管理寺の修行場
64:
匿名さん
[2012-12-17 13:13:04]
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65:
匿名さん
[2012-12-17 15:12:19]
総会資料に銀行の残高証明書を添付しない限り改竄された資料では分からない。
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66:
匿名さん
[2012-12-17 15:29:12]
↑原本じゃなくコピーの添付じゃ、改竄できるよ。
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67:
匿名さん
[2012-12-17 17:24:37]
>総会資料に銀行の残高証明書を添付しない限り改竄された資料では分からない。
残高証明は有る特定時点、会計年度末の残高を証明するに過ぎない。 これ以外に、理事長、会計担当理事は通帳原本を確認するのが常識だよ。 その際には自分でスキャンやコピーするのは当然だ。 その結果、管理会社の毎月の滞納者報告書、収支決算書、貸借対照表をチェックが出来る。 |
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68:
匿名さん
[2012-12-17 19:02:35]
実務は分からないらしい。
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69:
匿名さん
[2012-12-17 19:51:07]
丸投げです。
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74:
匿名さん
[2012-12-18 10:32:12]
借入する前に修繕積立金が適正金額か分かりそうなもんだがね。
その為に長期修繕計画表で修繕積立金の金額を出して、大規模修繕時期に不足するならば金額を増額するか時期をずらすのが常識だよ。 |
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75:
匿名さん
[2012-12-18 11:14:24]
最近のマンションは売るために維持費、特に修繕積立金を過小にしているので、新入居一年目から修繕積立金は見直さないと借りる破目になる。
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76:
匿名さん
[2012-12-18 11:37:47]
管理会社もお金のない痩せたマンションを管理委託するのも大変だね。
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77:
匿名さん
[2012-12-18 12:03:38]
一時的な不足なら借り入れて、繰上げ返済すれば、積立金の値上げは回避できる。
積立金は潤沢である必要はない。ぎりぎり運営で組合員の無用な積立は止めるべきだ。 |
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78:
匿名さん
[2012-12-18 12:08:16]
今時借りるなら延期すべきで管理会社の困窮に利用されるのは明らかだね。
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79:
匿名さん
[2012-12-18 12:54:21]
延期は困りますよ、管理会社が・・・。
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80:
匿名さん
[2012-12-18 17:51:42]
(管理費等の徴収)
第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により 第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに 一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合 には、別に定めるところによる。 (預金口座の開設) 第62条 管理組合は、会計業務を遂行するため、管理組合の預金口座を開設するものとする。 「第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに 一括して徴収する。」とはどのようにするんですか? |
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81:
匿名さん
[2012-12-18 17:59:01]
管理委託契約している管理会社は、
一 甲の管理規約等の定め若しくは総会決議、組合員名簿若しくは組合員異動届又は専用使用契約書に基づき、組合員別の一月当たりの管理 費等の負担額の一覧表(以下「組合員別管理費 等負担額一覧表」という。)を甲に提出する。 二 組合員別管理費等負担額一覧表に基づき、毎月次号に定める預金口座振替日の○営業日前 までに、預金口座振替請求金額通知書を、○○ 銀行に提出する。 三 甲の組合員の管理費等の収納は、甲の管理規約第○条に定める預金口座振替の方法によるものとし、毎月○日(当該日が金融機関の休業日に当たる場合はその翌営業日。)に、甲の組合員の口座から甲の収納口座に振り替えし、4 の事務を行った後その残額を、当該管理費等を充当する月の翌月末日までに、甲の保管口座に 移し換える。 収納口座 ○○銀行○○支店 保管口座 ○○銀行○○支店 |
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82:
匿名さん
[2012-12-19 08:28:32]
>二 組合員別管理費等負担額一覧表に基づき、毎月次号に定める預金口座振替日の○営業日前 までに、預金口座振替請求金額通知書を、○○ 銀行に提出する。
簡単に書いてあるがこれが複雑だ。 組合員別管理費等負担額一覧表は個人別なので自分の口座に潤沢な預金を持っている組合員は毎月一定金額を書くだけで済むが、滞納者については滞納分及びそれに対する遅延損害金を加算して記入し銀行に提出する。 そして「当月分は前月の○日までに 」自分の口座に引き落すべき金額がないない者を含めて、銀行から収納明細、未納明細の一覧明細表が送られてくる。 これに基いて新たな滞納者、滞納継続者、滞納者のうち回収完了者などが判断できる。 さらに面倒なのが、これらの組合と銀行の流れに乗らない自分の口座を持たない、持てない者の存在だ。 組合口座に入金手続きはするが、当然に一括入金なので組合としては管理費、修繕積立金などに振り分けねばならない。 このケースで滞納すると組合員別管理費等負担額一覧表に記入ができず組合と銀行の流れの枠外となることとなる。 |
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83:
匿名さん
[2012-12-19 11:35:16]
口座振替だけど。滞納してる人は口座から落ちなかった。
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84:
匿名さん
[2012-12-19 16:49:57]
>「当月分は前月の○日までに 」自分の口座に引き落すべき金額がないない者を含めて、銀行から収納明細、未納明細の一覧明細表が送られてくる。
と説明済み。 |
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85:
匿名さん
[2012-12-20 08:28:22]
管理組合或いは管理会社は銀行との契約に基づき全組合員の集金振替請求一覧表を振替日迄に銀行に提出し、
銀行はこの一覧表に基いて引き落としを行い、預金口座の残高不足による振替不能状況を含む全組合員の集金振替一覧表(収納・未納表)を管理組合或いは管理会社に送付する。 |
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86:
匿名さん
[2012-12-20 16:38:49]
こんな難しいこと分かる奴いないよ。
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87:
匿名さん
[2012-12-20 19:28:35]
自分の管理費などの自動振替口座のことを言っているのに難しいとはないでしょう。
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88:
匿名さん
[2012-12-21 08:24:21]
通帳上の毎月の管理費、修繕積立金の金額=予算上の金額−滞納額+前月迄の滞納金回収額+滞納者の遅延損害金
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89:
匿名さん
[2012-12-21 08:55:39]
どのスレでも横領の話と理事長解任話と口座引き落としの話の無限ループだな。
少ない固定参加者でスレ進行してるから止むを得ないが。 |
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100:
匿名さん
[2012-12-28 11:26:26]
マンション管理を管理会社に任せるのは良いとしても、その経過、結果をチェックする事は必要となる。
それをチェックするのが管理組合役員の理事長始めの理事及び監事で、それぞれの職務で行うことが求められる。 従って、役員には総会で適任者を選出すべきである。 |
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101:
匿名さん
[2012-12-28 11:43:20]
適任かどうかは総会では分からない。
議案には名前と部屋番号しか書いてない。 |
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106:
匿名さん
[2012-12-28 13:10:42]
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108:
匿名さん
[2012-12-28 15:18:46]
一般には同じ建物、同じフロアー、友人、知人、総会の発言、過去の実績などで人間を判断する機会は幾らでもあるが、引き篭もりでは無理だね。
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109:
匿名さん
[2012-12-28 15:45:39]
候補者を一堂に集めて尋問したらいい。
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110:
匿名さん
[2012-12-28 17:13:44]
総会で選任するのです。
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111:
匿名さん
[2012-12-28 20:50:28]
あっ、そうかい。
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112:
匿名さん
[2012-12-29 09:33:05]
そうです。分かれば良いよ。
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113:
マンカン理事長
[2012-12-29 11:02:11]
自己解決したのはよかったな。
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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お粗末な管理組合もあるもんだ。