管理寺の修行場
764:
匿名さん
[2013-01-31 10:21:37]
|
||
765:
匿名さん
[2013-01-31 11:52:57]
このスレ利用の皆さんへ
国土交通省の不動産トラブルデータベースが大変役に立ちます。 |
||
766:
匿名さん
[2013-01-31 17:55:28]
町内会加入を規約にすることや管理費で扱うことが間違いであることを承知でやってきたのが、管理会社業界の常識でしょ。
横領が相次ぎ、会計制度が変わり、引き続き管理費口座で扱った結果、また横領事件が起こったらフロント責任で言い逃れできなくなっただけじゃないか 国土交通省が開催した有識者会議の各管理会社の答弁でも、法律が間違いだとほざいてたじゃないか! いまさら、町内会強制加入はマヌケな管理組合がやることはないだろ! |
||
767:
匿名さん
[2013-01-31 19:22:02]
好きにしたらいい。
|
||
768:
匿名
[2013-01-31 22:27:57]
また町内会費の話しか。
もっと楽しい話しはないの? 何年も町内会費のことだけで 頭が一杯ってのも人生もったいないぞ。 |
||
769:
匿名さん
[2013-02-01 12:27:40]
国土交通省の不動産トラブルデータベースを見たら、興味深い案件も多いね。
|
||
770:
匿名さん
[2013-02-01 19:52:31]
管理組合トラブルデータベースが欲しいね。
|
||
771:
匿名さん
[2013-02-03 10:25:26]
管理会社の大手のメリットとデメリットをご指導ください。管理会社はお断り。
|
||
772:
匿名さん
[2013-02-03 11:31:02]
管理会社もフロント担当が一人で10件近くの管理組合を受け持ってる。
当然、業務に強弱をつけないとやりきれない。 だから管理会社の対応が悪いと言う管理組合は、「弱」だと言うことだ。 強弱は、これ一重に管理組合理事長に責任がある。 |
||
773:
匿名さん
[2013-02-03 12:40:14]
トロい理事長の管理組合は後回しだ。
|
||
|
||
774:
匿名さん
[2013-02-03 14:47:35]
結局理事長の責任になる事を認識しない理事長が多い。
|
||
775:
匿名さん
[2013-02-03 14:53:51]
過去に理事経験がある理事の中に「理事長も理事も平等だ」と間違った認識の発言をする人がいる。
理事長の権限と責任をしらない人だ。このような理事は理事長になるのは危険極まりない。 |
||
776:
匿名さん
[2013-02-03 16:43:11]
多分、理事長が偉いのが気に入らないのだろう。
そしたら自分が理事長になればいいものを。 理事長になると心労と過労で脱毛するのを恐れてるのか? |
||
777:
匿名さん
[2013-02-03 17:29:18]
管理者=理事長の場合は、管理者は区分所有法で権限、義務、罰則が規定されている。
1.権限・義務 ①保存行為・・・管理者は、区分所有者と同様、区分所有者の共有に属する共用部分、建物の敷地、附属施設の保存行為を単独で行うことができる(区分所有法26条1項) ②集会の決議の実行・・・管理者は、集会で決議された事項を実行する権利を有し、義務を負う(区分所有法26条1項) ③規約で定めた行為の実行・・・管理者は、規約で管理者の職務と定めた行為を行う権利を有し、義務を負う(区分所有法36条1項) ④代理権・・・管理者は、損害保険契約に基づく保険金額ならびに共用部分等について生じた損害賠償金および不当利得による返還金の請求および受領について、区分所有者を代理する(区分所有法26条2項) ⑤訴訟追行権・・・管理者は、規約または集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告または被告となることができる(区分所有法26条4項) ⑥集会の召集・・・管理者は、少なくても毎年1回、集会を召集しなければならない(区分所有法34条2項) ⑦規約・集会の議事録の保管・閲覧・・・規約および集会の議事録は、管理者が保管しなければならない(区分所有法33条・42条5項) ⑧事務の報告・・・管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その職務に関する報告をしなければならない(区分所有法43条) 2.罰則(区分所有法71条・72条) ①規約、集会議事録等の保管義務違反 ②規約、集会議事録等の閲覧拒絶 ③集会の議事録の作成義務違反 ④事務報告義務違反又は虚偽報告 ⑤管理組合法人の登記義務違反 ⑥管理組合法人の財産目録作成義務違反 ⑦理事又は監事の選任手続きを怠ること ⑧管理組合法人の清算の場合の公告義務違反 ⑨管理組合法人の清算中の破産手続き開始の申立てを怠ること ⑩管理組合法人の解散及び清算に関する裁判所の検査妨害 |
||
778:
匿名さん
[2013-02-07 08:52:20]
>町内会加入を規約にすることや管理費で扱うことが間違いであることを承知でやってきたのが、管理会社業界の常識でしょ。
子供じゃあるまいし、それを承知で黙認して規約の改訂もできない管理組合が 多いのも常識でしょ。 |
||
779:
匿名さん
[2013-02-07 10:18:33]
常識ではないね。
新会計法ではできないからね。 新会計法数ヶ月後に新会計に切替ていない管理会社を国土交通省が調べた新聞記事があったよね 今も新会計法に切替てない管理会社があるの? あるとすれば、国土交通省の営業許可がない潜りだね |
||
780:
匿名さん
[2013-02-07 16:35:56]
>今も新会計法に切替てない管理会社があるの?
そんなもの聞いたことないね。 しっかりしてよ、何か勘違いしているね。 |
||
781:
住まいに詳しい人
[2013-02-07 18:04:53]
とろい理事長へ交代させようとする管理会社は多い
切れ者理事長では経費削減や大規模修繕などでうまい汁を吸いにくくなるから 一例を総会前の根回しで冴えないサラリーマンをけしかけて理事長へ立候補させる 初めて長と名のつく職務を得たとろい理事長は管理業務主任からおだてられて管理会社の利益のためにがんばる 理事長には馬鹿を推薦する悪徳管理会社という構図 |
||
782:
匿名さん
[2013-02-07 18:49:32]
|
||
783:
匿名さん
[2013-02-07 20:03:04]
781さんと同じ組合が私のマンション。ところが賢いクレーマーがいて思うようにいかなくないつた。管理会社の担当はノイローゼで入院した。上司は左遷された。あげくの果てに管理会社変更の議案が配布され変更は確実。共謀した理事は解任動議が可決され解任された。監事の責任を追及して監事が動かざる負えなくなったのである。以上。
|
||
784:
マンション住民さん
[2013-02-07 20:30:01]
>>778
大規模マンションの場合、3/4を集めるのが非常に困難。 |
||
785:
匿名さん
[2013-02-07 20:48:54]
意思表示なきものは議長(理事長)に委任したとみなすの規約設定があれば、それを活用(悪用)すれば簡単に特別決議は決議される。この規約の設定がなされている規約があるかどうかを確認してみてください。
|
||
786:
匿名さん
[2013-02-07 21:08:38]
>>785
その規定を追加する規約改正総会決議が3/4必要になる。 |
||
787:
匿名さん
[2013-02-07 21:36:08]
あるかないかを確認しなさいと言っているのだ。なければだけの話ではない。文をみなさい。なければ当然4分の3だ。バカ。
|
||
788:
匿名さん
[2013-02-07 21:39:43]
785さん 私のマンションの規約に有りました。活用できると思いますが告訴されると敗訴する可能性は否定出来ませんね。
|
||
789:
匿名さん
[2013-02-07 22:06:56]
>>785
無効。 |
||
790:
匿名さん
[2013-02-07 22:28:23]
789さん規約が設定されていれば無効にはならないでしょう。
|
||
791:
匿名さん
[2013-02-08 07:38:08]
>意思表示なきものは議長(理事長)に委任したとみなすの規約設定があれば、
白紙委任状は株主総会の悪弊を真似たもので、本来は書面議決権があるのでそれを実行するべきだが、理事会側が普通議決案件を議題だけに止め要領を記載せずに白紙委任をねらった組合もある。 |
||
792:
匿名さん
[2013-02-08 07:40:20]
棄権の権利を認めない方法は違法。
|
||
793:
匿名さん
[2013-02-08 07:41:56]
無効にはならない。貴方の結論をどうぞ。
|
||
794:
匿名さん
[2013-02-08 09:06:13]
>棄権の権利を認めない方法は違法。
どのようにすれば棄権を阻止できるの? 出来ないものを違法とはこれ如何に。 |
||
795:
匿名さん
[2013-02-08 09:41:35]
意思表示なき者との表現がみそ。区分所有者としての義務として何らかの意思表示はしなければならないが意思表示しないのも意思表示とみなされるなら有効との判断も出来ないわけではない。有効か無効は司法に委ねるとして貴方のマンションにとって良くないと判断されるなら特別決議でもつて廃止する。良いと判断するならそのまま放置して活用する。議長(理事長)の資質がマンションの管理の行方が大きく左右される。
|
||
796:
匿名さん
[2013-02-08 10:06:36]
>有効か無効は司法に委ねるとして貴方のマンションにとって良くないと判断されるなら特別決議でもつて廃止する。
特別と付けば何でも出来るとは幼稚過ぎる。 棄権は防ぎ様がないし、行なっても責める手段はない。 ただひたすら理事会側の棄権予防の努力と啓蒙をするしか手段はない。 |
||
797:
匿名さん
[2013-02-08 10:41:32]
特別とつけば何でも出来ると、どこに書いてある。
|
||
798:
匿名さん
[2013-02-08 11:04:02]
棄権を特別決議で廃止するとはなんでも出来るに等しい。
|
||
799:
匿名さん
[2013-02-08 11:27:18]
意思表示なき者と言っているのであって棄権とは言っていない。
|
||
800:
匿名さん
[2013-02-08 11:58:21]
何処が違うの?
|
||
801:
匿名さん
[2013-02-08 12:28:01]
棄権とは権利放棄する事であり、ここで言う権利とは意思表示をする権利である。
従って同じ事。 |
||
802:
匿名さん
[2013-02-08 13:10:22]
>意思表示なき者と言っているのであって棄権とは言っていない。
遁走? |
||
803:
匿名さん
[2013-02-08 13:30:43]
棄権しますと意思表示した者も意思表示なき者とみなして議長(理事長)に委任した者とみなしても宜しいのですね。
|
||
804:
匿名さん
[2013-02-08 15:32:48]
遁走 解離性うつ病?受かる素質がないのに受けつずける。法律系の国家資格受験生に多いと聞く。800から802がそれ臭い。
|
||
806:
匿名さん
[2013-02-09 09:58:10]
>棄権しますと意思表示した者も意思表示なき者とみなして議長(理事長)に委任した者とみなしても宜しいのですね。
棄権とは意志表示を棄権することで、充足率算定に加算されません。 |
||
807:
匿名さん
[2013-02-09 11:01:34]
代議士等の選挙の際の『棄権』とは何を指しどういう意味合いか考えてみれば分かる。
棄権=委任ではない。 |
||
808:
匿名さん
[2013-02-09 11:03:58]
であれば議長(理事長)に委任した事になりませんね。よって意思表示はした者とみなされますね。では意思表示はき者は議長(理事長)に委任したものとみなす。の規約は司法の判断は有効になる可能性が強くなりますね。この規約のあるマンションはもう一度検討するべきと考えます。良いか悪いかは区分所有者の判断次第。
|
||
809:
匿名さん
[2013-02-09 11:19:16]
白紙委任状も意思表示なき欠席者の票も全て議長(理事長)に委任したって事ですね。
|
||
810:
匿名さん
[2013-02-09 12:54:37]
>意思表示なき欠席者の票も全て議長(理事長)に委任した
ではない。意思表示なき欠席者は議長に委任すらしていない。 要するに無関心である。 |
||
811:
匿名さん
[2013-02-09 14:11:57]
総会のに対する議事録には白紙委任状と意思表示なき者を議長(理事長)に委任した者として議長(理事長)の賛成票として可決されている。意思表示なき者の票を外したらこの案は否決になります。案は規約の改正と変更と廃止でした。
|
||
813:
匿名さん
[2013-02-09 14:30:03]
では意思表示なき者は議長(理事長)に委任した者とみなすとの規約は無効にするためには告訴して司法の判断を仰ぐしかないですか。
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
他のスレに何度も出ている判例を国土交通省が用いています。
HPで確認してみたら分かることです。
重要事項説明には、国家資格の管理業務主任が必要です。
この試験の例年の出題問題にもなっており、管理費で自治会費と町内会費を扱うことが不適切であることは、この業界の常識です。