷惑と感じるなら即管理会社に電話で対応してくれる いまどきマンションで防音室以外のピアノは無理だよ *あとは民度でしょうねぇ、、、 マンションで生ピアノ弾けるところはマンションというよりアパートマンションって感じかな |
328:
匿名
[2013-05-16 12:10:10]
322をまとめると
・医師の診断書は客観的なのでピアノ騒音発生源を叩くのにとても有効 (PTSDをすぐに診断してもらえる。配達証明つきで理事会と騒音ピアノ宅に送付) ・管理組合がピアノ騒音問題を放置する場合は訴訟の場に管理組合理事会メンバーにも出席してもらう可能性 (と、理事会に通告) これ、効きそうですねw |
329:
匿名さん
[2013-05-16 18:44:43]
訴えるのは騒音被害を受けた個人、訴えられるのはピアノを弾いている個人。管理組合は無関係です。お間違いなく。
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330:
匿名さん
[2013-05-16 19:09:09]
管理組合は一方の当事者となり得ないから、「ピアノの音で困っている方がいらっしゃいます。楽器を弾く際には気をつけましょう。」といった旨の文書を配布するのが精一杯なのです。
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332:
匿名さん
[2013-05-16 19:41:17]
↑
やだね。法律をしらない輩は。ネットで読みかじった知識でどこまで頑張れるかな? |
334:
匿名さん
[2013-05-16 19:59:39]
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337:
匿名
[2013-05-16 22:14:57]
>管理組合は一方の当事者となり得ないから、「ピアノの音で困っている方がいらっしゃいます。楽器を弾く際には気をつけましょう。」といった旨の文書を配布するのが精一杯なのです。
再三の規約違反の是正要求に応じない場合、管理組合は裁判の当事者として『共同に利益に反する行為』の差し止め請求を行う事が可能です。 >上下左右の住戸が同様に迷惑と感じたとしても、 上下左右が同様に『迷惑』と感じる程であれば相当酷い状況である事は間違いありません。 共同利益背反行為として(つまり敗訴)、ピアノ演奏に一定の制限が課される可能性は十分にあります。 >複数の個人に過ぎません。 複数の組合員の間違いでしょう? |
338:
匿名さん
[2013-05-17 09:16:58]
>再三の規約違反の是正要求に
そもそも、規約違反には当たらないと申しております。 >上下左右が同様に『迷惑』と感じる それを第三者的(客観的)に評価することが先決であり、管理組合の役目です。感じただけでは規約違反には問えません。 |
340:
匿名
[2013-05-17 11:11:23]
338が言ってる第三者って、誰のことですか?
理事会が規約の遵守をする様に注意喚起文を配布しましたが、第三者的に迷惑行為だと判断したからでしょうか? |
341:
匿名さん
[2013-05-17 11:47:53]
そうです。
もうマンションで生ピアノを弾き続けたいなら管理組合や管理会社を相手取って裁判でもするしかない。 時代が変わった。ピアノ弾くなら防音室がマスト。 |
342:
匿名さん
[2013-05-17 11:50:41]
私は隣戸のピアノ音漏れが気になったから管理会社に連絡。
→即対応。もちろんデシベルとか他の住戸がなど知りません(苦笑)。私が迷惑に感じたからですw いまは無音w 極普通の管理会社です(財閥系)。助かってます。 *338はいつものアラシですね。他の騒音板でも有名な。 |
343:
匿名
[2013-05-17 11:53:49]
ピアノモンスターが第三者を雇って、自分がピアノを引き続けるために周囲が迷惑でないと評価証明することが先決であり、騒音発生側の役目です。自分の騒音ピアノは規約違反ではないと自身で感じただけでは周囲の住戸が規約違反でピアノ退治するのをとめられません。
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344:
匿名
[2013-05-17 12:02:46]
341さん、342さん、ありがとうございました。
私も無音状態になるまで頑張ります。 |
345:
匿名さん
[2013-05-17 12:13:26]
マンションなど集合住宅で生ピアノを弾いてしまうような家庭はそれなりですよ。程度が。
被害を受けている方が色々配慮して小出ししても意に介しません。 だから生ピアノを弾くのです。 ゲーム感覚で、生ピアノ宅が嫌がることを実施していくほうが解決の早道です。 ピアノを弾いているのが小学生なら子供同士で話し合わせるのも効きますよ。 学校で、、、 ○○ちゃんのピアノがうるさくて勉強できない。家族みんなが○○ちゃんのピアノで参ってる。 と実情を伝えてお友達にもどうしたら解決するか相談させるのもいいですね。先生を巻き込んでもいいでしょう。 ママ友仲間で、、、 ○○ちゃんちのピアノ、うるさくて一家で参ってる。受験にも響く。全然改善する気配なし。○○ちゃんちのママって、、。 と相談するのもいいですね。ピアノ宅が保育園や遠い幼稚園でママ友が少なければ一気に**扱いです。 共用部でピアノを弾いている当の子供に会ったら、、、 ○○ちゃん、ピアノ、うるさいよ。こっちは家族全員迷惑してる。どうかどうかやめてください! と泣きながら、周囲に聞こえる声でお願いしてみたり、周囲に見える状況で○○ちゃんにこれ以上私達をいじめないで!と頭を下げてお願いするのも子供心に訴えるでしょう。小学校の登校班集合時なんかどうですか? |
347:
匿名
[2013-05-19 08:42:04]
↑不服なら組合を相手取って民事訴訟を起こす事です。
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348:
匿名
[2013-05-19 08:54:42]
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349:
匿名さん
[2013-05-19 09:26:03]
騒音問題は個人対個人の問題です。
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350:
匿名
[2013-05-19 09:51:39]
直接乗り込んで怒鳴り散らすか、第三者を介入させて平和的に解決させるかは迷惑と感じた側が決める事。
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351:
匿名さん
[2013-05-19 10:29:12]
管理組合に介入する権限はありません。
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352:
匿名
[2013-05-19 12:02:38]
規約違反の是正に組合が介入できないなんて、いくら匿名掲示板とはいえデタラメが過ぎますよ。
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353:
匿名さん
[2013-05-19 12:58:27]
規約違反には問えないと申し上げております。
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354:
匿名
[2013-05-19 15:26:25]
>規約違反には問えないと申し上げております。
深夜2時以降の演奏でも、実測で50dbを超える音量であっても、規約違反は問えませんか? 極論を言ってしまえば、規約違反には問えないなどと言う事はあり得ません。 何をもって規約違反とするかは、当該管理組合が判断する事なので、キミが「問えない」と言い切る根拠は存在しません。 無意味な投稿は控えましょう。 |
355:
エアピアノ
[2013-05-19 17:06:38]
>深夜2時以降の演奏でも、実測で50dbを超える音量であっても、規約違反は問えませんか?
”非常識”なら規約違反を立証するのは簡単でしょう。 規約遵守は前提条件です。 |
356:
エアピアノ
[2013-05-19 17:09:16]
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357:
匿名
[2013-05-19 18:18:32]
>”非常識”なら規約違反を立証するのは簡単でしょう。
『規約違反には問えない』とおっしゃっていたのではないのですか? って、よく見ればハンドルネームが違いますね… またまた突然に、エアピアノさんが、私に何のご用事でしょう? 以前にもお願いしましたが、勝手に論点を変えて絡んでくるのは止めて下さい。 スレ主であるなら、最低限のルールは守って下さい。 >『お願い』がよほど都合わるいのでしょうか。 『規約を守って下さい。』というお願い以外は一切していませんよ。 無理やり迷惑をかけたがる理由が全く理解できません。 どこか病んでいるのですか? |
それを当然のこととして求めるには規約に防音対策を講じることと明記されている必要があるでしょうね。