住宅ローン控除
201:
匿名さん
[2007-01-06 07:38:00]
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202:
匿名さん
[2007-01-06 07:40:00]
201です。
いま、もう一回みたら、18年度用は1月中旬以降に入力できるようにします、とありました。 |
203:
200
[2007-01-06 09:33:00]
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204:
匿名さん
[2007-01-08 12:03:00]
手続きするときに使う登記簿って法務局までいかないともらえないのですか? |
205:
匿名さん
[2007-01-08 14:21:00]
登記簿謄本は郵送で出来ますよ。
管轄の法務局に申請用紙に登記印紙(たしか千円)を添付して返信用封筒に切手を貼って 同封すれば大丈夫です。印紙は郵便局で売っています。 |
206:
匿名さん
[2007-01-08 18:38:00]
登記印紙は大きな郵便局でないと扱っていません。
収入印紙とは違いますからね。 |
207:
匿名さん
[2007-01-09 00:11:00]
ありがとうございます!早速郵便局行ってきます!
旦那の名義のローンなのですが、妻の私が税務署に行っても手続きできるのでしょうか? |
208:
匿名さん
[2007-01-09 05:32:00]
ローン減税還付程度のことでみんないちいち税務署に出向くのか。
国税庁のページに間もなく書類が出るから、それまで待って、 パソコンで記入、郵送で十分だろ。 出向いたからと言って別に得する訳ではないし。 俺は毎年もっと複雑な申告をしているがいつも郵送だよ。 ウィークデーに税務署に出かけるなんてことを いちいちやっておれないからね。 |
209:
匿名さん
[2007-01-09 12:15:00]
208 kwsk
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210:
200
[2007-01-09 20:09:00]
>>208
最近は還付申告センターが開いていたり、シーズンには休日も税務署営業しているよ。 |
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211:
匿名さん
[2007-01-09 22:39:00]
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212:
匿名さん
[2007-01-11 08:54:00]
そうだよね。ところで東京23区内のマンションだと18年12月までに入居すると固定資産税の減額があるじゃないですか。あれってどうやって手続きするんですかね?
|
213:
200
[2007-01-11 21:28:00]
>>212
寝ぼけたことを書かないでね。 新築の期間は、平成20年3月31日までです。 広さの条件は、50平米以上280平米以下、 但し一戸建て以外の賃貸住宅の場合は40平米以上280平米以下が該当します。 手続きなんか不要。 東京23区内のマンションだけが対象ではありません。 |
214:
匿名さん
[2007-01-11 21:59:00]
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215:
匿名さん
[2007-01-12 00:05:00]
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216:
匿名さん
[2007-01-12 00:19:00]
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217:
匿名さん
[2007-01-12 15:35:00]
固都税は地方税だから自治体によってさまざま。
一般的な減免があり、東京23区内だとさらに追加減免があるってこと。 |
218:
匿名さん
[2007-01-12 15:53:00]
教えてください。
2006年に10月頃に引越しして、2007年に申告を必要とする者です。 そこで質問なのですが、我が家は私と妻の共有名義でしかも持分1/2ずつです。 私の借り入れは1500万、妻が800万なのですが、「ローン残高証明書」が私のしか送られてきてません。銀行に問い合わせも近々に考えておりますが、なぜ妻の分はこないのでしょうか? 借り入れ額が少ないからでしょうか?無知ですいませんが教えてください。 もしくは参考になるURLでも構いません。 |
219:
匿名さん
[2007-01-12 17:06:00]
もう1回送られてきた封筒に入ってる「ローン残高証明書」を
1枚1枚ちゃんと確認してみればいいんじゃないかな |
220:
匿名さん
[2007-01-12 18:48:00]
>>212
東京都の上乗せ減免は、先日までは19年1月1日までの建築だった。 (18年12月じゃないよ。) 昨年12月下旬に1年延長が発表され、20年1月1日までになった。 共通の減免は213投稿の通り。 共通の方は耐火建築だと5年間減免される。 |
221:
匿名さん
[2007-01-12 21:27:00]
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222:
匿名さん
[2007-01-13 18:13:00]
>>218さん
若しかして、証明書発行手続き一人分しかしていないのでは? |
223:
匿名さん
[2007-01-13 20:02:00]
ローン残高証明書、1通しかこない場合あります。
その場合は奥様の分はコピーを提出して、 「原本は夫の提出書類に添付」としておけば良いと 税理士さんが言っていました。 |
224:
匿名さん
[2007-01-13 22:46:00]
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225:
匿名さん
[2007-01-14 14:59:00]
住宅控除のことでお聞きしたいのですが、
昨年、新築をして、銀行から家の建築費用を借りました。 年内に、引越・表示登記・保存登記をしました。 が・・・まだ、銀行の抵当権設定手続きがさせておらず、 今月末に行います。 住宅借入金等特別控除の案内に、 「抵当権が設定させているとわかる書類」が必要と とあったので、今月に行った抵当権設定でも、 住宅借入金等特別控除できるのでしょうか? |
226:
匿名さん
[2007-01-14 18:39:00]
親から借りるお金は、利子(1%程度)を決めて、毎月返すとしても、
住宅ローン控除は受けられないのでしょうか。 自宅を担保とした借り入れでないとだめとかでしたでしょうか。 会社からの借り入れでも1%以上の利子ならローン控除を受けられるという記述も 上の方にありました。 |
227:
218
[2007-01-15 09:02:00]
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228:
匿名さん
[2007-01-15 18:04:00]
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229:
匿名さん
[2007-01-16 09:01:00]
ローン控除について、登記簿は申込書に土地、建物とチェック項目があるのですが、土地建物別々にもらうのですか?
おしえてください |
230:
匿名さん
[2007-01-16 10:40:00]
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231:
匿名さん
[2007-01-16 11:45:00]
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232:
匿名さん
[2007-01-16 15:08:00]
マンションの場合は231さんのがあっているのでしょうか?一応、マンションの欄にも土地、建物とチェック入れるところがあるんですよ。建物にチェック入れればいいのでしょうか?
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233:
匿名さん
[2007-01-16 17:44:00]
「○○番地の土地の登記簿」を取得したところで、
「○○番地に××マンションが建っている」ことがわかるだけで、 各住居毎のことなんか何も記載されていませんよ。 「△△号室の所有者□□さんが◇◇㎡の区分所有権と☆☆㎡の敷地権がある」 ということが記載されているのが、 「○○番地△△号の建物の登記簿」です。 |
234:
匿名さん
[2007-01-16 21:47:00]
229へ
マンションならマンションと書いてくれ。 233が正解! |
235:
匿名さん
[2007-01-17 00:32:00]
マンションの土地の登記簿は、通常占有面積に応じた共有持分になっているはずですよ。
何も記載されていないことはありません。 建物の登記簿に記載してあるのは、敷地権の目的たる土地の表示で、土地の所有権の記載ではありません。 |
236:
匿名さん
[2007-01-17 01:00:00]
マンションの土地の登記簿というのは、仮にそこが300人の共有であったとして、
300人の名前が記載されているかというと、そんなことは全然なくて、 通常は代表者1名だけ記載、他の299名は省略という形式。 “その他”にされた299名にとっては不満かも知れないが、 マンションの土地の登記簿というのはそういうものだ。 大規模マンションだと中古売買だけで年間数十件になるからね、そうでもしとかないと、 土地の登記簿はあっという間に数百ページになっちゃう。 |
237:
匿名さん
[2007-01-17 08:53:00]
マンションですが、手元に土地の登記簿があります。
所有者の欄は、 ○○不動産(株) ↓↓↓ ××マンション に変更されていました。 私の名前はどこにも記載されていません。 建物の場合は、何階のどの部分かという物理的な形状が存在しますが、 土地の場合は、割合(○㎡ではなく△分の□何という記載)でしか所有していないのです。 したがって、建物の登記簿にその比率の応じた土地の敷地権が記載されているのです。 |
238:
匿名さん
[2007-01-17 10:53:00]
234さん、ごめんなさい。ありがとうございます。
ここはマンションコミュニティだったから、自然とマンションのみの情報だけだと思っていたので。 これに懲りず、これからもよろしくお願いします。 |
239:
匿名さん
[2007-01-17 10:56:00]
とにかく、住宅ローン控除手続きに必要な登記簿謄本っていうのは「建物」だけでいいわけだ。
郵送でももらえるのかな?印紙って大きな郵便局に行かないとないの? |
240:
匿名さん
[2007-01-17 12:07:00]
登記簿謄本のコピーじゃ駄目なんだよね
|
241:
匿名さん
[2007-01-17 12:28:00]
>240
登記簿抄本であればOKですが、コピーは一切NGです。法務局に行ってください。 若しくは、最近ではネットで司法書士が代行してくれるサービスがありますので 忙しい方は利用してください。委任状や印鑑など一切必要有りません。 |
242:
匿名さん
[2007-01-17 13:00:00]
現在は、「登記簿謄本」ではなく「登記記載事項証明書」といいます。
(一部の電算化されていない法務局/出張所を除く) ちなみに、「登記簿抄本」は「専有部分の登記記載事項証明書」といいます。 |
243:
匿名さん
[2007-01-17 13:14:00]
>法務局に行ってください。
郵送での請求も可能ですよ。 申請書(法務局HPからダウンロード可能)に返信用切手を同封すればOKです。 当然ですが、申請書には登記印紙を貼ってくださいね。 |
244:
匿名さん
[2007-01-17 21:18:00]
マンションについては、建物区分所有法が20年程前に改正され、現在の敷地利用権の形になったと記憶しています。
以前は敷地は共有持分でした。 現在の区分所有法では、建物と敷地は一体のものと考えられており、敷地権の登記がされると土地だけあるいは建物だけを譲渡できません。 なお、登記簿には敷地権と記載され、所有権、地上権、賃借権などの種類に分れています。 また、敷地権の割合は、専有部分の面積割合になります。 |
245:
匿名さん
[2007-01-18 08:51:00]
もう手続きできるんですかね?
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246:
匿名さん
[2007-01-18 12:12:00]
還付申告(ローン減税、医療費控除等)だけなら受付可能です。
持参、郵送、時間外ポストへの投函、電子申請 |
247:
226
[2007-01-20 15:06:00]
> 親から借りるお金は、利子(1%程度)を決めて、毎月返すとしても、
> 住宅ローン控除は受けられないのでしょうか。 > 自宅を担保とした借り入れでないとだめとかでしたでしょうか。 > 会社からの借り入れでも1%以上の利子ならローン控除を受けられるという記述も > 上の方にありました。 どなたかおわかりになりませんか。 税務署に聞けばわかるのでしょうか。。 |
248:
匿名さん
[2007-01-20 19:26:00]
226さん
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h18/pdf/10.pdf の4ページ以降をご覧ください。 結論から言うと、親族からの借り入れは対象になりません。 |
249:
あん
[2007-01-25 17:40:00]
すみません。今年5月に3300万の新築引渡しをし、住むのですが、今年から所得税が住民税に振り替えが
あるので住宅控除がどうなるのか全然わからなくて・・・ 10年か15年かというのも全くわかりません・・・ どなたか教えてください>< |
250:
匿名さん
[2007-01-25 18:45:00]
|
251:
匿名さん
[2007-01-26 23:20:00]
|
252:
匿名さん
[2007-01-27 00:12:00]
「平成18年度住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の「5居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高」なんだけれども、新築マンション購入の場合「E住宅のみ」の記入でいいのかな?「G住宅及び土地等」もあって迷うんだけど・・・
|
253:
匿名さん
[2007-01-27 06:53:00]
|
254:
匿名さん
[2007-01-27 22:48:00]
|
255:
匿名さん
[2007-01-28 00:29:00]
|
256:
匿名さん
[2007-01-28 19:07:00]
>255
読んでも分かりませんでした。・゜・(ノД`)・゜・。 |
257:
匿名さん
[2007-01-28 19:28:00]
はぁ・・・・・
|
258:
匿名さん
[2007-01-29 00:49:00]
皆さんご存知だと思いますが、税源移譲で、平成19年から所得税と住民税が変わります。
これによって住宅ローン控除で戻ってくる予定の所得税が、ホトンド返ってこなくなる 気がするのですが。。。 http://www.nta.go.jp/category/topics/data/h18/5383/01.htm |
259:
匿名さん
[2007-01-29 00:53:00]
>258
なんか複雑になってきてるらしいね。適用期間が15年の選択肢が増えるみたいよ。 http://allabout.co.jp/house/housemoney/closeup/CU20061224A/index.htm?F... |
260:
匿名さん
[2007-01-29 08:10:00]
↑
平成19年入居、20年入居・・ってなってますが 平成18年入居者は関係なくいままで通りの「10年のみ」なんですか? おしえてください。 |
261:
匿名さん
[2007-01-29 09:13:00]
平成18年入居者は関係なくいままで通りの「10年のみ」です。
平成11年から平成18年までの住宅ローン減税対象者の場合、税源移譲による所得税額の減少によって、本来受けることができる減税を受けることができなくなる可能性があります。その場合は市町村役場に「住民税減額申請書」を提出することによって、所得税から減税できない分は住民税から減税されることになっています ただし、平成20年の住民税から適用されるので、現段階では提出書類や提出期限が発表されていません。今後は、税務署または市町村役場からの案内をよく確認し、「住民税減額申請書」の手続きの詳細が決まったら、忘れずに提出をしましょう。 |
262:
匿名さん
[2007-01-29 12:32:00]
261さん
ご丁寧にありがとうございます、260です。 役所に電話して手続きはいつからか確認して「かならず」提出しますね。 情報の提供に感謝いたします。 |
263:
匿名さん
[2007-01-29 20:58:00]
18年入居者の住宅ローン控除の上限は30万円ですよ。
税源移譲でこの程度の金額が全額控除できなくなるのであれば、ローン控除の心配より、借り入れ金額が適正か検討をしたほうが良いと思いますよ。 |
264:
匿名さん
[2007-01-29 21:06:00]
|
265:
匿名さん
[2007-01-29 21:26:00]
まぁまぁ
匿名の掲示板っす |
266:
匿名さん
[2007-01-29 21:59:00]
皆さん、うそを書き込む人がいますからご注意を。
|
267:
匿名さん
[2007-01-29 22:57:00]
|
268:
匿名さん
[2007-01-29 23:26:00]
>>No.266
あのさあ、もう少し勉強してから書き込めば?ウソを書き込むって、事実だろ。 あんた、能無しだよ。せっかく為になる書き込みしてくれてるのにね。 |
269:
匿名さん
[2007-01-29 23:27:00]
皆さん、うそを書き込む人がいますからご注意を。<266です
|
270:
匿名さん
[2007-01-29 23:33:00]
ここの掲示板もレベルの低いのが多いな。ちゃんと、上でリンク貼ってるんだから、
少しは読んでから書き込んだらどう?? まあ、ちょっと読んでたけど初心者に厳しい、偉そうなやつが多かったからこの程度 だとは思ったけどね。ちょっとは頭使ったほうがいいよ! |
271:
匿名さん
[2007-01-29 23:39:00]
まぁまぁ
匿名の掲示板っす 馬 鹿 も 多 い よ |
272:
匿名さん
[2007-01-29 23:46:00]
平成19年度は調整措置がなくて、住宅ローン減税の適用期間は10年か15年の選択になるん
だね。 |
273:
匿名さん
[2007-01-30 01:16:00]
うーん、確かに今思うと、1月から所得税減税、6月から住民税の増税。それだけで、
所得税分の控除が減るんじゃないかと思うのが普通だよね。 住宅ローン控除の掲示板で、今までこの話題が出なかったのが逆に不思議ですね。 なぜだろ? |
274:
匿名さん
[2007-01-30 09:50:00]
|
275:
匿名さん
[2007-01-30 12:12:00]
>>274
俺もここにきてはじめて知ったが、住民税減額申請書でググると結構ひっかかるよ。 国や市町村からも、何らかの形で発表とかあるのかな? http://blog.kkj-net.com/item_58.html |
276:
匿名さん
[2007-01-30 12:19:00]
|
277:
275
[2007-01-30 12:30:00]
>>276
検索したんだが、この情報自体去年から出てるみたい。 で、このタイトルだが。 住民税での住宅ローン減税減額対応は自動的にされず 〜適用者自身による減額申請書の提出が必要 うまいことして、ローン減税を払わないようにするんじゃないかな? 国が広報しない可能性もあるかもしれん。 http://www.zeiken.co.jp/wtax/tax20060116_03.htm |
278:
匿名さん
[2007-01-30 12:43:00]
私は、市のHPにアクセスしたら載ってましたよ。ただ、申請書については
まだ出来てませんと書かれてました。 所得税なら申告を忘れても一定期間内であれば、後から申請しても受け付けて もらえるんだけど、住民税は、期日を過ぎた分は、後から書類を出しても受け 付けてもらえない。 平成20年の住民税にかかわる確定申告は確か、平成19年3月15日まで、 ということになっているのでそれまでには書類できると思うんだけどね。 なんか、もう日がないよね。 |
279:
匿名さん
[2007-01-30 23:10:00]
ローン減税分くらいたいした金額ではないから大騒ぎしないほうが良いよ。
それより、これから金利が上がるほうが大問題だろう。 私は、全額キャッシュで買うから関係ないけど。 |
280:
匿名さん
[2007-01-31 00:04:00]
どうでもいいけど、キャッシュで買う人間がローン掲示板除くのは
時間の無駄では? |
281:
匿名さん
[2007-01-31 00:08:00]
|
282:
匿名さん
[2007-01-31 00:15:00]
キャッシュで買う人間がここのサイトは見ないでしょ?何か
見てて恥ずかしいカキコだね。 |
283:
匿名さん
[2007-01-31 00:30:00]
貧乏人をからかっただけさ。
|
284:
匿名さん
[2007-01-31 00:47:00]
うふふ。 馬 鹿 が釣れた。
|
285:
匿名さん
[2007-01-31 08:51:00]
年収400万では控除受けられますか?
|
286:
匿名さん
[2007-01-31 13:24:00]
所得がいくらかではなくて
課税所得が発生する人で 住宅借り入れ控除の条件にあてはまる人が 受けられる制度です。 |
287:
匿名さん
[2007-01-31 14:57:00]
年度末のローン残高の1パーセントか、所得税全額か、安いほうが控除で返ってきます。
私は3000万控除を2年前に受けた為控除は全くありません。 なのでできるだけ繰上げ返済頑張ります。 |
288:
匿名さん
[2007-01-31 19:30:00]
年収400万では、ローン控除の心配よりも、毎月の返済を心配したほうが良いですよ。
ローン返済だけでなく、税金とか保険とか色々かかりますし。 |
289:
匿名さん
[2007-02-01 11:49:00]
↑
ローン控除分を固定資産税にまわすなど関係あるじゃん。 |
290:
匿名さん
[2007-02-01 14:59:00]
控除分で税金にまわしてなんとかすると考えているなら借りるのやめたほうがいい。あくまでも臨時収入。
|
291:
匿名さん
[2007-02-01 20:27:00]
平成20年の住民税なら、20年3月15日が期限では? そのころには、もっと
話題になってると思うよ。 |
292:
匿名さん
[2007-02-02 10:21:00]
|
293:
匿名さん
[2007-02-02 18:04:00]
還付金て年末残高の1%ぴったり戻ってきますか?そこからまた引かれたりする?
|
294:
匿名さん
[2007-02-02 19:51:00]
年末残高1%以上源泉徴収された税金があれば百円未満の端数以外全額戻りますよ。
|
295:
匿名さん
[2007-02-02 20:20:00]
居住した年によって控除限度額があるけどね。
|
296:
匿名さん
[2007-02-02 21:36:00]
294です。
そうそう大事なことを書き忘れましたね。平成18年中に入居で1〜7年目が30万円まで8〜10年目が15万円の控除限度額があるのでそれ以上源泉徴収されていても戻ってきませんでした。ちなみに今年入居だと期間10年を選ぶと1〜7年目が25万円まで8〜10年目が12.5万円で。期間15年を選ぶと1〜10年目が15万円で11〜15年目が10万円の控除限度額があります。 |
297:
匿名さん
[2007-02-02 21:45:00]
期間15年はまだ改正案の段階です。
多分通るでしょうけどね。 |
298:
匿名さん
[2007-02-02 22:43:00]
>No.296
10年を選ぶか15年を選ぶか、どちらが得かよく調べる必要がありますよね。 |
299:
匿名さん
[2007-02-02 23:59:00]
納税額が25万円以上ならどっちを選んでも総額で200万円の控除なので変わらないですよね。25万円未満なら控除総額だけで考えれば15年ですが15年間、所得(納税額)が変わらないとは限らないし難しい選択になりそうですね。でも297さんの言う通りまだ改正案の段階ですし決めるのは来年の今ごろなので一年間じっくり未来を予測しながら考えれますよ。
|
300:
匿名さん
[2007-02-03 00:21:00]
納税額、借り入れ残額、控除限度額の3つを総合的に検討しなければどれが徳かわかりません。
ローン控除額は、3つのうち一番少ない額となるからです。 299さんの言われるように、納税額が変わらない保障はありませんし、借り入れ残額は年々減少していきますから。 たとえば、当初2,500借りたとしても5年後の借り入れ残が2,100万だとすれば、いくら税金を多く納めていても21万しか控除されません。 年税100万、借り入れ5,000万と言うような人は問題がありませんが。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
でも、申請書をそのままパソコンで入力しようとしたら、1月上旬中までお待ちください、となっていました。
手書きは面倒なかたはいましばらく、お待ちください状態ですよ。