管理組合・管理会社・理事会「管理寺の修行場」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-02-21 14:22:24
 

最近マンションの管理についての知識が足りない書き込みが多い。
この寺に来て修行をお勧めする。
説教をする人も、修行する人も多数参加するのを歓迎する。

[スレ作成日時]2012-12-15 09:42:46

 
注文住宅のオンライン相談

管理寺の修行場

44: 匿名さん 
[2012-12-16 10:23:54]
>今後はこのような不祥事が発覚した場合は、管理組合も住民(組合員)による懲罰委員会を設置し、管理組合役員に対する刑事告訴や民事提訴を行う必要があるだろう。

そんな事より役員の選任方法に問題があると考えないの?
又繰り返すこと請け合いだね。
45: 匿名さん 
[2012-12-16 10:27:57]
具体的には役員の資産公開をさせるとか?
そうでもしないと役員の負債額はわからないし、万一横領した場合の弁済充当資産もわからない。
46: 匿名さん 
[2012-12-16 10:44:39]
役員から横領時の弁済について念書をとればいい。
そうすれば告訴や民事提訴の時の証拠物件になる。
47: 匿名さん 
[2012-12-16 10:56:24]
絶対に役員に選任される事のない御仁の書き込みが続くのが面白いね。
48: 匿名さん 
[2012-12-16 11:35:24]
>どこの管理組合も同じだが、昨今の会計の仕組みでは高額の支払(又は現金引き出し)は管理会社単独での犯行はほぼ不可能で、必ず理事長決済とペアによる犯行である。

制度を実行せずに、長年理事長が責任感がなく管理会社任せの結果に過ぎない。
具体的には理事長が銀行の支払伝票に金額不記載のもや、追加記入できる金額に証憑である請求書を提出させずに押印している。
49: 匿名さん 
[2012-12-16 11:46:15]
問題は架空発注だと思う。これは理事会ご承知だろう。
50: 匿名さん 
[2012-12-16 12:01:13]
架空発注って空気発注してるようなものですか?
51: 匿名さん 
[2012-12-16 12:13:57]
タダの空気をお金を出して買うようなもんだろう。
52: 匿名さん 
[2012-12-16 12:46:51]
そんな事をされても気づかない理事長、会計担当理事はロボット以外の何物でもない。
53: 匿名さん 
[2012-12-16 13:12:35]
これなど良い例だ。
マンション管理業者に対する監督処分について
イオンディライト株式会社のマンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下 「マンション管理適正化法」という。)違反について、国土交通省関東地方整備局長 は、本日、同社に対し、マンション管理適正化法に基づく監督処分を下記のとおり行 った。

1 処分の内容
○マンション管理適正化法第81条に基づく指示処分 (1)今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。
1今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役員及びマンション管理業の従事者すべてに速やかに周知徹底すること。
2法の規定の遵守を社内で徹底するとともに、社内研修・教育の計画を作成し、社員に対し継続的にこれを実施すること。
3日常の業務運営に関しての調査・点検を行うとともに、社内の業務管理体制の整備に努めること。
4管理員業務・フロント業務・会計業務従事者について、今回の事案を踏まえた業務従事状況の調査・点検を実施するとともに、再発防止にむけた取り組みとして再発防止策の策定、社内教育等を継続的に実施すること。
(2)前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
2 処分理由 被処分者が管理業務を受託している複数の管理組合において、被処分者の元社員が管理組合財産を着服し、当該管理組合に損害を与えた。 このことは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第81条第1号に該当するものである。
(参考)イオンディライト株式会社 大阪府大阪市中央区南船場2-3-2 代表取締役 梅本 和典 国土交通大臣(3)第061275号
54: 匿名さん 
[2012-12-16 15:44:24]
この業界は社員に横領の体質があるのだろう。
55: 管理寺 
[2012-12-16 15:51:05]
 これ、何のスレなんだ?
 立派な管理会社とお金持ちしかいないマンショ住人のスレかな?
56: 匿名さん 
[2012-12-16 15:52:00]
管理会社、マン管しの収入は頭打ちは勿論、給料に時給化、年寄りのリストらが進んでいる。
一方、管理組合の預貯金は現実にあり、それを管理すべき管理組合が管理会社任せで頼りきって来れば、
手を付けたくなるのは当然だ。
57: 匿名さん 
[2012-12-16 16:39:42]
管理会社から見れば管理組合の金庫は埋蔵金だお。
58: 匿名さん 
[2012-12-16 16:44:40]
埋蔵金だからみな横領したくなるのですね。
59: 匿名さん 
[2012-12-16 17:52:09]
それに気が付かない管理組合の役員さん達よ。
60: 匿名さん 
[2012-12-16 17:59:04]
みんなで横領すれば怖くない。これが一番困る。
61: 匿名さん 
[2012-12-16 20:40:08]
それを黙って見ている組合員は子供の頭脳かしら?
62: 匿名さん 
[2012-12-16 22:26:13]
情報開示されない限り組合員にはわからない。
63: 匿名さん 
[2012-12-17 08:08:51]
>情報開示されない限り組合員にはわからない。

へー、ご自分が出した管理費、修繕積立金の内容、金額は年一回の総会で貸借対照表に各銀行毎に開示されているのですよ。
その行く末が情報開示されない限り分からないとは情けないお人ですね。横領の情報なんて誰が開示しますか。
結論は待っていては横領は予防できません、自分から参画するか、適任者を役員に推薦してまともな管理組合業務が出来る様にすることです。無能な役員が存在する限り管理会社は管理組合の財産を収奪することに懸命になるのです。
64: 匿名さん 
[2012-12-17 13:13:04]
総会の年間事業報告に理事長は管理会社と結託して修理費の一部を横領しましたと情報開示しないと横領は分からないんだ。
お粗末な管理組合もあるもんだ。
65: 匿名さん 
[2012-12-17 15:12:19]
総会資料に銀行の残高証明書を添付しない限り改竄された資料では分からない。
66: 匿名さん 
[2012-12-17 15:29:12]
↑原本じゃなくコピーの添付じゃ、改竄できるよ。
67: 匿名さん 
[2012-12-17 17:24:37]
>総会資料に銀行の残高証明書を添付しない限り改竄された資料では分からない。

残高証明は有る特定時点、会計年度末の残高を証明するに過ぎない。
これ以外に、理事長、会計担当理事は通帳原本を確認するのが常識だよ。
その際には自分でスキャンやコピーするのは当然だ。
その結果、管理会社の毎月の滞納者報告書、収支決算書、貸借対照表をチェックが出来る。
68: 匿名さん 
[2012-12-17 19:02:35]
実務は分からないらしい。
69: 匿名さん 
[2012-12-17 19:51:07]
丸投げです。
74: 匿名さん 
[2012-12-18 10:32:12]
借入する前に修繕積立金が適正金額か分かりそうなもんだがね。
その為に長期修繕計画表で修繕積立金の金額を出して、大規模修繕時期に不足するならば金額を増額するか時期をずらすのが常識だよ。
75: 匿名さん 
[2012-12-18 11:14:24]
最近のマンションは売るために維持費、特に修繕積立金を過小にしているので、新入居一年目から修繕積立金は見直さないと借りる破目になる。
76: 匿名さん 
[2012-12-18 11:37:47]
管理会社もお金のない痩せたマンションを管理委託するのも大変だね。
77: 匿名さん 
[2012-12-18 12:03:38]
一時的な不足なら借り入れて、繰上げ返済すれば、積立金の値上げは回避できる。
積立金は潤沢である必要はない。ぎりぎり運営で組合員の無用な積立は止めるべきだ。
78: 匿名さん 
[2012-12-18 12:08:16]
今時借りるなら延期すべきで管理会社の困窮に利用されるのは明らかだね。
79: 匿名さん 
[2012-12-18 12:54:21]
延期は困りますよ、管理会社が・・・。
80: 匿名さん 
[2012-12-18 17:51:42]
(管理費等の徴収)
第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により 第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに 一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合 には、別に定めるところによる。

(預金口座の開設)
第62条 管理組合は、会計業務を遂行するため、管理組合の預金口座を開設するものとする。

「第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに 一括して徴収する。」とはどのようにするんですか?
81: 匿名さん 
[2012-12-18 17:59:01]
管理委託契約している管理会社は、
一 甲の管理規約等の定め若しくは総会決議、組合員名簿若しくは組合員異動届又は専用使用契約書に基づき、組合員別の一月当たりの管理 費等の負担額の一覧表(以下「組合員別管理費 等負担額一覧表」という。)を甲に提出する。
二 組合員別管理費等負担額一覧表に基づき、毎月次号に定める預金口座振替日の○営業日前 までに、預金口座振替請求金額通知書を、○○ 銀行に提出する。
三 甲の組合員の管理費等の収納は、甲の管理規約第○条に定める預金口座振替の方法によるものとし、毎月○日(当該日が金融機関の休業日に当たる場合はその翌営業日。)に、甲の組合員の口座から甲の収納口座に振り替えし、4 の事務を行った後その残額を、当該管理費等を充当する月の翌月末日までに、甲の保管口座に 移し換える。
収納口座 ○○銀行○○支店
保管口座 ○○銀行○○支店
82: 匿名さん 
[2012-12-19 08:28:32]
>二  組合員別管理費等負担額一覧表に基づき、毎月次号に定める預金口座振替日の○営業日前 までに、預金口座振替請求金額通知書を、○○ 銀行に提出する。

簡単に書いてあるがこれが複雑だ。
組合員別管理費等負担額一覧表は個人別なので自分の口座に潤沢な預金を持っている組合員は毎月一定金額を書くだけで済むが、滞納者については滞納分及びそれに対する遅延損害金を加算して記入し銀行に提出する。
そして「当月分は前月の○日までに 」自分の口座に引き落すべき金額がないない者を含めて、銀行から収納明細、未納明細の一覧明細表が送られてくる。
これに基いて新たな滞納者、滞納継続者、滞納者のうち回収完了者などが判断できる。
さらに面倒なのが、これらの組合と銀行の流れに乗らない自分の口座を持たない、持てない者の存在だ。
組合口座に入金手続きはするが、当然に一括入金なので組合としては管理費、修繕積立金などに振り分けねばならない。
このケースで滞納すると組合員別管理費等負担額一覧表に記入ができず組合と銀行の流れの枠外となることとなる。
83: 匿名さん 
[2012-12-19 11:35:16]
口座振替だけど。滞納してる人は口座から落ちなかった。
84: 匿名さん 
[2012-12-19 16:49:57]
>「当月分は前月の○日までに 」自分の口座に引き落すべき金額がないない者を含めて、銀行から収納明細、未納明細の一覧明細表が送られてくる。
と説明済み。
85: 匿名さん 
[2012-12-20 08:28:22]
管理組合或いは管理会社は銀行との契約に基づき全組合員の集金振替請求一覧表を振替日迄に銀行に提出し、
銀行はこの一覧表に基いて引き落としを行い、預金口座の残高不足による振替不能状況を含む全組合員の集金振替一覧表(収納・未納表)を管理組合或いは管理会社に送付する。
86: 匿名さん 
[2012-12-20 16:38:49]
こんな難しいこと分かる奴いないよ。
87: 匿名さん 
[2012-12-20 19:28:35]
自分の管理費などの自動振替口座のことを言っているのに難しいとはないでしょう。
88: 匿名さん 
[2012-12-21 08:24:21]
通帳上の毎月の管理費、修繕積立金の金額=予算上の金額−滞納額+前月迄の滞納金回収額+滞納者の遅延損害金
89: 匿名さん 
[2012-12-21 08:55:39]
どのスレでも横領の話と理事長解任話と口座引き落としの話の無限ループだな。
少ない固定参加者でスレ進行してるから止むを得ないが。
100: 匿名さん 
[2012-12-28 11:26:26]
マンション管理を管理会社に任せるのは良いとしても、その経過、結果をチェックする事は必要となる。
それをチェックするのが管理組合役員の理事長始めの理事及び監事で、それぞれの職務で行うことが求められる。
従って、役員には総会で適任者を選出すべきである。
101: 匿名さん 
[2012-12-28 11:43:20]
適任かどうかは総会では分からない。
議案には名前と部屋番号しか書いてない。
106: 匿名さん 
[2012-12-28 13:10:42]
>102
うちのマンションは、団地型マンションで、600戸以上もあるのに
全員の住民の把握はできないよ。
108: 匿名さん 
[2012-12-28 15:18:46]
一般には同じ建物、同じフロアー、友人、知人、総会の発言、過去の実績などで人間を判断する機会は幾らでもあるが、引き篭もりでは無理だね。
109: 匿名さん 
[2012-12-28 15:45:39]
候補者を一堂に集めて尋問したらいい。
110: 匿名さん 
[2012-12-28 17:13:44]
総会で選任するのです。
111: 匿名さん 
[2012-12-28 20:50:28]
あっ、そうかい。
112: 匿名さん 
[2012-12-29 09:33:05]
そうです。分かれば良いよ。
113: マンカン理事長 
[2012-12-29 11:02:11]
自己解決したのはよかったな。
114: 匿名さん 
[2012-12-29 11:11:06]
役員の選出は理事会として役員候補として被推薦者、立候補者を募り、応募が定員をオバーする場合は総会での選挙、定員なれば理事会で審議の結果を役員候補として総会に推薦するのが常識。
115: マンカン理事長 
[2012-12-29 11:53:15]

×:役員の選出は理事会として

○:役員の選出は選挙管理委員会として
116: 匿名さん 
[2012-12-29 12:49:12]
>×:役員の選出は理事会として
>○:役員の選出は選挙管理委員会として

理事会は総会議案提出権があるので、選挙管理委員会は不要。
117: 匿名さん 
[2012-12-29 13:14:16]
選挙管理委員会で役員候補を決定し、理事会で総会提出候補者を決定して議案化して総会に議案上程する。
理事会が次期役員候補を選出すると、不正のもとになる。今期理事会に次期理事会の役員を選出する権限などない。
役員選挙・選出は公明正大でなければならない。
118: 匿名さん 
[2012-12-29 16:20:45]
>選挙管理委員会で役員候補を決定し、理事会で総会提出候補者を決定して議案化して総会に議案上程する。

大げさな非能率的な管理組合だね。
119: 匿名さん 
[2012-12-29 16:24:36]
今期理事会が次期理事会を支配継続しようとした場合、今期理事会で役員を選出することになる。
120: 匿名さん 
[2012-12-29 16:49:59]
>今期理事会が次期理事会を支配継続しようとした場合、今期理事会で役員を選出することになる。

何それ? 日本の事ですか?
支配される様な人が居るとは驚きですね。
区分所有者から委任もされていない選挙管理委員会なる可笑しげな組織に何ら権限はなく、
理事会には総会議案の提出権があり、総会で議決すれば全く問題なし。
121: 匿名さん 
[2012-12-29 17:01:57]
>>120
うちは管理規約の附則で「役員選出選挙規定」がありますよ。
その中で、組合員と理事からなる「選挙管理委員会」を設置して、
役員候補の募集・選挙・抽選を行います。
その結果を理事会に上げます。
122: 匿名さん 
[2012-12-29 17:44:03]
>その中で、組合員と理事からなる「選挙管理委員会」を設置して、

管理組合の理事は良いとして、組合員は誰が選任するのですか?
選任の仕方次第ではそれこそ選挙の公平性が担保されている選挙管理委員会とはいえませんね。
理事会の理事の中に会計担当がいる様に選挙管理担当の理事がいても不思議ではありません。
123: 匿名さん 
[2012-12-29 17:59:07]
基本は立候補。いなければ抽選。
毎年の選挙管理委員会の設置業務は理事会で行う。
選挙管理委員会が設置されたら、理事会は一切干渉できなくなる。
124: 匿名さん 
[2012-12-29 19:46:45]
違って来たね。
前は組合員と理事が委員会を作るとか、架空のデタラメは止めたまえ。
125: 匿名さん 
[2012-12-29 20:43:53]
違ってないと思う。
組合員と理事から選挙管理委員会の立候補を募ることだろ?
126: 匿名さん 
[2012-12-29 21:40:31]
127: 匿名さん 
[2012-12-30 09:17:57]
拝読しました。
(選挙管理委員会)
第4条 選挙は選挙管理委員会がこれにあたる。
2 選挙管理委員会は、棟ごとに 1 名ずつ互選により選ばれた選挙管理委員により構成する。
3 選挙管理委員の任期は10月1日から翌年9月30日までの 1 年とする。
4 前条の規定にかかわらず、選挙管理委員はその任期中、被選挙権を有しない。

>その中で、組合員と理事からなる「選挙管理委員会」を設置して、
とは全く違うし、
組織が理事会と選挙管理委員会の二本立てに過ぎない。
問題点は管理規約で
(役員の選任)
第33条 役員は、湘南西部住宅に現に居住する組合員の中から選出する。
と規定しておきながら、

棟ごと1名互選される29人の「選挙管理委員はその任期中、被選挙権を有しない。」ことである。
規約との矛盾、理事会のメンバーとの不平等は許されるものではない。
国政選挙を思い返してご覧なさい、こんな不平等が許される例がありますか?
128: マンカン理事長 
[2012-12-30 09:23:38]
>組織が理事会と選挙管理委員会の二本立てに過ぎない。

重大な間違いをしている。
理事会は組織ではない、会議である。総会の下位に位置づけられる理事による会議。
129: 匿名さん 
[2012-12-30 09:36:44]
自分の管理規約をよく読みましょうね。
自分の粗悪な常識(非常識?)で判断するのは止めましょうね。

(理事会)
第37条 理事会は,理事等で構成し、
総会の決議およびこの規約の定めに基づく業務の執行ならびに業務委託について必要な事項を決定する。
ー略ー
8 理事会は業務を円滑に執行するため、その責任と権限の範囲内において、委員会および専門委員会を設置し、特定の課題について調査または検討させることができる。専門委員会は、組合員等または占有者の中から、理事会が委嘱する若干名で構成する。
専門委員会の設置、運営については別に細則を定める。
132: マンカン理事長 
[2012-12-30 09:52:00]
総会が組合員の決議機関であるのと同様に、理事会は理事の決議機関である。
もし管理組合の「組織」と敢えて見るなら、管理組合の組織は理事会ではなく「総会」になる。
総会が理事会の上であることは自明。
133: マンカン理事長 
[2012-12-30 09:53:52]
管理組合の役員は、組合員から管理組合業務の執行を委任された組合員の下僕と思え。
135: 匿名さん 
[2012-12-30 10:51:56]
組織は組合員だと思うよ。あとは機能だけ。
強いて言うなら「執行部」と表現した方がいい。
総会も理事会も会議だから。
137: 匿名さん 
[2012-12-30 11:11:16]
総会も理事会も理事長が正規の手続き踏んで召集しないと開催できない。
また開催できたとしても理事会なら成立要件、総会と理事会は決議要件が、満たされなければ無効になる。
だから総会や理事会を組織と考えるのは不適。あくまでも任意の会議と考えるべきもの。
138: 元労組委員長 
[2012-12-30 11:21:26]
>>137
管理規約ではその通りで正しい。
総会や理事会を24時間365日常時開催することは不可能に近い。
そうなると区薬に規定がないが「執行部」なる概念が必要になる。
それは理事長をトップとする組織になる。労働組合と何ら変わらん。
139: 元労組委員長 
[2012-12-30 11:22:58]
区薬→規約
140: 匿名さん 
[2012-12-30 11:25:50]
>総会も理事会も理事長が正規の手続き踏んで召集しないと開催できない。

総会も理事会も構成メンバーは決まっていてすでに組織はされている。
それらを機能させるには一定のルールが必要なだけです。
これが組織と機能の違いです。

【一部テキストを削除しました。管理担当】
141: 匿名さん 
[2012-12-30 11:27:08]
たとえば共用部分で傷害事故があった場合、管理組合として誰が対応するのか?
即時対応が必要になるが、理事会を開催する時間がない。理事会は1週刊前までに開催通知だ。
そうなると執行部が対応することになる。
142: 匿名さん 
[2012-12-30 11:29:38]
>総会も理事会も構成メンバーは決まっていてすでに組織はされている。

組織されるのは開催された会が成立したとき(管理規約)。

【一部テキストを削除しました。管理担当】
143: マンカン理事長 
[2012-12-30 11:38:56]
総会は理事長が召集かければ総会は成立する。ただし決議要件が満たされなければ議案の可決も否決も有効にならない。
理事会は理事長が召集かけても成立要件が満たされなければ流会になる。たとえ成立したとしても決議要件が満たされなければ議案の可決も否決も有効にならないのは総会と同じ。
by 管理担当
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