マンション雑談「マンションで塾を経営」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-03-28 10:59:10
 

五年ほど前に横浜市内に新築で購入したマンションに住む者です。マンションの管理規約違反についてのご相談です。最近、近隣住戸について、子どもの出入りが激しい家だと感じていたのですが、ネットサーフィンをしていたところ偶然そのおたくで個人塾を経営していることを知りました。奥さんが経営しているらしく、わざわざホームページを作って生徒を募り、少なくとも一年半前から平日と土曜の連日連夜、小学生から中学生まで集めて自宅で勉強を教えて一人につき数千円から数万円の月謝をとっていることがホームページから判明しました。私が住むマンションは、区分所有スペースについては専ら居住用に使用するという管理規約があり、営利目的の塾経営などは、管理規約に違反していると思い管理組合に苦情を申したてました。それを受け理事会で議題となり管理会社が本人に事実を確認し、当人も塾経営を認めたようなのですが、塾の経営をやめるつもりはないそうで先ほどもドヤドヤと子どもたちが帰宅する音がしていました。正直かなりうるさいです。セキュリティの整った落ち着いたマンションだと思いついの住処にするつもりで購入したのに、塾では講師の募集まで行っており、不特定多数が出入りしていると思うと気が重く、また規約違反を平気でやり過ごす当該経営者に対しても強い憤りを感じます。そこでご相談ですが、管理規約は法律ではないとはいえ、規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないのでしょうか。ノイローゼになりそうです。

【投稿の一部を削除しました。管理人 2013.03.25】

[スレ作成日時]2012-12-18 21:31:46

 
注文住宅のオンライン相談

マンションで塾を経営

361: 匿名さん 
[2013-03-19 18:04:21]
>357
住宅で塾を開いても住宅として利用していることに変わりはありませんのでご心配なく。
362: 匿名さん 
[2013-03-19 18:04:24]
>>360
子供の理屈みたいだね。

363: 匿名さん 
[2013-03-19 18:08:47]
プライベート用の車を定期的に仕事で利用したとしても、業務用にならないのと一緒です。保険の料率も変わりません。
364: 匿名さん 
[2013-03-19 18:16:07]
(ご参考)

第98回 ありがちなマンショントラブル Q&A問答集(続編)
http://sumai.nikkei.co.jp/edit/kanri/detail/MMSUm0037030112007/

------
Q6 ピアノ教室や学習塾の開講を規制することは可能か?

 そして最後、専有部分の使用方法についてトラブルになりやすい事例を紹介する。おそらく身に覚えのある読者もいることだろう。

 居住用のマンションであっても一定年数を経ると、居住者が自宅(専有部分)でピアノ教室や学習塾を開講し始めることがある。特に駅近のマンションでは、こうした傾向が強い。その際、何が問題になるかというと、マンション内に部外者(非居住者)が定期的に出入りするようになるため、防犯面やプライバシー面でほかの居住者に迷惑をかける可能性が出てくる。また、ピアノ教室では騒音の心配もあり、隣接住戸に迷惑をかけることになりかねない。そのため、今度はこうした心配を回避しようと専有部分の使用方法を規制する力が働くようになり、またしても住民対立が始まることになる。居住用マンションでピアノ教室や学習塾を開講することは、やはり問題なのだろうか?

A6 問題の本質を明確にし、いたずらに過剰規制しない方がいい

 区分所有者には平等に、専有部分を自由に使用する権利が与えられている。よって、基本原則に立ち返れば、ピアノ教室や学習塾を開くことを制限できない。しかし一方、区分所有者にはほかの区分所有者に特別の影響を及ぼすような行為をしてはならない義務も負う。共同の利益を損ねる行為は禁止されているのだ。そのため、「権利」と「義務」のどちらを優先するかで、結果は大きく異なることになる。

 ここで改めて問題の本質を探ってみると、実は、開講する中身がどうこうというよりは、ほかの居住者へどの程度、被害が及ぶか、その“迷惑加減”によって規制の程度も変えなければ意味がないことが分かる。ピアノ教室は騒音を伴うので禁止だが、学習塾は大きな音が出る心配が少ないので認める……といった単純な議論では片付かないのだ。たとえピアノ教室であっても、十分な防音措置を施せば音漏れは防げる。管理規約で楽器演奏を制限しているマンションを見かけるが、住民の意志を伴わない一方的な規制は区分所有者の権利を損ねるだけだ。

 では、どうすればいいのか? 繰り返しになるが、「権利」と「義務」のどちらを優先するかで、判断は分かれることになる。各管理組合によって考え方は様々だろう。十分に議論を重ねることに意味がある。最適な結論を導くプロセスが重要なのだ。世の中のムードに流されて、いたずらに規制を強化することは避けなければならない。「費用」対「効果」といった視点で、議論を深めることが欠かせない。
------

365: 匿名さん 
[2013-03-19 18:18:23]
>312
その理屈だと、マンションと言う場所は常に不特定多数の人が出入りしていることになりますね。
自分と家族以外はいつ、誰が出入りするかなんて予め分からないですし、マンション中の人の顔や名前を知っていないのが普通ですから。
他人から見れば、誰がマンションに住んでいる子供で、誰が外部から塾に通ってきている子供かなんて、区別は出来ません。
結局、影響はないのです。

366: 匿名さん 
[2013-03-19 18:28:16]
(ご参考)
区分所有建物の利用
http://ritsu.jp/lawtopics/hudousan/kubnsyoyu/riyou.htm
より抜粋
------
2 規約違反行為

・・・

(1) 制裁の態様
法(区分所有法6)により禁止されている事項以外の行為につき特に規約で禁止した場合,規約違反行為に対する制裁(その他の措置)の種類としては,次のものが考えられる。
ア その行為の是正・中止又は原状回復のため必要な勧告をし,又は指示すること
イ 違反行為に対して違約金を課すること
ウ その違反行為を停止し,その行為の結果を除去し,又はその行為を予防するため必要な措置をとることを裁判で請求すること。

(2) 制裁の限界
規約で,区分所有法6条違反行為であるが同法58~60条の要件に該当しないものや単なる規約違反行為について,区分所有者又は占有者に対して専有部分の使用を禁止したり,区分所有者に対し区分所有権の強制的売渡しとこれに基づく専有部分の明渡しを請求できる旨定めること(要件緩和)は,区分所有法が極めて厳格な要件のもとにこれらの措置を許容している趣旨に反するためできない(規約違反行為が実質的に上記厳格な要件を具備している場合はそれとして可能)。

------

一方、区分所有法
建物の区分所有等に関する法律
(昭和三十七年四月四日法律第六十九号)

最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO069.html

の「第七節 義務違反者に対する措置」では、
------
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条  区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
2  前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
3  管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。
4  前三項の規定は、占有者が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。

(使用禁止の請求)
第五十八条  前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。
2  前項の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。
3  第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
4  前条第三項の規定は、第一項の訴えの提起に準用する。
------
とある。

素人考えでは、第五十八条の「第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく」の「共同生活上の障害が著し」いかどうかが、争点になるのではないでしょうか。この立証義務は、訴訟を起こす管理組合側にあると思います。

頑張ってくださいね、訴える方も訴えられる方も・・・。他に解決法があればそちらを選ぶ手もあると思いますが。

367: 匿名さん 
[2013-03-19 18:35:50]
スレ主のマンションの管理会社はどこなのでしょうか?
管理会社のホームページに対処方法が記載されているものがあります。

管理組合に対する迷惑行為を是正するには、>>10の判例にあるように、裁判でマンションから塾経営者を追い出すことです。

商業ビルが住宅専用マンションとして、行政手続きをすること
保険手続きをすることは、詐欺行為になります。
368: 匿名さん 
[2013-03-19 18:42:50]
>>363、削除依頼しましたか?
あなたは詐欺行為を大衆に行うように斡旋されるのですね。
369: 匿名さん 
[2013-03-19 18:52:55]
>>368
ノイローゼ的な投稿ですね。

表現の自由というのもあるのでは?

そういう細かいことに、目くじらを立てる人間が一人いるとマンション内の平穏がこわされるようにも思います。ちなみに>>363の投稿者ではありませんよ。邪推しないようにね。

370: 匿名さん 
[2013-03-19 18:55:17]
虚偽の申告をしなければ詐欺にはあたらないですが?
371: 匿名さん 
[2013-03-19 18:58:32]
>商業ビルが住宅専用マンションとして、行政手続きをすること
>保険手続きをすることは、詐欺行為になります。

そういう事例にはあたらないのではないのでは?商業ビルって何?



372: 匿名さん 
[2013-03-19 19:00:19]
住宅で塾を開いてもそこはあくまでも住宅であり、商業テナントではありません。
373: 匿名さん 
[2013-03-19 19:03:03]
>367
優秀な管理会社なら、このようなケースではどちらかに与するのではなく、中立かつ客観的な立場を取るでしょうね。

374: 匿名さん 
[2013-03-19 19:08:33]
マンション管理とビル管理では管理会社の担当は変わります。

管理内容が、全く違いますので
マンション管理としてはやっていけません。
375: 匿名さん 
[2013-03-19 19:10:03]
ご心配なく、マンションですから。
376: 匿名さん 
[2013-03-19 19:20:07]
住宅専用とされたマンション管理には、学習塾は入らないことを前提に管理委託契約が交わされております。
377: 匿名さん 
[2013-03-19 19:24:52]
病的な住人への対応も含まれておりません。
378: 匿名さん 
[2013-03-19 19:29:45]
※※ゼミナール、○○スクール、▲▲学院、等々所謂学習塾と個人が一般住宅で行う塾は別物。
379: 匿名さん 
[2013-03-19 19:42:52]
マンション学習塾では、「金儲けのためには規則を破れ」
「金儲けのためには、他人に迷惑を受けいれさせろ」
「金儲けのためには、住宅専用マンションで起業しろ」

「理論でかえせない相手には、『お前は、ノイローゼだ』といい放て」
と教えるようだ。
380: 匿名さん 
[2013-03-19 19:55:59]
>>379
論破されたからと言って、その内容はかなり拙いと思う。
少し頭を冷やして、自ら削除依頼をされることをオススメします。

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