管理寺の修行場
784:
マンション住民さん
[2013-02-07 20:30:01]
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785:
匿名さん
[2013-02-07 20:48:54]
意思表示なきものは議長(理事長)に委任したとみなすの規約設定があれば、それを活用(悪用)すれば簡単に特別決議は決議される。この規約の設定がなされている規約があるかどうかを確認してみてください。
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786:
匿名さん
[2013-02-07 21:08:38]
>>785
その規定を追加する規約改正総会決議が3/4必要になる。 |
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787:
匿名さん
[2013-02-07 21:36:08]
あるかないかを確認しなさいと言っているのだ。なければだけの話ではない。文をみなさい。なければ当然4分の3だ。バカ。
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788:
匿名さん
[2013-02-07 21:39:43]
785さん 私のマンションの規約に有りました。活用できると思いますが告訴されると敗訴する可能性は否定出来ませんね。
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789:
匿名さん
[2013-02-07 22:06:56]
>>785
無効。 |
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790:
匿名さん
[2013-02-07 22:28:23]
789さん規約が設定されていれば無効にはならないでしょう。
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791:
匿名さん
[2013-02-08 07:38:08]
>意思表示なきものは議長(理事長)に委任したとみなすの規約設定があれば、
白紙委任状は株主総会の悪弊を真似たもので、本来は書面議決権があるのでそれを実行するべきだが、理事会側が普通議決案件を議題だけに止め要領を記載せずに白紙委任をねらった組合もある。 |
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792:
匿名さん
[2013-02-08 07:40:20]
棄権の権利を認めない方法は違法。
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793:
匿名さん
[2013-02-08 07:41:56]
無効にはならない。貴方の結論をどうぞ。
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794:
匿名さん
[2013-02-08 09:06:13]
>棄権の権利を認めない方法は違法。
どのようにすれば棄権を阻止できるの? 出来ないものを違法とはこれ如何に。 |
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795:
匿名さん
[2013-02-08 09:41:35]
意思表示なき者との表現がみそ。区分所有者としての義務として何らかの意思表示はしなければならないが意思表示しないのも意思表示とみなされるなら有効との判断も出来ないわけではない。有効か無効は司法に委ねるとして貴方のマンションにとって良くないと判断されるなら特別決議でもつて廃止する。良いと判断するならそのまま放置して活用する。議長(理事長)の資質がマンションの管理の行方が大きく左右される。
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796:
匿名さん
[2013-02-08 10:06:36]
>有効か無効は司法に委ねるとして貴方のマンションにとって良くないと判断されるなら特別決議でもつて廃止する。
特別と付けば何でも出来るとは幼稚過ぎる。 棄権は防ぎ様がないし、行なっても責める手段はない。 ただひたすら理事会側の棄権予防の努力と啓蒙をするしか手段はない。 |
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797:
匿名さん
[2013-02-08 10:41:32]
特別とつけば何でも出来ると、どこに書いてある。
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798:
匿名さん
[2013-02-08 11:04:02]
棄権を特別決議で廃止するとはなんでも出来るに等しい。
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799:
匿名さん
[2013-02-08 11:27:18]
意思表示なき者と言っているのであって棄権とは言っていない。
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800:
匿名さん
[2013-02-08 11:58:21]
何処が違うの?
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801:
匿名さん
[2013-02-08 12:28:01]
棄権とは権利放棄する事であり、ここで言う権利とは意思表示をする権利である。
従って同じ事。 |
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802:
匿名さん
[2013-02-08 13:10:22]
>意思表示なき者と言っているのであって棄権とは言っていない。
遁走? |
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803:
匿名さん
[2013-02-08 13:30:43]
棄権しますと意思表示した者も意思表示なき者とみなして議長(理事長)に委任した者とみなしても宜しいのですね。
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804:
匿名さん
[2013-02-08 15:32:48]
遁走 解離性うつ病?受かる素質がないのに受けつずける。法律系の国家資格受験生に多いと聞く。800から802がそれ臭い。
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806:
匿名さん
[2013-02-09 09:58:10]
>棄権しますと意思表示した者も意思表示なき者とみなして議長(理事長)に委任した者とみなしても宜しいのですね。
棄権とは意志表示を棄権することで、充足率算定に加算されません。 |
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807:
匿名さん
[2013-02-09 11:01:34]
代議士等の選挙の際の『棄権』とは何を指しどういう意味合いか考えてみれば分かる。
棄権=委任ではない。 |
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808:
匿名さん
[2013-02-09 11:03:58]
であれば議長(理事長)に委任した事になりませんね。よって意思表示はした者とみなされますね。では意思表示はき者は議長(理事長)に委任したものとみなす。の規約は司法の判断は有効になる可能性が強くなりますね。この規約のあるマンションはもう一度検討するべきと考えます。良いか悪いかは区分所有者の判断次第。
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809:
匿名さん
[2013-02-09 11:19:16]
白紙委任状も意思表示なき欠席者の票も全て議長(理事長)に委任したって事ですね。
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810:
匿名さん
[2013-02-09 12:54:37]
>意思表示なき欠席者の票も全て議長(理事長)に委任した
ではない。意思表示なき欠席者は議長に委任すらしていない。 要するに無関心である。 |
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811:
匿名さん
[2013-02-09 14:11:57]
総会のに対する議事録には白紙委任状と意思表示なき者を議長(理事長)に委任した者として議長(理事長)の賛成票として可決されている。意思表示なき者の票を外したらこの案は否決になります。案は規約の改正と変更と廃止でした。
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813:
匿名さん
[2013-02-09 14:30:03]
では意思表示なき者は議長(理事長)に委任した者とみなすとの規約は無効にするためには告訴して司法の判断を仰ぐしかないですか。
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814:
匿名さん
[2013-02-09 14:45:48]
>>813
その通りです。やってみますか? うちの管理組合では、別件で組合員から管理組合と管理会社が訴えられて現在訴訟中です。 管理組合業務に過失にもとずく不法行為による損害賠償請求です。 権利意識の高い組合員は堂々と訴訟を起こすようです。 |
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815:
匿名さん
[2013-02-09 15:01:43]
弁護士費用等は告訴した組合員個人負担ですか。
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816:
匿名さん
[2013-02-09 16:15:13]
当たり前田のクラッ……告訴じゃ無く提訴ね、裁判費用はお互い自前よ、
管理規約に何か書いて有っても裁判事には関係無し。 その程度で民事裁判してたらきり無いね、裁判する前に互いの弁護士交えての議論で和解行き~。 裁判しても裁判官が和解勧めるよ、判決もとめてどうすんの、下らないね。 |
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817:
匿名さん
[2013-02-09 16:56:53]
>では意思表示なき者は議長(理事長)に委任した者とみなすとの規約は無効にするためには告訴して司法の判断を仰ぐしかないですか。
司法の判断以前の問題でそんな規約自体が無効。 昔の白紙委任は委任状に代理人を記載しない場合を意味し、規約で規定すべき事柄ではない。 |
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818:
匿名さん
[2013-02-09 17:02:35]
>>815
もちろんお互いがそれぞれ訴訟費用を持ちます。 ただし管理組合は毎年「訴訟費用」項目で予算化してますので、2審くらいまでの訴訟費用は問題ありません。 ところが個人はすべて自前ですから体力勝負になります。訴訟費用がどこまで続くのか?です。 提訴の内容によっては和解勧告は受け入れますが、「管理組合業務の過失」となると一歩も後には引けないので、和解勧告は拒否する予定です。 組合員から委任を受けて業務を執行しているわけですから、管理組合に過失が認められるような和解や判決は受け入れることはできません。管理組合執行部に対する組合員の信用・信頼問題になりますから。 |
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819:
匿名さん
[2013-02-09 17:04:09]
そのまま組合運営はされている。もう2年目である。
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820:
匿名さん
[2013-02-09 17:06:16]
>>814
訴訟を回避する知恵の持ち主がいない気の毒なマンションだわ。 訴えても訴えられてもマンション全体はダメージを受けるのに。 もしかして訴えたご本人様? なんかドヤ顔っぽい雰囲気の書き込みだと思ったけどな。 |
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821:
匿名さん
[2013-02-09 17:19:57]
>そのまま組合運営はされている。もう2年目である。
それを正常な管理規約に改定する理事連中はいないの? |
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822:
匿名さん
[2013-02-09 17:32:08]
分譲当時規約承認販売時の規約そのままです。20年を過ぎております。私は中古の購入者です。疑問に思っての質問です。
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823:
匿名さん
[2013-02-09 17:48:31]
築20年超ですか、もうボチボチ売却、買い替えしないとね。
30年過ぎたらなかなか売れませんからね、後々お荷物になります。 死ぬまで住んでも、身内さんに迷惑かけますよ。 おだいじに。 |
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824:
匿名さん
[2013-02-09 17:59:58]
>>818
その程度の民事訴訟で、持ちこたえれないほどの費用はかからんよ、それとね、 和解勧告されたら、そのおおよその内用が、判決でもおおむね同じ内用ですよ、ナイショね。 担当弁護士も諭してくれますよ、がんばるだけ損損。 でも、裁判する事でも無いわな。 |
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825:
匿名さん
[2013-02-09 18:16:43]
823の意見は本当かな。教えて下さい。マンションにもよるんじゃないですか。
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826:
匿名さん
[2013-02-09 18:20:46]
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827:
匿名さん
[2013-02-09 18:23:38]
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828:
匿名さん
[2013-02-09 18:36:55]
>分譲当時規約承認販売時の規約そのままです。20年を過ぎております。私は中古の購入者です。疑問に思っての質問です。
分譲当時のものなら標準管理規約を準拠して改定したら如何ですか? 国交省の推進している標準型の管理規約を訴えれば特別決議は可能ですよ。 その際は委任状に加え議決権行使書をも準備し議案の要領まで既述し議決権行使書で賛否を書きやすくすることが大切です。 |
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829:
匿名さん
[2013-02-09 18:51:12]
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830:
匿名さん
[2013-02-09 18:57:02]
対外的に評価下げたって・・・マンション名書いてないよ。
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831:
匿名さん
[2013-02-09 19:04:48]
>>827
>不法行為に基づく損賠訴訟で和解とは、賠償金のネゴシエーションになる。 解ったような事言わないの、不法行為云々は罰則あるから罰してもらいなさい。 民事の損害賠償訴訟では、和解勧告は通常の事、また、根拠なしに最高裁ッテ? アホかな? 裁判のシステムくらい解ってね。 その程度の裁判だと、双方の弁護人と裁判官だけ、それも会話無し、書類のやり取りで終了しますよ。 2回~3回で終れるよ。 出廷したければ自由にしてね、でも何するのかな。 |
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832:
匿名さん
[2013-02-09 19:12:58]
不法行為の損害賠償訴訟で横浜地裁→東京高裁で、今原告(組合員)と被告(管理組合)双方とも上告中の事件があるよ。
原告の損賠請求金額は28万円、横浜地裁は管理組合に10万円の支払を命令、上告して東京高裁で管理組合に10万円の支払を命令、双方とも上告中。 |
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833:
匿名さん
[2013-02-09 19:19:48]
>825
マンション自体古くなり、商品価値が低く売却出来なくなっても そのマンション自体解体するなり、組合が解散するまで延々と維持管理費、諸税等払い続けるの。 たとえ住んでいなくても、また死んでも承継人が払い続けるの、大変だね。 古くなってそんなリスク有るマンションは、なかなか売れないのよ。 早めに売り飛ばしなさーイ。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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大規模マンションの場合、3/4を集めるのが非常に困難。