五年ほど前に横浜市内に新築で購入したマンションに住む者です。マンションの管理規約違反についてのご相談です。最近、近隣住戸について、子どもの出入りが激しい家だと感じていたのですが、ネットサーフィンをしていたところ偶然そのおたくで個人塾を経営していることを知りました。奥さんが経営しているらしく、わざわざホームページを作って生徒を募り、少なくとも一年半前から平日と土曜の連日連夜、小学生から中学生まで集めて自宅で勉強を教えて一人につき数千円から数万円の月謝をとっていることがホームページから判明しました。私が住むマンションは、区分所有スペースについては専ら居住用に使用するという管理規約があり、営利目的の塾経営などは、管理規約に違反していると思い管理組合に苦情を申したてました。それを受け理事会で議題となり管理会社が本人に事実を確認し、当人も塾経営を認めたようなのですが、塾の経営をやめるつもりはないそうで先ほどもドヤドヤと子どもたちが帰宅する音がしていました。正直かなりうるさいです。セキュリティの整った落ち着いたマンションだと思いついの住処にするつもりで購入したのに、塾では講師の募集まで行っており、不特定多数が出入りしていると思うと気が重く、また規約違反を平気でやり過ごす当該経営者に対しても強い憤りを感じます。そこでご相談ですが、管理規約は法律ではないとはいえ、規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないのでしょうか。ノイローゼになりそうです。
【投稿の一部を削除しました。管理人 2013.03.25】
[スレ作成日時]2012-12-18 21:31:46
マンションで塾を経営
381:
匿名さん
[2013-03-19 20:19:55]
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383:
匿名さん
[2013-03-19 20:26:31]
>382
>「住宅兼商業テナント」になります。 はい、完全な勘違いです。あくまでも「住宅」です。 ですから、「専ら住宅として使用」という管理規約には抵触しません。 したがって、営業停止の申し入れもその根拠に欠けるため、効力はありません。 |
385:
匿名さん
[2013-03-19 20:27:25]
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387:
匿名さん
[2013-03-19 20:39:56]
>386
「兼」がお好きなようですね。しかしながらそれは素人の屁理屈ですよ。 住宅用か、事業用かの何れかであり、このケースでは住宅用なんですよ。 営業停止の申し入れをしても、相手は同意してませんよね。強制執行でもしますか?(笑) その前に裁判になるでしょうがね。 |
388:
匿名さん
[2013-03-19 20:41:51]
それで、提訴済みなんですよね、和解無理かな。
判決もらえたら教えてね、損害賠償も同時にですか。 まー、良い訳無いから。 裁判所の命令には従わないとね。 |
389:
匿名さん
[2013-03-19 20:47:51]
割り込んでゴメンなさい。
>「住居兼商業テナント」って何? >テナントというのは、貸借契約のもとで家屋を借り受ける借家人のこと 区分所有者が意図して商業行為をしているならそれはそれで大問題です。 |
390:
匿名さん
[2013-03-19 21:00:48]
389さん、そういった問題も管理組合理事会では管理会社のアドバイスで対応しています。
ローンに追われ管理費滞納、見届け起業や賃貸など管理組合への嫌がらせですることもあるようです。 |
391:
匿名さん
[2013-03-19 21:04:29]
自らの所有物を収益の用に供することは当然の権利ですよ。
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392:
匿名さん
[2013-03-19 21:07:19]
結局は裁判結果をみるしかないわけでしょう?こういう場合、裁判官だって判断がわかれるでしょう。損害賠償請求ならば、損害額を算定する必要があるだろうが、いくらになるのだろうか?まさか、これで退去なんてことはないだろうし・・・。
自宅マンションで何かやって収入があれば、マンション規約に違反するなんてことを言いだしたら、株取引も禁じないとね。 まあ、普通の構造のマンションならば、リビングにおれば、他の住戸の人の出入りなんて気にならないはずだと思いますが、よほど安い造りのマンションなのでしょうか? 玄関ののぞき穴からいつも覗いて人数を確認したり、聞き耳をたてて煩いと言い出して、管理組合も揉めさすような隣人は願いさげですね。下手したら、郵便物もチェックされてたりして。 まあ、世の中には色々な価値観の持ち主がいるのですね。おお怖い。 |
393:
匿名さん
[2013-03-19 21:09:28]
分譲マンションの賃貸っていうのは規約で許されるのかな?オーナーが直接居住しない収益目的の営業行為のようにも見えるが・・・。
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395:
匿名さん
[2013-03-19 21:25:26]
居住目的なら問題ないよ、区分所有法では賃借人を、その他の占有者って表現してるよ。
規約も法に沿って作られてるから良いでしょう。 |
396:
匿名さん
[2013-03-19 21:36:17]
分譲マンションで区分所有者が賃貸住宅として貸し出しを初める場合、管理組合と税務署に届けが必要です。
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397:
インチキ弁護士 P3
[2013-03-19 21:39:23]
裁判所の判断は区分所有法と該当規約に準づる判断かな。
この場合、専有部分の使用禁止請求とか区分所有権の競売請求なんかも弁護士に頼んでね。 使用禁止は簡単にOKだねー。 競売は後々聞き訳無い子にお仕置きね。 |
398:
匿名さん
[2013-03-19 21:41:51]
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400:
匿名さん
[2013-03-19 21:56:46]
この塾、規模、人数や日数、営業時間など見ると間違いなく規約違反ですね。
少人数の個別指導位の規模なら裁判でも認められる可能性は有りますが、 これでは無理っぽいかな。 組合さんも次からは、もっと細かく規約に設定したら良いね。専ら住宅だけじゃなくね。 設定前に、司法書士で良いから聞いてからネ。 |
401:
匿名さん
[2013-03-19 22:14:05]
>>400は間違い。
住宅を学習塾として起業していることが問題である。 |
402:
匿名さん
[2013-03-19 22:22:36]
401
私、一応法律家。 嘘出鱈目は書かない様にしてますけど、間違えてますかー? |
403:
匿名さん
[2013-03-19 22:23:34]
そうそう、人数少ないからと許可したら、エステやマッサージも許可しないとね。
それから、生協の不在配達廊下放置も認めないとね。 |
404:
匿名さん
[2013-03-19 22:39:35]
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405:
匿名さん
[2013-03-19 22:49:19]
402 です
法的な根拠を書いておきますが、この場合、当該区分所有者の住居としての生活実態の有無が 問題なんですよ、さらに本人含め他の居住者が静かに生活出来ているか否かなんです。 ですので、経緯を見た限り裁判所で塾の営業を認める事は無いと思います。(あくまで「思います」です) これは当該管理規約も組み入れた私のなんちゃって見解です。 |
住宅として購入したマンションなのに、塾なんか開業されたら迷惑ですよ。
一戸建てでもそれは同じでしょう。
昔、友人宅がクリーニング店からそろばん塾になり、騒音と駐輪問題で転居しました。
駅近くで商業地区でしたのに、苦情でアッサリ転居されて驚いた記憶があります。