五年ほど前に横浜市内に新築で購入したマンションに住む者です。マンションの管理規約違反についてのご相談です。最近、近隣住戸について、子どもの出入りが激しい家だと感じていたのですが、ネットサーフィンをしていたところ偶然そのおたくで個人塾を経営していることを知りました。奥さんが経営しているらしく、わざわざホームページを作って生徒を募り、少なくとも一年半前から平日と土曜の連日連夜、小学生から中学生まで集めて自宅で勉強を教えて一人につき数千円から数万円の月謝をとっていることがホームページから判明しました。私が住むマンションは、区分所有スペースについては専ら居住用に使用するという管理規約があり、営利目的の塾経営などは、管理規約に違反していると思い管理組合に苦情を申したてました。それを受け理事会で議題となり管理会社が本人に事実を確認し、当人も塾経営を認めたようなのですが、塾の経営をやめるつもりはないそうで先ほどもドヤドヤと子どもたちが帰宅する音がしていました。正直かなりうるさいです。セキュリティの整った落ち着いたマンションだと思いついの住処にするつもりで購入したのに、塾では講師の募集まで行っており、不特定多数が出入りしていると思うと気が重く、また規約違反を平気でやり過ごす当該経営者に対しても強い憤りを感じます。そこでご相談ですが、管理規約は法律ではないとはいえ、規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないのでしょうか。ノイローゼになりそうです。
【投稿の一部を削除しました。管理人 2013.03.25】
[スレ作成日時]2012-12-18 21:31:46
マンションで塾を経営
No.101 |
by 匿名さん 2013-03-13 22:20:54
削除依頼
スレ主がね。
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No.102 |
by 匿名さん 2013-03-13 22:22:24
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No.103 |
by 匿名さん 2013-03-13 22:43:44
放置してると業者だらけのマンションになっちゃうよ。
対処しているスレ主と管理組合は偉いんじゃないかな。 http://www.bengo4.com/intro/intro11_124.html 裁判例としても、東京地判平成17年6月27日判例タイムズ1205-207)は、管理規約に違反してエステティックサロンとして専有部分を使用していた事例において、「原告が、住戸部分を事務所として使用している大多数の用途違反を長期間放置し、かつ、現在に至るも何らの警告も発しないでおきながら、他方で、事務所と治療院とは使用態様が多少異なるとはいえ、特に合理的な理由もなく、しかも、多数の用途違反を行っている区分所有者である組合員の賛成により、被告に対して、治療院としての使用の禁止を求める原告の行為は、クリーン・ハンズの原則に反し,権利の濫用といわざるを得ない。」と判示しております。 |
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No.105 |
by 匿名さん 2013-03-13 22:47:00
塾と違って大人しか出入りしない税理士事務所でも管理組合側勝訴。
http://www.zennichi.or.jp/low_qa/qa_detail.php?id=392 Y は、本件建物部分を税理士事務所として使用していることが区分所有法57 条にいう「区分所有者の共同の利益に反する行為」に当たるとはいえないと主張する。 しかし、住居専用規定は、本件マンションの2 階以上において、住居としての環境を確保するための規定であり、2 階以上の専有部分を税理士事務所として営業のために使用することは共同の利益に反するものと認められる。Y の上記主張は理由がない。 |
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No.107 |
by 匿名さん 2013-03-13 22:49:11
「専ら住居として、、、」の条文だけであれば、塾はセーフですよ。
既にレスされてますが、国交省のマンション管理センターのHPを参照して下さい。 その条文の正しい解釈が載ってます。 |
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No.109 |
by 匿名さん 2013-03-13 23:02:16
スレ主のマンションは住居専用地域、商業地域、準工業地域、どの用途地域に建ってるのでしょうね。それによってマンション本来の平穏さの評価が異なります。
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No.110 |
by 匿名さん 2013-03-13 23:19:21
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No.111 |
by 匿名さん 2013-03-13 23:23:35
塾側も悪いと思うが、スレ主も神経質すぎるだろと思うのはおれだけだろうか。
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No.114 |
by 匿名さん 2013-03-14 00:02:45
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No.115 |
by とおりすがり 2013-03-14 02:18:00
>>111
全くそうは思わんね。君んとこの部屋の上下左右が全部塾や事務所やサロンになったらどうするね? そういうのは極論だというかもしれんが、一つを認めるということは、ほかの全てを認めるということ。 一つぐらいならいいけどたくさんはダメ、というのはこの手の問題にはありえない。 対岸の火事だから適当に、そのくらい多めに、なんて言ってるけど、いざ、終始自分の上の部屋から 足音や声が聞こえたり、いつも知らない人間が出入りしていることに耐えられる鈍感な人は少ないよ。 角田美代子事件も、マンション管理業界ではマンション規約がもっとちゃんとしていれば、というのが もっぱらの意見なんですよ。 あの事件とマンションの管理、全然問題が違う、と思いますか? 管理業界では、実はすごく話題になってたんですな、これが。 ひとつだけ確実に言えるのは、営業行為は、間違いなく風紀や環境を悪化させ、 間違いなくその資産価値を下げます。上がった事例は一つとして聞いたことがない。 絶対に、その物件の資産価値が下がります。 |
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No.117 |
by 匿名 2013-03-14 07:07:00
>>1
規約で禁止されているなら、だめなんじゃないの? |
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No.118 |
by 匿名さん 2013-03-14 07:52:51
だから、例の条文だけでは禁止ではないんです。営業目的だから平穏さが損なわれるというのは間違った考え方です。善意(無償)で毎日のように沢山の子供を預かっている部屋は問題ないのですか?
平穏さを保つための努力は要求出来ても、営業目的だから止めろとは言えないのが現実です。だいたい、マンションなんて元々宅配業者など多数の外部の人間が出入りする所ですから、子供が10人やそこら増えた程度では影響は誤差の範囲ですよ。 |
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No.119 |
by 匿名 2013-03-14 08:01:19
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No.120 |
by 匿名 2013-03-14 08:19:46
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No.121 |
by 匿名 2013-03-14 08:23:18
>118
>平穏さを保つための努力は要求出来ても 要求すればいいと思いますよ。それで悩みの1つくらいは消えてマシになるでしょう。 塾が平穏さを保てないなら、なんらかの罰則が適用されるかもしれませんね。(どんな罰則か知りませんが) それで悩みの2つくらいは消えてマシになるでしょう。 |
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No.122 |
by 匿名さん 2013-03-14 10:37:24
常識の範囲じゃあないのかね?判例的にもそうなっているように理解していたが・・・。
迷惑かければ、営業であろうとなかろうと問題だし、郵便ポストに社名を掲げずに、誰にも迷惑をかけていなければ、まず問題にならないでしょう。この塾の場合は、やり方が下手というか、限りなくグレーゾーンだけれと、実際マンション外に場所を借りてやれば、まずビジネスとしては成り立たない。 管理組合がとことん裁判して、一管理組合員の収入をとことん絶とうというのであれば、そうやればいいだろうが、暴力団事務所ではないんだから、そこまでやる必要があるのかなあ? 素朴な疑問です。 |
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No.123 |
by 匿名さん 2013-03-14 12:54:47
子供が沢山出入りしてうるさい時点で「平穏」ではないよ。
利益目的ならなおさらだけど、 たとえ遊びにきたのでもダメ。 前のマンションで、夏に1階の住民が子供を10人以上集めてビニールプール二つ出して、うるさかったことがあった。 奥さん仲間も一緒だったので、これはヒドイと思って苦情を言ったら、本人は平謝りでその後はやらなかった。 ちょっと認識があまかったけど、話せば通じる人だったと思う。 このケースの場合は、塾の上下左右ナナメのお宅が、多数の子供の出入りの足音でうるさいと言えば、 被害が出てることになるのでは。 いや、それを文書にすることが重要だよ。 具体的に被害状況を出せというなら、出せばいいよ。 上下左右ナナメのお宅に協力してもらったらどうでしょう。 |
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No.124 |
by 匿名さん 2013-03-14 13:12:47
>>123
> 具体的に被害状況を出せというなら、出せばいいよ。 もし、スレ主がそれを出せるようであれば、弁護士から提出を求められた 時点で、 「上下左右ナナメの住戸から大変な迷惑を被っているというクレームが来ている」 という文書を着きつけていると思われる。 > 上下左右ナナメのお宅に協力してもらったらどうでしょう。 事実であれば問題が無いが、虚偽の場合は協力した住戸が塾からの訴訟 の対象となるからそう簡単にいくとは思えない。 最近、スレ主と思しき書き込みがないのは、予想に反して形勢が不利だ からでしょうな。 |
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No.125 |
by 匿名さん 2013-03-14 15:26:56
つーか、どーでもよくね?
両方とも意地張りすぎwww 平穏だのなんだのいってるけど、子供が通るだけで平穏じゃなくなるってwwwww 塾側も塾側で静かにさせるようしっかり言い聞かせればいいだけだし。 両方とも相手の言い分を認めなすぎてるからなにも話が進まないんじゃないの? |
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No.126 |
by 匿名さん 2013-03-14 15:54:28
和解、というやつですね。こればっかりは、当事者同士だからね。
アドバイスもあらかた出尽くしたでしょうから、スレ終了でいいのでは? スレ主さん。 |
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No.127 |
by 匿名さん 2013-03-14 16:06:38
僕もこれ以上は僕達みたいなあまり関係のない人達がここに書き込んでも、そこまで意味がないと思います。
ただの言い争いのようになったりもしてますし… あとは個人の問題だと思います。 両者とも思いやりの気持ちをもって、穏便に解決することを心より願っています。 |
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No.128 |
by 匿名さん 2013-03-14 16:21:23
【ご本人様からのご依頼により削除しました。管理担当】
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No.129 |
by 匿名さん 2013-03-14 16:31:41
【ご本人様からのご依頼により削除しました。管理担当】
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No.130 |
by 匿名さん 2013-03-14 16:47:12
スレ主の反応も最近ないし、アドバイスも出尽くした感があるのでスレ終了!
みんなおつ! |
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No.131 |
by 匿名さん 2013-03-14 16:55:32
>126
おれもそう思う。 また言い争いが起きる前に終わりにしましょ? このスレ。 アドバイスももう充分出たでしょ。 あとは本人次第だよ。 俺達の出番はもう終わりって感じ? これ以上書いても斬新な意見なんて出ないでしょ? |
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No.132 |
by 匿名さん 2013-03-14 16:59:20
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No.133 |
by 匿名さん 2013-03-14 17:09:52
ちょっと待ってよ(笑)
管理規約に以下の記載があったら、塾はダメってことでOK? > 標準管理規約原文より >第12条(専有部分の用途) >区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。 |
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No.134 |
by 匿名さん 2013-03-14 18:02:44
>133 それはつまり、スレ主が正式に訴えるかの有無でしょ? ほとんど関係のない俺達がちゃんとした答えを知る必要はないと思う。 つーかスレ主も反応がないことだし、ここで話してることほとんど意味ないんじゃね? てことで、はい、終わり~! |
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No.135 |
by 通りすがり 2013-03-14 18:25:49
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No.136 |
by 匿名さん 2013-03-14 18:37:03
>133
その規約だけでは塾を禁止とは言えません。あくまでも、住居としての本拠があるか、住居としての平穏さが保たれているか次第です。また、マンションの一室に収まって勉強できる程度の人数の出入りが増えたところで、平穏さは殆ど変わらないと考えられます。エントランスや通路で騒いでいるようなら、静かにするように注意すれば済むことであり、それを持って塾をやめさせることは難しいでしょう。 |
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No.137 |
by 匿名さん 2013-03-14 20:15:40
>>133
コメントありがとう。 うちのマンションの話ですが使用細則が付いていたんだけど、これでも塾ダメって言えないんですかね? 実はこないだ知り合いのネイルサロンが塾と一緒に強烈な抗議にあい営業停止に追い込まれてました(笑) >第12条 >区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。 >使用細則第○条(○) >各住戸は住居以外の用に供してはならない。 |
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No.138 |
by 137 2013-03-14 20:47:27
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No.139 |
by 匿名さん 2013-03-14 21:06:50
>137
規約だけの場合と何も変わりませんね。 |
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No.140 |
by 匿名さん 2013-03-14 21:45:17
第12条関係 住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判 断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを 有することを要する。 生活の本拠があるか→ない→住宅として使用されていない ↓ ある ↓ 生活の本拠であるために必要な平穏さを有しているか→有していない→住宅として使用されていない ↓ 有している ↓ 住宅として使用されている(★) 国交省コメントの論理構成はこうなっているのだと思うが、 ★の結論にたどり着いたところで、 規約12条の「専ら」と「他の用途に供してはならない」に対して必要十分条件だとは思えない。 素直に12条+コメントを読むと 「専ら(『生活の本拠があり』かつ『(略)平穏さを有する』)住宅として使用するものとし、 他の用途に供してはならない。」 ということを言っているように思うのだが、このあたりはっきりした判例などはないものか。 |
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No.141 |
by 匿名さん 2013-03-14 21:52:52
専有部の全てを住居として使用していて、その一部を特定の時間のみ塾として使用(兼用)しているということです。従って、住居として使用するという規約を満たしていることとなります。
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No.142 |
by 匿名さん 2013-03-14 22:02:25
禁止されているのは、例えば一室を店舗用に改装してしまうといった使い方ですよ。
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No.143 |
by 匿名さん 2013-03-14 22:09:20
じゃあ基本的この塾はありなんじゃね?
スレ主が塾のせいでホントに心から平穏に暮らせないのならだめだろうけど… |
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No.145 |
by 匿名さん 2013-03-14 22:26:49
塾を始めるのに相談も許可も必要はありません。(そのように規約にあれば別ですが。)
組合が素人判断で規約違反とし、強制的に止めさせようされば、間違いなく裁判となります。 裁判では同然、国交省の出している標準管理規約コメントは引用されます。 |
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No.146 |
by 匿名さん 2013-03-14 22:29:37
「専ら住宅として使用し」の条件は>141のとおりです。
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No.147 |
by 匿名さん 2013-03-14 22:35:02
>>144
まあ生徒に対してその程度の責任感しか持っていないってことなのかな。 ボランティアで寺子屋やってるなら「都合で続けられなくなりました」って閉めても非難されないけど、 お金取ってるんだったら、少なくとも受験生の入試が終わるまでは続ける道義的責任があるでしょう。 マンション内で出来なくなったら、赤字出してでもテナント借りて続ける覚悟があるかどうか、だね。 思うんだけど、テナント費用を負担せずに市場に参入するこういう素人商法って、 オフィス街の路上販売の弁当屋に似てるね。 店舗代かかんないから安くて貧乏リーマンが群がるけど、 道路使用許可取ってないなど、コンプライアンスには問題あり。 食中毒出したりしたときにも責任とってもらえなさそう。 塾経営者も、 ・ホームページで集客 ・アルバイトも募集 ・苦情住民や管理組合には逆切れ などなどおおっぴらにやらずに、 「W大卒(w)のプロ家庭教師です。ご家庭での授業が難しい場合は講師宅でも開講可能です」 ぐらいでひっそりと集客してたら、少しは苦情言われにくかったろうにね。 |
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No.148 |
by 匿名さん 2013-03-14 23:18:54
あまりレスを書きませんのでよくわからない点があるのですが、
みなさんに少し質問よろしいでしょうか? みなさんは誰に向かって、誰に読んで欲しくてレスを書いているのですか? 私はこのスレの場合、スレ主へのアドバイスとして書くものだと思います。 ですが、どうもスレ主からの反応がないので、スレ主はもうこのスレを見ていないのではと思うのですが… どうなのでしょう… |
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No.150 |
by 匿名さん 2013-03-14 23:27:13
>149
許可制になってないものの許可をとる人は居ませんよ。 専有部分を住宅として使用し、住宅を塾として使用しているのですから、何等矛盾はありません。 また、組合の暴挙に対して法的手段に訴えるのは極当たり前のことですよ。 |
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No.151 |
by 匿名さん 2013-03-14 23:33:57
標準管理規約コメントは標準管理規約を作成した側が「このような意図で作成しました。」、「このように解釈して下さい。」という意味で書かれているのだから、それに倣った運用をするのは当然です。勝手な解釈はいけませんね。
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No.154 |
by 匿名さん 2013-03-15 00:16:40
【ご本人様からのご依頼により削除しました。管理担当】
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No.157 |
by 匿名さん 2013-03-15 00:54:31
【ご本人様からのご依頼により削除しました。管理担当】
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No.158 |
by 匿名さん 2013-03-15 00:55:51
確かに…
そこらへんも含めて途中経過お願いします、スレ主さん。 |
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No.159 |
by 匿名さん 2013-03-15 01:02:13
【ご本人様からのご依頼により削除しました。管理担当】
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No.161 |
by 匿名さん 2013-03-15 01:23:53
【ご本人様からのご依頼により削除しました。管理担当】
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No.162 |
by 匿名さん 2013-03-15 01:59:39
http://www.mankan.or.jp/12_member/n_precedent/199502.html
に保育室の例が掲載されていますね。 で結論的にはこの保育室は近隣に迷惑を及ぼすからだめなようだけれど、 ------ 一般に、「住宅としての用途に供する」とは、居住者の生活の本拠があること及びその利用方法として生活の本拠に必要な平穏さを有することが必要であるとされていますから、例えば居住者が住居として使用するかたわら、塾や小規模な華、書道、英会話教室などを開く場合には、規模・人数、時間帯、周囲の環境等に照らし、平穏さが害されていなければ、なお用途制限に違反するとまではいえません。 ------ 小規模な華、書道、英会話教室ならば、同好会みたいなものとも思えますね。 |
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No.163 |
by 匿名さん 2013-03-15 07:23:56
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No.165 |
by 匿名さん 2013-03-15 11:32:37
>明日は我が身
明日は我が身で起業するかも知れないので、大変興味があります。 生存権が優先されるでしょうから、営業の事実より、迷惑をかけるかかけないかがポイントだと思うのですが・・・。 |
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No.166 |
by 匿名さん 2013-03-15 12:08:13
165は起業するなら迷惑をかけないように戸建てですればいいのにw
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No.167 |
by 匿名さん 2013-03-15 12:47:04
横浜地方裁判所 平成6年9月9日判決
「被告らが病院経営による経済的利益を得るのに、住民らは一方的に不利益を受けるだけであって 住民らにおいてこのような使用を受忍すべき理由はない」 「被告らが病院経営による経済的利益を得るのに、住民らは一方的に不利益を受けるだけ」 病院経営を塾経営に置き換えられそうですね。 受忍限度はケースバイケースでしょうけれど。 「事業使用の場合には管理費割増」と管理規約を改正するのも手でしょうね。 そうすれば「一方的な不利益」のバーターが他住戸も得られる。 |
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No.168 |
by 匿名さん 2013-03-15 13:22:59
一方、こういう記事もありますね。既出でしたらごめんなさい。
「専有部分の用途制限は可能か」 http://www.asahi-kanri.co.jp/soudan/soudan9.html ------ (2)「住宅として使用」の意義 この条文の「専ら住宅としての使用」にあたるか否かは、コメントにありますように、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断されることになります。このため、専有部分の利用方法については、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することが必要になるわけですが、具体的にある行為が本条に違反するかどうかの判定は、必ずしも容易ではありません。 いくつか例をあげて説明することにします。 ・主婦が行なう一般的な内職など これは、住戸に特に影響を与えるものではないので、認められると考えます。 ・華道、茶道、書道などの伝授 それらの伝授は、小人数の者を対象とする場合には問題ないが、規模、人数によっては平穏さに疑問があり、認められないケースもありえます。 ・塾やピアノを教授するような場合 規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、住宅地にあるマンションでは、認められない場合も出てくると考えます。 (3)適切な対応の仕方 客観的な使用方法として、何が良くて、何が悪いかは、一概に定義づけることはできず、個々のマンションごとに判断することが必要です。そして、必要に応じて、用途制限に違反する営業類似行為の判定基準を規約または使用細則で定めておくのもひとつの方法と考えます。 したがって、貴組合でも質問の内職程度の学習塾についての判定基準についてはもとより、上記の解説を参考にして、用途制限に違反する営業類似行為の判定基準を規約または使用細則を定めて対処していくことをおすすめします。 ------ ご参考まで。 |
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No.169 |
by 匿名さん 2013-03-15 13:26:57
http://www.kurashinomado.com/knowledge/q_and_a/q01.html
でも、「しかし、住宅として使用するかたわら、その一部を教室や塾としても使用しているという場合は具体的な事情にもよりますが、共同の利益に反する行為とまではいえないことが多いでしょう。」とあり、居住しながらの塾はぎりぎりOKのようね。 |
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No.170 |
by 匿名さん 2013-03-15 13:38:47
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No.171 |
by 匿名さん 2013-03-15 18:25:47
同じことをしてマンションだと迷惑で戸建だと迷惑ではないって感覚が既に変ですね。
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No.172 |
by 匿名 2013-03-15 19:56:15
戸建ての方がキャパがあるってことでしょ。
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No.173 |
by 匿名さん 2013-03-15 19:59:48
そうとも限らない。
木造の狭小戸建ならマンションのほうが隣近所への影響は小さい。 |
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No.174 |
by 匿名さん 2013-03-16 00:52:54
全くの第三者だが、こういう塾経営は迷惑千万なので、こんなネットの片隅の掲示板であっても、これがきっかけで
問題意識がたかまってこの手のケースが排除される結果につながるなら、本当にありがたいことだ。 普通の感覚では、こちらになんのメリットもなく、むしろ、いたずらに不特定多数の住民でない人間が出入りして 平穏が崩れ、いくら子供だといっても、本来住民だけが出入する集合住居が頻繁に開閉することで 何かしら安全性が低下するデメリットが否めないことについて、全く問題がない、と思う人のほうが珍しい。 このスレを最初から読んで、ここ最近の塾擁護の流れはなんとなく不自然に感じるよ。 疑いすぎかもしれないけど、客観的に見ても変。 まさに167の判例の通りだと私は思う。 こんなのが認められるなら、ネイルサロン、宗教道場、なんでもござれでしょ。 専ら住居として使用すべき集合住宅を勝手に営利目的で営業拠点として利用され、不特定多数がでいりして 不安と不快感を感じる、また現に防犯の観点からも低下する懸念があるだけで十分罪深い行為です。 私の個人的な印象では必死に擁護しているのは塾の関係者であるように見えます。 なんで他人がこんなに必死になって書いているかというと、自分のところにこんな迷惑な輩がいて開業されたら 嫌だから、こんなネットの片隅であっても、放置せず、見解を示して、少しでも私の意見に同意する人が 増えてくれたら、と思うから。 それだけですよ。 |
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No.175 |
by 匿名さん 2013-03-16 03:07:42
>>174
関係者ではないですが、迷惑をかけなければ良いというのが、法律的な判断のようですね。色々とネットで調べられると、概ねそういうように書かれています。大きな実害のないものや不公平のないものを排斥するのは無理でしょう。 |
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No.176 |
by 通りすがり 2013-03-16 07:55:33
>174
パチパチパチ! 全く同意見。 口コミだけでやっていて、外から営業行為が全く見えない塾ならともかく、HPで堂々と宣伝しているような塾なら、議論するまでも無く明らかにだめでしょう。こんな例外を認めてしまうと、なし崩し的に他の営業行為も認めることになり、マンションの資産価値にも大きく影響するよ。 しかも、アクセスマップではマンション全体が塾のように表示している。これ虚偽表示だよね。 ルールはルール。それを守らないと区分所有の秩序は保てないでしょ。守りたくないなら総会で規則変更をすれば良いだけ。 >175 違いますよ。 迷惑をかけているか否かは、規則の条文に当てはめて解釈する際の補助的な判断材料の一つに過ぎません。 ですから、明らかに規則違反なら、迷惑の有無に関係なくNGです。 |
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No.177 |
by 匿名さん 2013-03-16 08:05:33
>迷惑をかけているか否かは、規則の条文に当てはめて解釈する際の補助的な判断材料の一つに過ぎません。
>ですから、明らかに規則違反なら、迷惑の有無に関係なくNGです。 『迷惑かけない』、という旨の規則条文を解釈することになったらどうなるの? |
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No.179 |
by 匿名さん 2013-03-16 10:35:20
養護だと思うほうがおかしい。そもそもが不当に塾を排除しようという主張から始まっているのだから、客観的かつ冷静に考えれたらそれは間違っていると言っているだけ。区分所有法や標準管理規約の趣旨を正しく理解すれば、営業目的だから塾はダメという結論が出てくるハズは無い。
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No.180 |
by 匿名さん 2013-03-16 10:42:55
そもそも横浜に塾なんてたくさんあるんだし
近隣の方からの反対意見もでているのに 自分勝手にマンションで経営しているようなところに 子供を通わせたくないですね。 【一部テキストを削除しました。管理担当】 |
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No.183 |
by 匿名さん 2013-03-16 11:42:49
ほら、区分所有法や標準管理規約の趣旨を正しく理解出来てない。
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No.185 |
by 匿名さん 2013-03-16 11:49:22
擁護するつもりは全くないが、スレ主のように規約を自身に都合よく拡大解釈して、相手に対
して強硬な態度で臨む姿勢には共感できない。そんなことすれば、当然相手も頑なになる。現 に割と早い段階で弁護士に依頼をされている。管理組合側も稚拙な管理会社の担当者の甘言に 惑わされることなく、マンションに詳しい弁護士に相談して見解を貰う必要性があった。 私の住んでいるマンションでは、揉めそうなケースは必要に応じて弁護士に相談して、その 見解も参考に相手と意見調整を行うようにしている。 また、営業行為だからダメというような意見を書かれている方も居るようだが、 共用部分での営業行為を禁止している規約はあっても、専用部分での営業行為を禁止している ものは滅多に見たことがない。そもそも、専用部分での営業行為を禁止することなど現実的で はない。 「不特定多数の来訪があると問題である」というのはほぼ共通の認識のようだが、塾などのよ に予め来訪する人間が特定されているケースでは多くの場合、不特定多数の来訪には該当しな いと判断される。マンションの1室で行う塾など、精々一度に5人程度のはずなので、行儀が 良ければ迷惑を掛けるという状態になるとも思えないのだが、問題になるほど躾が悪いのか? まあ、お互いにどのような点が問題であるかを冷静に話し合って、その問題点を解消するため の施策を実施すれば良いだけのはずなのだがね。 |
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No.186 |
by 匿名さん 2013-03-16 12:20:33
私には、タイトル文の
> 個人塾を経営している > マンション名まで入ったホームページを作って生徒を募り、 > 三十人ほどを集めて自宅で勉強を教えて の部分で、「専ら住居として」の範疇を大きく逸脱していると思いました。スレ主の意見は正当だと思います。 |
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No.187 |
by 匿名さん 2013-03-16 12:26:08
塾の所在をマンション名含めて掲示することに何の問題もない。
生徒が30人なら規模としては極小さな部類ですよ。 毎日30人全員が同時に通ってるわけないし。 |
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No.188 |
by 匿名さん 2013-03-16 12:59:31
居住者、その友人知人、宅配便業者など、マンションでは日に何人の人が出入りしてるんでしょうね。
部外者(居住者以外)でも相当な人数でしょうね。 そこの塾生が増えたことで共有部の使用や安全面でどれほどの影響がありますかね。 そこが理論的に説明出来ないと、スレ主や批判的な意見の方々の言っていることはただの感情論に過ぎません。 |
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No.189 |
by 匿名さん 2013-03-16 13:00:13
じゃあ、187の左右と上下の部屋は、明日から創価学会、***、天理教、アレフの道場となって
それぞれ毎日、数十人の信者が出入りします。 皆、ほとんど決まった人です。 近所からは「宗教マンション」とよばれ、嫌な目で見られ、賃貸はだしても客が入らず、 売却などほぼ不可能。子供もいじめられ、信者と間違われて学校では毎日死ねといわれ自殺。 というのは妄想でもなんでもなく、実際に宗教団体の互助会が何個も入ったマンションは 幽霊マンションになってみんな大損して売却して出て行くんだよねえ。 塾経営をみとめたら、もう、何も禁止できないよ。 一つみとめたら、マンション全体がそうなっても誰も文句言えない。 |
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No.190 |
by 匿名さん 2013-03-16 13:32:50
極端な例をあげて全て否定しますか(笑
) やっぱり、反対派には理屈なんて通用しない人が多そうですね。 国交省のマンション管理センターも個別の基準を規約に盛り込むように言ってますよ。 それまでは現状の規約に則って判断するしかないのです。 つまりは、有無も言わさずに禁止することなど出来ず、認めざるを得ないのです。 |
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No.191 |
by 匿名さん 2013-03-16 13:53:07
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No.194 |
by 匿名さん 2013-03-16 14:31:53
平穏さが損なわれている客観的かつ合理的な根拠(具体的な数字)などを示さない限りは個人の権利に対する組合の不当介入と考えられます。この場合ゴネているのはスレ主側にしか思えません。
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No.195 |
by 匿名さん 2013-03-16 15:10:51
>194
説得力ないよ。 |
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No.196 |
by 匿名さん 2013-03-16 15:18:12
別にあなたを説得しても意味ないですから。
あなたが納得しようとしまいとそれが法に則った手順というものです。 スレ主の場合も相手の塾経営者から弁護士を通して同様の要求があったようですが、当然のことです。 |
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No.198 |
by 匿名さん 2013-03-16 15:37:43
第12条に基づいて規約違反を指摘されたのだから、その根拠を示せというのは当然でしょう。
何が根拠となるかは標準管理規約のコメントの通りですから。 それでは都合が悪いので条文の上っ面だけを捉えた理屈で押し通したいのがミエミエですよ。 |
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No.200 |
by 匿名さん 2013-03-16 16:06:45
「平穏さが保たれていれば例外」とは、どこをどう読んだらそういう真逆な理解が出来るのか?
「平穏さが損なわれる」ことが明らかな場合に規約違反に該当するのであって、グレーゾーンは違反には当たらない。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |