五年ほど前に横浜市内に新築で購入したマンションに住む者です。マンションの管理規約違反についてのご相談です。最近、近隣住戸について、子どもの出入りが激しい家だと感じていたのですが、ネットサーフィンをしていたところ偶然そのおたくで個人塾を経営していることを知りました。奥さんが経営しているらしく、わざわざホームページを作って生徒を募り、少なくとも一年半前から平日と土曜の連日連夜、小学生から中学生まで集めて自宅で勉強を教えて一人につき数千円から数万円の月謝をとっていることがホームページから判明しました。私が住むマンションは、区分所有スペースについては専ら居住用に使用するという管理規約があり、営利目的の塾経営などは、管理規約に違反していると思い管理組合に苦情を申したてました。それを受け理事会で議題となり管理会社が本人に事実を確認し、当人も塾経営を認めたようなのですが、塾の経営をやめるつもりはないそうで先ほどもドヤドヤと子どもたちが帰宅する音がしていました。正直かなりうるさいです。セキュリティの整った落ち着いたマンションだと思いついの住処にするつもりで購入したのに、塾では講師の募集まで行っており、不特定多数が出入りしていると思うと気が重く、また規約違反を平気でやり過ごす当該経営者に対しても強い憤りを感じます。そこでご相談ですが、管理規約は法律ではないとはいえ、規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないのでしょうか。ノイローゼになりそうです。
【投稿の一部を削除しました。管理人 2013.03.25】
[スレ作成日時]2012-12-18 21:31:46
マンションで塾を経営
130:
匿名さん
[2013-03-14 16:47:12]
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131:
匿名さん
[2013-03-14 16:55:32]
>126
おれもそう思う。 また言い争いが起きる前に終わりにしましょ? このスレ。 アドバイスももう充分出たでしょ。 あとは本人次第だよ。 俺達の出番はもう終わりって感じ? これ以上書いても斬新な意見なんて出ないでしょ? |
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132:
匿名さん
[2013-03-14 16:59:20]
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133:
匿名さん
[2013-03-14 17:09:52]
ちょっと待ってよ(笑)
管理規約に以下の記載があったら、塾はダメってことでOK? > 標準管理規約原文より >第12条(専有部分の用途) >区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。 |
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134:
匿名さん
[2013-03-14 18:02:44]
>133 それはつまり、スレ主が正式に訴えるかの有無でしょ? ほとんど関係のない俺達がちゃんとした答えを知る必要はないと思う。 つーかスレ主も反応がないことだし、ここで話してることほとんど意味ないんじゃね? てことで、はい、終わり~! |
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135:
通りすがり
[2013-03-14 18:25:49]
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136:
匿名さん
[2013-03-14 18:37:03]
>133
その規約だけでは塾を禁止とは言えません。あくまでも、住居としての本拠があるか、住居としての平穏さが保たれているか次第です。また、マンションの一室に収まって勉強できる程度の人数の出入りが増えたところで、平穏さは殆ど変わらないと考えられます。エントランスや通路で騒いでいるようなら、静かにするように注意すれば済むことであり、それを持って塾をやめさせることは難しいでしょう。 |
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137:
匿名さん
[2013-03-14 20:15:40]
>>133
コメントありがとう。 うちのマンションの話ですが使用細則が付いていたんだけど、これでも塾ダメって言えないんですかね? 実はこないだ知り合いのネイルサロンが塾と一緒に強烈な抗議にあい営業停止に追い込まれてました(笑) >第12条 >区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。 >使用細則第○条(○) >各住戸は住居以外の用に供してはならない。 |
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138:
137
[2013-03-14 20:47:27]
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139:
匿名さん
[2013-03-14 21:06:50]
>137
規約だけの場合と何も変わりませんね。 |
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140:
匿名さん
[2013-03-14 21:45:17]
第12条関係 住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判 断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを 有することを要する。 生活の本拠があるか→ない→住宅として使用されていない ↓ ある ↓ 生活の本拠であるために必要な平穏さを有しているか→有していない→住宅として使用されていない ↓ 有している ↓ 住宅として使用されている(★) 国交省コメントの論理構成はこうなっているのだと思うが、 ★の結論にたどり着いたところで、 規約12条の「専ら」と「他の用途に供してはならない」に対して必要十分条件だとは思えない。 素直に12条+コメントを読むと 「専ら(『生活の本拠があり』かつ『(略)平穏さを有する』)住宅として使用するものとし、 他の用途に供してはならない。」 ということを言っているように思うのだが、このあたりはっきりした判例などはないものか。 |
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141:
匿名さん
[2013-03-14 21:52:52]
専有部の全てを住居として使用していて、その一部を特定の時間のみ塾として使用(兼用)しているということです。従って、住居として使用するという規約を満たしていることとなります。
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142:
匿名さん
[2013-03-14 22:02:25]
禁止されているのは、例えば一室を店舗用に改装してしまうといった使い方ですよ。
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143:
匿名さん
[2013-03-14 22:09:20]
じゃあ基本的この塾はありなんじゃね?
スレ主が塾のせいでホントに心から平穏に暮らせないのならだめだろうけど… |
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145:
匿名さん
[2013-03-14 22:26:49]
塾を始めるのに相談も許可も必要はありません。(そのように規約にあれば別ですが。)
組合が素人判断で規約違反とし、強制的に止めさせようされば、間違いなく裁判となります。 裁判では同然、国交省の出している標準管理規約コメントは引用されます。 |
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146:
匿名さん
[2013-03-14 22:29:37]
「専ら住宅として使用し」の条件は>141のとおりです。
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147:
匿名さん
[2013-03-14 22:35:02]
>>144
まあ生徒に対してその程度の責任感しか持っていないってことなのかな。 ボランティアで寺子屋やってるなら「都合で続けられなくなりました」って閉めても非難されないけど、 お金取ってるんだったら、少なくとも受験生の入試が終わるまでは続ける道義的責任があるでしょう。 マンション内で出来なくなったら、赤字出してでもテナント借りて続ける覚悟があるかどうか、だね。 思うんだけど、テナント費用を負担せずに市場に参入するこういう素人商法って、 オフィス街の路上販売の弁当屋に似てるね。 店舗代かかんないから安くて貧乏リーマンが群がるけど、 道路使用許可取ってないなど、コンプライアンスには問題あり。 食中毒出したりしたときにも責任とってもらえなさそう。 塾経営者も、 ・ホームページで集客 ・アルバイトも募集 ・苦情住民や管理組合には逆切れ などなどおおっぴらにやらずに、 「W大卒(w)のプロ家庭教師です。ご家庭での授業が難しい場合は講師宅でも開講可能です」 ぐらいでひっそりと集客してたら、少しは苦情言われにくかったろうにね。 |
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148:
匿名さん
[2013-03-14 23:18:54]
あまりレスを書きませんのでよくわからない点があるのですが、
みなさんに少し質問よろしいでしょうか? みなさんは誰に向かって、誰に読んで欲しくてレスを書いているのですか? 私はこのスレの場合、スレ主へのアドバイスとして書くものだと思います。 ですが、どうもスレ主からの反応がないので、スレ主はもうこのスレを見ていないのではと思うのですが… どうなのでしょう… |
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150:
匿名さん
[2013-03-14 23:27:13]
>149
許可制になってないものの許可をとる人は居ませんよ。 専有部分を住宅として使用し、住宅を塾として使用しているのですから、何等矛盾はありません。 また、組合の暴挙に対して法的手段に訴えるのは極当たり前のことですよ。 |
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151:
匿名さん
[2013-03-14 23:33:57]
標準管理規約コメントは標準管理規約を作成した側が「このような意図で作成しました。」、「このように解釈して下さい。」という意味で書かれているのだから、それに倣った運用をするのは当然です。勝手な解釈はいけませんね。
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154:
匿名さん
[2013-03-15 00:16:40]
【ご本人様からのご依頼により削除しました。管理担当】
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157:
匿名さん
[2013-03-15 00:54:31]
【ご本人様からのご依頼により削除しました。管理担当】
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158:
匿名さん
[2013-03-15 00:55:51]
確かに…
そこらへんも含めて途中経過お願いします、スレ主さん。 |
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159:
匿名さん
[2013-03-15 01:02:13]
【ご本人様からのご依頼により削除しました。管理担当】
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161:
匿名さん
[2013-03-15 01:23:53]
【ご本人様からのご依頼により削除しました。管理担当】
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162:
匿名さん
[2013-03-15 01:59:39]
http://www.mankan.or.jp/12_member/n_precedent/199502.html
に保育室の例が掲載されていますね。 で結論的にはこの保育室は近隣に迷惑を及ぼすからだめなようだけれど、 ------ 一般に、「住宅としての用途に供する」とは、居住者の生活の本拠があること及びその利用方法として生活の本拠に必要な平穏さを有することが必要であるとされていますから、例えば居住者が住居として使用するかたわら、塾や小規模な華、書道、英会話教室などを開く場合には、規模・人数、時間帯、周囲の環境等に照らし、平穏さが害されていなければ、なお用途制限に違反するとまではいえません。 ------ 小規模な華、書道、英会話教室ならば、同好会みたいなものとも思えますね。 |
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163:
匿名さん
[2013-03-15 07:23:56]
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165:
匿名さん
[2013-03-15 11:32:37]
>明日は我が身
明日は我が身で起業するかも知れないので、大変興味があります。 生存権が優先されるでしょうから、営業の事実より、迷惑をかけるかかけないかがポイントだと思うのですが・・・。 |
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166:
匿名さん
[2013-03-15 12:08:13]
165は起業するなら迷惑をかけないように戸建てですればいいのにw
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167:
匿名さん
[2013-03-15 12:47:04]
横浜地方裁判所 平成6年9月9日判決
「被告らが病院経営による経済的利益を得るのに、住民らは一方的に不利益を受けるだけであって 住民らにおいてこのような使用を受忍すべき理由はない」 「被告らが病院経営による経済的利益を得るのに、住民らは一方的に不利益を受けるだけ」 病院経営を塾経営に置き換えられそうですね。 受忍限度はケースバイケースでしょうけれど。 「事業使用の場合には管理費割増」と管理規約を改正するのも手でしょうね。 そうすれば「一方的な不利益」のバーターが他住戸も得られる。 |
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168:
匿名さん
[2013-03-15 13:22:59]
一方、こういう記事もありますね。既出でしたらごめんなさい。
「専有部分の用途制限は可能か」 http://www.asahi-kanri.co.jp/soudan/soudan9.html ------ (2)「住宅として使用」の意義 この条文の「専ら住宅としての使用」にあたるか否かは、コメントにありますように、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断されることになります。このため、専有部分の利用方法については、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することが必要になるわけですが、具体的にある行為が本条に違反するかどうかの判定は、必ずしも容易ではありません。 いくつか例をあげて説明することにします。 ・主婦が行なう一般的な内職など これは、住戸に特に影響を与えるものではないので、認められると考えます。 ・華道、茶道、書道などの伝授 それらの伝授は、小人数の者を対象とする場合には問題ないが、規模、人数によっては平穏さに疑問があり、認められないケースもありえます。 ・塾やピアノを教授するような場合 規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、住宅地にあるマンションでは、認められない場合も出てくると考えます。 (3)適切な対応の仕方 客観的な使用方法として、何が良くて、何が悪いかは、一概に定義づけることはできず、個々のマンションごとに判断することが必要です。そして、必要に応じて、用途制限に違反する営業類似行為の判定基準を規約または使用細則で定めておくのもひとつの方法と考えます。 したがって、貴組合でも質問の内職程度の学習塾についての判定基準についてはもとより、上記の解説を参考にして、用途制限に違反する営業類似行為の判定基準を規約または使用細則を定めて対処していくことをおすすめします。 ------ ご参考まで。 |
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169:
匿名さん
[2013-03-15 13:26:57]
http://www.kurashinomado.com/knowledge/q_and_a/q01.html
でも、「しかし、住宅として使用するかたわら、その一部を教室や塾としても使用しているという場合は具体的な事情にもよりますが、共同の利益に反する行為とまではいえないことが多いでしょう。」とあり、居住しながらの塾はぎりぎりOKのようね。 |
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170:
匿名さん
[2013-03-15 13:38:47]
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171:
匿名さん
[2013-03-15 18:25:47]
同じことをしてマンションだと迷惑で戸建だと迷惑ではないって感覚が既に変ですね。
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172:
匿名
[2013-03-15 19:56:15]
戸建ての方がキャパがあるってことでしょ。
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173:
匿名さん
[2013-03-15 19:59:48]
そうとも限らない。
木造の狭小戸建ならマンションのほうが隣近所への影響は小さい。 |
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174:
匿名さん
[2013-03-16 00:52:54]
全くの第三者だが、こういう塾経営は迷惑千万なので、こんなネットの片隅の掲示板であっても、これがきっかけで
問題意識がたかまってこの手のケースが排除される結果につながるなら、本当にありがたいことだ。 普通の感覚では、こちらになんのメリットもなく、むしろ、いたずらに不特定多数の住民でない人間が出入りして 平穏が崩れ、いくら子供だといっても、本来住民だけが出入する集合住居が頻繁に開閉することで 何かしら安全性が低下するデメリットが否めないことについて、全く問題がない、と思う人のほうが珍しい。 このスレを最初から読んで、ここ最近の塾擁護の流れはなんとなく不自然に感じるよ。 疑いすぎかもしれないけど、客観的に見ても変。 まさに167の判例の通りだと私は思う。 こんなのが認められるなら、ネイルサロン、宗教道場、なんでもござれでしょ。 専ら住居として使用すべき集合住宅を勝手に営利目的で営業拠点として利用され、不特定多数がでいりして 不安と不快感を感じる、また現に防犯の観点からも低下する懸念があるだけで十分罪深い行為です。 私の個人的な印象では必死に擁護しているのは塾の関係者であるように見えます。 なんで他人がこんなに必死になって書いているかというと、自分のところにこんな迷惑な輩がいて開業されたら 嫌だから、こんなネットの片隅であっても、放置せず、見解を示して、少しでも私の意見に同意する人が 増えてくれたら、と思うから。 それだけですよ。 |
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175:
匿名さん
[2013-03-16 03:07:42]
>>174
関係者ではないですが、迷惑をかけなければ良いというのが、法律的な判断のようですね。色々とネットで調べられると、概ねそういうように書かれています。大きな実害のないものや不公平のないものを排斥するのは無理でしょう。 |
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176:
通りすがり
[2013-03-16 07:55:33]
>174
パチパチパチ! 全く同意見。 口コミだけでやっていて、外から営業行為が全く見えない塾ならともかく、HPで堂々と宣伝しているような塾なら、議論するまでも無く明らかにだめでしょう。こんな例外を認めてしまうと、なし崩し的に他の営業行為も認めることになり、マンションの資産価値にも大きく影響するよ。 しかも、アクセスマップではマンション全体が塾のように表示している。これ虚偽表示だよね。 ルールはルール。それを守らないと区分所有の秩序は保てないでしょ。守りたくないなら総会で規則変更をすれば良いだけ。 >175 違いますよ。 迷惑をかけているか否かは、規則の条文に当てはめて解釈する際の補助的な判断材料の一つに過ぎません。 ですから、明らかに規則違反なら、迷惑の有無に関係なくNGです。 |
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177:
匿名さん
[2013-03-16 08:05:33]
>迷惑をかけているか否かは、規則の条文に当てはめて解釈する際の補助的な判断材料の一つに過ぎません。
>ですから、明らかに規則違反なら、迷惑の有無に関係なくNGです。 『迷惑かけない』、という旨の規則条文を解釈することになったらどうなるの? |
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179:
匿名さん
[2013-03-16 10:35:20]
養護だと思うほうがおかしい。そもそもが不当に塾を排除しようという主張から始まっているのだから、客観的かつ冷静に考えれたらそれは間違っていると言っているだけ。区分所有法や標準管理規約の趣旨を正しく理解すれば、営業目的だから塾はダメという結論が出てくるハズは無い。
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
みんなおつ!