2009年、住宅ローン控除は延長されるか?part2 の続きです。
住宅ローン控除の延長がまだ未確定な上、レスが1000を越えてしまいましたので
part3を立てました。
【前スレ・2009年、住宅ローン控除は延長されるか?part2】
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/30202/
【2009年、住宅ローン控除は延長されるか?】
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/30265/
【住宅ローン控除は延長されるか?(H20)】
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/30351/
一部の方々との考え方の違いから、言い争いに発展するケースがありますが、
どうか皆さん、このサイトのルールは守って下さい。
【マンションコミュニティ利用規約を一度ご参照ください】
http://www.e-mansion.co.jp/com/index1.html
平成20年12月15日に「平成21年度税制改正大綱」が決定しました。
住民税からの控除についても触れてはいますが
「平成21年度税制改正大綱」では、中古住宅について等未定な部分もあり、
正式に決まるまではどうなるかわかりません。
下記に詳しくまとめてありますので、わからない点のある方はまずご一読下さい。
http://www.m-douyo.jp/special/loan_genzei_081215.html
http://kanto.m-douyo.jp/pickup/
■よくある質問(スレで質問する前に、一度ご確認ください)
Q.いつ決まるのか?
A.平成21年度本予算の関連法案のうち、いわゆる「つなぎ法案」が成立すれば決まります。
法案が成立すれば、2009年4月から適用になります。
適用は4月ですが、例年通りですと2009年1月1日〜遡っての適用になると思われます。
Q.住民票基準?実際の引越し日基準?
A.今までは「引越し日」基準と言われていましたが、税務署によっては
対応に差がありました。今後きちんとした基準が決まるかもしれませんが
お住まいの地域の税務署に問い合わせましょう。
Q.19年・20年に入居して、確定申告を忘れていた場合は21年度適用される?
A.されません。購入→6ヶ月以内に入居した年の条件が適用されます。
5年間まではさかのぼって請求できますので、忘れないようにして下さい。
Q.民主党政権になったら?
A.民主党も「住宅ローン減税(控除)」の延長については前向きですが
条件は変わる可能性があります。民主党の案では、延長しても条件は前年並です。
[スレ作成日時]2009-02-13 14:01:00
2009年、住宅ローン控除は延長されるか?part3
161:
学生
[2009-02-22 20:52:00]
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162:
サマルン
[2009-02-22 23:16:00]
質問です。
住宅の権利者が2人いる場合(要は持分を分けている場合)、住宅ローン控除に影響はありますか? 例えば、登記上の住宅価格3,000万円、Aさん持分2997万円(99.9%)、Bさん3万円(0.1%)、Aさんがローン支払いの場合、Aさんは普通に住宅ローン控除を受けられますか? (21年度の法案が通る事を仮定しての質問です) 諸条件により数%の持分をつけなければならない状況なのです。 宜しくお願い致します。 |
163:
匿名さん
[2009-02-23 09:28:00]
いやいや、だからせっかく21年度にも適用出来るようにしたなら、なぜもう少し流れを見極めてからにしなかったのかと。。
少なくとも21年度は20年度以上の控除が受けれるんだよ。 20年度の確定申告の締め切りまで、まだ時間があるんだよ。 慌て過ぎって事。 おかしな情報と思ってしまうレベルではしょうがないか。 |
164:
匿名さん
[2009-02-23 13:28:00]
解散だそうです…鬱
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165:
匿名さん
[2009-02-23 14:34:00]
マジネタですか?
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166:
匿名さん
[2009-02-23 14:44:00]
>>162
過去に色々話題に上ってるけど、 もちろんローン控除は受けられます。 Aさんの残高に応じたローン控除となりますよ。 他に色々条件があるのだったら、 管轄の税務署に問い合わせると精神的にもラクになるんでない? |
167:
入居済み住民さん
[2009-02-23 17:40:00]
というか、解散でもローン控除延長は確実なのに。
民主政権なら現状維持以上。 (首相交代で)自民政権なら麻生氏が打ち出したままの控除で決定。 でしょ? |
168:
匿名さん
[2009-02-23 17:40:00]
ローン控除の件で所轄の税務署や税理士に何回か相談して分かったこと。
税金制度も実は運用はかなりいい加減で担当者の解釈次第ってことが多いんですね。 (まだ決まっていない21年制度のことじゃないですよ。) 散々話題になった適用年判断の基準なんかも結局は担当者次第のようでしたし、 他にもいくつかのポイントでちぐはぐな回答をもらいました。 161さんのようにちゃんと勉強してこちらが理論武装して対抗すればいいんでしょうけど、 正直たかがローン控除の為にそこまで一生懸命になる時間はありません。 |
169:
匿名さん
[2009-02-23 18:32:00]
民主になったら最大控除額は上がるが住民税は対象外。
21年は控除期間10年の予定なので、10年か15年を選べる19年・20年より 控除額が低くなる人が出る。 |
170:
匿名さん
[2009-02-23 19:32:00]
21年度予算案を年度内に成立させることを民主党は決めたようですね。
これで住宅減税は、麻生案で決まりです。 |
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171:
匿名さん
[2009-02-23 19:43:00]
年度内に決まるかもしれんが、中身で揉めるのはこれからでしょ。
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172:
匿名さん
[2009-02-23 20:20:00]
問題は、21年度補正予算。
これをやるなら、21年度予算の内容の見直しが、民主党の考え。 これが、どこまで揉めるのかと、 その間に、また自民党の誰かが大きな問題を起すかに、かかってますね。 |
173:
匿名さん
[2009-02-23 22:06:00]
>>171
年度内に決める=揉めてる時間はもうない |
174:
匿名さん
[2009-02-23 22:19:00]
>>171
必死やな |
175:
匿名さん
[2009-02-23 22:23:00]
<3野党>追加経済対策まとめる方針
2月20日21時15分配信 毎日新聞 民主、社民、国民新の3党幹事長が20日、国会内で会談し、政府・与党が09年度補正予算の編成を検討していることについて、予算案の組み替えを政府・与党に求めるとともに、追加経済対策を3党でまとめる方針を決めた。 民主党は既に独自の追加経済対策を検討している。鳩山由紀夫幹事長は20日の記者会見で、企業の資金繰り対策と住宅ローン減税を含む内需拡大策が中心となる考えを示し、「それなりの規模の対策を打ち出したい」と述べた。25日の民主党「次の内閣」会議で骨子をまとめ、社民、国民新両党と共同提案に向けた協議に入る。【佐藤丈一】 |
176:
いつか買いたいさん
[2009-02-23 22:53:00]
こりゃ、もめるな・・・
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177:
匿名さん
[2009-02-23 23:32:00]
揉めないわけないでしょうね。
民主党としても、見せ場ですしね。国民にアピールするには、絶好のチャンスを逃すことはないでしょう。 |
178:
入居済み住民さん
[2009-02-24 00:14:00]
まあ民主が本気で政権とりたいんなら、住宅ローン控除は麻生案よりも拡大路線でしょ。
どちらにしても21年組にしといてよかった。 |
179:
匿名さん
[2009-02-24 00:35:00]
ここまでリセッションに陥って不動産関連企業が倒産しまくっている中では、
民主党としても住宅ローン減税を麻生案より縮小することはできないでしょうね どちらにしても昨年度よりは拡大されるというのがコンセンサスではないでしょうか |
180:
購入検討中さん
[2009-02-24 02:09:00]
本当に?
期待してよい? |
税金の還付で「振り込め詐欺」が多発するのも、うなずけます。
「確定申告」した人は、後日、申告内容に誤りがあって、過納になったことに気がついた場合、期限内(通常、該当年の翌年の3月15日)までは、訂正申告ができます。
期限後、一年以内なら、「更正の請求」を税務署におこなって、税額の更正を受けて、還付金を受け取ることが出来る。
1年以上経過したら、払いっぱなしです。(つまり、損します)
給与所得者など確定申告を要さない(年末調整してる人など)や、公的年金や給与所得者で源泉徴収を受けている人で確定申告の義務(ここが重要)が無い人が確定申告をすることによって、所得税の還付を受けることが出来る場合、5年以内分の還付申告ができます。
さて、上記で「確定申告の義務(ここが重要)」と書きましたが、給与所得者や公的年金所得の人たちでも、「確定申告を義務付けられている」人たちがいます。(詳しくは、国税庁監修「確定申告のしかた」を読んでね)
このような「確定申告を義務付けられている」人たちが、確定申告をしていない状態を「不申告」といいまして、罰則がありますから注意してください。
罰則には 「不申告加算税」や遅れて申告した「延滞税」「過小申告加算税」悪質者には「重加算税」などがあり、「本税」を上回る金額になることもしばしばですから、注意してね。