管理組合・管理会社・理事会「管理寺の修行場」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-02-21 14:22:24
 

最近マンションの管理についての知識が足りない書き込みが多い。
この寺に来て修行をお勧めする。
説教をする人も、修行する人も多数参加するのを歓迎する。

[スレ作成日時]2012-12-15 09:42:46

 
注文住宅のオンライン相談

管理寺の修行場

589: 匿名さん 
[2013-01-20 20:42:27]
>遅延損害金については「出来る」だから請求しなくてもいい。

改訂前はどうなってたの?
そうしてどうして改訂されたの?
それを知らない人ですね。
590: 匿名さん 
[2013-01-20 20:44:25]
>少しの滞納なら、それは管理組合の「御慈悲」だ。

できるのにしなかったら理事長は損害賠償請求されます。
591: 匿名さん 
[2013-01-20 20:45:39]
>2戸について法的措置を講じる。支払督促だ。

効き目はありませんよ。
592: 匿名さん 
[2013-01-20 20:56:57]
脅しだろう、支払督促は。
意義申し立てされたら通常訴訟に切り替えるが、そうなったら体力勝負。
組合費で訴訟表賄う管理組合と、個人で自腹切る組合員・・・・
593: 匿名さん 
[2013-01-20 21:03:34]
うちは今、共用部分での傷害事故で組合員から管理組合が訴えられて係争中だけど、管理組合は施設賠償保険で訴訟費用が一切賄えるから、組合費からの支出はゼロ。だから勝訴するまで上告して最高裁まで行くつもり。原告の組合員は金続くか・・・・
594: 匿名さん 
[2013-01-20 21:05:15]
>>590
「できる」は義務ではない。あんたアホ。
595: 匿名さん 
[2013-01-20 21:07:09]
>>593
管理組合の業務上過失で訴えられたのですか?
596: 匿名さん 
[2013-01-20 21:13:22]
>「できる」は義務ではない。あんたアホ。
>589
に答えられない様では貴方は無知。
597: 匿名さん 
[2013-01-20 21:14:49]
>>595
その通り。裁判では管理組合の過失があったのか否かが争われる。
被告の管理組合は当然のことながら「過失はなかった」を主張する。
管理組合から見たら原告の不注意による傷害と見ている。
598: 匿名さん 
[2013-01-20 21:16:59]
>>596
改定前ってなんのこと?
改定もなにも分譲時の原始規約そのままじゃないか?
うちの管理規約と内容が同じだよ。
599: もはや神理事長 
[2013-01-20 21:31:57]
平成16年に標準管理規約が改定されたときに、遅延損害金について
「請求できる」に変わったのだ。
それ以前に分譲されていて規約がそのままのマンションも多いと思われる。
それまでは「請求する」だったのだが、
それだと1日遅れても請求なけらばならない。
そんなことやってる管理組合、管理会社はないので、実態にあわせて、「できる」に変わったのだ。
「できる」とは換言すれば遅延期間が短期間で金額が少額なら債権放棄できるということである。
どの程度遅れたら実際に請求するかは使用細則などで決めることだろう。
600: 匿名さん 
[2013-01-20 21:36:41]
平成16年なら、うちはそれ以降の平成19年の分譲マンションだから、初めから「できる」になっている。
601: 匿名さん 
[2013-01-20 21:41:00]
>「できる」とは換言すれば遅延期間が短期間で金額が少額なら債権放棄できるということである。
解説が適切ではない。
管理費等の債権は原則放棄しない。但し遅延損害金は求めない場合がある。
と解説しないと。

うちは賃借人だけど、施設使用料2000円踏み倒された。
これは管理会社の徴収ミスのため賃借人に退去して逃げられたので管理会社に弁償させた。
602: 匿名さん 
[2013-01-20 21:50:37]
>これは管理会社の徴収ミスのため賃借人に退去して逃げられたので管理会社に弁償させた。

管理会社に緊張感与えるためにも弁済はいいですね。
603: もはや神理事長 
[2013-01-20 21:53:53]
遅延損害金についていってるのは明らかでしょw
604: 匿名さん 
[2013-01-20 22:01:12]
遅延損害金は債務不履行による損害賠償金で債権とは言わない。
605: もはや神理事長 
[2013-01-20 22:17:34]
↑あはは!
債権と物権とかわかる?
606: もはや神理事長 
[2013-01-20 22:19:41]
やはり民法は基本である。区分所有法や管理規約を理解する大前提となるが、
ああいう原則的な法律は中学高校ぐらいで教えるべきだろう。
607: もはや神理事長 
[2013-01-20 22:24:32]
遅延損害金=支分権たる利息債権w
608: 匿名さん 
[2013-01-21 04:38:44]
おかしなこと言う人ですね。
もともと管理費や修繕積立金は貸金ではありませんから利息は付きません。
ですから、利息債権ではありません。
遅延損害金は名前の通り「損害金」ですから損害賠償金です。
もはや神理事長はマンション管理士試験を受けて勉強してください。
609: 匿名さん 
[2013-01-21 05:31:16]
>>605
債権と物件の違いを勉強して出直して来いよ。見苦しい。
610: 匿名さん 
[2013-01-21 07:35:00]
コテハン変更

もはや神理事長⇒もはやアホ理事長
611: 匿名さん 
[2013-01-21 07:42:26]
利息なら「遅延利息」と書かないとだめ。「遅延損害金」は利息ではなく賠償金。
612: 匿名さん 
[2013-01-21 09:01:30]
遅延損害金を請求するが請求できるに改訂されたのは仲裁裁定に含みを残すために改訂されたもので理事会が独自に判断できるものではなく、この仲裁裁定についても総会決議が必要となる。
613: 匿名さん 
[2013-01-21 10:43:56]
>612
規約に遅延損害金の利率を規定してあれば、その利率になるけど、
規約に規定がなければ、法定利率通りの5%になるということ。
これはあくまで、任意規定なので、規約に規定するかどうかは、組合の裁量によるよ。
しかし、規定されれば、規約が法律に優先することはまちがいないけどね。
614: 匿名さん 
[2013-01-21 12:15:10]
>>612
うちの管理規約では、総会決議事項にそのような定めはない。
滞納に対する法的措置は理事会決議だけでよい規約になっている。
ただし、競売請求は総会決議。
615: 匿名さん 
[2013-01-21 12:31:36]
滞納は迅速に対応するため機動性が必要だから理事会決議だけでいい。
総会決議が必要だと時間がかかるし、その間滞納が増えてしまう。
616: もはや神理事長 
[2013-01-21 14:04:06]
↑規約次第である。知らないと思うがw
617: 匿名さん 
[2013-01-21 16:17:20]
>滞納に対する法的措置は理事会決議だけでよい規約になっている。

規約で遅延損害金は請求できるとなっているので理事会決議なしに請求できるのです。
618: 匿名さん 
[2013-01-21 20:23:58]
実際に滞納者に対して法的措置(多分簡裁の支払督促)をした経験ありますか?
619: 匿名さん 
[2013-01-21 21:47:56]
管理費の滞納に対して、支払ってもらう権利はいつまであるのでしょうか?
5年と聞いたけど、本当?
やっぱり早く払ってもらわないと、マズイことになるってことでしょうか?
620: 匿名さん 
[2013-01-21 21:54:18]
確か消滅時効は5年だったと思う。
だから何もしなければ消滅時効が成立する。
普通は管理組合が催告し続けて時効を中断させるから心配はない。
621: 匿名さん 
[2013-01-21 21:56:49]
管理費滞納してもローンはしっかり払ってると思うよ。
ローンは抵当権ついてるから即差し押さえられるよ。
管理組合は督促が甘いから後回しだよ。
622: 匿名さん 
[2013-01-21 22:04:23]
管理費滞納してるやつで、督促すると毎月1万円づつリボ払いで払うやつがいる。
623: 匿名さん 
[2013-01-21 22:10:16]
620
催告しつづければいいんですね。
624: 匿名さん 
[2013-01-21 22:26:08]
その通り。
626: 匿名さん 
[2013-01-22 07:36:49]
債権等は、一定の期間を経過すると時効にかかって消滅してしまいます。これは、「何もしないで放っておくような、権利の上に眠る者は保護しない」という法律上の制度で、消滅時効と言います。債権者側(例えば貸主)としては、時効になったら大変です。貸した金は一円も返ってこなくなってしまいます。ただし、権利を行使すれば、時効の進行を止める(時効を中断させる)ことができます。

時効を中断させる方法には、裁判上の請求(訴訟・支払督促など)や債務者の承認などがありますが、裁判外の請求(催告)もその一つです。この催告は、口頭でも普通の手紙でも良いのですが、証拠を残すために内容証明郵便が使われるのです。ただし、この催告は、催告後6ヶ月以内に裁判上の請求などをしないと時効は中断しなかったことになります。つまり、内容証明郵便による催告は、時効完成の期限を最大で6ヶ月まで延長させることができるというもので、内容証明郵便で催告しても、延長された期限内に何もしなければ時効は完成してしまうのです。ですから、この催告は、時効完成間際に時効の完成を防ぐため緊急避難的に行うものと言えます。また、もし、結局は訴訟等に発展したとしても、催告して時効が延長したことの証拠を残すためには、やはり必ず内容証明郵便にしなければならないものと言えます。

627: 匿名さん 
[2013-01-22 12:17:51]
理事会を成立させるために、理事が委任状(欠席のため理事長等に委任)を出して欠席できる運用は、復委任になるから無効だとの見解があります。
しかし、もともと組合員は総会で個別に理事を選任しているわけではなく、次期理事会を構成する理事達を包括選任しているため、組合員と委任関係にある理事Aが他の理事Bに委任しても、委任された理事Bはもともと組合員と委任関係にありますから、復委任禁止は当てはまらないと思いますがどうでしょうか?
組合員は理事AもBも包括して総会で選任(委任)していますから。
628: 匿名さん 
[2013-01-22 12:27:48]
>>627
理事会の委任状は理事会運営細則で規定して運営しているところはあるようだ。
復委任にはならないとの判断だろう。
http://www.elsatower55.com/kiyaku/pdf/use/rijikaiunei.pdf
629: 匿名さん 
[2013-01-22 12:39:52]
組合員は理事A~理事Nに総会で委任したのだから、理事A~理事N間で再委任しても組合員と理事間の委任の信頼関係は損なわれないでしょう。
630: 匿名さん 
[2013-01-22 12:43:34]
>>復委任にはならないとの判断だろう。
復委任だが本人(=委任した区分所有者全員)が同意しているということ。
631: 匿名さん 
[2013-01-22 12:46:18]
そんなおかしな運用ではなく、出れない人は辞任させれば良い。
632: 匿名さん 
[2013-01-22 12:50:27]
>復委任だが本人(=委任した区分所有者全員)が同意しているということ。
同意してるはず。理事会運営細則の制定が総会決議取れてるから。
633: 匿名さん 
[2013-01-22 13:32:25]
理事長に過度に権限が集中するので好ましくない。
一人で何票も持っているのであれば、
理事会をやめたほうがすっきりする。
634: 匿名さん 
[2013-01-22 13:33:12]
632って読解力が弱いね。70歳?
635: 匿名さん 
[2013-01-22 16:32:32]
>634
わしゃあ88才じゃよ。わっはっは
636: 匿名さん 
[2013-01-22 19:59:05]
>>633
管理組合なんて理事長が代表であとは雑魚だからいいのでは?
637: 匿名さん 
[2013-01-22 20:26:21]
>>632
復委任に関しては何らかの特約をしたほうがいい。
それが細則制定時の総会決議で同意したとみなせると言うことだろう。
638: 匿名さん 
[2013-01-22 20:42:00]
理事会運営細則ではこうなっていた。

理事会の議事は、理事の過半数が出席(委任状提出を含む)しなければ開くことができず、その議
事は出席理事の過半数で決するものとする。なお、出席理事への委任状による議決権は行使できるも
のとする。また、理事長、副理事長および第1項に定める各委員長ならびに会計委員の理事会への代
理出席は出来ないものとする。

これに対して、理事会を欠席した場合はこうなっている。罰金規定である。
なお、この管理組合はかなり高額と思われる役員報酬がある。報酬をもらう代わりサボったら罰金ということである。
面白いことに監事の理事会出席が強要されている。

(理事会欠席者への対応)
第6条 理事および監事は理事会を欠席する場合は理由を記載した委任状を提出するものとし、正当な理由
なく理事会を欠席してはならない。
2 正当な理由なく、理事会に出席しなかった場合、管理組合は負担金として理事会1回につき
5,000円を請求することができる。
3 理事会出席状況については理事会後、公表することができるものとする。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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