住宅ローン控除
684:
購入経験者さん
[2008-03-16 14:33:00]
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685:
匿名はん
[2008-03-16 22:19:00]
>684さん
有難うございます!! |
686:
入居済み住民さん
[2008-03-17 08:16:00]
家が年末に完成していても、入居が正月を超えてしまうと、ローン控除は来年の確定申告からしか
受けられないということでしょうか。 入居うんぬんというより、住民票の転入の日付が年末までなのか、年明けなのか、ということで判断するのでしょうが、それすら間に合ってなくて・・。 |
687:
契約済みさん
[2008-03-17 11:28:00]
質問させて下さい。
今年入居の者ですが、ローン控除についてまだまだ勉強中です。 2000万を超えての借入で、控除期間は10年を選ぶ予定です。 安心のため、35年で借入しますがビシバシと繰上を考えています。(予定) 借入金の1%・・・というところなのですが、所得税の納税金額が 借入金額の1%以下の場合は勿論納税金額しか控除されませんよね。 そこで質問なのですが、借入金額が納税金額を下回りそう・・・ というところまでは、控除で損をする!と、心配しないで繰上しても よい、という事なのでしょうか? まぁ、予定上でこんな質問をするのもおかしいのでしょうが、 単身なので、繰上が結構できそうですが、でも安心のため最長でローン は組むので・・・。 宜しくお願い致します。 |
688:
住まいに詳しい人
[2008-03-17 18:02:00]
>>687
>そこで質問なのですが、借入金額が納税金額を下回りそう・・・ >というところまでは、控除で損をする!と、 >心配しないで繰上してもよい、という事なのでしょうか? 所得税の課税の仕組みを理解すれば、こんな訳のわからない質問はしないでしょう。 年末時点の借入残高から計算した税額控除の金額(残高の1%または0.5%)と、税額控除が無かった場合の所得税の金額で、どうなのかを考えるんですよ。 あともう一つ住宅ローンに起因する税額控除を受けるための大事な前提条件がありますよ。 期間短縮の繰上返済をやり続けて、最初のローン実行時からの最終返済時期が10年未満になってしまうと、住宅ローンに起因する税額控除は受けられません。 |
689:
契約済みさん
[2008-03-18 07:34:00]
687です。
688さん、ありがとうございます。 質問の言葉が足らない(補足不足)で、質問がおかしなものに なってしまい、申し訳ありません。 「そこで質問なのですが・・・借入金額の1%が納税(所得税)金額を 下回りそう・・・」と訂正でした。 アドバイスを頂いた後で本当に申し訳ありません。 期間短縮の繰り上げを、どこから月々の返済額を減らす繰り上げに 切り替えたら良い(損をしない)のか、住宅ローン控除を目安に していかないと・・と思っていたので教えて頂きたかったので、 質問させてもらったのですが、言葉が足らずすみません。 最初の3〜4年は、気にせず期間短縮の繰り上げしても大丈夫そうなので、 予定通り返済出来たら、また検討しなおそうと思います。 ありがとうございました。 |
690:
入居済み住民さん
[2008-03-18 10:57:00]
昨年3月にマンションを購入しました。
住宅ローン控除の手続きを主人にまかせていたらまだやっていないことが発覚しました。 いまからでも間に合うのでしょうか?? |
691:
匿名さん
[2008-03-18 11:03:00]
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692:
契約済みさん
[2008-03-18 12:30:00]
去年入居なら 住民税控除は対象外
確定申告は 問題なし 来年度でも出来る |
693:
購入経験者さん
[2008-03-18 12:31:00]
サラリーマンなら、住宅借入金等特別控除は5年までさかのぼれるはず。
税務署に相談してみましょう。 |
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694:
688
[2008-03-18 19:55:00]
所得税の還付を受ける場合の一般的なことを次に述べます。
<所得税の確定申告をしていない場合> 申告期限から5年以内に確定申告をすることが出来ます。 なお、納税が必要なのに確定申告をしない場合は、脱税となりますので、ご注意ください。 <所得税の確定申告をしている場合> 確定申告をした日から1年以内(ただし申告期限前に申告した場合は、申告期限から1年以内)に、「更正の請求」というのをします。 この期限を超えた場合で申告期限から5年以内の場合は、嘆願書なども含めて税務署にお願いすることになり、それが認められれば手続き出来ますが、「どうして1年以内に手続きが出来なかったのか」を説明する必要があり、この要件が妥当でない場合は、大半が認められないことになります。 申告期限から5年が経過すると、時効により納税額の見直しは行なうことが出来なくなります。 (脱税の場合は、申告期限から7年間で時効です。お間違いなく。) |
695:
ローン有
[2008-03-18 23:14:00]
所得より、所得控除(扶養控除や社会保険料控除)のほうが多い場合は、
ローン控除しても意味が無い場合がありますので、ご注意を。 給与収入が300万ぐらいで、扶養家族4人もいたらほぼアウトです。 あと、ローン控除で損をしないように繰り上げ返済とか、考えている人がいますが 返せるものは、早く返したほうがいいですよ。 極論を言えば、ローンを組まないで、即金が一番お得です。 借入金の利息に比べたら所得税の税額控除なんて微々たるものです。 |
696:
匿名さん
[2008-03-19 02:27:00]
>>695
>給与収入が300万ぐらいで、扶養家族4人もいたらほぼアウトです。 すごい。300万円で扶養家族4人。 生活出来るんでしょうか? よっぽど貧しい生活されているんでしょうね。 例えの話としても、もう少し実際のことを書いてもらいたいな。 そのような人が住宅を購入するんですか? |
697:
入居済み住民さん
[2008-03-19 13:18:00]
690です。
大丈夫なんですね。 ありがとうございました。 |
698:
ビギナーさん
[2008-04-22 23:05:00]
住宅ローン控除は平成20年入居までで終わってしまうのでしょうか?
延長とかはないんですか? |
699:
匿名さん
[2008-04-22 23:18:00]
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700:
匿名さん
[2008-04-24 16:51:00]
住宅ローン控除と譲渡益について教えてください
今年1月に築8年マンションを売却しましたが購入金額の200万円弱譲渡益がでました 3月入居で新築マンションを購入いたしましたが 譲渡益がある場合は3000万円まで税金が控除されますのでそれをすると 住宅ローン控除は適用できないとありました 200万円譲渡益がありますが仲介業者に140万円ほど手数料を支払っております 譲渡益に対しての税金を払い住宅ローン控除を受けたほうが得でしょうか? 譲渡益に対しての税金がいくらくらいになるかわかりませんが お分かりになる方おしえてください よろしくお願いします |
701:
匿名さん
[2008-04-25 07:03:00]
「マンション 譲渡益」で検索したほうが良いよ
譲渡益=譲渡価格−取得費(マンションの購入価格+購入費用)−譲渡費用+建物の減価償却費 マンションの価格=土地の価格+建物の価格・・・購入時に確定申告してわかると思うが 建物の減価償却費=建物の価格*0.9*0.015*経過年数 建物が1500万円で仮定すると8年で162万円になるな 今年1月に築8年マンションを売却しましたがと記載されているが、本人の所有期間が わからない、新築での購入なら8年だが・・・ 中古で購入して5年以内だと、短期譲渡所得になるね、税率39% 新築購入なら8年で、長期譲渡所得 税率20% いずれにせよ、住宅ローン控除を適用したほうがよさそうだが |
702:
匿名さん
[2008-04-25 17:41:00]
700
必要な情報 売却したマンションが、新築で購入か、中古マンションの購入だったか 中古の場合は、年数・購入時の手数料・登記の費用など 新築の場合は、購入時の諸費用も含めた購入金額 共通で、建物部分の金額 以上が、税額を出すのに必要な情報なのではないか? 販売金額は、購入時の価格4460万?+200万円でOK−140万の手数料 ここで、すでに譲渡益は60万円になっている、減価償却分を足さなければいけないが 短期譲渡でも、減価償却費が下がるから、160万円のローン控除の方が 得になると思う。 |
703:
匿名さん
[2008-04-25 20:54:00]
中古で買った場合は、新築で購入した場合と耐用年数が異なります。
中古で購入した時点までの事業用としての本来の経過年数(5ヵ月までは切捨て、6ヶ月以上は切上げ。)の20%が加算されます。 さらに自宅用として住んでいた場合は、耐用年数がRCの場合は47年では無くてその1.5倍(端数は切捨て)です。 0.15は旧定額法の67年から70年の償却率ですが、それに該当するかどうかは計算してみないとわかりません。 例えば新築から5年後購入ですと、47−5+5×0.2=43 43×1.5=64年(年の端数は切捨て)です。 売却の仲介手数料は、売却時の必要経費ですから、譲渡所得の計算では費用計上出来ます。 きちんと譲渡益または譲渡損失を計算した方がいいな。 |
704:
703
[2008-04-25 21:04:00]
703投稿で端数が生じる場所がもう一つありました。
>、47−5+5×0.2=43 この5×0.2は1年となりますが、ここでの端数は切捨てです。 従って、中古でも新築から4年5ヵ月以内の購入だと、延長は無いことになります。 ただし、計算方法を示したように、新築からn年後に購入した場合、端数処理の関係もありますが自宅用として使っていた場合は、n年近く耐用年数が短くなります。 (購入までの計算過程では本来の法定耐用年数で計算し、その後の自宅として使用していた期間分は事業用として使用していた場合の1/2の減価償却しかしない計算となるためです。) |
705:
匿名さん
[2008-04-26 01:32:00]
700です。
皆様ご親切にありがとうございます 説明不足な所があり申し訳ございません 売却済マンションは新築で購入しております 譲渡益から取得費や譲渡費用も引けるのですね 取得費や譲渡費用は登記・抹消費用も含めて考えてよろしのですね 701さんや702さんがおしゃってるように 住宅ローン控除を利用したほうがいいようですね 計算して調べて見ます 本当にありがとうございました |
706:
703
[2008-04-26 06:52:00]
>>705
今回購入された方の物件についてですが、こちらには昨年4月以降取得の新定額法での減価償却が適用されます。 残存価格0円での計算となるため、計算過程での0.9掛けは無し。ただし最終帳簿価格は1円。償却率は新定額法のものを使うことになります。 なお、年の途中での資産取得・処分の場合、その年の減価償却費については月割計算を行います。(月に満たない端数は切上げ。) 今年の1月売却だと、今年の1月までの減価償却が適用されます。(1/12年分) (引き渡しから新築入居までは、どうしていたのかなあ?資金の決済方法や実際の立ち退きのやり方によっては、3月までの減価償却が認められる場合もあります。) 今年の3月引き渡しでの取得ですと、今年の減価償却費は、新定額法での計算で10/12年分を計上出来ます。 |
707:
700です
[2008-04-26 10:19:00]
706様
1月はじめに単身赴任をしていたのでそちらに一時家族で住み 1月末に売却マンション引渡し 3月に新居入居いたしております 減価償却をしらなかったので勉強になりました ありがとうございました |
708:
あぼーん
[2008-04-26 13:28:00]
銀行の担当が 残債が1000万を切ると
控除がなくなるとか言ってたが、 ほんどうでつか? 残り期間が10年きるとなくなるのは知ってますが。 |
709:
703
[2008-04-26 15:04:00]
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710:
匿名さん
[2008-04-27 00:21:00]
確かに平成10年までは残高1000万円を切ると控除がなくなっていた。
その銀行員は10年前の知識で未だに銀行員をやっているということなんだろうな。 毎年制度がくるくる変わるのでいちいち勉強しておれないんだろうけど。 でも10年前の知識で未だに仕事をしているというのはさすがに勉強不足だろうな。 |
711:
匿名さん
[2008-04-27 00:52:00]
来年以降はいつごろ決定されるのでしょうか?
本当にこのまま廃止なんですか? |
712:
703
[2008-04-27 03:15:00]
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713:
匿名さん
[2008-04-30 17:04:00]
>711
http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU20080421A/ ここらあたりを読むと、ゴールデンウィークあたりからまたガヤガヤやるのではないか、とか |
714:
匿名さん
[2008-05-01 02:59:00]
すみません、初歩的なことを教えてください。
2006年秋に入居、2007年は自分で税務署行って申請して 3月にはまとまった金額が振り込まれました。 2007年の年末に会社で年末調整書類を出したのですが、 これは2009年以降の住民税で調整されるのですよね? (2008年中には、なんも還付されないですよね?) |
715:
匿名さん
[2008-05-01 07:52:00]
2006年までの入居者で、所得税から住民税への財源移譲により改定後の所得税だけではローン控除できない場合、住民税を減額してもらえる。このことを言ってるのなら、毎年、市町村に申告が必要。
改定後でも所得税がローン控除額より大きいのであれば年末調整だけでよい。 住民税は前年の年収によって計算された税額を今年の6月からだったけ?1年間の分割支払いする仕組みなので還付というより減額かな。 |
716:
714
[2008-05-01 21:35:00]
715さん、ありがとうございます!
所得税>ローン控除 なので、年末調整のみで対応です。 毎月減額なんですねー。 繰り上げ用にまとまった額なら貯金しておきたいところですが うっかり使い込まないよう、別途選り分けねば。 |
717:
匿名さん
[2008-05-01 22:56:00]
>>714
715は言葉足らず。 あなたの昨年の年末調整関係の書類提出で、住宅ローン控除を反映した年末調整がされています。 それで不足している税額控除がある場合は、住民税から引いてもらう必要がありますけど、その必要は無いということですね。 来年以降もこの点だけ(所得税から引ききれているか?」)はチェックする必要があります。 |
718:
入居済み住民さん
[2008-05-07 13:46:00]
住宅ローン控除の還付時期について質問です
初年度は2〜3月に確定申告をして4月頃に還付され、 2年目以降は年末調整により還付されるとありました、 いつも年末調整の還付金は12月に戻ってくるのですが、ローン控除の還付金も 12月に戻ってくるものなのでしょうか? |
719:
匿名さん
[2008-05-07 13:56:00]
税務署から送付される控除証明書を勤務先に提出すれば、年末調整時に返ってきます。
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720:
匿名
[2008-05-07 21:45:00]
以下のような場合、今年(年末調整など)は どのように手続きすればいいのでしょうか?
2007年5月 ローン実行&入居 2008年2月(H19年度)に 確定申告にて住宅ローン減税申告済み。 2008年4月 ローン借り換え |
721:
匿名さん
[2008-05-07 23:06:00]
↑2007年度末のローン残高が、借り換えで2008年度末に差がでているので、
2009年3月に確定申告です。 |
722:
匿名さん
[2008-05-08 12:32:00]
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723:
匿名さん
[2008-05-08 15:48:00]
↑借先を変更している=ローンの条件が変更になっているのが前提です。
給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書は、複数年分がまとめて送付されてきます。 内容が借り換えで、ローン残高の進捗が、前年と変更になってれば、申告し直すのが無難です。 (繰り上げ返済も同じ。住宅取得控除はローン残高の1%です) 「厳密」には、確定申告後にもらった控除証明書さえ、勤務先に出せば控除金額が返ってきますが、 前年の申告と内容が違うのを承知しての行為ですから、それって単純に欺罔です。 まあ、やってる人は多いでしょうけどね。 |
724:
匿名さん
[2008-05-08 15:50:00]
↑わかりやすくいうと、借金の額をごまかして、控除額を多くしているということです。
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725:
匿名さん
[2008-05-08 22:16:00]
>>723-724さん
認識が間違えていると思いますが・・・。 >給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書は、複数年分がまとめて送付されてきます。 >内容が借り換えで、ローン残高の進捗が、前年と変更になってれば、申告し直すのが無難です。 >↑わかりやすくいうと、借金の額をごまかして、控除額を多くしているということです。 『税務署から送られてくる控除証明書』にはローン残高の○%控除出来ることだけが書いてあって、 ローン残高は『銀行から送られてくる年末残高等証明書』に記載されています。 年末調整時には両方を提出しますから、借金の額はごまかせません。 (年末残高等証明書の発行以降に繰上返済をすると、脱税に要注意ですが。) だって、税務署は「ローン残高の進捗」なんて把握していませんし、 そもそも、変動金利の人の将来のローン残高なんて誰にもわかりません。 申告は不要で、年末調整だけで大丈夫なはずです。 (私も素人ですから、私の認識が違っていたら、どなたか訂正願います。) |
726:
匿名さん
[2008-05-08 22:25:00]
|
727:
720
[2008-05-08 22:32:00]
720です。皆さんありがとうございます。
年末調整だけで大丈夫そうですね。 あと、重ねて質問なのですが 「控除証明書」はいつ頃くるものなのでしょうか? やはり、10月とか年末に近いころですか? |
728:
住まいに詳しい人
[2008-05-09 00:15:00]
>>720
申告時に「源泉徴収をする」を選択していないと、用紙は来ません。 この点はどうですか? あと、皆さん何も書かれていませんけど、2つの重要なポイントがクリアされていれば申告不要ですけど、そうでないなら申告は必要です。 最初の融資実行から、新たな融資の返済完了日が10年以上であること。 既存の融資残高よりも、新規の融資額が同じか少ないこと。 以上の2つがクリアされていない場合は、問題です。 10年以下になったら、その時点で資格喪失です。 新規の融資額が既存の融資額を超える場合は、融資残高がそのまま減税の融資残高にはなりません。(按分計算をしての税額控除になります。) そのまま年末調整をして、後で発覚すると不足税額について、ペナルティが課せられます。 (最低限でも、延滞分は国税の所得税に関しては年7.3%の利子税が加算されます。) |
729:
720
[2008-05-09 00:28:00]
「控除証明書を要する」=「要」 にしてありました。
2つのポイントもクリアしております。 なので、大丈夫そうですね。どうもです。 |
730:
匿名さん
[2008-05-09 19:59:00]
市民税からの減税はてっきり口座にふりこまれるものと思っておりました。本当固定資産税にしようと思っていたので、青くなっております。
所得税は19年度の年末調整で、市民税は20年度の税金から減額って、すごく損した気分になるのは私だけなのでしょうか・・・。どんな風に減額されるのでしょう? 同じ額ぐらいのマンションを購入した友人が還付額が0だったらしく申請の必要がなかったらしいのですが、うちは計算上は8万近くあり、年末調整もびっくりするぐらい少なかったです。もともといくらもらえるものだったのかもよくわからないし、ただの計算間違いで、あまりもらえないのでしょうか・・・。 後、初歩的な質問すみません。ローン減税って10年同じ額(18年度入居です)戻ってくるのでしょうか? わかりにくい質問をすみません。わからなくて悶々としていたのですが、それをうまく説明できません。 |
731:
匿名さん
[2008-05-09 20:58:00]
730さんは、もう申告したのではないのですか?
申告していれば、その控えを見ればいくら戻るか、 いくら住民税が減額されるかわかるのではないでしょうか。 住宅ローン控除は、毎年末の住宅ローンの元金残高に対して計算されるものです。 ですので、毎年だんだん控除できる金額は減ります。 例えば、19年12月末の住宅ローン残高が2000万で、控除の率が1%であれば、20万です。 その残高が20年12月末に1800万になってれば、18万になります。 ただし、住宅ローン控除は、制度改正前でも後でも同じですが それだけ税金を払っていなければ、当然戻ってきません。 いくら戻ってくるか、また控除されるかについては人それぞれなので 不安なのであればご自分で調べたほうがいいです。 参考までに、詳細を省いた目安として ①源泉徴収された金額は、全額戻ってくる。 ②住民税は、納付すべき額の半額になる。 普通のサラリーマンであれば、上記の①と②になると思っても大差ありません。 住民税の額は、源泉徴収表の「給与所得控除後の金額」の10%です。 |
732:
匿名さん
[2008-05-10 01:37:00]
とうか、とりあえず20年度以降の入居にも適用してほしいです。
うちは21年になってまもなくの入居予定です。 住宅ローン控除制度、延長してほしいです。 見通しはどうでしょうか? |
733:
匿名さん
[2008-05-14 19:42:00]
便乗質問ですみません。
昨年マンション購入&入居。 今年の3月に確定申告し、 住宅ローン控除の手続きをしました。 もう5月ですが、まだ還付されません。 昨年入居の方、もう還付されてますか? |
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