住宅ローン控除
662:
匿名さん
[2008-01-20 09:07:00]
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663:
匿名さん
[2008-01-20 16:23:00]
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664:
入居済み住民さん
[2008-01-20 16:56:00]
医療費控除と住宅ローン控除を同時に申告するとき何か気をつけることあるのですか?支障ありますか?
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665:
周辺住民さん
[2008-01-20 20:52:00]
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666:
650
[2008-01-20 23:08:00]
説明不足ですみません。具体的な例を挙げて説明します。
所得控除を引いたあとの課税所得190万円、ローン控除限度額25万円の場合、 ①19万円 ②25万円 ③9万5千円 となります。 だから住民税から引いてもらえるローン控除は①−③=9万5千円となります。 確定申告で医療費控除40万円をすると課税所得が150万円に下がります。 ①15万円 ②25万円 ③7万5千円 となります。 住民税から引いてもらえるローン控除は①−③=7万5千円となります。 こういう場合、住民税から引いてもらえるローン控除の額が、医療費の確定申告に より、2万円下がってしまうということが言いたかっただけです。気にしないでください。 |
667:
購入経験者さん
[2008-01-20 23:14:00]
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668:
匿名さん
[2008-01-21 11:00:00]
>>650
総合的にみて住民税を安くするために住宅ローン分だけでなく医療費控除をするのは 意義があるか? の問いに 住民税から引いてもらえるローン控除の額だけをわざわざ答える意図は? 混乱させるだけじゃないのか? |
669:
匿名さん
[2008-01-21 16:50:00]
>650
恥ずかしいねw |
670:
650
[2008-01-21 22:12:00]
ヒント
医療費控除の○○○申告をする。 |
671:
匿名さん
[2008-01-21 22:55:00]
つまり、>>650さんの言いたいことは、住宅ローン控除があるあいだは病院に行くな。
病院に行くのは住宅ローン控除がなくなるまで待て、ということだろうな。 しかし住宅ローン控除を得しようと、病院に行かずに何年も放置している間に 病気は進行してしまうな。 |
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672:
匿名さん
[2008-01-22 10:17:00]
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673:
匿名さん
[2008-01-22 19:05:00]
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674:
匿名さん
[2008-01-22 19:30:00]
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675:
17年購入経験者さん
[2008-01-24 11:36:00]
H19年以前に住宅購入、借入控除を受けている方
控除額より所得税額が少なく 還付が控除額満額受け取れなくなった方多いと思いますが 市民税、地方税から還付を受ける 住宅借入金等特別税額控除申請 していますか? 年末調整のみだと還付は受けられませんよね? |
676:
匿名さん
[2008-01-27 14:30:00]
提出書類の住民票は発効日が12月のではだめなの?
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677:
購入経験者さん
[2008-01-27 22:27:00]
住民票は原則、年明けしかダメです。
ローン控除の要件にその年の12月31日までにその住居に居住している というのがあるからです。 12月31日まで居住している確認資料として住民票を提出してもらっている ので、12月中にとった住民票では確認しようがありません。 別の証拠資料を添付できるならそれでもいいかもしれませんが・・・。 ちなみに記載事項証明は、購入時にとったやつで問題ありません。 床面積等の要件を確認するだけですから。 |
678:
匿名さん
[2008-01-28 02:00:00]
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679:
17年購入経験者
[2008-01-29 15:42:00]
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680:
匿名さん
[2008-01-29 21:28:00]
某地方銀行にて住宅ローン審査が降りました。
ただ、もう1社TOTALで安そうなので審査を受けようと思っています。 審査が降りたら、他の銀行に審査を受けてはいけないのでしょうか? もし、同様のことを行なった方がいたらアドバイスください。 |
681:
あ
[2008-03-09 17:13:00]
私も同じことがわかりません。。。すみません誰か教えてください
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682:
匿名さん
[2008-03-10 09:02:00]
未契約であれば審査は何行おこなっても大丈夫ではないでしょうか。
本審査の場合、そのもう1行にも同じ書類を準備するので公的書類(納税証明書だったかな?)は必要になり、その分数百円かかりますが。 ご参加まで。私は事前審査7行おこない いずれも優遇を貰い、各銀行の優遇や金利を見つつ2月末迄に本審査2行通しておき、先日3月頭に最終的にローンを組む銀行と契約しました。 デベロッパーによっては面倒なので嫌がるかもしれませんが、そこは事務手数料も払うのですからキッチリやって貰いましょう。 |
683:
匿名はん
[2008-03-16 14:24:00]
今年に住宅を取得した場合はいつまでに税務署に申請すればいいのでしょうか?どなたかご存知の方がおりましたら教えて頂けないでしょうか・・・確かサラリーマンでも1度税務署で申請する必要があったような気がするのですが・・・・
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684:
購入経験者さん
[2008-03-16 14:33:00]
>683さん
来年だよ |
685:
匿名はん
[2008-03-16 22:19:00]
>684さん
有難うございます!! |
686:
入居済み住民さん
[2008-03-17 08:16:00]
家が年末に完成していても、入居が正月を超えてしまうと、ローン控除は来年の確定申告からしか
受けられないということでしょうか。 入居うんぬんというより、住民票の転入の日付が年末までなのか、年明けなのか、ということで判断するのでしょうが、それすら間に合ってなくて・・。 |
687:
契約済みさん
[2008-03-17 11:28:00]
質問させて下さい。
今年入居の者ですが、ローン控除についてまだまだ勉強中です。 2000万を超えての借入で、控除期間は10年を選ぶ予定です。 安心のため、35年で借入しますがビシバシと繰上を考えています。(予定) 借入金の1%・・・というところなのですが、所得税の納税金額が 借入金額の1%以下の場合は勿論納税金額しか控除されませんよね。 そこで質問なのですが、借入金額が納税金額を下回りそう・・・ というところまでは、控除で損をする!と、心配しないで繰上しても よい、という事なのでしょうか? まぁ、予定上でこんな質問をするのもおかしいのでしょうが、 単身なので、繰上が結構できそうですが、でも安心のため最長でローン は組むので・・・。 宜しくお願い致します。 |
688:
住まいに詳しい人
[2008-03-17 18:02:00]
>>687
>そこで質問なのですが、借入金額が納税金額を下回りそう・・・ >というところまでは、控除で損をする!と、 >心配しないで繰上してもよい、という事なのでしょうか? 所得税の課税の仕組みを理解すれば、こんな訳のわからない質問はしないでしょう。 年末時点の借入残高から計算した税額控除の金額(残高の1%または0.5%)と、税額控除が無かった場合の所得税の金額で、どうなのかを考えるんですよ。 あともう一つ住宅ローンに起因する税額控除を受けるための大事な前提条件がありますよ。 期間短縮の繰上返済をやり続けて、最初のローン実行時からの最終返済時期が10年未満になってしまうと、住宅ローンに起因する税額控除は受けられません。 |
689:
契約済みさん
[2008-03-18 07:34:00]
687です。
688さん、ありがとうございます。 質問の言葉が足らない(補足不足)で、質問がおかしなものに なってしまい、申し訳ありません。 「そこで質問なのですが・・・借入金額の1%が納税(所得税)金額を 下回りそう・・・」と訂正でした。 アドバイスを頂いた後で本当に申し訳ありません。 期間短縮の繰り上げを、どこから月々の返済額を減らす繰り上げに 切り替えたら良い(損をしない)のか、住宅ローン控除を目安に していかないと・・と思っていたので教えて頂きたかったので、 質問させてもらったのですが、言葉が足らずすみません。 最初の3〜4年は、気にせず期間短縮の繰り上げしても大丈夫そうなので、 予定通り返済出来たら、また検討しなおそうと思います。 ありがとうございました。 |
690:
入居済み住民さん
[2008-03-18 10:57:00]
昨年3月にマンションを購入しました。
住宅ローン控除の手続きを主人にまかせていたらまだやっていないことが発覚しました。 いまからでも間に合うのでしょうか?? |
691:
匿名さん
[2008-03-18 11:03:00]
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692:
契約済みさん
[2008-03-18 12:30:00]
去年入居なら 住民税控除は対象外
確定申告は 問題なし 来年度でも出来る |
693:
購入経験者さん
[2008-03-18 12:31:00]
サラリーマンなら、住宅借入金等特別控除は5年までさかのぼれるはず。
税務署に相談してみましょう。 |
694:
688
[2008-03-18 19:55:00]
所得税の還付を受ける場合の一般的なことを次に述べます。
<所得税の確定申告をしていない場合> 申告期限から5年以内に確定申告をすることが出来ます。 なお、納税が必要なのに確定申告をしない場合は、脱税となりますので、ご注意ください。 <所得税の確定申告をしている場合> 確定申告をした日から1年以内(ただし申告期限前に申告した場合は、申告期限から1年以内)に、「更正の請求」というのをします。 この期限を超えた場合で申告期限から5年以内の場合は、嘆願書なども含めて税務署にお願いすることになり、それが認められれば手続き出来ますが、「どうして1年以内に手続きが出来なかったのか」を説明する必要があり、この要件が妥当でない場合は、大半が認められないことになります。 申告期限から5年が経過すると、時効により納税額の見直しは行なうことが出来なくなります。 (脱税の場合は、申告期限から7年間で時効です。お間違いなく。) |
695:
ローン有
[2008-03-18 23:14:00]
所得より、所得控除(扶養控除や社会保険料控除)のほうが多い場合は、
ローン控除しても意味が無い場合がありますので、ご注意を。 給与収入が300万ぐらいで、扶養家族4人もいたらほぼアウトです。 あと、ローン控除で損をしないように繰り上げ返済とか、考えている人がいますが 返せるものは、早く返したほうがいいですよ。 極論を言えば、ローンを組まないで、即金が一番お得です。 借入金の利息に比べたら所得税の税額控除なんて微々たるものです。 |
696:
匿名さん
[2008-03-19 02:27:00]
>>695
>給与収入が300万ぐらいで、扶養家族4人もいたらほぼアウトです。 すごい。300万円で扶養家族4人。 生活出来るんでしょうか? よっぽど貧しい生活されているんでしょうね。 例えの話としても、もう少し実際のことを書いてもらいたいな。 そのような人が住宅を購入するんですか? |
697:
入居済み住民さん
[2008-03-19 13:18:00]
690です。
大丈夫なんですね。 ありがとうございました。 |
698:
ビギナーさん
[2008-04-22 23:05:00]
住宅ローン控除は平成20年入居までで終わってしまうのでしょうか?
延長とかはないんですか? |
699:
匿名さん
[2008-04-22 23:18:00]
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700:
匿名さん
[2008-04-24 16:51:00]
住宅ローン控除と譲渡益について教えてください
今年1月に築8年マンションを売却しましたが購入金額の200万円弱譲渡益がでました 3月入居で新築マンションを購入いたしましたが 譲渡益がある場合は3000万円まで税金が控除されますのでそれをすると 住宅ローン控除は適用できないとありました 200万円譲渡益がありますが仲介業者に140万円ほど手数料を支払っております 譲渡益に対しての税金を払い住宅ローン控除を受けたほうが得でしょうか? 譲渡益に対しての税金がいくらくらいになるかわかりませんが お分かりになる方おしえてください よろしくお願いします |
701:
匿名さん
[2008-04-25 07:03:00]
「マンション 譲渡益」で検索したほうが良いよ
譲渡益=譲渡価格−取得費(マンションの購入価格+購入費用)−譲渡費用+建物の減価償却費 マンションの価格=土地の価格+建物の価格・・・購入時に確定申告してわかると思うが 建物の減価償却費=建物の価格*0.9*0.015*経過年数 建物が1500万円で仮定すると8年で162万円になるな 今年1月に築8年マンションを売却しましたがと記載されているが、本人の所有期間が わからない、新築での購入なら8年だが・・・ 中古で購入して5年以内だと、短期譲渡所得になるね、税率39% 新築購入なら8年で、長期譲渡所得 税率20% いずれにせよ、住宅ローン控除を適用したほうがよさそうだが |
702:
匿名さん
[2008-04-25 17:41:00]
700
必要な情報 売却したマンションが、新築で購入か、中古マンションの購入だったか 中古の場合は、年数・購入時の手数料・登記の費用など 新築の場合は、購入時の諸費用も含めた購入金額 共通で、建物部分の金額 以上が、税額を出すのに必要な情報なのではないか? 販売金額は、購入時の価格4460万?+200万円でOK−140万の手数料 ここで、すでに譲渡益は60万円になっている、減価償却分を足さなければいけないが 短期譲渡でも、減価償却費が下がるから、160万円のローン控除の方が 得になると思う。 |
703:
匿名さん
[2008-04-25 20:54:00]
中古で買った場合は、新築で購入した場合と耐用年数が異なります。
中古で購入した時点までの事業用としての本来の経過年数(5ヵ月までは切捨て、6ヶ月以上は切上げ。)の20%が加算されます。 さらに自宅用として住んでいた場合は、耐用年数がRCの場合は47年では無くてその1.5倍(端数は切捨て)です。 0.15は旧定額法の67年から70年の償却率ですが、それに該当するかどうかは計算してみないとわかりません。 例えば新築から5年後購入ですと、47−5+5×0.2=43 43×1.5=64年(年の端数は切捨て)です。 売却の仲介手数料は、売却時の必要経費ですから、譲渡所得の計算では費用計上出来ます。 きちんと譲渡益または譲渡損失を計算した方がいいな。 |
704:
703
[2008-04-25 21:04:00]
703投稿で端数が生じる場所がもう一つありました。
>、47−5+5×0.2=43 この5×0.2は1年となりますが、ここでの端数は切捨てです。 従って、中古でも新築から4年5ヵ月以内の購入だと、延長は無いことになります。 ただし、計算方法を示したように、新築からn年後に購入した場合、端数処理の関係もありますが自宅用として使っていた場合は、n年近く耐用年数が短くなります。 (購入までの計算過程では本来の法定耐用年数で計算し、その後の自宅として使用していた期間分は事業用として使用していた場合の1/2の減価償却しかしない計算となるためです。) |
705:
匿名さん
[2008-04-26 01:32:00]
700です。
皆様ご親切にありがとうございます 説明不足な所があり申し訳ございません 売却済マンションは新築で購入しております 譲渡益から取得費や譲渡費用も引けるのですね 取得費や譲渡費用は登記・抹消費用も含めて考えてよろしのですね 701さんや702さんがおしゃってるように 住宅ローン控除を利用したほうがいいようですね 計算して調べて見ます 本当にありがとうございました |
706:
703
[2008-04-26 06:52:00]
>>705
今回購入された方の物件についてですが、こちらには昨年4月以降取得の新定額法での減価償却が適用されます。 残存価格0円での計算となるため、計算過程での0.9掛けは無し。ただし最終帳簿価格は1円。償却率は新定額法のものを使うことになります。 なお、年の途中での資産取得・処分の場合、その年の減価償却費については月割計算を行います。(月に満たない端数は切上げ。) 今年の1月売却だと、今年の1月までの減価償却が適用されます。(1/12年分) (引き渡しから新築入居までは、どうしていたのかなあ?資金の決済方法や実際の立ち退きのやり方によっては、3月までの減価償却が認められる場合もあります。) 今年の3月引き渡しでの取得ですと、今年の減価償却費は、新定額法での計算で10/12年分を計上出来ます。 |
707:
700です
[2008-04-26 10:19:00]
706様
1月はじめに単身赴任をしていたのでそちらに一時家族で住み 1月末に売却マンション引渡し 3月に新居入居いたしております 減価償却をしらなかったので勉強になりました ありがとうございました |
708:
あぼーん
[2008-04-26 13:28:00]
銀行の担当が 残債が1000万を切ると
控除がなくなるとか言ってたが、 ほんどうでつか? 残り期間が10年きるとなくなるのは知ってますが。 |
709:
703
[2008-04-26 15:04:00]
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710:
匿名さん
[2008-04-27 00:21:00]
確かに平成10年までは残高1000万円を切ると控除がなくなっていた。
その銀行員は10年前の知識で未だに銀行員をやっているということなんだろうな。 毎年制度がくるくる変わるのでいちいち勉強しておれないんだろうけど。 でも10年前の知識で未だに仕事をしているというのはさすがに勉強不足だろうな。 |
711:
匿名さん
[2008-04-27 00:52:00]
来年以降はいつごろ決定されるのでしょうか?
本当にこのまま廃止なんですか? |
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夫婦で収入合算しローンを1本で組んだ場合は、それぞれが住宅控除を受けれることができるのでしょうか?