住宅ローン控除
242:
匿名さん
[2007-01-17 13:00:00]
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243:
匿名さん
[2007-01-17 13:14:00]
>法務局に行ってください。
郵送での請求も可能ですよ。 申請書(法務局HPからダウンロード可能)に返信用切手を同封すればOKです。 当然ですが、申請書には登記印紙を貼ってくださいね。 |
244:
匿名さん
[2007-01-17 21:18:00]
マンションについては、建物区分所有法が20年程前に改正され、現在の敷地利用権の形になったと記憶しています。
以前は敷地は共有持分でした。 現在の区分所有法では、建物と敷地は一体のものと考えられており、敷地権の登記がされると土地だけあるいは建物だけを譲渡できません。 なお、登記簿には敷地権と記載され、所有権、地上権、賃借権などの種類に分れています。 また、敷地権の割合は、専有部分の面積割合になります。 |
245:
匿名さん
[2007-01-18 08:51:00]
もう手続きできるんですかね?
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246:
匿名さん
[2007-01-18 12:12:00]
還付申告(ローン減税、医療費控除等)だけなら受付可能です。
持参、郵送、時間外ポストへの投函、電子申請 |
247:
226
[2007-01-20 15:06:00]
> 親から借りるお金は、利子(1%程度)を決めて、毎月返すとしても、
> 住宅ローン控除は受けられないのでしょうか。 > 自宅を担保とした借り入れでないとだめとかでしたでしょうか。 > 会社からの借り入れでも1%以上の利子ならローン控除を受けられるという記述も > 上の方にありました。 どなたかおわかりになりませんか。 税務署に聞けばわかるのでしょうか。。 |
248:
匿名さん
[2007-01-20 19:26:00]
226さん
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h18/pdf/10.pdf の4ページ以降をご覧ください。 結論から言うと、親族からの借り入れは対象になりません。 |
249:
あん
[2007-01-25 17:40:00]
すみません。今年5月に3300万の新築引渡しをし、住むのですが、今年から所得税が住民税に振り替えが
あるので住宅控除がどうなるのか全然わからなくて・・・ 10年か15年かというのも全くわかりません・・・ どなたか教えてください>< |
250:
匿名さん
[2007-01-25 18:45:00]
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251:
匿名さん
[2007-01-26 23:20:00]
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252:
匿名さん
[2007-01-27 00:12:00]
「平成18年度住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の「5居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高」なんだけれども、新築マンション購入の場合「E住宅のみ」の記入でいいのかな?「G住宅及び土地等」もあって迷うんだけど・・・
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253:
匿名さん
[2007-01-27 06:53:00]
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254:
匿名さん
[2007-01-27 22:48:00]
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255:
匿名さん
[2007-01-28 00:29:00]
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256:
匿名さん
[2007-01-28 19:07:00]
>255
読んでも分かりませんでした。・゜・(ノД`)・゜・。 |
257:
匿名さん
[2007-01-28 19:28:00]
はぁ・・・・・
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258:
匿名さん
[2007-01-29 00:49:00]
皆さんご存知だと思いますが、税源移譲で、平成19年から所得税と住民税が変わります。
これによって住宅ローン控除で戻ってくる予定の所得税が、ホトンド返ってこなくなる 気がするのですが。。。 http://www.nta.go.jp/category/topics/data/h18/5383/01.htm |
259:
匿名さん
[2007-01-29 00:53:00]
>258
なんか複雑になってきてるらしいね。適用期間が15年の選択肢が増えるみたいよ。 http://allabout.co.jp/house/housemoney/closeup/CU20061224A/index.htm?F... |
260:
匿名さん
[2007-01-29 08:10:00]
↑
平成19年入居、20年入居・・ってなってますが 平成18年入居者は関係なくいままで通りの「10年のみ」なんですか? おしえてください。 |
261:
匿名さん
[2007-01-29 09:13:00]
平成18年入居者は関係なくいままで通りの「10年のみ」です。
平成11年から平成18年までの住宅ローン減税対象者の場合、税源移譲による所得税額の減少によって、本来受けることができる減税を受けることができなくなる可能性があります。その場合は市町村役場に「住民税減額申請書」を提出することによって、所得税から減税できない分は住民税から減税されることになっています ただし、平成20年の住民税から適用されるので、現段階では提出書類や提出期限が発表されていません。今後は、税務署または市町村役場からの案内をよく確認し、「住民税減額申請書」の手続きの詳細が決まったら、忘れずに提出をしましょう。 |
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