管理寺の修行場
64:
匿名さん
[2012-12-17 13:13:04]
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65:
匿名さん
[2012-12-17 15:12:19]
総会資料に銀行の残高証明書を添付しない限り改竄された資料では分からない。
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66:
匿名さん
[2012-12-17 15:29:12]
↑原本じゃなくコピーの添付じゃ、改竄できるよ。
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67:
匿名さん
[2012-12-17 17:24:37]
>総会資料に銀行の残高証明書を添付しない限り改竄された資料では分からない。
残高証明は有る特定時点、会計年度末の残高を証明するに過ぎない。 これ以外に、理事長、会計担当理事は通帳原本を確認するのが常識だよ。 その際には自分でスキャンやコピーするのは当然だ。 その結果、管理会社の毎月の滞納者報告書、収支決算書、貸借対照表をチェックが出来る。 |
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68:
匿名さん
[2012-12-17 19:02:35]
実務は分からないらしい。
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69:
匿名さん
[2012-12-17 19:51:07]
丸投げです。
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74:
匿名さん
[2012-12-18 10:32:12]
借入する前に修繕積立金が適正金額か分かりそうなもんだがね。
その為に長期修繕計画表で修繕積立金の金額を出して、大規模修繕時期に不足するならば金額を増額するか時期をずらすのが常識だよ。 |
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75:
匿名さん
[2012-12-18 11:14:24]
最近のマンションは売るために維持費、特に修繕積立金を過小にしているので、新入居一年目から修繕積立金は見直さないと借りる破目になる。
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76:
匿名さん
[2012-12-18 11:37:47]
管理会社もお金のない痩せたマンションを管理委託するのも大変だね。
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77:
匿名さん
[2012-12-18 12:03:38]
一時的な不足なら借り入れて、繰上げ返済すれば、積立金の値上げは回避できる。
積立金は潤沢である必要はない。ぎりぎり運営で組合員の無用な積立は止めるべきだ。 |
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78:
匿名さん
[2012-12-18 12:08:16]
今時借りるなら延期すべきで管理会社の困窮に利用されるのは明らかだね。
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79:
匿名さん
[2012-12-18 12:54:21]
延期は困りますよ、管理会社が・・・。
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80:
匿名さん
[2012-12-18 17:51:42]
(管理費等の徴収)
第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により 第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに 一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合 には、別に定めるところによる。 (預金口座の開設) 第62条 管理組合は、会計業務を遂行するため、管理組合の預金口座を開設するものとする。 「第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに 一括して徴収する。」とはどのようにするんですか? |
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81:
匿名さん
[2012-12-18 17:59:01]
管理委託契約している管理会社は、
一 甲の管理規約等の定め若しくは総会決議、組合員名簿若しくは組合員異動届又は専用使用契約書に基づき、組合員別の一月当たりの管理 費等の負担額の一覧表(以下「組合員別管理費 等負担額一覧表」という。)を甲に提出する。 二 組合員別管理費等負担額一覧表に基づき、毎月次号に定める預金口座振替日の○営業日前 までに、預金口座振替請求金額通知書を、○○ 銀行に提出する。 三 甲の組合員の管理費等の収納は、甲の管理規約第○条に定める預金口座振替の方法によるものとし、毎月○日(当該日が金融機関の休業日に当たる場合はその翌営業日。)に、甲の組合員の口座から甲の収納口座に振り替えし、4 の事務を行った後その残額を、当該管理費等を充当する月の翌月末日までに、甲の保管口座に 移し換える。 収納口座 ○○銀行○○支店 保管口座 ○○銀行○○支店 |
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82:
匿名さん
[2012-12-19 08:28:32]
>二 組合員別管理費等負担額一覧表に基づき、毎月次号に定める預金口座振替日の○営業日前 までに、預金口座振替請求金額通知書を、○○ 銀行に提出する。
簡単に書いてあるがこれが複雑だ。 組合員別管理費等負担額一覧表は個人別なので自分の口座に潤沢な預金を持っている組合員は毎月一定金額を書くだけで済むが、滞納者については滞納分及びそれに対する遅延損害金を加算して記入し銀行に提出する。 そして「当月分は前月の○日までに 」自分の口座に引き落すべき金額がないない者を含めて、銀行から収納明細、未納明細の一覧明細表が送られてくる。 これに基いて新たな滞納者、滞納継続者、滞納者のうち回収完了者などが判断できる。 さらに面倒なのが、これらの組合と銀行の流れに乗らない自分の口座を持たない、持てない者の存在だ。 組合口座に入金手続きはするが、当然に一括入金なので組合としては管理費、修繕積立金などに振り分けねばならない。 このケースで滞納すると組合員別管理費等負担額一覧表に記入ができず組合と銀行の流れの枠外となることとなる。 |
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83:
匿名さん
[2012-12-19 11:35:16]
口座振替だけど。滞納してる人は口座から落ちなかった。
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84:
匿名さん
[2012-12-19 16:49:57]
>「当月分は前月の○日までに 」自分の口座に引き落すべき金額がないない者を含めて、銀行から収納明細、未納明細の一覧明細表が送られてくる。
と説明済み。 |
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85:
匿名さん
[2012-12-20 08:28:22]
管理組合或いは管理会社は銀行との契約に基づき全組合員の集金振替請求一覧表を振替日迄に銀行に提出し、
銀行はこの一覧表に基いて引き落としを行い、預金口座の残高不足による振替不能状況を含む全組合員の集金振替一覧表(収納・未納表)を管理組合或いは管理会社に送付する。 |
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86:
匿名さん
[2012-12-20 16:38:49]
こんな難しいこと分かる奴いないよ。
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87:
匿名さん
[2012-12-20 19:28:35]
自分の管理費などの自動振替口座のことを言っているのに難しいとはないでしょう。
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88:
匿名さん
[2012-12-21 08:24:21]
通帳上の毎月の管理費、修繕積立金の金額=予算上の金額−滞納額+前月迄の滞納金回収額+滞納者の遅延損害金
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89:
匿名さん
[2012-12-21 08:55:39]
どのスレでも横領の話と理事長解任話と口座引き落としの話の無限ループだな。
少ない固定参加者でスレ進行してるから止むを得ないが。 |
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100:
匿名さん
[2012-12-28 11:26:26]
マンション管理を管理会社に任せるのは良いとしても、その経過、結果をチェックする事は必要となる。
それをチェックするのが管理組合役員の理事長始めの理事及び監事で、それぞれの職務で行うことが求められる。 従って、役員には総会で適任者を選出すべきである。 |
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101:
匿名さん
[2012-12-28 11:43:20]
適任かどうかは総会では分からない。
議案には名前と部屋番号しか書いてない。 |
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106:
匿名さん
[2012-12-28 13:10:42]
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108:
匿名さん
[2012-12-28 15:18:46]
一般には同じ建物、同じフロアー、友人、知人、総会の発言、過去の実績などで人間を判断する機会は幾らでもあるが、引き篭もりでは無理だね。
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109:
匿名さん
[2012-12-28 15:45:39]
候補者を一堂に集めて尋問したらいい。
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110:
匿名さん
[2012-12-28 17:13:44]
総会で選任するのです。
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111:
匿名さん
[2012-12-28 20:50:28]
あっ、そうかい。
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112:
匿名さん
[2012-12-29 09:33:05]
そうです。分かれば良いよ。
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113:
マンカン理事長
[2012-12-29 11:02:11]
自己解決したのはよかったな。
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114:
匿名さん
[2012-12-29 11:11:06]
役員の選出は理事会として役員候補として被推薦者、立候補者を募り、応募が定員をオバーする場合は総会での選挙、定員なれば理事会で審議の結果を役員候補として総会に推薦するのが常識。
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115:
マンカン理事長
[2012-12-29 11:53:15]
×:役員の選出は理事会として ○:役員の選出は選挙管理委員会として |
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116:
匿名さん
[2012-12-29 12:49:12]
>×:役員の選出は理事会として
>○:役員の選出は選挙管理委員会として 理事会は総会議案提出権があるので、選挙管理委員会は不要。 |
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117:
匿名さん
[2012-12-29 13:14:16]
選挙管理委員会で役員候補を決定し、理事会で総会提出候補者を決定して議案化して総会に議案上程する。
理事会が次期役員候補を選出すると、不正のもとになる。今期理事会に次期理事会の役員を選出する権限などない。 役員選挙・選出は公明正大でなければならない。 |
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118:
匿名さん
[2012-12-29 16:20:45]
>選挙管理委員会で役員候補を決定し、理事会で総会提出候補者を決定して議案化して総会に議案上程する。
大げさな非能率的な管理組合だね。 |
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119:
匿名さん
[2012-12-29 16:24:36]
今期理事会が次期理事会を支配継続しようとした場合、今期理事会で役員を選出することになる。
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120:
匿名さん
[2012-12-29 16:49:59]
>今期理事会が次期理事会を支配継続しようとした場合、今期理事会で役員を選出することになる。
何それ? 日本の事ですか? 支配される様な人が居るとは驚きですね。 区分所有者から委任もされていない選挙管理委員会なる可笑しげな組織に何ら権限はなく、 理事会には総会議案の提出権があり、総会で議決すれば全く問題なし。 |
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121:
匿名さん
[2012-12-29 17:01:57]
>>120
うちは管理規約の附則で「役員選出選挙規定」がありますよ。 その中で、組合員と理事からなる「選挙管理委員会」を設置して、 役員候補の募集・選挙・抽選を行います。 その結果を理事会に上げます。 |
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122:
匿名さん
[2012-12-29 17:44:03]
>その中で、組合員と理事からなる「選挙管理委員会」を設置して、
管理組合の理事は良いとして、組合員は誰が選任するのですか? 選任の仕方次第ではそれこそ選挙の公平性が担保されている選挙管理委員会とはいえませんね。 理事会の理事の中に会計担当がいる様に選挙管理担当の理事がいても不思議ではありません。 |
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123:
匿名さん
[2012-12-29 17:59:07]
基本は立候補。いなければ抽選。
毎年の選挙管理委員会の設置業務は理事会で行う。 選挙管理委員会が設置されたら、理事会は一切干渉できなくなる。 |
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124:
匿名さん
[2012-12-29 19:46:45]
違って来たね。
前は組合員と理事が委員会を作るとか、架空のデタラメは止めたまえ。 |
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125:
匿名さん
[2012-12-29 20:43:53]
違ってないと思う。
組合員と理事から選挙管理委員会の立候補を募ることだろ? |
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126:
匿名さん
[2012-12-29 21:40:31]
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127:
匿名さん
[2012-12-30 09:17:57]
拝読しました。
(選挙管理委員会) 第4条 選挙は選挙管理委員会がこれにあたる。 2 選挙管理委員会は、棟ごとに 1 名ずつ互選により選ばれた選挙管理委員により構成する。 3 選挙管理委員の任期は10月1日から翌年9月30日までの 1 年とする。 4 前条の規定にかかわらず、選挙管理委員はその任期中、被選挙権を有しない。 >その中で、組合員と理事からなる「選挙管理委員会」を設置して、 とは全く違うし、 組織が理事会と選挙管理委員会の二本立てに過ぎない。 問題点は管理規約で (役員の選任) 第33条 役員は、湘南西部住宅に現に居住する組合員の中から選出する。 と規定しておきながら、 棟ごと1名互選される29人の「選挙管理委員はその任期中、被選挙権を有しない。」ことである。 規約との矛盾、理事会のメンバーとの不平等は許されるものではない。 国政選挙を思い返してご覧なさい、こんな不平等が許される例がありますか? |
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128:
マンカン理事長
[2012-12-30 09:23:38]
>組織が理事会と選挙管理委員会の二本立てに過ぎない。
重大な間違いをしている。 理事会は組織ではない、会議である。総会の下位に位置づけられる理事による会議。 |
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129:
匿名さん
[2012-12-30 09:36:44]
自分の管理規約をよく読みましょうね。
自分の粗悪な常識(非常識?)で判断するのは止めましょうね。 (理事会) 第37条 理事会は,理事等で構成し、 総会の決議およびこの規約の定めに基づく業務の執行ならびに業務委託について必要な事項を決定する。 ー略ー 8 理事会は業務を円滑に執行するため、その責任と権限の範囲内において、委員会および専門委員会を設置し、特定の課題について調査または検討させることができる。専門委員会は、組合員等または占有者の中から、理事会が委嘱する若干名で構成する。 専門委員会の設置、運営については別に細則を定める。 |
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132:
マンカン理事長
[2012-12-30 09:52:00]
総会が組合員の決議機関であるのと同様に、理事会は理事の決議機関である。
もし管理組合の「組織」と敢えて見るなら、管理組合の組織は理事会ではなく「総会」になる。 総会が理事会の上であることは自明。 |
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133:
マンカン理事長
[2012-12-30 09:53:52]
管理組合の役員は、組合員から管理組合業務の執行を委任された組合員の下僕と思え。
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135:
匿名さん
[2012-12-30 10:51:56]
組織は組合員だと思うよ。あとは機能だけ。
強いて言うなら「執行部」と表現した方がいい。 総会も理事会も会議だから。 |
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137:
匿名さん
[2012-12-30 11:11:16]
総会も理事会も理事長が正規の手続き踏んで召集しないと開催できない。
また開催できたとしても理事会なら成立要件、総会と理事会は決議要件が、満たされなければ無効になる。 だから総会や理事会を組織と考えるのは不適。あくまでも任意の会議と考えるべきもの。 |
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138:
元労組委員長
[2012-12-30 11:21:26]
>>137
管理規約ではその通りで正しい。 総会や理事会を24時間365日常時開催することは不可能に近い。 そうなると区薬に規定がないが「執行部」なる概念が必要になる。 それは理事長をトップとする組織になる。労働組合と何ら変わらん。 |
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139:
元労組委員長
[2012-12-30 11:22:58]
区薬→規約
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140:
匿名さん
[2012-12-30 11:25:50]
>総会も理事会も理事長が正規の手続き踏んで召集しないと開催できない。
総会も理事会も構成メンバーは決まっていてすでに組織はされている。 それらを機能させるには一定のルールが必要なだけです。 これが組織と機能の違いです。 【一部テキストを削除しました。管理担当】 |
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141:
匿名さん
[2012-12-30 11:27:08]
たとえば共用部分で傷害事故があった場合、管理組合として誰が対応するのか?
即時対応が必要になるが、理事会を開催する時間がない。理事会は1週刊前までに開催通知だ。 そうなると執行部が対応することになる。 |
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142:
匿名さん
[2012-12-30 11:29:38]
>総会も理事会も構成メンバーは決まっていてすでに組織はされている。
組織されるのは開催された会が成立したとき(管理規約)。 【一部テキストを削除しました。管理担当】 |
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143:
マンカン理事長
[2012-12-30 11:38:56]
総会は理事長が召集かければ総会は成立する。ただし決議要件が満たされなければ議案の可決も否決も有効にならない。
理事会は理事長が召集かけても成立要件が満たされなければ流会になる。たとえ成立したとしても決議要件が満たされなければ議案の可決も否決も有効にならないのは総会と同じ。 |
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144:
匿名さん
[2012-12-30 11:42:04]
>そうなると執行部が対応することになる。
執行部って誰? |
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145:
匿名さん
[2012-12-30 11:44:01]
>組織されるのは開催された会が成立したとき(管理規約)。
へー、珍しい管理規約だね。 管理費は誰に請求するか不明な管理組合があるんだ。 |
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146:
マンカン理事長
[2012-12-30 11:49:05]
執行部は役員すべてで代表が理事長。
管理費は管理組合(代表は理事長)が全組合員に請求する。 ちなみに訴訟で管理組合を提訴するときは「被告:XXX管理組合 代表○○○理事長」とする。 |
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147:
マンカン理事長
[2012-12-30 11:51:15]
「執行部とは管理組合業務の執行を総会決議で委任された全役員の構成組織」
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148:
マンカン理事長
[2012-12-30 11:52:48]
従って執行部の決議会議が理事会と位置付ける。
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150:
マンカン理事長
[2012-12-30 11:56:51]
このように執行部(組織)と会議(理事会)を区別しないと、日常の管理組合業務の執行はできない。
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151:
匿名さん
[2012-12-30 11:57:48]
2年くらいまえのスレを読むと、まともな議論が多い。話がかみあってるし、マナーもあるし。
最近は2ちゃんもどきになって読むに耐えん。マンション管理に興味も知識もないくせに何で来るのか。 |
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152:
マンカン理事長
[2012-12-30 12:00:05]
この概念を全役員に説明して実施したところ、役員たちは頭がおかしなったのか理事会に出てこなくなった。
従って理事会は開催されていない、ただし管理組合業務は理事会決議が必要な事項以外の経常業務は滞りなく執行されている。 なぜなら、執行部が存在しているからである。 |
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154:
マンカン理事長
[2012-12-30 12:06:42]
一つの例を挙げると、委託先の管理会社の月次報告をナゼ理事会で延々と審議しているのか?
月次報告は理事会の決議事項ではない(管理規約)。 従って月次報告は、経常業務の審議・決議を行う定例役員会で報告を受ければいいのである。 その定例役員会の審議の結果、理事会決議が必要なら理事会に上程すねばいいのである。 |
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155:
マンカン理事長
[2012-12-30 12:09:11]
こうすることにより、定例は役員会、理事会は任意、となり理事会を管理規約通り厳格に運営することができるようになる。
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156:
マンション住民さん
[2012-12-30 12:19:39]
>「執行部とは管理組合業務の執行を総会決議で委任された全役員の構成組織」
この考えが徹底されれば、理事会に対する一般の誤認識が是正されまする。 |
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157:
匿名さん
[2012-12-30 12:22:17]
一般には理事会とは「役員の集合体」と解釈されてるので、管理規約の理事会規定と大幅に乖離している。
「役員の集合体」は「執行部」と認識する必要がある。 |
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158:
匿名さん
[2012-12-30 12:48:49]
執行部がないと経常業務の執行はできないね。
経常業務の執行をいちいち理事会開いて決定するなんてバカ管理組合だろう。 |
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162:
匿名さん
[2012-12-30 13:12:29]
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163:
匿名さん
[2012-12-30 13:22:23]
>執行部がないと経常業務の執行はできないね。 経常業務の執行をいちいち理事会開いて決定するなんてバカ管理組合だろう。
この人は漢字だけの事以外は知らないことが明白に成りました。 経常業務は前年度の総会で業務内容、予算等が決議されていることを全く知らないことが証明されました。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
お粗末な管理組合もあるもんだ。