五年ほど前に横浜市内に新築で購入したマンションに住む者です。マンションの管理規約違反についてのご相談です。最近、近隣住戸について、子どもの出入りが激しい家だと感じていたのですが、ネットサーフィンをしていたところ偶然そのおたくで個人塾を経営していることを知りました。奥さんが経営しているらしく、わざわざホームページを作って生徒を募り、少なくとも一年半前から平日と土曜の連日連夜、小学生から中学生まで集めて自宅で勉強を教えて一人につき数千円から数万円の月謝をとっていることがホームページから判明しました。私が住むマンションは、区分所有スペースについては専ら居住用に使用するという管理規約があり、営利目的の塾経営などは、管理規約に違反していると思い管理組合に苦情を申したてました。それを受け理事会で議題となり管理会社が本人に事実を確認し、当人も塾経営を認めたようなのですが、塾の経営をやめるつもりはないそうで先ほどもドヤドヤと子どもたちが帰宅する音がしていました。正直かなりうるさいです。セキュリティの整った落ち着いたマンションだと思いついの住処にするつもりで購入したのに、塾では講師の募集まで行っており、不特定多数が出入りしていると思うと気が重く、また規約違反を平気でやり過ごす当該経営者に対しても強い憤りを感じます。そこでご相談ですが、管理規約は法律ではないとはいえ、規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないのでしょうか。ノイローゼになりそうです。
【投稿の一部を削除しました。管理人 2013.03.25】
[スレ作成日時]2012-12-18 21:31:46
マンションで塾を経営
130:
匿名さん
[2013-03-14 16:47:12]
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131:
匿名さん
[2013-03-14 16:55:32]
>126
おれもそう思う。 また言い争いが起きる前に終わりにしましょ? このスレ。 アドバイスももう充分出たでしょ。 あとは本人次第だよ。 俺達の出番はもう終わりって感じ? これ以上書いても斬新な意見なんて出ないでしょ? |
132:
匿名さん
[2013-03-14 16:59:20]
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133:
匿名さん
[2013-03-14 17:09:52]
ちょっと待ってよ(笑)
管理規約に以下の記載があったら、塾はダメってことでOK? > 標準管理規約原文より >第12条(専有部分の用途) >区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。 |
134:
匿名さん
[2013-03-14 18:02:44]
>133 それはつまり、スレ主が正式に訴えるかの有無でしょ? ほとんど関係のない俺達がちゃんとした答えを知る必要はないと思う。 つーかスレ主も反応がないことだし、ここで話してることほとんど意味ないんじゃね? てことで、はい、終わり~! |
135:
通りすがり
[2013-03-14 18:25:49]
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136:
匿名さん
[2013-03-14 18:37:03]
>133
その規約だけでは塾を禁止とは言えません。あくまでも、住居としての本拠があるか、住居としての平穏さが保たれているか次第です。また、マンションの一室に収まって勉強できる程度の人数の出入りが増えたところで、平穏さは殆ど変わらないと考えられます。エントランスや通路で騒いでいるようなら、静かにするように注意すれば済むことであり、それを持って塾をやめさせることは難しいでしょう。 |
137:
匿名さん
[2013-03-14 20:15:40]
>>133
コメントありがとう。 うちのマンションの話ですが使用細則が付いていたんだけど、これでも塾ダメって言えないんですかね? 実はこないだ知り合いのネイルサロンが塾と一緒に強烈な抗議にあい営業停止に追い込まれてました(笑) >第12条 >区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。 >使用細則第○条(○) >各住戸は住居以外の用に供してはならない。 |
138:
137
[2013-03-14 20:47:27]
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139:
匿名さん
[2013-03-14 21:06:50]
>137
規約だけの場合と何も変わりませんね。 |
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140:
匿名さん
[2013-03-14 21:45:17]
第12条関係 住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判 断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを 有することを要する。 生活の本拠があるか→ない→住宅として使用されていない ↓ ある ↓ 生活の本拠であるために必要な平穏さを有しているか→有していない→住宅として使用されていない ↓ 有している ↓ 住宅として使用されている(★) 国交省コメントの論理構成はこうなっているのだと思うが、 ★の結論にたどり着いたところで、 規約12条の「専ら」と「他の用途に供してはならない」に対して必要十分条件だとは思えない。 素直に12条+コメントを読むと 「専ら(『生活の本拠があり』かつ『(略)平穏さを有する』)住宅として使用するものとし、 他の用途に供してはならない。」 ということを言っているように思うのだが、このあたりはっきりした判例などはないものか。 |
141:
匿名さん
[2013-03-14 21:52:52]
専有部の全てを住居として使用していて、その一部を特定の時間のみ塾として使用(兼用)しているということです。従って、住居として使用するという規約を満たしていることとなります。
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142:
匿名さん
[2013-03-14 22:02:25]
禁止されているのは、例えば一室を店舗用に改装してしまうといった使い方ですよ。
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143:
匿名さん
[2013-03-14 22:09:20]
じゃあ基本的この塾はありなんじゃね?
スレ主が塾のせいでホントに心から平穏に暮らせないのならだめだろうけど… |
145:
匿名さん
[2013-03-14 22:26:49]
塾を始めるのに相談も許可も必要はありません。(そのように規約にあれば別ですが。)
組合が素人判断で規約違反とし、強制的に止めさせようされば、間違いなく裁判となります。 裁判では同然、国交省の出している標準管理規約コメントは引用されます。 |
146:
匿名さん
[2013-03-14 22:29:37]
「専ら住宅として使用し」の条件は>141のとおりです。
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147:
匿名さん
[2013-03-14 22:35:02]
>>144
まあ生徒に対してその程度の責任感しか持っていないってことなのかな。 ボランティアで寺子屋やってるなら「都合で続けられなくなりました」って閉めても非難されないけど、 お金取ってるんだったら、少なくとも受験生の入試が終わるまでは続ける道義的責任があるでしょう。 マンション内で出来なくなったら、赤字出してでもテナント借りて続ける覚悟があるかどうか、だね。 思うんだけど、テナント費用を負担せずに市場に参入するこういう素人商法って、 オフィス街の路上販売の弁当屋に似てるね。 店舗代かかんないから安くて貧乏リーマンが群がるけど、 道路使用許可取ってないなど、コンプライアンスには問題あり。 食中毒出したりしたときにも責任とってもらえなさそう。 塾経営者も、 ・ホームページで集客 ・アルバイトも募集 ・苦情住民や管理組合には逆切れ などなどおおっぴらにやらずに、 「W大卒(w)のプロ家庭教師です。ご家庭での授業が難しい場合は講師宅でも開講可能です」 ぐらいでひっそりと集客してたら、少しは苦情言われにくかったろうにね。 |
148:
匿名さん
[2013-03-14 23:18:54]
あまりレスを書きませんのでよくわからない点があるのですが、
みなさんに少し質問よろしいでしょうか? みなさんは誰に向かって、誰に読んで欲しくてレスを書いているのですか? 私はこのスレの場合、スレ主へのアドバイスとして書くものだと思います。 ですが、どうもスレ主からの反応がないので、スレ主はもうこのスレを見ていないのではと思うのですが… どうなのでしょう… |
150:
匿名さん
[2013-03-14 23:27:13]
>149
許可制になってないものの許可をとる人は居ませんよ。 専有部分を住宅として使用し、住宅を塾として使用しているのですから、何等矛盾はありません。 また、組合の暴挙に対して法的手段に訴えるのは極当たり前のことですよ。 |
151:
匿名さん
[2013-03-14 23:33:57]
標準管理規約コメントは標準管理規約を作成した側が「このような意図で作成しました。」、「このように解釈して下さい。」という意味で書かれているのだから、それに倣った運用をするのは当然です。勝手な解釈はいけませんね。
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みんなおつ!