管理寺の修行場
22:
匿名さん
[2012-12-15 15:25:57]
他人は一切信用出来なきゃマンションに住まなきゃいいんじゃない?
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23:
匿名さん
[2012-12-15 15:29:37]
>役員とは別に出納長を住民から選出し、常に理事長と管理会社を常時監視する。 出納長は全権があり、理事長宅や管理事務室への家宅捜索権を持つ。
残念ながら、子供じみた発想は憲法違反ですね。 |
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24:
匿名さん
[2012-12-15 15:30:12]
戸建買えないからマンションに住んでる人は多いと思う。
都内じゃ土地だけで数千万するからね。 |
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25:
匿名さん
[2012-12-15 15:53:54]
>他人は一切信用出来なきゃマンションに住まなきゃいいんじゃない?
信用するしないの問題ではなく、誰が選出されようが不正を行う環境を除外するのは当然です。 |
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26:
200戸の理事
[2012-12-15 16:18:21]
横領は、
管理会社担当の横領は保証されるので、 防止よりも発見に注力する 理事の横領は、保証がないので、 防止に注力する。 |
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27:
匿名さん
[2012-12-15 16:25:23]
そうすると管理会社に横領してもらった方がいいということか?
ならば理事長に決済させない方がいい。 |
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28:
匿名さん
[2012-12-15 16:50:46]
それだったら管理会社に横領させて分け前を理事がもらい、後で発覚しても管理会社が弁済してくれるからいいね。
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30:
匿名さん
[2012-12-15 17:04:15]
最近行政処分食らったイオンディライトも行政処分待ちの東急コミュニティーも、横領金2000万円と1600万円は管理会社が弁済した。管理組合役員たちは胸をなでおろしたことだろう。しかも共謀が疑われている役員たちは無傷だった。
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31:
匿名さん
[2012-12-15 17:37:00]
>最近行政処分食らったイオンディライトも行政処分待ちの東急コミュニティーも、横領金2000万円と1600万円は管理会社が弁済した。管理組合役員たちは胸をなでおろしたことだろう。しかも共謀が疑われている役員たちは無傷だった。
実行者が悪人に違いないが、おめおめとそれを許す役員達は何年にも亘って管理会社におんぶにだっこした結果であり、そのような役員を選んだ組合員も責任の一端を感じて、今後は役員の選任は慎重にすべである。 |
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32:
匿名さん
[2012-12-15 17:37:22]
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33:
匿名さん
[2012-12-15 17:41:08]
>今後は役員の選任は慎重にすべである。
役員候補全員に興信所でも入れて身辺調査するのか? |
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35:
匿名さん
[2012-12-15 18:44:42]
横領候補は総会で選任されないよ。
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36:
匿名さん
[2012-12-15 18:54:29]
問題はなぜ横領が発生するのか?だろう。
道徳のある普通の人なら横領はしない。 |
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37:
匿名さん
[2012-12-15 19:09:35]
それは生活が苦しいから、遊興費が足りないからだと思う。
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38:
匿名さん
[2012-12-15 19:21:03]
>問題はなぜ横領が発生するのか?だろう。
予防は簡単、理事、監事、組合員それぞれがその立場の仕事を真面目にやれば少数の犯罪者の発生は防げる。 但し、特定の人に押し付けたり、任せたりすればスキだらけになるので不心得者が発生する原因になる。 |
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39:
匿名
[2012-12-15 19:32:27]
それにしても君ら毎日横領の話を色んなスレで、
そして同じメンバーで終日してるけど、 同じ話を何ヵ月も繰り返し繰り返し無限ループで ホントに飽きないもんだな。 |
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40:
匿名さん
[2012-12-15 19:59:13]
それは管理組合も業界もみな注視してるからだよ。
東急は2012年に360万円の横領でマンション管理適正化法に基づく指示処分を受けた。 ところがその2年後の今年2012年に1600万円の横領を監督官庁に届け出た。 たぶん処分は来年になるが、再度指示処分なのか、それよりも重い業務停止処分なのか、だ。 みなが注目しているよ。 |
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41:
匿名さん
[2012-12-15 20:17:15]
とりあえず処分内容が発表にならないとコメントしようがないね。
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42:
匿名さん
[2012-12-15 20:43:12]
そのんなのレアーケースで珍しくもないが、余程、管理会社任せのだらしのない管理組合だったんだね。
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43:
匿名さん
[2012-12-15 21:15:37]
他スレから転載。
個々の内容(イオン2000万円と東急1600万円の件)には違いがあるが、両社の横領の共通点を抜き出すと次の通り。 ・何百万円もの修繕工事を架空発注している ・理事長が管理会社の請求により架空工事代金の支払決済をしている ・管理組合の監事による監査が全く機能していない ・発覚は両社とも社内業務監査(管理組合の監査では発覚していない) ・何れも管理会社が管理組合に横領金額を全額弁済している ・管理会社社員は懲戒解雇(イオンは刑事告訴、東急は刑事告訴見送り) ・管理組合理事長は無傷で何らペナルティーが課されていない どこの管理組合も同じだが、昨今の会計の仕組みでは高額の支払(又は現金引き出し)は管理会社単独での犯行はほぼ不可能で、必ず理事長決済とペアによる犯行である。 従って、理事長の共謀が疑われ、また数百万円の架空工事の承認は理事会で決議するので、理事会(理事全員)の共謀も疑われ、なおかつ監事の監査も疑われることから監事の共謀の可能性も否定できない。 修繕工事は、発注(管理組合)→検収(管理組合)→請求(管理会社)→支払い(管理組合)のプロセスを踏むので、少なくとも管理組合(理事長)が架空工事を検収しない限り支払われない仕組みである。 今後はこのような不祥事が発覚した場合は、管理組合も住民(組合員)による懲罰委員会を設置し、管理組合役員に対する刑事告訴や民事提訴を行う必要があるだろう。 ただ、管理会社が何れも全額弁済しているので管理組合としては損失が補填されてしまっている。管理会社は余計なことをするものだ。管理会社のやり方は、共謀でも「罪を一身にかぶって管理組合を助ける」なのである。 実損がない限り、管理組合の役員はたとえ不祥事を起こしても組合員から訴えられることは少ないだろう。損害が管理会社によって全額弁済されているから、不法行為による損害賠償請求は難しい。別の請求事由が必要になる。 だから管理組合の役員は横領得になってしまう。「管理会社と共謀して横領しても管理会社が全額弁済してくれる。」これでは役員のモラルはなくなるだろう。 |
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44:
匿名さん
[2012-12-16 10:23:54]
>今後はこのような不祥事が発覚した場合は、管理組合も住民(組合員)による懲罰委員会を設置し、管理組合役員に対する刑事告訴や民事提訴を行う必要があるだろう。
そんな事より役員の選任方法に問題があると考えないの? 又繰り返すこと請け合いだね。 |
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45:
匿名さん
[2012-12-16 10:27:57]
具体的には役員の資産公開をさせるとか?
そうでもしないと役員の負債額はわからないし、万一横領した場合の弁済充当資産もわからない。 |
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46:
匿名さん
[2012-12-16 10:44:39]
役員から横領時の弁済について念書をとればいい。
そうすれば告訴や民事提訴の時の証拠物件になる。 |
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47:
匿名さん
[2012-12-16 10:56:24]
絶対に役員に選任される事のない御仁の書き込みが続くのが面白いね。
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48:
匿名さん
[2012-12-16 11:35:24]
>どこの管理組合も同じだが、昨今の会計の仕組みでは高額の支払(又は現金引き出し)は管理会社単独での犯行はほぼ不可能で、必ず理事長決済とペアによる犯行である。
制度を実行せずに、長年理事長が責任感がなく管理会社任せの結果に過ぎない。 具体的には理事長が銀行の支払伝票に金額不記載のもや、追加記入できる金額に証憑である請求書を提出させずに押印している。 |
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49:
匿名さん
[2012-12-16 11:46:15]
問題は架空発注だと思う。これは理事会ご承知だろう。
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50:
匿名さん
[2012-12-16 12:01:13]
架空発注って空気発注してるようなものですか?
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51:
匿名さん
[2012-12-16 12:13:57]
タダの空気をお金を出して買うようなもんだろう。
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52:
匿名さん
[2012-12-16 12:46:51]
そんな事をされても気づかない理事長、会計担当理事はロボット以外の何物でもない。
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53:
匿名さん
[2012-12-16 13:12:35]
これなど良い例だ。
マンション管理業者に対する監督処分について イオンディライト株式会社のマンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下 「マンション管理適正化法」という。)違反について、国土交通省関東地方整備局長 は、本日、同社に対し、マンション管理適正化法に基づく監督処分を下記のとおり行 った。 記 1 処分の内容 ○マンション管理適正化法第81条に基づく指示処分 (1)今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 1今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役員及びマンション管理業の従事者すべてに速やかに周知徹底すること。 2法の規定の遵守を社内で徹底するとともに、社内研修・教育の計画を作成し、社員に対し継続的にこれを実施すること。 3日常の業務運営に関しての調査・点検を行うとともに、社内の業務管理体制の整備に努めること。 4管理員業務・フロント業務・会計業務従事者について、今回の事案を踏まえた業務従事状況の調査・点検を実施するとともに、再発防止にむけた取り組みとして再発防止策の策定、社内教育等を継続的に実施すること。 (2)前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。 2 処分理由 被処分者が管理業務を受託している複数の管理組合において、被処分者の元社員が管理組合財産を着服し、当該管理組合に損害を与えた。 このことは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第81条第1号に該当するものである。 (参考)イオンディライト株式会社 大阪府大阪市中央区南船場2-3-2 代表取締役 梅本 和典 国土交通大臣(3)第061275号 |
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54:
匿名さん
[2012-12-16 15:44:24]
この業界は社員に横領の体質があるのだろう。
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55:
管理寺
[2012-12-16 15:51:05]
これ、何のスレなんだ?
立派な管理会社とお金持ちしかいないマンショ住人のスレかな? |
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56:
匿名さん
[2012-12-16 15:52:00]
管理会社、マン管しの収入は頭打ちは勿論、給料に時給化、年寄りのリストらが進んでいる。
一方、管理組合の預貯金は現実にあり、それを管理すべき管理組合が管理会社任せで頼りきって来れば、 手を付けたくなるのは当然だ。 |
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57:
匿名さん
[2012-12-16 16:39:42]
管理会社から見れば管理組合の金庫は埋蔵金だお。
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58:
匿名さん
[2012-12-16 16:44:40]
埋蔵金だからみな横領したくなるのですね。
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59:
匿名さん
[2012-12-16 17:52:09]
それに気が付かない管理組合の役員さん達よ。
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60:
匿名さん
[2012-12-16 17:59:04]
みんなで横領すれば怖くない。これが一番困る。
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61:
匿名さん
[2012-12-16 20:40:08]
それを黙って見ている組合員は子供の頭脳かしら?
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62:
匿名さん
[2012-12-16 22:26:13]
情報開示されない限り組合員にはわからない。
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63:
匿名さん
[2012-12-17 08:08:51]
>情報開示されない限り組合員にはわからない。
へー、ご自分が出した管理費、修繕積立金の内容、金額は年一回の総会で貸借対照表に各銀行毎に開示されているのですよ。 その行く末が情報開示されない限り分からないとは情けないお人ですね。横領の情報なんて誰が開示しますか。 結論は待っていては横領は予防できません、自分から参画するか、適任者を役員に推薦してまともな管理組合業務が出来る様にすることです。無能な役員が存在する限り管理会社は管理組合の財産を収奪することに懸命になるのです。 |
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64:
匿名さん
[2012-12-17 13:13:04]
総会の年間事業報告に理事長は管理会社と結託して修理費の一部を横領しましたと情報開示しないと横領は分からないんだ。
お粗末な管理組合もあるもんだ。 |
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65:
匿名さん
[2012-12-17 15:12:19]
総会資料に銀行の残高証明書を添付しない限り改竄された資料では分からない。
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66:
匿名さん
[2012-12-17 15:29:12]
↑原本じゃなくコピーの添付じゃ、改竄できるよ。
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67:
匿名さん
[2012-12-17 17:24:37]
>総会資料に銀行の残高証明書を添付しない限り改竄された資料では分からない。
残高証明は有る特定時点、会計年度末の残高を証明するに過ぎない。 これ以外に、理事長、会計担当理事は通帳原本を確認するのが常識だよ。 その際には自分でスキャンやコピーするのは当然だ。 その結果、管理会社の毎月の滞納者報告書、収支決算書、貸借対照表をチェックが出来る。 |
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68:
匿名さん
[2012-12-17 19:02:35]
実務は分からないらしい。
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69:
匿名さん
[2012-12-17 19:51:07]
丸投げです。
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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