前スレ:マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/287250/
前スレを消費しましたので実質的スレ主の私が截てました。
多少話の脱線はあると思いますが原則スレ趣旨に沿った投稿をお願いします。
[スレ作成日時]2012-12-19 22:49:54
マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その4
308:
匿名さん
[2013-05-15 09:20:44]
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309:
匿名
[2013-05-15 10:44:56]
>ですから、金銭的な負担(※少額はものは除く)を伴うものは配慮(=気遣い)の域を逸脱していると思います。
そうですか? 「いつでも気兼ねなくピアノが弾きたいの防音室を設置しました。」 ↑紛れもない配慮だと思いますけどね… >それを当然のこととして求めるには規約に防音対策を講じることと明記されている必要があるでしょうね。 迷惑と感じさせなければ方法はなんでも良いといってるでしょう? 音漏れの状態を把握した上で、『お互い様の範疇だ』と主張するのであれば否定はしませんが、 何も考えずに生ピアノなんか弾いて、 >「ピアノ『可』のマンションを購入したのは自己責任」 >「お困りでしたら民事訴訟でもしたら如何でしょうか? 」 は、無い。 |
310:
匿名さん
[2013-05-15 12:31:01]
迷惑と感じるかどうかは個人の主観なので配慮の対象にはなりませんし、ここで議論しても意味はありません。
問題は管理組合(理事会)が第三者的(客観的)に判断して、その音がお互い様の範疇を超えているかどうかでしょう。 ピアノ禁止でない以上、ピアノの音が聞こえるのは仕方のないこと。 多少の音漏れ程度で迷惑だと言い張っても誰からも賛同は得られないと思いますよ。 |
311:
匿名さん
[2013-05-15 12:52:49]
第三者だけど、ピアノの音は客観的にみても十分迷惑だと思うけどね。
その客観性まで崩壊してきているのであれば、どうしようもないね。 共同住宅でなければ好きにすればいいと思うけど。 |
312:
匿名
[2013-05-15 13:26:57]
>問題は管理組合(理事会)が第三者的(客観的)に判断して、その音がお互い様の範疇を超えているかどうかでしょう。
それ以前にピアノ弾き本人が、お互い様の範疇を超えていない事を、自認している必要があるといってるのですよ。 >ピアノ禁止でない以上、ピアノの音が聞こえるのは仕方のないこと。 それはそのとおりなんだけど、このスレッドに関して言えば、一切の配慮を行わず、何にも考えないで弾かれたピアノが対象だから、ちょっとニュアンスが異なるのですよ。 >多少の音漏れ程度で迷惑だと言い張っても誰からも賛同は得られないと思いますよ。 深夜の3時でも? それが23時ならどうですか? 20時までなら我慢して当たり前ですか? 人それぞれに事情や感じ方は異なるのだから、あなたの基準で勝手な決め付けをしてはいけませんよ。 |
313:
匿名さん
[2013-05-15 14:15:01]
そう。迷惑に感じるかどうかは個人差があるので、少しでも迷惑に感じれば
管理会社に通告して対処してもらうことが可能です。 もう時代が変わったので、ピアノを弾く側が裁判でもして弾く側への配慮・権利を! と管理組合員を相手取って戦わなければ無理でしょうね。 本当、ピアノ弾きには難しい情勢になりました・・・。 |
314:
匿名さん
[2013-05-15 14:20:34]
音漏れが少しあって迷惑だったから管理会社の担当に連絡しました。
何デシベルとか?測ってません(苦笑)。 すぐに警告文配布してくれました。 あと、直接該当宅に警告できますけど~なんて言うから、そこまではいいですと。 全戸配布されて、掲示板にも張られて、さらに改善なき場合は組合で改善処置を~なんて併記してくれて。 総会でも終了間際に、最後に、ピアノ騒音に注意~!とやってくれて満点の対応でした。 該当宅はすっかり静かになりました。 極たまーに音漏れしてるときがあるので(こちらがいないと思ってコッソリと隠れて弾いてるのかな?) 壁ドン(20cm以上あるのでかなり激しくしないと伝わらないのでドドーン!かな)したら瞬時に無音になりました。 |
315:
匿名
[2013-05-15 14:23:51]
いまは戸建てでもピアノ騒音でトラブル、事件になる時代。若い世代はピアノ騒音に黙って我慢なんてしない。
即、抗議活動しちゃう。 いくらネットで強弁書いてても直接抗議にきたらビビル。 もはや集合住宅で生ピアノなぞ弾ける時代ではない。 騒音トラブルで子供に危害が加わるなんてことも避けたい。 昭和の団地とは違いますよ。 |
316:
匿名さん
[2013-05-15 16:57:45]
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317:
匿名さん
[2013-05-15 17:01:29]
そもそも生ピアノにこだわる理由は何なんだ?
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318:
匿名
[2013-05-15 18:17:49]
>個人の感じ方の差など管理組合が関知する問題ではありませんので、個人で勝手にやって下さい。
規約違反の可能性を指摘されているのに、事実確認も適切なアドバイスも行わないまま問題を放置したら、管理会社は善管注意義務違反を問われてしまいますよ。 そんないい加減な対応しかしない管理会社も稀でしょうけどね。 |
319:
匿名さん
[2013-05-15 20:25:30]
多少の音漏れだったら、みなさん我慢できますよ。
生ピアノは遠くに響かせる楽器なので、隣の住居である我が家なんてたまったものではありません。 びっくりするぐらいの爆音です。 寝てたら、一気に目が覚める。暴走族どころじゃないですよ、隣は。 ピアノをお持ちのみなさんがもしこのスレタイを見ていたら、よーーーーーくご理解ください。 |
320:
匿名さん
[2013-05-15 20:52:17]
そんな爆音なんて聞こえませんが?
壁が薄いんでしょうか? |
321:
匿名さん
[2013-05-15 20:54:10]
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322:
匿名さん
[2013-05-15 22:05:58]
<事例1>
Aさん所有の部屋の階上には、Bさん所有の部屋がある。 Bさんの部屋にはBさんの家族が居住している。 Aさんは、Bさんの部屋からの騒音に悩まされて精神的苦痛を受け、自律神経失調症ともなり通院治療を要した。 (管理組合としての対応は?) 上記のような事例において、誰が、誰に対し、いかなる根拠に基づき、どのような請求をするのか、という視点から検討してみましょう。 まず、マンション管理組合は、Bさんに対し、何らかの請求が可能でしょうか? この点、区分所有法57条には次のように定められています。 (共同の利益に反する行為の停止等の請求) 第五十七条 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。 2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。 3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。 4 前三項の規定は、占有者が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。 ちなみに、マンション標準管理規約(単棟型)第66条には次のように定められています。 (義務違反者に対する措置) 第66条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。 管理規約第66条は、区分所有法57条から60条の規定の適用があることを確認したものに過ぎません。したがって、このような規約の有無にかかわらず(管理組合としては)区分所有法57条から60条の規定(強行規定)に基づく請求が考えられます。 ただし、「共同の利益に反する行為」というためには、少なくともBさんの行為(騒音発生行為)が相当範囲の区分所有者の生活利益に影響を及ぼすものでなければなりません。 また、「区分所有法57条に基づく請求の対象となる『建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為』(同法6条1項)には、他人の財産や健康にとって有害、迷惑であったり、不快となるような生活妨害(ニューサンス。騒音、臭気、振動等)をも含むものと解されるところ、具体的に如何なる行為がこれに当たるのかは、当該行為の性質、必要性の程度や、当該行為によって他の区分所有者が被る不利益の態様、程度等を比較衡量して、社会通念によって決するのが相当である」と解されています(東京地裁平成21年12月28日判決参照)。 いずれにしても、Aさん宅のみに対する騒音(加害行為)の場合、「共同の利益に反する行為」とまでは言い難く、管理組合として「必要な措置を執ることを請求する」ことは困難です。 |
323:
匿名
[2013-05-16 03:30:05]
うん。
組合を巻き込むために、意図的に規約違反を指摘してると、何度言えば理解できるの? |
324:
匿名さん
[2013-05-16 08:04:38]
うん。だから巻き込むのは無理。何度言えば理解できるの?
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325:
匿名
[2013-05-16 08:15:33]
深夜3時にピアノを弾くのは規約違反では無いか?と確認したら、
>それは無理なご相談というもの。個人の感じ方の差など管理組合が関知する問題ではありませんので、個人で勝手にやって下さい。 と回答するの? 『善管注意義務』と言う言葉を知っていますか? |
326:
匿名さん
[2013-05-16 12:03:35]
まあまあ。
そいつ、騒音板各所で有名な騒音モンスター・アラシですよ。 生ピアノが弾けなくなって常時張り付いて鬱憤晴らししてるようです。。。 直接抗議されたらビビッてしまうタイプなんでしょうね。 |
327:
匿名さん
[2013-05-16 12:06:41]
うちのマンションでは他の住戸に迷惑となる時点で規約違反→掲示や全戸投函されます
で、改善なき場合は管理組合で処置と明記 少しの音漏れだけでも迷惑と感じるなら即管理会社に電話で対応してくれる いまどきマンションで防音室以外のピアノは無理だよ *あとは民度でしょうねぇ、、、 マンションで生ピアノ弾けるところはマンションというよりアパートマンションって感じかな |
それを当然のこととして求めるには規約に防音対策を講じることと明記されている必要があるでしょうね。