管理組合・管理会社・理事会「管理寺の修行場」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-02-21 14:22:24
 

最近マンションの管理についての知識が足りない書き込みが多い。
この寺に来て修行をお勧めする。
説教をする人も、修行する人も多数参加するのを歓迎する。

[スレ作成日時]2012-12-15 09:42:46

 
注文住宅のオンライン相談

管理寺の修行場

801: 匿名さん 
[2013-02-08 12:28:01]
棄権とは権利放棄する事であり、ここで言う権利とは意思表示をする権利である。
従って同じ事。
802: 匿名さん 
[2013-02-08 13:10:22]
>意思表示なき者と言っているのであって棄権とは言っていない。

遁走?
803: 匿名さん 
[2013-02-08 13:30:43]
棄権しますと意思表示した者も意思表示なき者とみなして議長(理事長)に委任した者とみなしても宜しいのですね。
804: 匿名さん 
[2013-02-08 15:32:48]
遁走 解離性うつ病?受かる素質がないのに受けつずける。法律系の国家資格受験生に多いと聞く。800から802がそれ臭い。
806: 匿名さん 
[2013-02-09 09:58:10]
>棄権しますと意思表示した者も意思表示なき者とみなして議長(理事長)に委任した者とみなしても宜しいのですね。

棄権とは意志表示を棄権することで、充足率算定に加算されません。
807: 匿名さん 
[2013-02-09 11:01:34]
代議士等の選挙の際の『棄権』とは何を指しどういう意味合いか考えてみれば分かる。
棄権=委任ではない。
808: 匿名さん 
[2013-02-09 11:03:58]
であれば議長(理事長)に委任した事になりませんね。よって意思表示はした者とみなされますね。では意思表示はき者は議長(理事長)に委任したものとみなす。の規約は司法の判断は有効になる可能性が強くなりますね。この規約のあるマンションはもう一度検討するべきと考えます。良いか悪いかは区分所有者の判断次第。
809: 匿名さん 
[2013-02-09 11:19:16]
白紙委任状も意思表示なき欠席者の票も全て議長(理事長)に委任したって事ですね。
810: 匿名さん 
[2013-02-09 12:54:37]
>意思表示なき欠席者の票も全て議長(理事長)に委任した

ではない。意思表示なき欠席者は議長に委任すらしていない。
要するに無関心である。
811: 匿名さん 
[2013-02-09 14:11:57]
総会のに対する議事録には白紙委任状と意思表示なき者を議長(理事長)に委任した者として議長(理事長)の賛成票として可決されている。意思表示なき者の票を外したらこの案は否決になります。案は規約の改正と変更と廃止でした。
813: 匿名さん 
[2013-02-09 14:30:03]
では意思表示なき者は議長(理事長)に委任した者とみなすとの規約は無効にするためには告訴して司法の判断を仰ぐしかないですか。
814: 匿名さん 
[2013-02-09 14:45:48]
>>813
その通りです。やってみますか?
うちの管理組合では、別件で組合員から管理組合と管理会社が訴えられて現在訴訟中です。
管理組合業務に過失にもとずく不法行為による損害賠償請求です。
権利意識の高い組合員は堂々と訴訟を起こすようです。
815: 匿名さん 
[2013-02-09 15:01:43]
弁護士費用等は告訴した組合員個人負担ですか。
816: 匿名さん 
[2013-02-09 16:15:13]
当たり前田のクラッ……告訴じゃ無く提訴ね、裁判費用はお互い自前よ、
管理規約に何か書いて有っても裁判事には関係無し。
その程度で民事裁判してたらきり無いね、裁判する前に互いの弁護士交えての議論で和解行き~。
裁判しても裁判官が和解勧めるよ、判決もとめてどうすんの、下らないね。
817: 匿名さん 
[2013-02-09 16:56:53]
>では意思表示なき者は議長(理事長)に委任した者とみなすとの規約は無効にするためには告訴して司法の判断を仰ぐしかないですか。

司法の判断以前の問題でそんな規約自体が無効。
昔の白紙委任は委任状に代理人を記載しない場合を意味し、規約で規定すべき事柄ではない。
818: 匿名さん 
[2013-02-09 17:02:35]
>>815
もちろんお互いがそれぞれ訴訟費用を持ちます。
ただし管理組合は毎年「訴訟費用」項目で予算化してますので、2審くらいまでの訴訟費用は問題ありません。
ところが個人はすべて自前ですから体力勝負になります。訴訟費用がどこまで続くのか?です。
提訴の内容によっては和解勧告は受け入れますが、「管理組合業務の過失」となると一歩も後には引けないので、和解勧告は拒否する予定です。
組合員から委任を受けて業務を執行しているわけですから、管理組合に過失が認められるような和解や判決は受け入れることはできません。管理組合執行部に対する組合員の信用・信頼問題になりますから。
819: 匿名さん 
[2013-02-09 17:04:09]
そのまま組合運営はされている。もう2年目である。
820: 匿名さん 
[2013-02-09 17:06:16]
>>814
訴訟を回避する知恵の持ち主がいない気の毒なマンションだわ。
訴えても訴えられてもマンション全体はダメージを受けるのに。
もしかして訴えたご本人様?
なんかドヤ顔っぽい雰囲気の書き込みだと思ったけどな。
821: 匿名さん 
[2013-02-09 17:19:57]
>そのまま組合運営はされている。もう2年目である。

それを正常な管理規約に改定する理事連中はいないの?
822: 匿名さん 
[2013-02-09 17:32:08]
分譲当時規約承認販売時の規約そのままです。20年を過ぎております。私は中古の購入者です。疑問に思っての質問です。
823: 匿名さん 
[2013-02-09 17:48:31]
築20年超ですか、もうボチボチ売却、買い替えしないとね。
30年過ぎたらなかなか売れませんからね、後々お荷物になります。
死ぬまで住んでも、身内さんに迷惑かけますよ。 おだいじに。

824: 匿名さん 
[2013-02-09 17:59:58]
>>818
その程度の民事訴訟で、持ちこたえれないほどの費用はかからんよ、それとね、
和解勧告されたら、そのおおよその内用が、判決でもおおむね同じ内用ですよ、ナイショね。
担当弁護士も諭してくれますよ、がんばるだけ損損。

でも、裁判する事でも無いわな。


825: 匿名さん 
[2013-02-09 18:16:43]
823の意見は本当かな。教えて下さい。マンションにもよるんじゃないですか。
826: 匿名さん 
[2013-02-09 18:20:46]
>>820
残念、被告管理組合(600戸以上)代表の理事長です。
管理組合に勝てると思うならどんどん訴えたらいい、受けて立つ。
少なくとも私の目の黒いうちは負けることなどない。
827: 匿名さん 
[2013-02-09 18:23:38]
>>824
不法行為に基づく損賠訴訟で和解とは、賠償金のネゴシエーションになる。
業務上過失がないのにナゼ賠償金を払うのか?上告して最高裁まで争うべき。
828: 匿名さん 
[2013-02-09 18:36:55]
>分譲当時規約承認販売時の規約そのままです。20年を過ぎております。私は中古の購入者です。疑問に思っての質問です。

分譲当時のものなら標準管理規約を準拠して改定したら如何ですか?
国交省の推進している標準型の管理規約を訴えれば特別決議は可能ですよ。
その際は委任状に加え議決権行使書をも準備し議案の要領まで既述し議決権行使書で賛否を書きやすくすることが大切です。
829: 匿名さん 
[2013-02-09 18:51:12]
>>826
訴えられたご本人様?
マンション内でゴタゴタして対外的に評価を下げて何意気がってんだか…

なん最近はこういうオコゼみたいな輩が多いねぇ。
830: 匿名さん 
[2013-02-09 18:57:02]
対外的に評価下げたって・・・マンション名書いてないよ。
831: 匿名さん 
[2013-02-09 19:04:48]
>>827
>不法行為に基づく損賠訴訟で和解とは、賠償金のネゴシエーションになる。

解ったような事言わないの、不法行為云々は罰則あるから罰してもらいなさい。
民事の損害賠償訴訟では、和解勧告は通常の事、また、根拠なしに最高裁ッテ? アホかな?
裁判のシステムくらい解ってね。

その程度の裁判だと、双方の弁護人と裁判官だけ、それも会話無し、書類のやり取りで終了しますよ。
2回~3回で終れるよ。 出廷したければ自由にしてね、でも何するのかな。
832: 匿名さん 
[2013-02-09 19:12:58]
不法行為の損害賠償訴訟で横浜地裁→東京高裁で、今原告(組合員)と被告(管理組合)双方とも上告中の事件があるよ。
原告の損賠請求金額は28万円、横浜地裁は管理組合に10万円の支払を命令、上告して東京高裁で管理組合に10万円の支払を命令、双方とも上告中。
833: 匿名さん 
[2013-02-09 19:19:48]
>825
マンション自体古くなり、商品価値が低く売却出来なくなっても
そのマンション自体解体するなり、組合が解散するまで延々と維持管理費、諸税等払い続けるの。
たとえ住んでいなくても、また死んでも承継人が払い続けるの、大変だね。
古くなってそんなリスク有るマンションは、なかなか売れないのよ。
早めに売り飛ばしなさーイ。

834: 匿名さん 
[2013-02-09 19:30:16]
825さんへ 解体費用負担もあるよ。敷地の持ち分を計算してみてください。
835: マンション住民さん 
[2013-02-09 19:32:35]
>>833
マンション以外に別に土地52坪持ってますが何か?
一戸建て建ててもいいけどマンションの方が今のところ住みやすい。
836: 匿名さん 
[2013-02-09 19:40:02]
>>834
現状の法定容積率に対して、どのくらいの容積率か調べておいた方がいい。
法定容積率ぎりぎりに建ってたら、建替の時に還元率100%にならないから持ち出しが必要。
多摩ニュータウンの諏訪二丁目団地は、法定容積率の半分だったので、現行専有面積と同一の建替後の住戸に住むなら、還元率100%で持ち出しはゼロ円。
ただし建替中の2年間の転居に数百万円は必要。
建替えられたマンションはブリリア多摩ニュータウンになる。
http://www.tama1249.jp/?iad=adwords
837: 匿名さん 
[2013-02-09 19:47:35]
>835
おすきにどうぞー  あたまよわいのね

838: 匿名さん 
[2013-02-09 21:06:41]
836さんへ教えをお願いいたします。785 787 788 790 791 792 793 795 797 798 799 803 806 808 809 811 813 815 819 821 822 834 を検討してください。ご面倒おかけします。ご意見をお願い致します。
839: 匿名さん 
[2013-02-09 21:33:10]
30分 5250円で教えてあげたらぁ(笑   それにしてもキモイくらい熱心!

840: 匿名さん 
[2013-02-09 22:30:54]
>>836
ブリリア多摩は1,249戸(地権者住戸565戸含む)だ。
即ち諏訪二丁目団地の既得権者の倍のマンションになり、半分を分譲できるから売った金で既得権者分がまかなえるから還元率100%が可能になる。それは諏訪二丁目団地は容積率の半分しか使ってなかったから可能なのである。
841: 匿名さん 
[2013-02-09 23:43:38]
839の件をお願いしたい。時間はかかってもお待ちします。
842: 匿名さん 
[2013-02-10 08:44:40]
841ですスレ番間違いました。838の方へのお願いです。839ではありません。
843: 匿名さん 
[2013-02-10 08:53:35]
レスアンカーを付けて下さいませ。
845: 住まいに詳しい人 
[2013-02-10 09:21:20]
容積率なんぞ公務員が勝手につくったもんで振り回されることは気分が悪い
地域の容積率の決定基準になんかまともな理由でもあるのかね
846: 匿名さん 
[2013-02-10 09:27:51]
代議士にでもなってガンバリな、住まいに詳しくない人なんだ。
847: 住まいに詳しい人 
[2013-02-10 10:29:51]
846 サラリーマンとしてがんばれよ 米つきバッタがニックネームだろうな
848: 働く女子さん 
[2013-02-10 13:49:52]
>>847の住まいに詳しくない人ちゃん
あなたサラリーマンの米つきバッタなんだ、御自分の事良く解られてますねぇ ヒーヒッヒッー(笑~
849: 住まいに詳しい人 
[2013-02-10 14:57:08]
管理会社に入って何回も管理業務主任試験に落ちる で いつまでも助手のまま
 主任として働いているのは適正化法施行時に在社し試験なしで主任資格を貰った連中だけ
こんな管理会社は多い
馬鹿しかいない管理会社
850: 匿名さん 
[2013-02-10 15:47:53]
東急コミュニティーの有資格者
東急コミュニティーの有資格者
851: 匿名さん 
[2013-02-10 15:54:48]
他人を馬鹿とゆうアホがいるな。

850さん、スレ間違えてるよ~  退場ー

853: 匿名さん 
[2013-02-11 09:55:19]
数が多いから良いは間違い。社員に対する合格率が大事。ためしに司法試験の受験生に対する合格者の割合が高い大学は何処か。
855: 匿名さん 
[2013-02-11 12:08:20]
>馬鹿しかいない管理会社

それに頼り切る管理組合は何と言うの?
856: 匿名さん 
[2013-02-11 12:29:26]
おんぶに抱っこ。
857: 匿名さん 
[2013-02-11 12:46:32]
違うよ、ウマシカと言わないで何と言うの?
858: 匿名さん 
[2013-02-11 13:13:06]
>>854
日本語でお願いいたします。
859: 匿名さん 
[2013-02-11 16:19:09]
845
だったらそれを公務員にぶつけてみな。
都市計画上の説明が返ってくるだろうが、それにちゃんと反論できるのか。おまえのような中学生に。
860: 匿名さん 
[2013-02-11 18:38:17]
>859
その中学生さ、公務員と言うだけで、何処のお役所かも解って無いから、問題外ですね。
10年後にまた来てもらいましょう。



861: 匿名さん 
[2013-02-11 19:44:55]
>違うよ、ウマシカと言わないで何と言うの?

そりゃあ当然カバだろうよ。
863: 匿名さん 
[2013-02-12 08:43:52]
>うちの管理組合では、別件で組合員から管理組合と管理会社が訴えられて現在訴訟中です。 管理組合業務に過失にもとずく不法行為による損害賠償請求です。 権利意識の高い組合員は堂々と訴訟を起こすようです。

余程悪質な理事と管理会社なのでしょう。
訴訟も一手段でしょうが組合の規約に基づく改革が出来ない弱みも感じられます。
864: 匿名さん 
[2013-02-12 10:13:17]
私は提訴などしたくない。規約に基ずく改革を試みる。裁判も時間がかかるが改革も時間がかかる。理事の規約違反の証拠は揃えているし五分に一以上の賛同者は得ているが自発的な辞任を要求している。理事も監事も管理会社も当マンションの規約を見落とした過失であるとして意見を述べている。現在の所、金銭的損害を組合員はうけていない。名誉棄損及び共同の利益に反する行為として告訴される可能性はある。被告になれば逃げられないので証拠を添えて反訴せざる負えない。
865: 匿名さん 
[2013-02-12 10:34:47]
裁判沙汰を起こしてもいい事は何もないと思う。
強いて言えば自分のプライドの為でしょ。
866: 匿名さん 
[2013-02-12 12:36:24]
雨の日にエントランスの床が濡れていたので滑って転んで怪我をした。
管理組合が転倒防止の足拭きマット設置を怠ったから怪我をした。
だから管理組合業務に過失があったから不法行為だ!治療費と精神的苦痛に対する慰謝料を払え!
みたいな訴訟だと思えばいい。

不法行為(民法709条による規定)
故意または過失によって他人の権利・利益などを侵害した者は、この侵害行為(不法行為)によって生じた損害を賠償する責任を負う。
867: 匿名さん 
[2013-02-12 12:46:32]
そんなこと言ってたら敷地や共用部分の傷害事故は全て管理組合の不法行為になってしまう。
868: 匿名さん 
[2013-02-12 13:02:02]
>雨の日にエントランスの床が濡れていたので滑って転んで怪我をした。 管理組合が転倒防止の足拭きマット設置を怠ったから怪我をした。

組合は善管注意義務しかありませんので設計段階の事実関係でしか判断出来ません。
設計時に足ふきマットが有ったものを故意に除去しない限り本人の不注意に過ぎない。
869: 匿名さん 
[2013-02-12 13:14:09]
>>866
雨の日にエントランスの床が滑って危険な事を承知していて対策を取らなかったのなら過失になるでしょう。
ある日突然滑って転んだ、どうしてくれるんだと言っても『ああ、そうですか』
で終わり。
予測出来ない災害に補償する手立てはありません。
過去に危ない目に逢って『滑り止めの対策をして下さい』と要望を出していたにも拘わらず何もしなかったのなら不作為が生じます。
870: 匿名さん 
[2013-02-12 16:55:27]
訴訟になったら「無過失責任」が争点になるかも。
871: 匿名さん 
[2013-02-12 17:10:48]
組合員→管理組合の業務上過失を追及
管理組合→組合員本人の不注意で防戦

最終的に裁判官が裁定する
872: 匿名さん 
[2013-02-12 17:18:08]
自分の家で滑って転んで訴訟とは情けないね。
余りにも発想が貧相だね。
873: 匿名さん 
[2013-02-12 19:54:50]
戸建じゃないんだよ。共用部分の話だよ。
共用部分は持分権者全員の管理だからな。
874: 匿名さん 
[2013-02-12 20:39:47]
持分権は敷地にもあるよ。
875: 匿名さん 
[2013-02-12 20:41:27]
そこで転んで怪我したとしてクレームとはね。
876: 匿名さん 
[2013-02-12 21:17:14]
金巻き上げるのが目的だろう。
877: 匿名さん 
[2013-02-13 08:27:22]
事例を上げた当人の貧相な夢想に過ぎない。
878: 匿名さん 
[2013-02-13 12:01:28]
地裁の判決出たけど、原告・被告とも上告した。高裁だ。
879: 匿名さん 
[2013-02-13 13:41:40]
原告と被告が上告した。それっておかしくない。眉ツバものだな。
880: 匿名さん 
[2013-02-13 18:13:44]
原告の組合員は慰謝料が減額されて不満だから上告したのだろう。
一方、被告の管理組合は業務上過失を認定されたので沽券に係わるから上告したのだろう。
881: 匿名さん 
[2013-02-13 19:10:14]
架空の話を良く続けるね。
882: 匿名さん 
[2013-02-13 19:24:29]
訴訟何だから当事者以外に実際のところはわかるまい。
883: 匿名さん 
[2013-02-13 19:28:47]
管理組合が負けたのなら面白い。ローカに私物を放置してあるマンション
ポーチへの食品配達については、マンション間での差が大きいから、おおいに問題になるな
884: 初心者 
[2013-02-13 20:01:07]

管理費について,基本的なことを教えて下さい。

管理費は,簡単に言えば「マンション管理に必要な各戸あたりの費用」から駐車場代を差引いた額になっていると
考えています。

その駐車場代を決めるにあたっては,周囲の普通の駐車場の料金を参考にします。

つまり、立地場所以外の条件は同じ二つのマンションを仮定した場合,都会であるほど駐車場代が高く,よって管理費が安いのでしょうか?
(都会マンションに車なしで入居すると,相対的にお得と言えるのでしょうか?)
885: 匿名さん 
[2013-02-13 20:36:40]
>管理費は,簡単に言えば「マンション管理に必要な各戸あたりの費用」から駐車場代を差引いた額になっていると考えています。

管理費は同じで高低の駐車料が加算されているだけです。
886: 匿名さん 
[2013-02-13 20:45:13]
>その駐車場代を決めるにあたっては,周囲の普通の駐車場の料金を参考にします。
近隣相場よりも安くしなければならない。
理由は管理組合の駐車車上業は組合員にたいする共済事業だから。
だから国税庁は管理組合の駐車場業を非課税にしている。
外部貸しすると途端に課税されるよ。
887: 884 
[2013-02-13 21:37:09]

886様、情報ありがとうございました。


885様、こちらの書き方が悪く、申し訳ありません。

駐車場代はやがて管理費として使用されると考えています。

(部屋、駐車場ともすべて1タイプのみとして)管理のための費用が月に2万必要なマンションの場合(例)、
 
  ○郊外 → 管理費1.5万、駐車場代0.5万
  ○都会 → 周囲の一般駐車場料金を勘案して、管理費0.5万、駐車場代1.5万

とするのでは? との疑問があります。

チリも積もれば大きな山となることから、一言でいうと、都会での車なしマンション住まいはお得なのでは?
との趣旨です。
888: 匿名さん 
[2013-02-13 22:58:42]
>885

都会と地方の管理費は同じわけないだろ。人件費の単価が違うんだから。
889: 匿名さん 
[2013-02-13 23:09:03]

全くその通りです。

そういった常識は除いた上での(同じとした上での)比較です。

その他の条件は,デベ,管理会社,駐車方式(例:機械式 v.s 機械式)等々,同一とした場合の疑問です。
(当然ですが同一条件のものがないため,比べられないことによる質問です。)

890: 匿名さん 
[2013-02-13 23:23:15]
郊外と違い土地価格が高いため駐車場の固定資産税も高い。
以上のことから、立体駐車場になるが、維持管理費、修繕費用が必要になる。

機械式立体駐車場の抱える問題が大きい。
空きが増えても維持管理、修繕にかかる費用は変わらない。
20年ほどで立体駐車場は建て替えが必要とも言われるが、費用が高額なために駐車場は撤去にするしかないとのことだ。

都心のマンションは、外部の月極駐車場より高額な駐車料金になることもある。
私のマンションも駐車場の1階は外部より1万近く高い価格設定ですが、1階は人気が高く空きがでません。
外部に駐車する煩わしさと安全確保から価格よりもマンション駐車場を利用されるようです。
891: 匿名さん 
[2013-02-13 23:25:13]
机上の空論だね。
郊外は一世帯一台が当たり前。都心は世帯数より少ないのが当たり前。
892: 匿名さん 
[2013-02-13 23:27:34]
駐車場の無いマンションは、お得です。
893: 匿名さん 
[2013-02-13 23:40:26]
一戸建てに住めば解決、下らない機械式駐車場? あれはトミカの車庫だな。
894: 匿名さん 
[2013-02-14 09:07:16]
>885様、こちらの書き方が悪く、申し訳ありません。
>駐車場代はやがて管理費として使用されると考えています。
間違い。駐車場代は一般には特別会計にして将来は修繕積立金に充当します。
従って以下の考え方は間違いです。
>(部屋、駐車場ともすべて1タイプのみとして)管理のための費用が月に2万必要なマンションの場合(例)、 ○郊外 → 管理費1.5万、駐車場代0.5万 ○都会 → 周囲の一般駐車場料金を勘案して、管理費0.5万、駐車場代1.5万 とするのでは? との疑問があります。
895: 匿名さん 
[2013-02-14 09:10:54]
(使用料)
第29条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕 積立金として積み立てる。
896: 匿名さん 
[2013-02-14 09:24:00]
>894
その計算はおかしい


管理費は同じ。

駐車場代を外部と合わせるために管理費を高くすることも安くすることもない。

管理費は管理費で見積もった金額。
駐車場は駐車場で見積もった金額。
897: 匿名さん 
[2013-02-14 10:14:32]
>>894
>その計算はおかしい

何がおかしいの?
29条の通りです。
898: 匿名さん 
[2013-02-14 12:03:09]
うちは駐車場使用料は一般会計収入から修繕積立金会計収入に総会決議で移設したよ。
899: 匿名さん 
[2013-02-14 12:19:46]
>うちは駐車場使用料は一般会計収入から修繕積立金会計収入に総会決議で移設したよ。

全組合員に関係しないものは特別会計にするのが常識です。
前掲の29条を読みましょう。
900: 匿名さん 
[2013-02-14 12:28:34]
よこからゴメンね、29条って区分所有法の事? 違うよね。
何の拘束力もない標準管理規約なら意味ありませんよ、希望事項です。
それとも自身のマンションの管理規約? 
901: 匿名さん 
[2013-02-14 13:07:33]
>何の拘束力もない標準管理規約なら意味ありませんよ、希望事項です。 それとも自身のマンションの管理規約? 

基準、常識がないと議論にもなりません。
一般会計と特別会計を勉強しましょう。
これが29条の基本になっている事もね。
902: 匿名さん 
[2013-02-14 14:14:35]
>>901
ですから、何の法律の29条ですか?
903: 匿名さん 
[2013-02-14 14:52:55]
憲法29条(財産権)の規定です。
904: 匿名 
[2013-02-14 15:28:15]
特別会計にした場合、そのお金は最終的にどうするのかな?
905: 匿名さん 
[2013-02-14 15:28:25]
>903
へー、財産権と会計方法に何の関わりが有るのか解説たのんます。
学校(法学部)では教えてくれなかったと思う、よろしく。

906: 匿名さん 
[2013-02-14 15:35:33]
>学校(法学部)では教えてくれなかったと思う

憲法を履修しないで会計をする法学部とは、バカだ大學ですね。
907: 匿名さん 
[2013-02-14 15:39:56]
>906
解説できる? 無能者。
908: 匿名 
[2013-02-14 15:44:08]
ここに来て書き込みするのが楽しみなら
誹謗中傷罵詈雑言はやめるべきだ。
今日を最後に二度と書き込みしない覚悟があるなら好きにせよ。
909: 匿名さん 
[2013-02-14 15:51:23]
29条の解釈間違いでしょう。

駐車料金を下げるために、管理費を上げるのも
駐車料金を上げるために、管理費を下げるのも

どちらも会計計算上おかしい。

管理費は管理費として計算すべきで、駐車料金も駐車料金として計算できなければ
会計計上できない。ごまかしを産むことになる。
910: 匿名さん 
[2013-02-14 15:55:22]
>908
他人に説教するの止めましょうね、議論には議論で。
回答出来ないなら、それこそ書き込み止めましょう。
911: 匿名さん 
[2013-02-14 16:01:57]
>>901
>ですから、何の法律の29条ですか?

条文まで引用しているのに何を絡みたいの?
912: 匿名 
[2013-02-14 16:03:24]
>>910
私は>>904ですが回答とは何の事ですか?
913: 匿名さん 
[2013-02-14 16:04:20]
病人を相手にするなよ。
914: 匿名さん 
[2013-02-14 16:07:09]
>>911
ですから何の法律の条文ですか、 一言も記載無いですが。
国交省が作った規約の見本の事ですか?
915: 匿名さん 
[2013-02-14 16:20:01]
人に聞かずに、自分で勉強しなさい。
916: 匿名さん 
[2013-02-14 16:28:27]
知っていて聞いてると思うけど、聞かれている方は何故答えない。
疾しいのか、法律では無いのかだね。  強制力も無いからかな。
915さん、チャチャ入れずに、答えてあげたら如何ですか。

917: 匿名さん 
[2013-02-14 16:32:55]
日本国憲法29条と答えているでしょ。
財産権の不可侵は、すべての会計規則の原点だよ。
918: 匿名さん 
[2013-02-14 16:36:55]
知識と関心のない人はご遠慮ください。
919: 匿名さん 
[2013-02-14 16:41:31]
>917さん
>財産権と会計方法に何の関わりが有るのか解説たのんます。

この回答願います、またその原点に至る意味は何?
バカだ大学で教わらなかったので、よろしくね。
それとも知ったかぶりかな、法律なめてます?
920: 匿名さん 
[2013-02-14 16:47:15]
国交省の管理規約の見本の29条なんでしょ、くだらん。
こんなもんを基本に考えるって、ノータリンですね。

誰が教えるんでしょうね。
921: 匿名さん 
[2013-02-14 17:25:12]
>それとも知ったかぶりかな、法律なめてます?

少し頭を冷やしなさい。人をからかうのもいい加減にした方がいいですよ。
922: 匿名さん 
[2013-02-14 17:44:44]
>921さん
そうやってチョッカイ出して、議論の邪魔はよしましょうよ。
貴方こそ無関係なお節介ですよ、からかっている等は人の感受性によります。
私には、からかっている様には取れません。

あなたは議論しないのですか、いや、出来ないのでしょうか? お願いしますね。
923: 匿名さん 
[2013-02-14 18:15:13]
ここのスレ主はこの様に言っています。
>最近マンションの管理についての知識が足りない書き込みが多い。
この寺に来て修行をお勧めする。
説教をする人も、修行する人も多数参加するのを歓迎する。

間違った知識は正しましょう。
返事の出来ない様な、でたらめを書くのはよしましょう。
で、よろしいでしょうか。
924: 匿名さん 
[2013-02-14 18:27:06]
>国交省の管理規約の見本の29条なんでしょ、くだらん。 こんなもんを基本に考えるって、ノータリンですね。

誹謗だけで、反論は出来ない寂しさよ。
925: 匿名さん 
[2013-02-14 18:32:04]
>>923 元業界さん

貴方が是非教えてあげてくださいな。
926: 匿名さん 
[2013-02-14 18:48:41]
教えても理解しない人には無理です。
927: 匿名さん 
[2013-02-14 19:18:55]
>>921
他人に説教するならこっちにも誹謗中傷罵詈雑言はありますよ。
>憲法を履修しないで会計をする法学部とは、バカだ大學ですね。No.906
>病人を相手にするなよ。No913
>人に聞かずに、自分で勉強しなさい。No.915
>知識と関心のない人はご遠慮ください。No.918
>誹謗だけで、反論は出来ない寂しさよ。No.924
>貴方が是非教えてあげてくださいな。 No.925
>教えても理解しない人には無理です。No.926

これだけ知能の低い方がみえます、921さん、説教してあげて下さい。
まさか御自分では無いですよね。
928: 匿名さん 
[2013-02-14 19:26:31]
>>924さん
それは国交省の標準管理規約でしょうが、それを遵守する必要が有りますか。
だれがこの規約を基本にしましょうと言ったのでしょう、誰が決めました。
マンション管理センターですか? 何処でしょう?  答えて下さい。

おたく、反論は出来るんですよね。
930: コ"ルコ"13 
[2013-02-14 19:39:18]
あのう、横から口出しするのもなんですが、そもそも会計って何ぞや?をググらずにそらで答えられる人居ますか。
ヒント
会計は、目的ではなく手段である。では、会計の目的は何?

931: 匿名さん 
[2013-02-14 19:48:56]
>それは国交省の標準管理規約でしょうが、それを遵守する必要が有りますか。 だれがこの規約を基本にしましょうと言ったのでしょう、誰が決めました。 マンション管理センターですか? 何処でしょう?  答えて下さい。

自分で答えているでは無いですか、「国交省の」とね。そして標準管理規約コメントの最初に全般関系として詳述されているので読んでこの標準なる趣旨を理解することです。
マンション管理センターは単なる啓蒙センターに過ぎなく何の権限もありません。

>おたく、反論は出来るんですよね。

具体的に云えば、管理費と駐車代は一般会計と特別会計の関係にありますから、管理費は経常的な一般的な管理費に使用すべきもので、駐車代は駐車場の維持管理費に使い、残余の分は修繕積立金に繰り入れるべきです。
これらの事が29条に規定されているのです。
さあ、誹謗ではなく反論をどうぞ。
932: 匿名さん 
[2013-02-14 20:01:31]
>931さん
>これらの事が29条に規定されているのです。
この事項を遵守する必要が有るのですか? と、尋ねているのですが、お答え下さい。

また、会計は各管理組合が規約にて決める事、標準管理規約には何の縛りも有りません。
区分所有法に沿った管理規約なら、その会計も問題無いと思います。
933: コ"ルコ"13 
[2013-02-14 20:08:02]
>>931 の匿名さん
ぜひ>>930の会計の目的って何かを考えてみてください。
あなたの後段の
>具体的に云えば、
以下は、言葉は悪いのですが木を見て森を見ずな論調になってます。
934: 匿名さん 
[2013-02-14 20:14:46]




  > 896
  > 管理費は管理費で見積もった金額。
  > 駐車場は駐車場で見積もった金額。

  > 909
  > 管理費は管理費として計算すべきで、駐車料金も駐車料金として計算できなければ
  > 会計計上できない。ごまかしを産むことになる。

  駐車場を見積もりどおりにすると、周辺と比較して格安の駐車場費用となることが
  あり、それによる「また貸し」防止や、治安悪化回避等のため、駐車場費用は、
  駐車場のための費用とイコールではないものが多いと思う。

  (平面駐車場は維持費が格安ですが、全車平面(全戸平面ではない)の駐車場が
   都心にあったとしても、駐車料金が数千円なんて、あり得ませんよね?)





935: 匿名さん 
[2013-02-14 20:30:25]
>>934
最近の都心の新築マンションは駐車場月2000円とか普通にありますよ。
936: 匿名さん 
[2013-02-14 20:34:49]
>この事項を遵守する必要が有るのですか? と、尋ねているのですが、お答え下さい。

具体的に記述しているのでそのコメントを読みなさい。
937: 匿名さん 
[2013-02-14 20:40:03]
>>936
そのコメントは何処にでしょうか、お願いします。
938: 匿名さん 
[2013-02-14 20:48:48]
>936さん
まさか国交省のパブリックコメントを、法律と同列として扱ってませんか?
コメントは所詮コメントでしかありえませんよ。
940: 匿名さん 
[2013-02-14 21:17:30]
>>935
千代田区、港区、中央区、渋谷区、新宿区で2000円のマンションのURLをカキコして。
941: 匿名さん 
[2013-02-14 21:41:21]
自分で探したら。 
942: 匿名さん 
[2013-02-14 22:16:07]
ないよ。
地方の話だろう。
943: コ"ルコ"13 
[2013-02-14 22:30:17]
そもそも、駐車場がどういう状況なのか特定せずに議論しても意味ない。

例えば、
○何十戸もあるのに平面駐車場が1,2台のみのマンション
○全戸数分の駐車場があるが、ほとんど全部機械式の駐車場で、ターンテーブルまであるマンション
この二つじゃ結論が全然違うでしょう。
944: 匿名さん 
[2013-02-14 22:32:54]
私、中部地区一の地方都市在住ですが、近隣の月極駐車場料金は約1万円~です。
居住しているマンションでは、各戸駐車場は一台目は無料、二台目からは一台に付二千円です。
全て平面駐車場です、地域柄で、一戸に複数の車を所有していますので、駐車場の整備が重要です。
この地域では、駐車場が少ないマンションは売りにくいと思います。当然料金もですが。
マンション敷地自体住人皆のものですから、住人相互に利益、利便が有れば良いですよ。
945: 匿名さん 
[2013-02-14 23:10:10]
私のマンションには駐車場は無いので、何の問題もありません。

まえありましたが、売却してしまいました。
946: もはや神理事長 
[2013-02-14 23:13:46]
どうやって売却するんですか?
処分行為は全員の合意が基本です。
うちは特別決議で可能ですが。
947: 匿名さん 
[2013-02-14 23:16:08]
>954
マンション敷地内の駐車場を売却したんですか、それ建蔽率大丈夫ですか。 うそ ですよね?
敷地売るなんて考えつきません。(笑
948: コ"ルコ"13 
[2013-02-14 23:47:42]
無理なく考えられるケースとしては、
1.道路の拡幅計画があり、当初、道路予定地部分を駐車場利用をしていた。
2.道路予定地部分は建ぺい率、容積率に算入していない。
3.その後、計画道路が事業決定され収容された。
というのが考えられる。
949: 匿名さん 
[2013-02-15 00:02:06]
それで、マンションに駐車場が無いと言う事は、そこの土地、建蔽率は何%なの?
90%とか? それとも商業ビル?
やっぱり、子どものイタズラですか?
950: 匿名さん 
[2013-02-15 07:32:48]
>まさか国交省のパブリックコメントを、法律と同列として扱ってませんか?
パブリックコメントとは法案にたいする一般の意見を聞く行為です。
>コメントは所詮コメントでしかありえませんよ。
標準管理規約を言うなら、これに付随するコメントのことです。
双方ともに法律でも何でもありません、遵守義務もありません、しかしこんな掲示板では前提が無いと議論にはなりません。
まるで外国人の書き込みを読んでいるようです。
951: 匿名さん 
[2013-02-15 08:20:22]
>>931 の匿名さん
>ぜひ>>930の会計の目的って何かを考えてみてください。
真実の追求です。
>あなたの後段の
>>具体的に云えば、
>以下は、言葉は悪いのですが木を見て森を見ずな論調になってます。
誹謗のみで反論にはなっていませんね。そんな古臭い表現ではなくもっと具体的に描くべきです。
952: 匿名さん 
[2013-02-15 09:23:16]
>木を見て森を見ずな論調になってます

おたくはやはり、都の西北、バカだの森の大学なのに、憲法を学ばずして会計原則に目が行ってしまったのですね。
953: 匿名さん 
[2013-02-15 09:29:18]
正確に言うと、

マンションの駐車場は売却しましたので、マンション管理の駐車場は無くなりましたが、第三者所有で現状の駐車場も利用者もほぼ同じです。

こういう方法もあるのです。
954: 匿名さん 
[2013-02-15 09:39:22]
>おたくはやはり、都の西北、バカだの森の大学なのに、憲法を学ばずして会計原則に目が行ってしまったのですね。

矢張り誹謗しか出来ないのですね、トランキライザーでも飲みなさい。
955: 匿名さん 
[2013-02-15 12:14:39]
953
敷地外駐車場なんですね。たぶん。
規約敷地。
956: 匿名さん 
[2013-02-15 12:43:05]
高齢化や若者の車離れが進行してるから、今後は空きが多くなるよ。
957: 匿名さん 
[2013-02-15 12:57:47]
マンションの駐車場は、道交法が適用されないせいか、事故も多い。

移動で歩く人もいるのに、スピード出しすぎで、駐車場で轢かれると、悲惨です。
958: ゴルゴ13 
[2013-02-15 13:29:10]
>>951,>>952
スルーされたかと思いました。

>>930で、
>そもそも会計って何ぞや?
>ヒント
>会計は、目的ではなく手段である。では、会計の目的は何?
と言いました。
答えは、関係者の意思決定を図るため=目的、決算書等の財務諸表を道具=手段として使うためです。

上場会社の場合、株主、経営陣、従業員、取引先・・・と関係者が多く何を意思決定したいかは異なります。
株主は、売り時か買い増すかの判断に使いますから、色々な会社と同じ土俵で比べる必要があります。そのため、厳格に会計ルールが適用されます。
他方、家族経営の商店は、自分たちで意思決定できれば、後は関係者は税務署ぐらいなら税法上に対応した決算をすれば良いだけです。上場会社の決算書とは別物になりますが、別にそれでいいのです。

では、本題の管理組合は、何の意思決定のために会計するのでしょうか。
因みに、一般的な管理組合は、決算書意思決定に使うのは組合員だけと言って過言ではありません。

続きは後ほど。。。

959: 匿名さん 
[2013-02-15 13:32:57]
実際問題、マンションの敷地の一部を売却って出来るのでしょうか?
売却益は課税?
区分所有者全員の権利書を書き換え?
960: 匿名さん 
[2013-02-15 13:49:04]
>答えは、関係者の意思決定を図るため=目的、決算書等の財務諸表を道具=手段として使うためです。

間違い。既に会計の目的は真実の追求と述べました。
961: 匿名さん 
[2013-02-15 14:54:17]
無知なみなさ~ん。
意味の無さない標準管理規約を、引き合いに出して議論するのは止めましょうね。
ただの見本ですから、勘弁ね、区分所有法に沿って議論してね、せっかく法が有るんですから。
962: 匿名さん 
[2013-02-15 16:19:34]
>意味の無さない標準管理規約を、引き合いに出して議論するのは止めましょうね。 ただの見本ですから、勘弁ね、
意味の無さない=見本 ?
それなら意味があるんじゃないの?
日本語を書きましょうね。
>区分所有法に沿って議論してね、せっかく法が有るんですから。
規約中味の議論は出来ませんよ。
972: ゴルゴ13 
[2013-02-15 18:21:19]
>>958の続き。
管理組合の会計の目的は、
・管理費や修繕積立金の収支が適切かどうか判断したい。
・承認された予算内で運営されているかを確認したい。(役員から見ると「説明したい」)
あたりでしょうか。何れにしても会計はそういった目的を達成するための意思決定のための道具です。

今回のテーマは、駐車場収入の会計上の取扱ですので、まずは、組合員が駐車場収入についてどんな意思決定をしたいのか=目的をはっきりさせなければなりません。具体的には、
・利用者と非利用者との負担の均衡を図りたい
・長期的間の一時点で多額の費用が予想されるので個別に資金的な手当が出来ているか確認したい
と言ったところでしょう。

ですから、個々のマンションの状況に応じた意思決定のニーズを明らかにする必要があります。
意思決定のニーズを明らかにせず、標準管理規約その他を振り回すから、木を見て森を見ずの展開になるのです。
973: ゴルゴ13 
[2013-02-15 18:27:43]
意思決定をキーワードに説明するのがシンプルになるため、会計の目的について一般的に言われていることを一部意図的に端折って書きました。

端折ったところも、大切なこともあるので、wikiから引用しておきます。

>会計(かいけい,英語: Accountancy)とは、一般に、金銭や物品の出納を、貨幣を単位として、記録、計算、管理等することであり、「情報の利用者が、事情に精通した上で、判断や意思決定を行うことができるように、経済的な情報を識別し、測定し、伝達するプロセスである。」といわれる。
974: もはや神理事長 
[2013-02-16 00:28:46]
うちは管理費3000円にした。
975: 匿名さん 
[2013-02-16 08:08:45]
自主管理ならそんなもん
976: 匿名さん 
[2013-02-16 08:54:48]
>今回のテーマは、駐車場収入の会計上の取扱ですので、まずは、組合員が駐車場収入についてどんな意思決定をしたいのか=目的をはっきりさせなければなりません。具体的には、 ・利用者と非利用者との負担の均衡を図りたい ・長期的間の一時点で多額の費用が予想されるので個別に資金的な手当が出来ているか確認したい と言ったところでしょう。 ですから、個々のマンションの状況に応じた意思決定のニーズを明らかにする必要があります。

これが森を見ているのでしょうか?
逆に、駐車場使用料と管理費等の関係で、今更意志決定などと木を見て何になるのの状態そのもので、特別会計と一般会計との関係と見るのが森を見ているそのもなのです。

>意思決定のニーズを明らかにせず、標準管理規約その他を振り回すから、木を見て森を見ずの展開になるのです。

森を例示するのが標準管理規約であって、駐車場収入の取扱いで何を意思決定するのか、まさに木を見ている姿そのものなのです。
977: もはや神理事長 
[2013-02-16 09:39:50]
駐車場収入は管理費会計の収入にすべきである。
978: 匿名さん 
[2013-02-16 10:13:38]
理由は?
979: もはや神理事長 
[2013-02-16 10:17:17]
駐車場の空き台数に敏感になるから。
980: 匿名さん 
[2013-02-16 10:33:40]
うちは毎年2150万円以上も駐車場収入があるので、総会決議で過去の内部留保含めて特別会計に計上することになった。
981: 匿名さん 
[2013-02-16 10:52:45]
>うちは毎年2150万円以上も駐車場収入があるので、総会決議で過去の内部留保含めて特別会計に計上することになった。

値下げは考慮しないの?
982: コ"ルコ"13  
[2013-02-16 11:21:10]
>>976

まさに、主客転倒です。わざわざ区分経理するという管理組合固有の会計慣行が発達したのが、意思決定に必要だったということを理解していないから生じる発想です。
983: 匿名さん 
[2013-02-16 11:25:45]
>わざわざ区分経理するという管理組合固有の会計慣行が発達した

固有の会計慣行?
特別会計、一般会計は今に始まったものではないことをご存じないのですか。
984: もはや神理事長 
[2013-02-16 11:51:56]
うちの管理会社は、管理費会計の累積赤字は問題ないと言ってる。
管理費会計で累積赤字1000万で、修繕積立金会計の残高が1000万の場合
口座の残高は0円になると思うが、そういう組合もありますよ、っていってるのだ。
帳簿を分けるだけでは意味はないよ。
985: 匿名さん 
[2013-02-16 11:55:15]
>>981
値下げはしない。もともと近隣相場よりも格安に設定されている。
むしろ修繕積立金に繰り入れて積立金不足の補てんにする考え。
986: コ"ルコ"13  
[2013-02-16 12:43:53]
会計の目的が、「真実の追求」というのも主客転倒。

7つの会計原則の1つに、真実性の原則がありますが、真実でないと正しく意思決定できないから、真実性が要求されるのであっって、真実が目的ではない。
988: 匿名さん 
[2013-02-16 13:19:42]
>7つの会計原則の1つに、真実性の原則がありますが、真実でないと正しく意思決定できないから、真実性が要求されるのであっって、真実が目的ではない。

何回もききますが、何の意思決定ですか?
どんぶり勘定を推進するかしないかでしょうか?
そんなのは始めからダメに決まってますよ。
989: 匿名さん 
[2013-02-16 14:18:07]
>>984
そもそも管理費会計が赤字になったら管理組合運営が出来ないのでは?
それを修繕費会計と合算してトントンだとは驚きだ。
マンション管理組合会計を全く理解していない。
991: 匿名さん 
[2013-02-16 16:19:48]
でもさあ、他所のマンションの事だしそれで平和なら結果オーライなんじゃないの。ある意味理事が有能なのかもしれないよ(笑)

会計区分がしっかりしていても平和じゃないマンションて結構あるんじゃないの。
992: 匿名さん 
[2013-02-16 16:34:45]
まあ、ネタなんでしょう。
注目を浴びたいのかもね。
993: もはや神理事長 
[2013-02-16 16:56:46]
>>987
実際にそういう管理組合はたくさんあるのだ。世間知らずだねえw
994: コ"ルコ"13   
[2013-02-16 17:12:55]
>>988

>何回もききますが、何の意思決定ですか?

既に例示済。
995: 匿名さん 
[2013-02-16 17:22:26]
>>993
何故あなたがたくさんあると言い切れるのか?
あなたが言うたくさんとは何棟か?
あなたの所だけではたくさんとは言いません。
996: 匿名さん 
[2013-02-16 17:31:47]
もはうアホ理事長
997: 前期高齢管理士 
[2013-02-16 18:23:41]
ゴルゴ13さん
纏わり付かれて大変ですね。

駐車場(使用料)考
・指導は兎も角、管理費と修繕積立金合計に不足が無ければ、平地駐車場であれば使用料は管理費会計に含んでも
 問題は無いと思います。但し管理費が実態以上に少なく見えますから誤解無いよう認識しておく必要があります。
・機械式や自走式駐車場の場合は保守・更新費用が多額となります。車を持たない区分所有者との負担平衡を
 保つ必要がありますので別途特別会計で管理する必要が有ります。
・使用料金額は、近隣有料駐車場相場の平均値あたりが妥当だと思います。(相場変動に留意する必要はあります)
・使用権に関しては、現に居住する区分所有者(家族)を賃借人より優先するのが妥当でしょう。
 (理屈上、設置コストを購入時に負担している)

地方自治体が、建築認可権限を楯に(実態を考えず)必要以上に駐車スペース確保を強要しているのは問題です。
(いたずらに台数が多く(無駄)所有者負担が大きな機械式駐車場が増える最も大きな要因だと思います)
998: 匿名さん 
[2013-02-16 18:23:48]
>今回のテーマは、駐車場収入の会計上の取扱ですので、まずは、組合員が駐車場収入についてどんな意思決定をしたいのか=目的をはっきりさせなければなりません。具体的には、 ・利用者と非利用者との負担の均衡を図りたい ・長期的間の一時点で多額の費用が予想されるので個別に資金的な手当が出来ているか確認したい と言ったところでしょう。

こんなのは意思決定の要素でも、二者択一の問題ではなく、駐車場収入そのものに付いて回る問題に過ぎない。
例示の前者は共用部分の専用使用権の問題であり、後者は将来の大規模修繕やメンテ費用の掛かる機械式駐車場に対するものでこれらの二者択一の問題ではないことは明白である。
従って標準管理規約29条を示すことで上記は網羅している。
999: コ"ルコ"13    
[2013-02-16 20:46:33]
>>998 前期高齢管理士さん

>纏わり付かれて大変ですね。
私も時に怒りを露わにした投稿もしますが、それは相手に伝わると思った時のみ。
一方通行だと思う時は適当にスルーしますので、特に大変とは思いません。

>駐車場(使用料)考
については概ね同意です。ただ、
>・使用権に関しては、現に居住する区分所有者(家族)を賃借人より優先するのが妥当でしょう。
>(理屈上、設置コストを購入時に負担している)
については、所有者兼住人優先というのも一つの運営方法だと思います。ただ、場所によっては、駐車場が劣後することで賃借人が集まらないという致命的なハンディを負う可能性もあります。賃貸するのも一つの購入コストの回収方法という見方もできるだけに十分に議論することが良いと思います。


1000: 匿名さん 
[2013-02-16 21:03:12]
マンション管理の問題点は、各々のマンションが抱える事情 によりなかなか『こうだ!』とする明快な回答が出ない事にあるでしょう。
掲示板で問題提起した場合ベストアンサーはまず得られない。ベターアンサーを拾い上げ更にマンション内で十分な議論咀嚼の上、意思統一を図る必要があります。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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