住宅ローン控除
162:
匿名さん
[2006-12-21 00:23:00]
155さん、我が家の引越しは、1月20日ですが、12月中に住民票を写せば、今年の住宅ローン控除されるのでしょうか?
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163:
匿名さん
[2006-12-21 01:31:00]
>161さん
確か法務局に取りに行きました。 土地も所有分がありますし、法務局ではマンションはこちら、 戸建はこちら、というような別々の受付でした。 土地と建物が別の書面という意味ではないです。 初年度は個人個人で確定申告だから面倒ですよね。 |
164:
匿名さん
[2006-12-21 08:39:00]
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165:
152
[2006-12-21 08:46:00]
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166:
匿名さん
[2006-12-21 08:54:00]
>>162
正解です。我が家と同じですね。 |
167:
匿名さん
[2006-12-21 09:40:00]
162です。155さん、ローンの開始が1月なので、住宅ローンの年末残高証明書がいただけないので、住民票だけでは無理ですよね。回答お願いします。ちなみに大阪市のマンション購入です。
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168:
匿名さん
[2006-12-21 09:56:00]
162です。155さん、ローン開始が1月なので住宅ローンの年末残高証明書いただけないので、
住民票だけでは、無理なのかな? |
169:
匿名
[2006-12-21 12:39:00]
住宅ローン決済日が、12月の場合、ローン開始(初回)が1月になっても、2006年の年末残高証明書は、もらえると思います。先ほど銀行に確認したらもらえると言っていた。
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170:
匿名さん
[2006-12-21 13:05:00]
162です。ありがとうございます。早速、住民登録に行きます。
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171:
匿名さん
[2006-12-21 13:51:00]
住宅ローン控除の際に必要なものをまとめると。
・年末残高証明書 ・住民票 は、最低必要ってことでしょうか。 どこかのローンスレで、そこに住んでいた証拠 例えば、水道、電気、ガスの12月分の請求書の控えが必要とありましたが、 必要ないのでしょうか? |
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172:
匿名さん
[2006-12-21 15:49:00]
>>171
水道、電気、ガスの請求書の控えは不要です。 売買契約書のコピーが必要です。 詳細は以下の国税庁のホームページを参照して下さい。 ttp://www.taxanser.nta.go.jp/1239.htm |
173:
匿名さん
[2006-12-21 17:08:00]
「引越日はいつですか?」と聞かれて、
「1月です」と答えるバカがでてきそうだな(w |
174:
匿名さん
[2006-12-22 01:18:00]
会社から借入れしている人は、会社から年末残高証明書を発行してもらえばよいんですよね?社版が押してあれば手書きでも良いんですかね?
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175:
匿名さん
[2006-12-22 02:44:00]
12月25日に入居予定です。ローン実行は来年の一月予定です。それまではつなぎ融資を受ける予定です。今年中に住民票を移す予定です。つなぎ融資のため、今年の年末残高証明書は交付されないようです。来年からは、ローン控除ができるのでしょうか?
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176:
匿名さん
[2006-12-23 05:37:00]
>>164
163ではないが、コメントする。 土地の登記簿謄本などは取っても無意味。1000円損するだけ。 あと、今は登記簿謄本という呼び方自体古い。 初心者の客に対していつまでも登記簿謄本なんて言っている不親切な税理士は淘汰されるべきだな。 マンションの場合は「区分建物全部事項証明書」これです。この1通で十分。 これに何が記載されているかというと [表題部]マンションの名称、構造、建物全体の床面積 [表題部]敷地権の目的たる土地の表示(所在及び地番、総地積水○平米) [表題部]専有部分の建物の表示(専有部分部屋番号、構造、床面積) [表題部]敷地権の表示(126835分の565など) [甲区] 所有権者名 [乙区] 抵当権の記述 よってこれを取ることが重要。 土地の謄本なんかを取って意味があるのはプロだけ。 |
177:
匿名さん
[2006-12-24 02:34:00]
>176
で、結局、土地の謄本はいらないの? 法務局で取得できる書類は、以下の3種類ですが、 ①土地の謄本(登記事項証明書) ②建物の謄本(登記事項証明書) ③土地建物の抄本(専有部分の登記事項証明書) マンションの場合、①+②(=\2,000)又は③(=\1,000)でいいということですか? |
178:
匿名さん
[2006-12-24 06:26:00]
>177 176ではありませんが、
よっぽど古いマンションでない限り、マンションの専有部分の登記事項証明書をとれば、 そこに「敷地権の表示」がされており、それで土地の権利も分かるので、土地の証明書は 必要ありません。したがって、③の専有部分の登記事項証明書だけでいいです。 (マンション建つ前に誰が土地を所有していたか知りたければ土地の証明書をとっても いいかもしれませんが、住宅ローン控除をはじめ、各種手続でそれが必要となることは ありません) なお、建物の全部事項証明書というと、ほかの部屋の分も含めたマンション全体の証明 書になってしまうので、とるのは専有部分の証明書にしましょう。 |
179:
匿名さん
[2006-12-24 14:12:00]
私も始めての申告を控えているのですが、
「区分建物全部事項証明書」が必要ということ知りませんでした。 まとめますと、マンションの場合。 ①売買契約書コピー ②住民票 ③ローン残高証明書 以上に加えて、 ④区分建物全部事項証明書←法務局で取得する。 が必要だということでしょうか? ちなみに、年内に法務局の担当者に、「登記申請」までしておいて もらえば、年明けに「区分建物全部事項証明書」を取得しても OKですよね? それとも、登記申請自体は来年になっても、部屋引渡し、住民票移動、 12/31には実質生活しているの条件があれば、OKなのでしょうか? 近年、実際に手続きした方から、ご意見いただければ、 助かります。 |
180:
匿名さん
[2006-12-24 14:46:00]
179です。
連続ですみません。 オフラインになってたみたいで、178さんの書き込みを今見ました。 では、「区分建物全部事項証明書」でなくても、 土地建物の抄本(専有部分の登記事項証明書)で十分なのですね。 勉強になります。 あと、気になるのは、登記自体は来年になっても良いのか どうかですが。。 |
181:
匿名さん
[2006-12-24 17:04:00]
多分大丈夫だと思うが、居住の事実を証明するために12月分の公共料金の領収書等(新居の住所が記載)が必要になると思う。
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182:
匿名さん
[2006-12-25 09:09:00]
181さん、本当ですか?
ライフラインも証拠を残さないといけないのですか? |
183:
匿名さん
[2006-12-25 11:44:00]
>>181
おれ住民票だけで大丈夫だったよ |
184:
匿名さん
[2006-12-25 13:35:00]
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185:
匿名さん
[2006-12-26 01:43:00]
今年3月、贈与税の特例を受けるための申告しました。
その際登記簿謄本が間に合わず、税務署の相談室に電話で問い合わせたところ、 「登記がまだ済んでいないめ謄本を添付できません。完了次第提出します」 と一筆添えて申告するようにとの指示でした。 住宅ローン控除の申告もその方法で大丈夫かと思われますが、いかがでしょうか? ちなみに税務相談室の電話相談は匿名で相談できるのでおススメです。 |
186:
匿名さん
[2006-12-27 18:02:00]
うちは10月末に引越してみたものの、残工事もりだくさん、不備も多数あり、ということで
現在も残工事が残っています。もちろん最終の決済もまだなので登記も済んでいません。 このままでは住宅ローン控除が・・・ということで、税務署に事情を話してみたところ、 仮引渡承諾書に、 ・既に仮引渡を行ったよ、ということ ・残工事に何があるのか ・残工事をすべて終えてから最終の引渡、決済を行うこと が記入、捺印のものを持って来ればよい、とのことでした。 要は、本当に今、人が住んでいるのか、住める状態の家なのか、 本人が住む家なのか、というのをしっかり証明できればいいみたいです。 |
187:
匿名さん
[2006-12-29 11:50:00]
>>185
住宅借入金等特別控除は住宅を取得したことによる借入金に対してなされる控除です。 よって、抵当権設定がなされないとその借入金は住宅にかかるものとされないようです。 その結果、1年分控除期間を損する結果になりそうです。 ですが、税務署の方にかけあえばオマケしてくれないかなぁと期待したいですね |
188:
匿名
[2007-01-02 00:18:00]
住宅ローン控除について教えてください。
適用条件に、10年以上のローンを組んでいることと、書かれていますが、 たとえば、固定期間が2年の短期ものを組む場合、やはり住宅ローン減税は、適用されないの でしょうか?教えてください。 |
189:
匿名さん
[2007-01-02 06:21:00]
10年以上というのは返済期間が10年以上という意味です。
2年固定だろうが何年固定だろうが関係はありません。 当然適用対象になります。 |
190:
匿名
[2007-01-02 23:46:00]
189さん、ありがとうございました。昨夜は不安で眠れぬ程心配しましたが、今拝見して、安心いたしました。ありがとうございました。 BY188
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191:
匿名さん
[2007-01-03 20:12:00]
質問です。
住民票と登記証明書は古いものでも良いのでしょうか? 住民票は転入時に習得したもの。登記証明書は登記完了時に付いて来た物なんですが、どちらも発行から半年以上経過しています。 |
192:
ドキドキ
[2007-01-04 12:55:00]
さきほど、無事申告終わらせてきました。
18年10月MS入居のサラリーマンです。 いろいろ持って行ったのですが、提出したのは 1.売買契約書 2.ローン残高証明書 3.住民票 4.源泉徴収票 5.印鑑(認印) 6.区分建物全部事項証明証(税理士さんからの書類に入ってた) 7.覚書の変更書(妻との共有名義→ 私1人に変更) 以上です。 コピーで提出のものは、税務署で取りました。(1枚20円) 控除金は振込みのため、金融機関と口座番号を書きました。 |
193:
匿名さん
[2007-01-04 20:38:00]
所得税から個人住民税への税源移譲に伴う所得税額減少のため、
2007年、08年購入者の住宅ローン控除の期間延長(10→15年)が行なわれるようですが、 平均的なサラリーマン世帯で税源移譲により所得税額はどの位減少するのでしょうか? モデルの書いてあるようなサイトごぞんじないですか? |
194:
匿名さん
[2007-01-05 09:13:00]
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195:
匿名さん
[2007-01-05 09:16:00]
もう申告受付できるんですか?住宅ローン控除。
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196:
匿名さん
[2007-01-05 09:56:00]
うちは還付もやりたいので二月まで待ちます。
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197:
匿名さん
[2007-01-05 14:08:00]
転出届けを前年度末に出しました。
転出日は12月28日です。 引っ越しした区へ転入届けを昨日出しました。 これは前年の12/28日から新居に住んだことになるんでしょうか? 教えてください |
198:
191
[2007-01-05 15:18:00]
>194さん
有難うございます。 |
199:
匿名さん
[2007-01-05 21:03:00]
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200:
匿名さん
[2007-01-05 21:20:00]
所得税を払う方の申告は2月16日以降、
還付する方の申告は1月からです。 これは毎年、所得税の確定申告をしている人にとっては常識レベルです。 やったことの無い方は、知らない方も多いのでしょうね。 還付申告の臨時窓口を毎年1月から2月上旬に設置していますが、 このようなニュースを見たことが無い方はわからないでしょう。 税務署も、昨年は消費税の免税点が3000万円から1000万円に下がって そっちの申告が増えるので、 所得税の還付申告は2月15日以前にするように、慫慂(しょうよう)していました。 |
201:
匿名さん
[2007-01-06 07:38:00]
還付は1月からできます、と国税庁のHPにかいてありました。
でも、申請書をそのままパソコンで入力しようとしたら、1月上旬中までお待ちください、となっていました。 手書きは面倒なかたはいましばらく、お待ちください状態ですよ。 |
202:
匿名さん
[2007-01-06 07:40:00]
201です。
いま、もう一回みたら、18年度用は1月中旬以降に入力できるようにします、とありました。 |
203:
200
[2007-01-06 09:33:00]
|
204:
匿名さん
[2007-01-08 12:03:00]
手続きするときに使う登記簿って法務局までいかないともらえないのですか? |
205:
匿名さん
[2007-01-08 14:21:00]
登記簿謄本は郵送で出来ますよ。
管轄の法務局に申請用紙に登記印紙(たしか千円)を添付して返信用封筒に切手を貼って 同封すれば大丈夫です。印紙は郵便局で売っています。 |
206:
匿名さん
[2007-01-08 18:38:00]
登記印紙は大きな郵便局でないと扱っていません。
収入印紙とは違いますからね。 |
207:
匿名さん
[2007-01-09 00:11:00]
ありがとうございます!早速郵便局行ってきます!
旦那の名義のローンなのですが、妻の私が税務署に行っても手続きできるのでしょうか? |
208:
匿名さん
[2007-01-09 05:32:00]
ローン減税還付程度のことでみんないちいち税務署に出向くのか。
国税庁のページに間もなく書類が出るから、それまで待って、 パソコンで記入、郵送で十分だろ。 出向いたからと言って別に得する訳ではないし。 俺は毎年もっと複雑な申告をしているがいつも郵送だよ。 ウィークデーに税務署に出かけるなんてことを いちいちやっておれないからね。 |
209:
匿名さん
[2007-01-09 12:15:00]
208 kwsk
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210:
200
[2007-01-09 20:09:00]
>>208
最近は還付申告センターが開いていたり、シーズンには休日も税務署営業しているよ。 |
211:
匿名さん
[2007-01-09 22:39:00]
|
212:
匿名さん
[2007-01-11 08:54:00]
そうだよね。ところで東京23区内のマンションだと18年12月までに入居すると固定資産税の減額があるじゃないですか。あれってどうやって手続きするんですかね?
|
213:
200
[2007-01-11 21:28:00]
>>212
寝ぼけたことを書かないでね。 新築の期間は、平成20年3月31日までです。 広さの条件は、50平米以上280平米以下、 但し一戸建て以外の賃貸住宅の場合は40平米以上280平米以下が該当します。 手続きなんか不要。 東京23区内のマンションだけが対象ではありません。 |
214:
匿名さん
[2007-01-11 21:59:00]
|
215:
匿名さん
[2007-01-12 00:05:00]
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216:
匿名さん
[2007-01-12 00:19:00]
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217:
匿名さん
[2007-01-12 15:35:00]
固都税は地方税だから自治体によってさまざま。
一般的な減免があり、東京23区内だとさらに追加減免があるってこと。 |
218:
匿名さん
[2007-01-12 15:53:00]
教えてください。
2006年に10月頃に引越しして、2007年に申告を必要とする者です。 そこで質問なのですが、我が家は私と妻の共有名義でしかも持分1/2ずつです。 私の借り入れは1500万、妻が800万なのですが、「ローン残高証明書」が私のしか送られてきてません。銀行に問い合わせも近々に考えておりますが、なぜ妻の分はこないのでしょうか? 借り入れ額が少ないからでしょうか?無知ですいませんが教えてください。 もしくは参考になるURLでも構いません。 |
219:
匿名さん
[2007-01-12 17:06:00]
もう1回送られてきた封筒に入ってる「ローン残高証明書」を
1枚1枚ちゃんと確認してみればいいんじゃないかな |
220:
匿名さん
[2007-01-12 18:48:00]
>>212
東京都の上乗せ減免は、先日までは19年1月1日までの建築だった。 (18年12月じゃないよ。) 昨年12月下旬に1年延長が発表され、20年1月1日までになった。 共通の減免は213投稿の通り。 共通の方は耐火建築だと5年間減免される。 |
221:
匿名さん
[2007-01-12 21:27:00]
|
222:
匿名さん
[2007-01-13 18:13:00]
>>218さん
若しかして、証明書発行手続き一人分しかしていないのでは? |
223:
匿名さん
[2007-01-13 20:02:00]
ローン残高証明書、1通しかこない場合あります。
その場合は奥様の分はコピーを提出して、 「原本は夫の提出書類に添付」としておけば良いと 税理士さんが言っていました。 |
224:
匿名さん
[2007-01-13 22:46:00]
|
225:
匿名さん
[2007-01-14 14:59:00]
住宅控除のことでお聞きしたいのですが、
昨年、新築をして、銀行から家の建築費用を借りました。 年内に、引越・表示登記・保存登記をしました。 が・・・まだ、銀行の抵当権設定手続きがさせておらず、 今月末に行います。 住宅借入金等特別控除の案内に、 「抵当権が設定させているとわかる書類」が必要と とあったので、今月に行った抵当権設定でも、 住宅借入金等特別控除できるのでしょうか? |
226:
匿名さん
[2007-01-14 18:39:00]
親から借りるお金は、利子(1%程度)を決めて、毎月返すとしても、
住宅ローン控除は受けられないのでしょうか。 自宅を担保とした借り入れでないとだめとかでしたでしょうか。 会社からの借り入れでも1%以上の利子ならローン控除を受けられるという記述も 上の方にありました。 |
227:
218
[2007-01-15 09:02:00]
|
228:
匿名さん
[2007-01-15 18:04:00]
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229:
匿名さん
[2007-01-16 09:01:00]
ローン控除について、登記簿は申込書に土地、建物とチェック項目があるのですが、土地建物別々にもらうのですか?
おしえてください |
230:
匿名さん
[2007-01-16 10:40:00]
|
231:
匿名さん
[2007-01-16 11:45:00]
|
232:
匿名さん
[2007-01-16 15:08:00]
マンションの場合は231さんのがあっているのでしょうか?一応、マンションの欄にも土地、建物とチェック入れるところがあるんですよ。建物にチェック入れればいいのでしょうか?
|
233:
匿名さん
[2007-01-16 17:44:00]
「○○番地の土地の登記簿」を取得したところで、
「○○番地に××マンションが建っている」ことがわかるだけで、 各住居毎のことなんか何も記載されていませんよ。 「△△号室の所有者□□さんが◇◇㎡の区分所有権と☆☆㎡の敷地権がある」 ということが記載されているのが、 「○○番地△△号の建物の登記簿」です。 |
234:
匿名さん
[2007-01-16 21:47:00]
229へ
マンションならマンションと書いてくれ。 233が正解! |
235:
匿名さん
[2007-01-17 00:32:00]
マンションの土地の登記簿は、通常占有面積に応じた共有持分になっているはずですよ。
何も記載されていないことはありません。 建物の登記簿に記載してあるのは、敷地権の目的たる土地の表示で、土地の所有権の記載ではありません。 |
236:
匿名さん
[2007-01-17 01:00:00]
マンションの土地の登記簿というのは、仮にそこが300人の共有であったとして、
300人の名前が記載されているかというと、そんなことは全然なくて、 通常は代表者1名だけ記載、他の299名は省略という形式。 “その他”にされた299名にとっては不満かも知れないが、 マンションの土地の登記簿というのはそういうものだ。 大規模マンションだと中古売買だけで年間数十件になるからね、そうでもしとかないと、 土地の登記簿はあっという間に数百ページになっちゃう。 |
237:
匿名さん
[2007-01-17 08:53:00]
マンションですが、手元に土地の登記簿があります。
所有者の欄は、 ○○不動産(株) ↓↓↓ ××マンション に変更されていました。 私の名前はどこにも記載されていません。 建物の場合は、何階のどの部分かという物理的な形状が存在しますが、 土地の場合は、割合(○㎡ではなく△分の□何という記載)でしか所有していないのです。 したがって、建物の登記簿にその比率の応じた土地の敷地権が記載されているのです。 |
238:
匿名さん
[2007-01-17 10:53:00]
234さん、ごめんなさい。ありがとうございます。
ここはマンションコミュニティだったから、自然とマンションのみの情報だけだと思っていたので。 これに懲りず、これからもよろしくお願いします。 |
239:
匿名さん
[2007-01-17 10:56:00]
とにかく、住宅ローン控除手続きに必要な登記簿謄本っていうのは「建物」だけでいいわけだ。
郵送でももらえるのかな?印紙って大きな郵便局に行かないとないの? |
240:
匿名さん
[2007-01-17 12:07:00]
登記簿謄本のコピーじゃ駄目なんだよね
|
241:
匿名さん
[2007-01-17 12:28:00]
>240
登記簿抄本であればOKですが、コピーは一切NGです。法務局に行ってください。 若しくは、最近ではネットで司法書士が代行してくれるサービスがありますので 忙しい方は利用してください。委任状や印鑑など一切必要有りません。 |
242:
匿名さん
[2007-01-17 13:00:00]
現在は、「登記簿謄本」ではなく「登記記載事項証明書」といいます。
(一部の電算化されていない法務局/出張所を除く) ちなみに、「登記簿抄本」は「専有部分の登記記載事項証明書」といいます。 |
243:
匿名さん
[2007-01-17 13:14:00]
>法務局に行ってください。
郵送での請求も可能ですよ。 申請書(法務局HPからダウンロード可能)に返信用切手を同封すればOKです。 当然ですが、申請書には登記印紙を貼ってくださいね。 |
244:
匿名さん
[2007-01-17 21:18:00]
マンションについては、建物区分所有法が20年程前に改正され、現在の敷地利用権の形になったと記憶しています。
以前は敷地は共有持分でした。 現在の区分所有法では、建物と敷地は一体のものと考えられており、敷地権の登記がされると土地だけあるいは建物だけを譲渡できません。 なお、登記簿には敷地権と記載され、所有権、地上権、賃借権などの種類に分れています。 また、敷地権の割合は、専有部分の面積割合になります。 |
245:
匿名さん
[2007-01-18 08:51:00]
もう手続きできるんですかね?
|
246:
匿名さん
[2007-01-18 12:12:00]
還付申告(ローン減税、医療費控除等)だけなら受付可能です。
持参、郵送、時間外ポストへの投函、電子申請 |
247:
226
[2007-01-20 15:06:00]
> 親から借りるお金は、利子(1%程度)を決めて、毎月返すとしても、
> 住宅ローン控除は受けられないのでしょうか。 > 自宅を担保とした借り入れでないとだめとかでしたでしょうか。 > 会社からの借り入れでも1%以上の利子ならローン控除を受けられるという記述も > 上の方にありました。 どなたかおわかりになりませんか。 税務署に聞けばわかるのでしょうか。。 |
248:
匿名さん
[2007-01-20 19:26:00]
226さん
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h18/pdf/10.pdf の4ページ以降をご覧ください。 結論から言うと、親族からの借り入れは対象になりません。 |
249:
あん
[2007-01-25 17:40:00]
すみません。今年5月に3300万の新築引渡しをし、住むのですが、今年から所得税が住民税に振り替えが
あるので住宅控除がどうなるのか全然わからなくて・・・ 10年か15年かというのも全くわかりません・・・ どなたか教えてください>< |
250:
匿名さん
[2007-01-25 18:45:00]
|
251:
匿名さん
[2007-01-26 23:20:00]
|
252:
匿名さん
[2007-01-27 00:12:00]
「平成18年度住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の「5居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高」なんだけれども、新築マンション購入の場合「E住宅のみ」の記入でいいのかな?「G住宅及び土地等」もあって迷うんだけど・・・
|
253:
匿名さん
[2007-01-27 06:53:00]
|
254:
匿名さん
[2007-01-27 22:48:00]
|
255:
匿名さん
[2007-01-28 00:29:00]
|
256:
匿名さん
[2007-01-28 19:07:00]
>255
読んでも分かりませんでした。・゜・(ノД`)・゜・。 |
257:
匿名さん
[2007-01-28 19:28:00]
はぁ・・・・・
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258:
匿名さん
[2007-01-29 00:49:00]
皆さんご存知だと思いますが、税源移譲で、平成19年から所得税と住民税が変わります。
これによって住宅ローン控除で戻ってくる予定の所得税が、ホトンド返ってこなくなる 気がするのですが。。。 http://www.nta.go.jp/category/topics/data/h18/5383/01.htm |
259:
匿名さん
[2007-01-29 00:53:00]
>258
なんか複雑になってきてるらしいね。適用期間が15年の選択肢が増えるみたいよ。 http://allabout.co.jp/house/housemoney/closeup/CU20061224A/index.htm?F... |
260:
匿名さん
[2007-01-29 08:10:00]
↑
平成19年入居、20年入居・・ってなってますが 平成18年入居者は関係なくいままで通りの「10年のみ」なんですか? おしえてください。 |
261:
匿名さん
[2007-01-29 09:13:00]
平成18年入居者は関係なくいままで通りの「10年のみ」です。
平成11年から平成18年までの住宅ローン減税対象者の場合、税源移譲による所得税額の減少によって、本来受けることができる減税を受けることができなくなる可能性があります。その場合は市町村役場に「住民税減額申請書」を提出することによって、所得税から減税できない分は住民税から減税されることになっています ただし、平成20年の住民税から適用されるので、現段階では提出書類や提出期限が発表されていません。今後は、税務署または市町村役場からの案内をよく確認し、「住民税減額申請書」の手続きの詳細が決まったら、忘れずに提出をしましょう。 |
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