管理寺の修行場
569:
匿名さん
[2013-01-19 22:14:13]
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570:
匿名さん
[2013-01-19 22:26:16]
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571:
匿名さん
[2013-01-20 08:31:35]
>なぜなら途中で売却して出ていった場合、先払い金は戻ってこないから。また組合口座に貯めていても利息の見返りもない。
では其の都度、必要な修繕積立金を徴収するの? こんな人に限って滞納する場合が多い。 貴方の懐具合に合わせるのではなく、組合員の多数意見に従うことになっているので、無理な人は逃げ出す事です。 |
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572:
匿名さん
[2013-01-20 08:37:38]
マンションは終の棲家として購入したのでなければ、中古売買の実勢取引価格が1000万を切らないうちに売却することだろう。売却金に自己資金足して戸建てに移り住む。そのためには、マンションに住んでいる間に土地を手当てしておくことだ。
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573:
匿名さん
[2013-01-20 08:44:30]
>では其の都度、必要な修繕積立金を徴収するの?
まずは経費支出を削減して一般会計の剰余金を増やすことだ。 この剰余金は修繕積立金に適宜繰り入れる。 それから借入を検討することだ。任意団体の管理組合に金貸してくれる金融機関はどこか? いまから調べておく必要がある。ただしメガバンクは貸してくれない。 貸してくれるのは、政府関連機関と地方銀行と民間クレジット会社。 借入に当たり、金利、担保の有無、連帯保証の有無も調べておくこと。 |
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574:
匿名さん
[2013-01-20 13:13:32]
>まずは経費支出を削減して一般会計の剰余金を増やすことだ。 この剰余金は修繕積立金に適宜繰り入れる。
全く現実をしならい記述。 一般会計は予算/実績の対比で計画が立てやすいので実績の10%の予備費を計上するのが一般。 これ以上の累積余剰は脩積金に振替えるのが正しい。余剰金を増やすことではない。 |
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575:
匿名さん
[2013-01-20 13:44:29]
駐車場収入を一般会計に計上している場合は、それがまるごと剰余金になる。
これを適宜、修繕積立金会計に繰り入れるか、収入そのものを修繕積立金会計に移設する。 |
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576:
匿名さん
[2013-01-20 16:33:23]
新築マンションで駐車場含めた共用施設の使用料を最初から修繕積立金会計に勘定してるマンションはないよ。
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577:
匿名さん
[2013-01-20 16:48:53]
それは一般会計の収入増やして、支出の管理委託費の高さを薄めるため。
デべの常套手段だよ。 |
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578:
匿名さん
[2013-01-20 17:02:58]
第29条関係
機械式駐車場を有する場合は、その維持及び修繕に多額の費用を要することから、管理費及び修繕積立金とは区分して経理することもできる。 |
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579:
匿名さん
[2013-01-20 17:50:36]
「できる」だからしなくてもいい。
最初からそうしてれば規約に書く必要がない。 |
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580:
匿名さん
[2013-01-20 18:46:05]
良い悪いではなく考え方の問題です。
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581:
匿名さん
[2013-01-20 18:49:16]
管理規約で「できる」と書いてあるのは例外処置対応である。
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582:
匿名さん
[2013-01-20 20:10:06]
>管理規約で「できる」と書いてあるのは例外処置対応である。
へー? じゃー「2項の請求することができる。」は? (管理費等の徴収) 第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により 第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに 一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合 には、別に定めるところによる。 2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。 |
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583:
匿名さん
[2013-01-20 20:13:45]
しーん。
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584:
匿名さん
[2013-01-20 20:14:52]
遅延損害金については「出来る」だから請求しなくてもいい。
現実問題として、理事会の運用に委ねられているので、請求しないところが多い。 うちの場合も遅延損害金は取ってない。 ただしNヶ月を超える滞納で法的措置を講じた場合は遅延損害金を請求している。 少しの滞納なら、それは管理組合の「御慈悲」だ。 |
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585:
匿名さん
[2013-01-20 20:17:09]
>>852は管理組合の運営をやったことがない人でしょう。現場を知りなさい。
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586:
匿名さん
[2013-01-20 20:23:37]
督促して払ってくれるなら遅延損害金までは要求しない。
督促しても逃げて払わない長期滞納者は法的措置で請求するときに遅延損害金を加算して請求する。 |
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587:
匿名さん
[2013-01-20 20:25:30]
うちは今年、2戸について法的措置を講じる。支払督促だ。
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||
588:
匿名さん
[2013-01-20 20:30:08]
とにかく、電話に出ない、訪問しても出ない、内容証明郵便は受け取り拒否する、どうしようもない。
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589:
匿名さん
[2013-01-20 20:42:27]
>遅延損害金については「出来る」だから請求しなくてもいい。
改訂前はどうなってたの? そうしてどうして改訂されたの? それを知らない人ですね。 |
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590:
匿名さん
[2013-01-20 20:44:25]
>少しの滞納なら、それは管理組合の「御慈悲」だ。
できるのにしなかったら理事長は損害賠償請求されます。 |
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591:
匿名さん
[2013-01-20 20:45:39]
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592:
匿名さん
[2013-01-20 20:56:57]
脅しだろう、支払督促は。
意義申し立てされたら通常訴訟に切り替えるが、そうなったら体力勝負。 組合費で訴訟表賄う管理組合と、個人で自腹切る組合員・・・・ |
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593:
匿名さん
[2013-01-20 21:03:34]
うちは今、共用部分での傷害事故で組合員から管理組合が訴えられて係争中だけど、管理組合は施設賠償保険で訴訟費用が一切賄えるから、組合費からの支出はゼロ。だから勝訴するまで上告して最高裁まで行くつもり。原告の組合員は金続くか・・・・
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594:
匿名さん
[2013-01-20 21:05:15]
>>590
「できる」は義務ではない。あんたアホ。 |
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595:
匿名さん
[2013-01-20 21:07:09]
>>593
管理組合の業務上過失で訴えられたのですか? |
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596:
匿名さん
[2013-01-20 21:13:22]
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597:
匿名さん
[2013-01-20 21:14:49]
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598:
匿名さん
[2013-01-20 21:16:59]
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599:
もはや神理事長
[2013-01-20 21:31:57]
平成16年に標準管理規約が改定されたときに、遅延損害金について
「請求できる」に変わったのだ。 それ以前に分譲されていて規約がそのままのマンションも多いと思われる。 それまでは「請求する」だったのだが、 それだと1日遅れても請求なけらばならない。 そんなことやってる管理組合、管理会社はないので、実態にあわせて、「できる」に変わったのだ。 「できる」とは換言すれば遅延期間が短期間で金額が少額なら債権放棄できるということである。 どの程度遅れたら実際に請求するかは使用細則などで決めることだろう。 |
||
600:
匿名さん
[2013-01-20 21:36:41]
平成16年なら、うちはそれ以降の平成19年の分譲マンションだから、初めから「できる」になっている。
|
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601:
匿名さん
[2013-01-20 21:41:00]
>「できる」とは換言すれば遅延期間が短期間で金額が少額なら債権放棄できるということである。
解説が適切ではない。 管理費等の債権は原則放棄しない。但し遅延損害金は求めない場合がある。 と解説しないと。 うちは賃借人だけど、施設使用料2000円踏み倒された。 これは管理会社の徴収ミスのため賃借人に退去して逃げられたので管理会社に弁償させた。 |
||
602:
匿名さん
[2013-01-20 21:50:37]
>これは管理会社の徴収ミスのため賃借人に退去して逃げられたので管理会社に弁償させた。
管理会社に緊張感与えるためにも弁済はいいですね。 |
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603:
もはや神理事長
[2013-01-20 21:53:53]
遅延損害金についていってるのは明らかでしょw
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604:
匿名さん
[2013-01-20 22:01:12]
遅延損害金は債務不履行による損害賠償金で債権とは言わない。
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605:
もはや神理事長
[2013-01-20 22:17:34]
↑あはは!
債権と物権とかわかる? |
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606:
もはや神理事長
[2013-01-20 22:19:41]
やはり民法は基本である。区分所有法や管理規約を理解する大前提となるが、
ああいう原則的な法律は中学高校ぐらいで教えるべきだろう。 |
||
607:
もはや神理事長
[2013-01-20 22:24:32]
遅延損害金=支分権たる利息債権w
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608:
匿名さん
[2013-01-21 04:38:44]
おかしなこと言う人ですね。
もともと管理費や修繕積立金は貸金ではありませんから利息は付きません。 ですから、利息債権ではありません。 遅延損害金は名前の通り「損害金」ですから損害賠償金です。 もはや神理事長はマンション管理士試験を受けて勉強してください。 |
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609:
匿名さん
[2013-01-21 05:31:16]
>>605
債権と物件の違いを勉強して出直して来いよ。見苦しい。 |
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610:
匿名さん
[2013-01-21 07:35:00]
コテハン変更
もはや神理事長⇒もはやアホ理事長 |
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611:
匿名さん
[2013-01-21 07:42:26]
利息なら「遅延利息」と書かないとだめ。「遅延損害金」は利息ではなく賠償金。
|
||
612:
匿名さん
[2013-01-21 09:01:30]
遅延損害金を請求するが請求できるに改訂されたのは仲裁裁定に含みを残すために改訂されたもので理事会が独自に判断できるものではなく、この仲裁裁定についても総会決議が必要となる。
|
||
613:
匿名さん
[2013-01-21 10:43:56]
>612
規約に遅延損害金の利率を規定してあれば、その利率になるけど、 規約に規定がなければ、法定利率通りの5%になるということ。 これはあくまで、任意規定なので、規約に規定するかどうかは、組合の裁量によるよ。 しかし、規定されれば、規約が法律に優先することはまちがいないけどね。 |
||
614:
匿名さん
[2013-01-21 12:15:10]
|
||
615:
匿名さん
[2013-01-21 12:31:36]
滞納は迅速に対応するため機動性が必要だから理事会決議だけでいい。
総会決議が必要だと時間がかかるし、その間滞納が増えてしまう。 |
||
616:
もはや神理事長
[2013-01-21 14:04:06]
↑規約次第である。知らないと思うがw
|
||
617:
匿名さん
[2013-01-21 16:17:20]
>滞納に対する法的措置は理事会決議だけでよい規約になっている。
規約で遅延損害金は請求できるとなっているので理事会決議なしに請求できるのです。 |
||
618:
匿名さん
[2013-01-21 20:23:58]
実際に滞納者に対して法的措置(多分簡裁の支払督促)をした経験ありますか?
|
||
619:
匿名さん
[2013-01-21 21:47:56]
管理費の滞納に対して、支払ってもらう権利はいつまであるのでしょうか?
5年と聞いたけど、本当? やっぱり早く払ってもらわないと、マズイことになるってことでしょうか? |
||
620:
匿名さん
[2013-01-21 21:54:18]
確か消滅時効は5年だったと思う。
だから何もしなければ消滅時効が成立する。 普通は管理組合が催告し続けて時効を中断させるから心配はない。 |
||
621:
匿名さん
[2013-01-21 21:56:49]
管理費滞納してもローンはしっかり払ってると思うよ。
ローンは抵当権ついてるから即差し押さえられるよ。 管理組合は督促が甘いから後回しだよ。 |
||
622:
匿名さん
[2013-01-21 22:04:23]
管理費滞納してるやつで、督促すると毎月1万円づつリボ払いで払うやつがいる。
|
||
623:
匿名さん
[2013-01-21 22:10:16]
620
催告しつづければいいんですね。 |
||
624:
匿名さん
[2013-01-21 22:26:08]
その通り。
|
||
626:
匿名さん
[2013-01-22 07:36:49]
債権等は、一定の期間を経過すると時効にかかって消滅してしまいます。これは、「何もしないで放っておくような、権利の上に眠る者は保護しない」という法律上の制度で、消滅時効と言います。債権者側(例えば貸主)としては、時効になったら大変です。貸した金は一円も返ってこなくなってしまいます。ただし、権利を行使すれば、時効の進行を止める(時効を中断させる)ことができます。
時効を中断させる方法には、裁判上の請求(訴訟・支払督促など)や債務者の承認などがありますが、裁判外の請求(催告)もその一つです。この催告は、口頭でも普通の手紙でも良いのですが、証拠を残すために内容証明郵便が使われるのです。ただし、この催告は、催告後6ヶ月以内に裁判上の請求などをしないと時効は中断しなかったことになります。つまり、内容証明郵便による催告は、時効完成の期限を最大で6ヶ月まで延長させることができるというもので、内容証明郵便で催告しても、延長された期限内に何もしなければ時効は完成してしまうのです。ですから、この催告は、時効完成間際に時効の完成を防ぐため緊急避難的に行うものと言えます。また、もし、結局は訴訟等に発展したとしても、催告して時効が延長したことの証拠を残すためには、やはり必ず内容証明郵便にしなければならないものと言えます。 |
||
627:
匿名さん
[2013-01-22 12:17:51]
理事会を成立させるために、理事が委任状(欠席のため理事長等に委任)を出して欠席できる運用は、復委任になるから無効だとの見解があります。
しかし、もともと組合員は総会で個別に理事を選任しているわけではなく、次期理事会を構成する理事達を包括選任しているため、組合員と委任関係にある理事Aが他の理事Bに委任しても、委任された理事Bはもともと組合員と委任関係にありますから、復委任禁止は当てはまらないと思いますがどうでしょうか? 組合員は理事AもBも包括して総会で選任(委任)していますから。 |
||
628:
匿名さん
[2013-01-22 12:27:48]
>>627
理事会の委任状は理事会運営細則で規定して運営しているところはあるようだ。 復委任にはならないとの判断だろう。 http://www.elsatower55.com/kiyaku/pdf/use/rijikaiunei.pdf |
||
629:
匿名さん
[2013-01-22 12:39:52]
組合員は理事A~理事Nに総会で委任したのだから、理事A~理事N間で再委任しても組合員と理事間の委任の信頼関係は損なわれないでしょう。
|
||
630:
匿名さん
[2013-01-22 12:43:34]
>>復委任にはならないとの判断だろう。
復委任だが本人(=委任した区分所有者全員)が同意しているということ。 |
||
631:
匿名さん
[2013-01-22 12:46:18]
そんなおかしな運用ではなく、出れない人は辞任させれば良い。
|
||
632:
匿名さん
[2013-01-22 12:50:27]
>復委任だが本人(=委任した区分所有者全員)が同意しているということ。
同意してるはず。理事会運営細則の制定が総会決議取れてるから。 |
||
633:
匿名さん
[2013-01-22 13:32:25]
理事長に過度に権限が集中するので好ましくない。
一人で何票も持っているのであれば、 理事会をやめたほうがすっきりする。 |
||
634:
匿名さん
[2013-01-22 13:33:12]
632って読解力が弱いね。70歳?
|
||
635:
匿名さん
[2013-01-22 16:32:32]
>634
わしゃあ88才じゃよ。わっはっは |
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636:
匿名さん
[2013-01-22 19:59:05]
>>633
管理組合なんて理事長が代表であとは雑魚だからいいのでは? |
||
637:
匿名さん
[2013-01-22 20:26:21]
|
||
638:
匿名さん
[2013-01-22 20:42:00]
理事会運営細則ではこうなっていた。
理事会の議事は、理事の過半数が出席(委任状提出を含む)しなければ開くことができず、その議 事は出席理事の過半数で決するものとする。なお、出席理事への委任状による議決権は行使できるも のとする。また、理事長、副理事長および第1項に定める各委員長ならびに会計委員の理事会への代 理出席は出来ないものとする。 これに対して、理事会を欠席した場合はこうなっている。罰金規定である。 なお、この管理組合はかなり高額と思われる役員報酬がある。報酬をもらう代わりサボったら罰金ということである。 面白いことに監事の理事会出席が強要されている。 (理事会欠席者への対応) 第6条 理事および監事は理事会を欠席する場合は理由を記載した委任状を提出するものとし、正当な理由 なく理事会を欠席してはならない。 2 正当な理由なく、理事会に出席しなかった場合、管理組合は負担金として理事会1回につき 5,000円を請求することができる。 3 理事会出席状況については理事会後、公表することができるものとする。 |
||
639:
匿名さん
[2013-01-22 21:05:05]
> 正当な理由なく、理事会に出席しなかった場合、管理組合は負担金として理事会1回につき 5,000円を請求することができる。
請求された場合、支払拒否や滞納したら法的措置は講じられますか? |
||
640:
匿名さん
[2013-01-22 21:46:51]
>>638
そのマンションは、どうも最近になって管理規約を改正し、役員定数を撤廃したようだ。 規定されてるのは、役員の人数でなく職制(役職)だけになった。 それに合わせて理事会運営細則を新たに制定したようだ。 600戸を超える1棟だけのマンモスタワマンだ。 |
||
641:
もはや神理事長
[2013-01-22 22:18:52]
うちも定数はない。
|
||
642:
匿名さん
[2013-01-22 22:21:56]
636
理事長がザコなのがデフォ。 |
||
643:
匿名さん
[2013-01-23 07:40:08]
定数がなければ人数は誰が決めるの?それとも立候補者や推薦だけにするの?
|
||
644:
匿名さん
[2013-01-23 07:53:20]
定数を決めないということは「量より質」を重視してると思う。
雑魚がいっぱいいても邪魔なだけで運営はうまくいかない。 |
||
645:
匿名さん
[2013-01-23 08:18:40]
|
||
646:
匿名さん
[2013-01-23 08:55:26]
理事の員数については次のとおりとする。
1 おおむね10~15戸につき1名選出するものとする。 2 員数の範囲は、最低3名程度、最高20名程度とし、○~○名という枠により定めることもできる。 が概ね妥当だよ。 |
||
647:
匿名さん
[2013-01-23 12:14:53]
それだったら「20名以下」と規定すればいい。
MAXを決めれば後は自由。 |
||
648:
匿名さん
[2013-01-23 12:31:30]
首都圏にあるメガマンションじゃその比率で行くと100人近くになるね。
会議室に入れない。 |
||
649:
匿名さん
[2013-01-23 13:04:34]
>それだったら「20名以下」と規定すればいい。 MAXを決めれば後は自由。
>首都圏にあるメガマンションじゃその比率で行くと100人近くになるね。 会議室に入れない。 この様な脳のない人と付き合う組合は気の毒だね。 資産と共にマンション購入者の能力テストが必要だね。 |
||
650:
匿名さん
[2013-01-23 13:43:10]
マンション管理センターに質問してごらん。
20名を超える場合には、 理事会内に部会を設けて理事会の業務を分担して検討するような、 組織構成や役員の体制を検討する必要がある という内容の答えが返ってくるはず。 |
||
651:
匿名さん
[2013-01-23 15:44:08]
それは組織の話で員数の話ではない。
|
||
652:
匿名さん
[2013-01-23 16:54:45]
それを理解できないのがマン管しです。
|
||
653:
匿名さん
[2013-01-23 19:01:35]
すみません。まんかんし
|
||
654:
匿名さん
[2013-01-23 19:49:42]
がまんし
|
||
655:
匿名さん
[2013-01-23 20:06:10]
国交省の標準管理規約では、特別決議と普通決議の2か所で規定されています。
特別決議:規約の制定、変更又は廃止 普通決議:規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止 この普通決議をなぜ「管理規約の附則」と解釈するのですか? |
||
656:
匿名さん
[2013-01-23 20:39:10]
うそは書かないこと。
|
||
657:
匿名さん
[2013-01-23 20:46:55]
>>665
そういう書き方をすると誤解を招く。 「規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止」は総会決議が必要だが、その中でも「規約の制定、変更又は廃止」をする場合は普通決議ではなく特別決議が必要。 と言うこと。 |
||
658:
匿名さん
[2013-01-23 21:00:28]
標準管理規約の章立てがおかしい。
初めに総会決議事項を書いて、そのあとに特別決議事項を書かないと。 標準管理規約は逆の書き方をしている。 |
||
659:
匿名さん
[2013-01-23 21:43:51]
標準管理規約の右にならえだから、管理組合の規約もみなそうなってる。
|
||
660:
匿名さん
[2013-01-24 07:03:49]
>標準管理規約の章立てがおかしい。
貴方の思考力がおかしい。 区分所有法を理解していれば歴然としている。 |
||
661:
匿名さん
[2013-01-24 07:32:45]
区分所有法に総会の決議事項の規定は何もない。
しかも規約制定の義務化もない。 |
||
662:
匿名さん
[2013-01-24 19:05:09]
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。 2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。 (共用部分の管理) 第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。 (規約の設定、変更及び廃止) 第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。 2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。 (議事) 第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。 2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。 3 区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によつて議決権を行使することができる。 |
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663:
匿名さん
[2013-01-24 19:28:52]
だから何だよ?
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664:
匿名さん
[2013-01-24 19:37:11]
集会の決議と書いてある。総会とか理事会とは書いてない。
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665:
匿名さん
[2013-01-25 06:59:20]
集会=総会、理事会=規約の一部
お分かりですか? |
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666:
匿名さん
[2013-01-25 07:28:26]
そうしたら、管理規約も「集会」と「規約の一部」と書かなければ区分所有法と対比が出来ない。
そうなると「理事長」の名称も「規約の一部の長」と名前変更しないと。 |
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667:
匿名さん
[2013-01-25 10:07:39]
区分所有法は法務省で
標準管理規約は国土交通省。 まったく別のものです。 |
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668:
匿名さん
[2013-01-25 12:15:34]
>そうしたら、管理規約も「集会」と「規約の一部」と書かなければ区分所有法と対比が出来ない。 そうなると「理事長」の名称も「規約の一部の長」と名前変更しないと。
大学に行きましょう。 |
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by 管理担当
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そういう考えの理事はめったにいない。なぜなら。その考え方が組合員に知れることは理事会運営上好ましくないから。理事会では御法度の考えかた。
理事会は「足りなければ増やせ、増やせ!」の考えで運営する。それと「余ってるなら減らせ!」の考えも御法度。